道路交通法 第22条(最高速度)
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- 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
- 2.路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
この条文の基本情報
最高速度とは何ですか?
定義最高速度とは、道路交通法第22条に定められた規定で、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第22条(最高速度)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第22条の条文原文は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」で始まります。
- 道路交通法第22条は第二節 速度に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第22条の前の条は道路交通法第21条です。
- 道路交通法第22条の次の条は道路交通法第22条の2です。
- 道路交通法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法22条は、標識のある道路では指定速度を、ない道路では政令の法定速度(自動車60km/h)を超える走行を禁じる。一般道30km/h 以上の超過は刑事罰の対象。
Q · スピード違反って、結局どこまでなら大丈夫なんですか?
標識があればその速度、なければ自動車は60km/h です
道路交通法22条は、道路標識等で最高速度が指定されている道路ではその指定速度を、指定がない道路では政令で定める法定最高速度(自動車60km/h、原動機付自転車30km/h、道路交通法施行令11条)を超えて走ってはならないと定めます。高速自動車国道の本線車道は施行令27条により別に定められ、標識で120km/h と指定された区間もあります。超過幅が一般道30km/h 以上、高速道路40km/h 以上になると交通反則通告制度(125条)の対象から外れ、118条の刑事罰に切り替わります。
解説
標識のない住宅街の細い道を、時速何キロまで出していいか即答できる人は少ない。答えは政令が定める法定最高速度、自動車なら60km/h(原付は30km/h)。道路交通法22条は、道路標識で指定があればその指定速度を、なければこの法定速度を超えて走ってはならないと定める。ここで多くの運転者が勘違いしている。速度超過は全部「反則金を払えば終わり」ではない。一般道で30km/h 以上、高速道路で40km/h 以上の超過になると、青切符(反則金)ではなく赤切符に切り替わる。赤切符は刑事手続、つまり略式起訴されれば罰金前科がつく。さらに事故を起こせば、過失運転致死傷(7年以下)が、制御困難な高速度による危険運転致死傷(致傷15年以下、致死20年以下)に跳ね上がる可能性がある。速度計の針一本の差が、あなたを別の法律の世界へ運ぶ。
法的な位置づけ
道路交通法22条は車両の最高速度規制を定める規定であり、道路標識等による指定がある道路では指定最高速度を、指定がない道路では政令の定める法定最高速度を上限とする二層構造をとる。2項は路面電車およびトロリーバスについて、軌道法14条に基づく命令の定める最高速度を上限として同様の規律を及ぼす。
手順
- 1.走行前に道路種別と規制速度を確認する 通い慣れた道ほど規制速度を思い込みで走っている。標識の指定速度があるか、なければ法定60km/h(原付30km/h)か、高速なら本線車道かを出発前に確認する
- 2.止められたら超過幅と切符の色をその場で確認する 測定速度と規制速度の差が一般道30km/h・高速40km/h 以上かを確認する。この差が反則金で終わるか刑事手続に進むかの分岐点であり、渡された切符が青か赤かで手続の世界が変わる
- 3.青切符なら反則金を納付する前に方針を決める 納付すれば刑事手続は回避できるが、争う道は事実上閉じる。測定方法や標識の設置状況に疑問があるなら、納付前に記録を確保し弁護士に相談する。通告の期限までに決める
- 4.赤切符・出頭通知が届いたら刑事手続として準備する 赤切符は略式起訴されれば罰金前科がつく刑事手続。出頭通知は無視せず、指定日までに供述の方針を固める。測定方式(レーダー・光電管・追尾式・オービス)の記録開示を求める余地もある
- 5.事故を伴う場合は罪名が固まる前に弁護人を入れる 速度に関する現場と初期取調べの供述が、過失運転致死傷か危険運転致死傷かの分岐を左右する。刑の上限が7年から20年へ跳ね上がる分岐であるため、初動の段階で弁護人を選任する
よくある質問 AI による整理
Q1高速道路の法定最高速度は何キロですか?
高速自動車国道の本線車道では普通自動車100km/h、大型貨物等80km/h が原則です(道路交通法施行令27条)。標識で120km/h と指定された区間ではその指定が優先します。
Q2スピード違反の反則金はいくらですか?
普通車の一般道なら超過15km/h 未満で9,000円、25〜30km/h で18,000円と超過幅で変わります。一般道30km/h 以上は反則金制度の対象外となり、罰金(刑事罰)です。
Q3速度超過は何点で免許停止になりますか?
一般道で25km/h 以上の超過は6点となり、前歴がなくても30日の免許停止です。50km/h 以上の超過は12点で90日の停止となります。行政処分は刑事罰と別軌道で進みます。
Q4オービスに撮影されたら通知はいつ来ますか?
固定式・移動式いずれも後日郵送される出頭通知(呼出状)で知らされ、おおむね数週間から1〜2か月後が目安です。通知を放置すると手続が進み、より不利になります。
Q5原付の法定最高速度は何キロですか?
原動機付自転車は30km/h です(道路交通法施行令11条)。標識の指定速度が30km/h を上回る道路でも原付の上限は30km/h で、二段階右折など他の規制も別途適用されます。
Q6スピード違反の時効は何年ですか?
速度超過罪自体の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。ただし反則金の納付期限や免許の行政処分は別軌道で進むため、時効だけを当てにするのは危険です。
Q7制限速度は誰が決めているのですか?
