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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第118条の3

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第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第118条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第118条の3の条文原文は「第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処…」で始まります。
  3. 道路交通法第118条の3は第八章 罰則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第118条の3の前の条は道路交通法第118条の2です。
  7. 道路交通法第118条の3の次の条は道路交通法第119条です。
  8. 道路交通法第118条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第118条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第118条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/118_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法118条の3は、自衛隊の防衛出動時に公安委員会が行う通行の禁止・制限(114条の5)に従わなかった者を、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する規定である。

Q · 有事に道路が封鎖されたとき、それを無視して通ったらどうなるの?

刑事罰です。三月以下の拘禁刑か三十万円以下の罰金になります。

道路交通法118条の3により、自衛隊の防衛出動に伴い公安委員会が同法114条の5第1項で行った通行の禁止又は制限に従わなかった者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処されます。青キップの反則金で処理される軽微違反とは異なり、交通反則通告制度の対象外で、摘発されれば原則として刑事手続に乗り、罰金であっても前科として記録に残ります。規制は公安委員会が区間又は区域を指定して面で敷くため、現場に警察官が立っていなくても効力を持ちます。

解説

日本の道路交通法をめくり続けると、平時の駐車違反やスピード違反の遥か先に、戦時を想定した条文群が眠っている。118条の3はその一つだ。自衛隊が防衛出動(他国からの武力攻撃に対して出動すること)した際、公安委員会は特定の道路の通行を禁止し、または制限できる(114条の5)。その禁止・制限に従わなかった運転者に、三月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金を科すのが本条である。あなたが「有事なんて自分には関係ない」と思っていても、その日が来れば、いつもの通勤路が封鎖され、それを無視して進入すれば前科がつく。戦後日本で防衛出動は一度も発令されていない。だが条文は、発令された瞬間に作動する状態で、今この瞬間も六法の中で静かに待機している。

法的な位置づけ

道路交通法第118条の3は、自衛隊の防衛出動時における交通規制の実効性を担保する罰則規定である。同法第114条の5第1項に基づき公安委員会が行った通行の禁止又は制限に従わなかった者に対し、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す。交通反則通告制度の対象外であり、違反は刑事手続により処理される。

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法118条の3とは?

自衛隊の防衛出動時に公安委員会が行った通行の禁止・制限に従わなかった者を、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する罰則規定です。平時の交通違反とは別系統の条文です。

Q2防衛出動とは何ですか?

自衛隊法76条に基づき、他国からの武力攻撃やその明白な危険がある事態で、内閣総理大臣が自衛隊の出動を命じることです。戦後日本で発令された例はありません。

Q3有事の交通規制は誰が決めるの?

道路交通法114条の5第1項により、公安委員会が区間又は区域を指定して通行を禁止・制限します。現場に警察官が立っていなくても、公示された規制自体が効力を持ちます。

Q4拘禁刑とは何ですか?

令和4年の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した自由刑で、令和7年6月1日に施行されました。本条の刑名もこれに置き換えられ、上限は三月です。

Q5道路交通法118条の3の罰則はいくら?

三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。刑の上限としては重くありませんが、反則金による処理ができない刑事罰であり、罰金でも前科になります。

Q6有事の交通規制違反の時効はいつまで?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)。起算点は規制に従わず通行した時点で、混乱で立件が遅れても期間内なら起訴可能です。

Q7防衛出動の交通規制はどうやって知らされる?

公安委員会が対象の区間又は区域を指定して公示し、標識等で周知するのが原則です。個別に通知されなくても公示された規制は効力を持つため、見落としても原則として罰則の対象になります。

Q8この罰則の対象になるのは誰ですか?

条文の名宛人は「禁止又は制限に従わなかった者」であり、私用か業務かを問いません。運行管理者の指示に従った配送ドライバーでも、進入した本人が処罰対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1有事に道路が封鎖されたとして、救急で病院に向かう途中でも罰せられるんですか?

形式的には114条の5の禁止・制限の対象ですが、人の生命・身体を守るためのやむを得ない通行は、緊急避難(刑法37条)として違法性が阻却され処罰を免れる余地があります。実務のポイント:現場では通行証や許可の運用が敷かれるのが通常で、正規の許可を得て動けば問題になりません。パニックで独断進入する前に、まず規制を敷いた側の許可・誘導ルートがないかを探すのが正解です

Q2防衛出動なんて一度も起きていないのに、なぜこんな条文があるんですか?

有事に自衛隊部隊を迅速に展開させるには道路の確保が不可欠で、その実効性を担保する罰則を平時のうちに立法しておく必要があるからです(114条の5と一体の備え)。実務のポイント:この種の「発動されたことのない条文」は、実際に発動される局面では周知や手続が現場任せになりがちで、後から適法性が激しく争われる典型です。眠っている条文ほど、いざ動いたときの手続の穴が大きい

Q3これって普通の交通違反と同じで、反則金(青キップ)を払えば終わりですか?

