第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
要点道路交通法 118 条の 3 は、自衛隊の防衛出動時に公安委員会が行う通行の禁止・制限(114 条の 5)に従わなかった者を、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する規定である。
Q · 有事に道路が封鎖されたとき、それを無視して通ったらどうなるの?
刑事罰です。三月以下の拘禁刑か三十万円以下の罰金になります。
道路交通法 118 条の 3 により、自衛隊の防衛出動に伴い公安委員会が同法 114 条の 5 第 1 項で行った通行の禁止又は制限に従わなかった者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処されます。青キップの反則金で処理される軽微違反とは異なり、交通反則通告制度の対象外で、摘発されれば原則として刑事手続に乗り、罰金であっても前科として記録に残ります。規制は公安委員会が区間又は区域を指定して面で敷くため、現場に警察官が立っていなくても効力を持ちます。
日本の道路交通法をめくり続けると、平時の駐車違反やスピード違反の遥か先に、戦時を想定した条文群が眠っている。118条の3はその一つだ。自衛隊が防衛出動(他国からの武力攻撃に対して出動すること)した際、公安委員会は特定の道路の通行を禁止し、または制限できる(114条の5)。その禁止・制限に従わなかった運転者に、三月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金を科すのが本条である。あなたが「有事なんて自分には関係ない」と思っていても、その日が来れば、いつもの通勤路が封鎖され、それを無視して進入すれば前科がつく。戦後日本で防衛出動は一度も発令されていない。だが条文は、発令された瞬間に作動する状態で、今この瞬間も六法の中で静かに待機している。
道路交通法第 118 条の 3 は、自衛隊の防衛出動時における交通規制の実効性を担保する罰則規定である。同法第 114 条の 5 第 1 項に基づき公安委員会が行った通行の禁止又は制限に従わなかった者に対し、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す。交通反則通告制度の対象外であり、違反は刑事手続により処理される。
自衛隊の防衛出動時に公安委員会が行った通行の禁止・制限に従わなかった者を、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する罰則規定です。平時の交通違反とは別系統の条文です。
自衛隊法 76 条に基づき、他国からの武力攻撃やその明白な危険がある事態で、内閣総理大臣が自衛隊の出動を命じることです。戦後日本で発令された例はありません。
道路交通法 114 条の 5 第 1 項により、公安委員会が区間又は区域を指定して通行を禁止・制限します。現場に警察官が立っていなくても、公示された規制自体が効力を持ちます。
令和 4 年の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した自由刑で、令和 7 年 6 月 1 日に施行されました。本条の刑名もこれに置き換えられ、上限は三月です。
三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。刑の上限としては重くありませんが、反則金による処理ができない刑事罰であり、罰金でも前科になります。
公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、長期 5 年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)。起算点は規制に従わず通行した時点で、混乱で立件が遅れても期間内なら起訴可能です。
公安委員会が対象の区間又は区域を指定して公示し、標識等で周知するのが原則です。個別に通知されなくても公示された規制は効力を持つため、見落としても原則として罰則の対象になります。
条文の名宛人は「禁止又は制限に従わなかった者」であり、私用か業務かを問いません。運行管理者の指示に従った配送ドライバーでも、進入した本人が処罰対象になりえます。
形式的には114条の5の禁止・制限の対象ですが、人の生命・身体を守るためのやむを得ない通行は、緊急避難(刑法37条)として違法性が阻却され処罰を免れる余地があります。業界裏話ヒント:現場では通行証や許可の運用が敷かれるのが通常で、正規の許可を得て動けば問題になりません。パニックで独断進入する前に、まず規制を敷いた側の許可・誘導ルートがないかを探すのが正解です
有事に自衛隊部隊を迅速に展開させるには道路の確保が不可欠で、その実効性を担保する罰則を平時のうちに立法しておく必要があるからです(114条の5と一体の備え)。業界裏話ヒント:この種の「発動されたことのない条文」は、実際に発動される局面では周知や手続が現場任せになりがちで、後から適法性が激しく争われる典型です。眠っている条文ほど、いざ動いたときの手続の穴が大きい
違います。本条は三月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金という刑事罰で、交通反則通告制度(反則金で処理する軽微違反の仕組み)の対象外です。摘発されれば原則として刑事手続に乗ります。業界裏話ヒント:反則金と罰金はまったく別物で、罰金は前科として記録に残ります。「交通違反だから反則金だろう」と軽く考えて出頭すると、いつの間にか刑事被告人の立場になっている、という落差がこの条文の怖さです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 118 条の 3:罰則。規制違反者に刑罰を科す | — |
| 発動の前提 | 114 条の 5 第 1 項の禁止・制限が有効に成立していること | — |
| 制裁の内容 | 三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(刑事罰) | — |
| 反則金での処理 | 対象外。摘発されれば原則として刑事手続に乗る | — |
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