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道路交通法 第117条の5

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
  3. 第百八条の三の四(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者
  4. 2.第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 117 条の 7 は、事故時の救護・危険防止措置義務(72 条 1 項前段)違反を一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金で処罰する。人の死傷を伴う場合はより重い 117 条が優先する。

Q · 事故を起こしたのに何もせず立ち去ると、どの条文で罰せられますか?

物損だけの当て逃げでも成立し、前科がつきます

道路交通法 117 条の 7 第 1 項 1 号により、交通事故の場合の措置義務(72 条 1 項前段、負傷者の救護と道路上の危険防止)に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処せられます。人を死傷させたうえで救護しなかった場合は、より重い 117 条が適用され本条から除かれます。物損だけの当て逃げ、または事故の原因が自分の運転でない場合が本条の受け皿です。さらに警察への報告義務違反(117 条の 5)が併せて成立しうる点にも注意が必要です。

解説

「コンビニの駐車場で、隣の車のドアに軽く擦った。誰も見ていない。小さな傷だから、と何もせず走り去った」。これで前科がつきうる。道路交通法72条1項前段は、事故を起こした車の運転者その他の乗務員に、直ちに停止して負傷者を救護し、道路上の危険を防ぐ措置を義務づける。117条の7は、その義務を破った者への罰則だ。ポイントは二つ。第一に、人を死傷させたひき逃げは117条(拘禁刑10年まで)だが、物損だけの当て逃げや、事故を起こしたのが自分の運転でない場合は、この117条の7(1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)が受け皿になる。第二に、義務を負うのは「加害者」だけではない。あなたが追突された側でも、負傷者がいて何もせず立ち去れば、この条文の射程に入る。「自分は悪くない」という感覚は、措置義務を一ミリも免除しない。

法的な位置づけ

道路交通法 117 条の 7 は、交通事故の場合の措置義務(72 条 1 項前段)違反、講習事務の受託者等に課された秘密保持義務違反、および特定自動運行における事故時措置義務(75 条の 23)違反を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金であり、人の死傷を伴う救護義務違反として 117 条が適用される場合は本条の適用対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事故措置義務違反とは何ですか?

交通事故の際に直ちに停止して負傷者を救護し、道路上の危険を防止する義務(道交法 72 条 1 項前段)を果たさないことです。物損だけでも成立し、117 条の 7 で処罰されます。

Q2当て逃げの公訴時効は何年ですか?

法定刑が一年以下の拘禁刑である本罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は措置を取らずに事故現場を離れた時点になります。

Q3事故に気づかなかった場合も罰せられますか?

本罪は故意犯であり、事故の発生を認識していたことが前提です。本当に接触に気づかなかったと認められれば成立しません。ただし認識の有無は客観証拠で判断されます。

Q4当て逃げは前科になりますか?

なります。十万円以下の罰金でも刑罰であり、前科として記録されます。就職・資格・海外渡航に影響しうるため、「示談金を払えば終わり」ではありません。

Q5物損事故でも警察に届けないと違法ですか?

違法です。72 条 1 項後段の報告義務違反として 117 条の 5 が別に成立します。危険防止措置義務違反(本条)と報告義務違反は別々の罪で、同時に成立しえます。

Q6事故現場を離れてから戻れば罪になりませんか?

直ちに措置を取らなかった時点で義務違反は成立します。戻った事実は情状として考慮されうるものの、成立自体を消すものではありません。まず現場に留まることが原則です。

Q7拘禁刑とは何ですか?懲役とどう違いますか?

刑法改正により懲役と禁錮を一本化した自由刑です。作業の義務づけを一律とせず、改善更生に応じた処遇を行う点が従来の懲役と異なります。本条も拘禁刑に置き換えられました。

Q8秘密保持義務違反でも 117 条の 7 が使われるのですか?

はい。第 1 項 2 号は、講習通知事務の受託者、交通安全活動推進センター関係者などの秘密保持義務違反を、同じ一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金で処罰します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1駐車場でコツンと当てただけでも、当て逃げになるんですか?

