第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点道路交通法118条の2は、警察官の呼気検査(同法67条3項)を拒み、又は妨げた者を三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す。飲酒の有無を問わず、拒否のみで成立する。
Q · お酒を飲んでいなくても、検問で呼気検査を断ったら罪になりますか?
なります。飲酒の有無と無関係に、拒否だけで犯罪が成立します。
道路交通法118条の2は、67条3項に基づく警察官の呼気検査を拒み、又は妨げた者を、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処します。この罪は飲酒の事実を構成要件としないため、一滴も飲んでいなくても、拒んだ事実だけで前科がつきえます。最高裁は、呼気検査は憲法38条1項の『供述』に当たらないとして本罪を合憲としました(最判平成9年1月30日)。潔白を主張したいのであれば、拒むより検査に応じる方が確実です。
深夜の検問。窓を開けろと言われ、警察官が検査キットを差し出して「息を吹き込んでください」と告げる。ここで「嫌です」と一言断った瞬間、あなたは飲酒運転とはまったく別の、もう一つの犯罪を犯すことになる。道路交通法118条の2は、67条3項に基づく警察官の呼気検査を拒み、又は妨げた者を、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す。核心は、これが飲酒の有無と無関係に成立するという点だ。一滴も飲んでいなくても、検査を拒めばそれ自体が罪になる。多くの人が「黙秘権があるから拒否できる」と考えるが、最高裁は呼気検査は憲法38条の「供述」に当たらないとして、この罪を合憲とした(最判平成9.1.30)。つまり、あなたが自分の身を守るつもりで選んだ「拒否」という行動そのものが、あなたを有罪にする。飲酒の証拠を残すまいと拒んでも、拒んだ事実が処罰される設計になっている。
道路交通法118条の2は、呼気検査拒否罪を定める罰則規定である。同法67条3項に基づき警察官が行う酒気帯びの有無の呼気検査を、車両等の運転者が拒み、又は妨げた場合に、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科す。飲酒の事実は構成要件ではなく、検査への不協力それ自体が処罰対象となる。
道路交通法118条の2が定める犯罪で、67条3項による警察官の呼気検査を拒み、又は妨げた場合に成立します。法定刑は三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。
検査拒否として立件されうるほか、飲酒が疑われる状況証拠があれば酒気帯び運転の捜査も並行します。断った事実は現場で調書に残り、後から取り消すことはできません。
検査手順に重大な瑕疵がある、呼気を吹き込めない身体的事情があるなど例外的な場合に限られます。「飲んでいないから不要」「納得できない」は正当な理由になりません。
刑事罰とは別に行政処分の対象になります。違反点数や処分の重さは道路交通法施行令の基準によるため、警察庁が公表する最新の基準を必ず確認してください。
口をこじ開けて吹かせる直接強制はできません。その代わりに拒否行為自体を犯罪とし、必要な場合は令状に基づく強制採血によって血中アルコール濃度を調べる仕組みです。
法定刑が三月以下の拘禁刑であるため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は検査を拒み、又は妨げる行為が終わった時点になります。
67条3項の検査対象は車両等の運転者です。同乗者は原則対象外ですが、飲酒運転と知りながら同乗した場合は道路交通法65条4項の同乗罪で別途処罰されます。
自転車も道路交通法上の車両にあたるため67条3項の検査対象になりえます。近年の改正で自転車の酒気帯び運転の罰則も整備されており、最新の改正内容の確認が必要です。
捕まります。118条の2は飲酒の有無を一切問わず、67条3項の呼気検査を『拒み、又は妨げた』こと自体を処罰します。飲んでいない証明をしたいなら、むしろ応じた方が早い。業界裏話ヒント:飲んでいないのに拒む人ほど『潔白なら応じればいい』と警察に映り、かえって何か隠したい理由があるのではと疑われる。潔白なら即応、が現場での最善手です
できません。最高裁は呼気検査は憲法38条が保障する『供述』に当たらないとして、拒否を罰する本条を合憲としました(最判平成9.1.30)。黙秘権は言葉に関する権利で、息を吹き込む物理的行為には及びません。業界裏話ヒント:この『供述か否か』の線引きは、強制採血や指紋採取にも通じる論点です。血液採取には令状が要るのに、呼気検査は拒否を罰する形で事実上の強制力を持たせている。弁護士はこの差を知っていますが、検問の現場で説明されることはまずありません
法定刑の上限だけなら酒気帯び運転(117条の2の2、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の方が重いですが、検査拒否(118条の2、3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)でも前科は前科です。業界裏話ヒント:数値が高く出そうなほど『拒否して軽い罪で済ませる方が得』と誤算する人がいますが、拒否は悪質と評価されやすく、周囲の状況証拠から飲酒運転本体も別途立件されるリスクが残る。両取りされれば最悪の結果になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 118条の2:呼気検査を拒み、又は妨げること | — |
| 飲酒の有無 | 不問(一滴も飲んでいなくても成立) | — |
| 法定刑 | 三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | — |
| 前提となる規定 | 67条3項(警察官の検査権限) | — |
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