違います。本条は三月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金という刑事罰で、交通反則通告制度(反則金で処理する軽微違反の仕組み)の対象外です。摘発されれば原則として刑事手続に乗ります。実務のポイント:反則金と罰金はまったく別物で、罰金は前科として記録に残ります。「交通違反だから反則金だろう」と軽く考えて出頭すると、いつの間にか刑事被告人の立場になっている、という落差がこの条文の怖さです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「これは軍隊の話で、民間人の自分には関係ない」という前提そのものが誤っている。114条の5の交通規制は自衛隊の車両ではなく、一般の道路を走る全ての車を対象にする。規制でハンドルを止められるのは、他ならぬあなたの車だ
  • 有事に道路が封鎖されうることは何となく知っていても、それを無視した場合に「行政指導」(役所からのお願いレベルの働きかけ)や反則金では済まず、刑事罰である拘禁刑で前科がつくという深刻度までは知られていない。青キップではなく、いきなり刑事手続の世界に入る
  • 「緊急事態なら現場の警察官がその場で止めるはずだ」と思われがちだが、本条が前提とする禁止・制限は公安委員会が面的・事前に指定する規制で、現場に警察官が立っていなくても効力を持つ。標識や公示を見落として進入しても、原則として罰則の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割118条の3:罰則。規制違反者に刑罰を科す114条の5:根拠。防衛出動時の通行禁止・制限権限を公安委員会に与える
4条・6条:根拠。平時の交通規制(公安委員会・警察官)
発動の前提114条の5第1項の禁止・制限が有効に成立していること自衛隊法76条の防衛出動が命じられていること
平時における交通の安全と円滑の必要
制裁の内容三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(刑事罰)規定自体に罰則はなく、実効性は118条の3が担保
違反類型ごとに別個の罰則が定められる
反則金での処理対象外。摘発されれば原則として刑事手続に乗る該当なし(罰則規定ではない)
軽微な違反は交通反則通告制度で処理されうる

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
戒嚴法第11條第1款・全民防衛動員準備法

台湾には本条に直接対応する交通法上の有事罰則はなく、戒厳および全民防衛動員の法制が機能的に対応する。平時の通行禁止違反は道路交通管理處罰條例の行政罰で処理される点も日本と構造が異なる

韓国
통합방위법(統合防衛法)第16条および同法罰則

韓国は統合防衛事態において統制区域を設定し、立入・通行を制限する仕組みを一本の法律にまとめている。日本のように道路交通法の中に有事罰則を置く方式ではない

中国
中華人民共和国国防交通法(2016年)

国防上の交通確保を独立の法律で体系化し、平時からの動員準備義務まで規定する点が日本と大きく異なる

ドイツ
Verkehrssicherstellungsgesetz(交通確保法)

ドイツは防衛事態(Verteidigungsfall)における交通確保を専用法で規律し、道路交通規則(StVO)とは別建てにしている

フランス
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955(état d'urgence)art. 5

フランスは緊急事態法制の中で通行の禁止・制限とその違反への制裁を定める。武力攻撃に限らずテロ等の緊急事態全般をカバーする点が日本の防衛出動限定型と異なる

アメリカ
各州の emergency powers(連邦統一法なし)

連邦レベルに本条に相当する交通規制罰則はなく、州知事の非常事態宣言に基づく通行禁止命令とその違反罪が機能的に対応する。連邦・州の権限分配が前提となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 有事が宣言され、あなたの住む地域の幹線道路が防衛出動に伴い封鎖された。だが家族を迎えに行くため、規制された道に車で進入してしまう。あと数時間で状況が動くという焦りの中の一つの判断が、後日、拘禁刑または罰金の対象になりうる
  • もし防衛出動の交通規制が敷かれた道を、規制を知らずに通り抜けてしまったら、「知らなかった」は通用するのか。原則として公示された規制は知らなくても効力を持つが、故意・過失の認定は刑事手続の中で争える余地がある
  • 配送ドライバーのあなた。指定ルートが有事の交通規制区域に入っていた。運行管理者の指示に従っただけでも、進入すれば本条の罰則の射程に入る
  • ニュースで「防衛出動」の速報が流れた瞬間、多くの人はミサイルや戦闘機を思い浮かべる。だが同じ瞬間、あなたの通勤路や避難経路が法的に封鎖され、その封鎖の背後には拘禁刑つきの罰則が控えている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 有事の交通規制で通行を妨げられ生活や事業に損害が出た場合、まず規制の法的根拠を確認(公安委員会の禁止・制限か、警察官の現場規制か) 2. 規制が違法または過剰と考えるなら、行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)として審査請求や取消訴訟の対象になりうるか弁護士に相談3. ただし防衛出動下では緊急性が優先され、平時より救済のハードルが高い点を織り込んで戦略を立てる

訴えられた側:1. 進入・違反で摘発されたら、まず黙秘権を意識し、公示の日時・対象経路・周知方法が適法だったかを確認するまで安易に認めない2. 規制を「知らなかった」ことに正当な理由があれば、故意・過失の不存在を主張できる余地がある3. 家族の生命を守るためなど、緊急避難(刑法37条)に当たる事情があれば違法性阻却を検討4. 拘禁刑を避け罰金または不起訴に持ち込む交渉を弁護人と組む

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は違反行為(規制に従わず通行した時)。防衛出動下の混乱で立件が遅れても、この期間内なら起訴可能。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

白地刑罰法規をめぐる一般的議論:本条は構成要件の内容を公安委員会の禁止・制限に委ねる構造をとるため、罪刑法定主義との関係で委任の明確性が論じられる類型に属する。委任の範囲が法律上どこまで限定されているか、公示・周知が適正手続(憲法31条)を満たすかが検討の中心となる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う懲役・禁錮の拘禁刑への統合により、本条の刑名も「拘禁刑」に置き換えられた。新設年および過去の改正回数は要人的検証

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、本条の刑名も「拘禁刑」に置き換えられた。新設年および過去の改正回数は要人的検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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