なります。物損でも道路交通法72条1項前段の危険防止措置義務と同項後段の報告義務が生じ、前者は117条の7(1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)、後者は117条の5(3月以下)の対象です。業界裏話ヒント:実務では、ごく軽微な物損で被害者が被害届を出さず示談が成立すれば、検察が起訴猶予にすることも珍しくない。分かれ目は、あなたが「ぶつけた事実」を認識していたか。認識がなければ本罪は成立しない。現場を離れる前に連絡先を残す一手が、前科の有無を分ける

Q2事故を起こしたのは相手なのに、なんで自分に救護義務があるんですか?

道路交通法72条1項前段が、事故に関わった車両等の運転者・乗務員の全員に措置義務を課すからです。過失の有無や加害・被害の別を問いません。追突された側でも、負傷者を放置して立ち去れば本条(117条の7)の対象になりえます。業界裏話ヒント:多くの人は「悪いのは相手だから自分は関係ない」と現場を離れてしまう。だが後で相手が「置き去りにされた」と主張すれば立場が逆転しかねない。被害者側でもその場に留まり110番した記録を残すことが、自分の潔白の証明になる

Q3無人の自動運転車が事故ったら、誰が責任を取るんですか?

レベル4の特定自動運行では、道路交通法75条の23が事故時の措置義務を定め、これを怠ると本条2項(1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)が適用されます。義務を負うのは特定自動運行主任者など、運行を管理する側です。業界裏話ヒント:自動運転の事故は「運転者がいない」ため責任の所在が曖昧に見えるが、法律は既に「主任者」へ義務を割り当て済み。自動運転バスやタクシーの導入を検討する事業者は、この措置義務の履行体制を作らないと、事故一件で刑事責任を負う。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故を起こした自分が悪いかどうか」を先に考える人が多い。だが72条1項前段の措置義務は過失の有無を一切問わない。問いの立て方そのものがずれている。あなたが加害者か被害者かではなく、事故現場で救護と危険防止の措置を取ったか取らなかったか、それだけが罰則の分かれ目だ
  • 「物損だけなら警察を呼ばなくてもいい」と思われがちだが、危険防止措置義務違反(本条117条の7)と警察への報告義務違反(117条の5)の二つが同時に成立しうる。当て逃げは「バレなければ大丈夫」の問題ではなく、発覚すれば二つの罪が重なる問題だ
  • 当て逃げの罰則は知っていても、その重さを甘く見ている人が多い。1年以下の拘禁刑は前科であり、10万円以下の罰金でも前科がつく。就職・海外渡航・資格に影を落とす。「示談金を払えば終わり」ではない
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対象となる違反117 条の 7:措置義務(72 条 1 項前段)違反のうち 117 条に当たらないもの
法定刑一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金
典型場面物損のみの当て逃げ、事故原因が自分の運転でない場合の立ち去り
自動運転への適用第 2 項で 75 条の 23 の特定自動運行の措置義務違反をカバー

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コンビニ駐車場でドアパンチ、擦った相手の車を見て「傷は小さい」と判断し発進した。物損でも危険防止措置義務違反は成立する。防犯カメラはその一部始終を録っている
  • もし追突された被害者のあなたが、興奮して加害者を追いかけて現場を離れたら、どうなる? 現場に負傷者を放置したと見なされ、あなた自身が72条1項前段違反を問われる余地が出てくる
  • ひき逃げで捜査対象になり「自分の運転が事故の原因ではない」と主張したいなら、ドライブレコーダーの映像保存が命綱。上書きされる前の48時間が勝負になる
  • 無人運転バスが歩行者に接触。その場にいた特定自動運行主任者が救護せず遠隔監視室へ報告だけして立ち去ったら、75条の23違反として本条2項が発動する。運転者不在でも義務は消えない
  • 運転免許の更新講習を受託した業者の職員が、受講者名簿の個人情報を第三者に漏らした。108条の7の秘密保持義務違反として、これも同じ117条の7の罰則に含まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第117条の5は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第117条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第117条の5は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第117条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。