標識による指定最高速度は都道府県公安委員会が決めます(道路交通法4条)。標識がない道路の法定最高速度は政令(道路交通法施行令11条・27条)が一律に定めています。
Q8路面電車の最高速度も22条で決まりますか?
はい。22条2項が路面電車とトロリーバスを対象とし、軌道法14条に基づく命令で定める最高速度を超えない範囲で、標識の指定があればその速度に従うと定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1標識がない道路って、結局何キロまで出していいんですか?
自動車は法定60km/h、原付は30km/h です(道路交通法22条1項、施行令11条)。標識で指定があればそちらが優先します。実務のポイント:一般道でも標識で40や50に規制された区間は多く、見落として『法定60だから』と走ると超過になる。逆に見慣れた通勤路が実は40規制で、毎日20km/h 超過している人は驚くほど多い。
Q2少しくらいのスピード違反なら、見逃してもらえますよね?
取締りの下限は公表されていませんが、一般道30km/h・高速40km/h 以上の超過は反則金では済まず赤切符、つまり刑事手続で前科がつきます(道路交通法118条、125条)。実務のポイント:数 km/h の超過で切符を切られることが実務上ほぼないのは『合法』だからではなく取締りの運用の問題。事故を起こせば、数 km/h の超過でも過失として全部効いてくる。
Q3赤切符をもらいました。本当に前科がつくんですか?
略式起訴されて罰金刑が確定すれば前科になります(道路交通法118条)。反則金(青切符)は前科になりませんが、赤切符は刑事罰です。実務のポイント:赤切符でも、測定の正確性や標識の設置状況に争う余地があれば不起訴や無罪の可能性はゼロではない。ただし争うと公判で時間と労力がかかるため、多くの人が略式で罰金を納める。争う価値があるかは弁護士に相談してから決めるべき。
Q4スピード違反で事故を起こすと、普通の事故より重くなるんですか?
重くなります。速度超過は過失を重くし、『進行を制御することが困難な高速度』と認定されれば危険運転致死傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)となり、過失運転致死傷(同5条、7年以下)が致傷15年・致死20年以下に跳ね上がります。実務のポイント:『制御困難な高速度』に固定の数値基準はなく、道路状況やカーブ、車の性能から個別判断される。直線での30km/h 超過は過失、急カーブに高速で突っ込めば危険運転、と分かれる。事故直後の速度に関する供述が、その後の罪名を大きく左右する。
間違えやすい点 AI による整理
- 標識のない道路は「制限なし」あるいは「40km/h くらい」と思い込んでいる人が多いが、実際は政令が定める法定最高速度が自動で適用され、自動車は60km/h(施行令11条)。標識を探して見つからなかったときこそ、60という数字を思い出す場面である
- 速度超過は反則金で済むと知ってはいても、その反則金制度から外れる線を知らない人が大半だ。一般道30km/h・高速40km/h 以上の超過は青切符ではなく赤切符、つまり刑事罰で前科がつく。「反則金で済む違反」と「前科がつく違反」の断層が、超過幅のわずかな差の上に走っている
- あなたから見れば「ほんの少し出しすぎた」だけの超過も、事故を起こした瞬間、法律から見れば過失を跳ね上げる決定的事情に変わる。急カーブに高速で突っ込めば「制御困難な高速度」と評価され、7年以下の過失運転致死傷が20年以下の危険運転致死傷になる。この落差を知らないまま速度を出す人が、いちばん重い罰を引き当てる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の方向 | 道交法22条:速度の上限(超えてはならない) | 道交法23条:速度の下限(下回ってはならない) 道交法4条:規制そのものを設定する権限規定 |
| 速度の決まり方 | 標識等の指定速度が優先、なければ政令の法定速度(施行令11条・27条) | 道路標識等で最低速度が指定された場合にその速度 都道府県公安委員会が道路・交通の実情に応じて指定 |
| 違反したときの効果 | 反則金(125条)または罰則(118条)+違反点数による行政処分 | 反則行為として反則金・罰則の対象 規定自体に直接の違反は生じない(指定の根拠規定) |
| 運転者が意識する場面 | 標識を見落とした区間、流れに合わせた走行、オービス・取締り | 高速道路や標識指定区間での極端な低速走行 規制速度が突然変わる区間の合理性を争うとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も標識による規制速度を基本とし、超過幅に応じて罰鍰が段階的に重くなる。超過幅が大きい場合の吊扣駕照など行政処分中心の設計で、刑事罰への切替点は日本と構造が異なる
韓国も法定速度と標識による指定速度の二層構造。超過幅に応じて範칙금と刑事罰を分ける点で日本と類似し、超過80km/h 以上など極端な超過に重い制裁を置く
ドイツも一般道100km/h・市街地50km/h の一般速度と標識による個別規制の二層。アウトバーンには推奨速度(Richtgeschwindigkeit)の区間があり、上限規制がない区間が残る点が日本と決定的に異なる
米国は州ごとに速度規制が分かれ、標識速度に加えて状況に照らして合理的な速度を求める basic speed rule が並存する。連邦統一の速度上限は1995年に廃止されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし高速道路で覆面パトカーに40km/h 超過で止められたら、どうなるか。反則金では済まず赤切符、一発免停、そして刑事手続。後日、出頭要請の書面が届き、指定日まで数日で「争うか納めるか」を決めることになる
- 見慣れた通勤路が実は40km/h 規制で、あなたは毎朝20km/h 超過で走り続けている。ある朝、いつもの直線に置かれた移動式オービスに撮られる。数週間後、出頭通知が郵便受けに入っている
- 青信号で横断中、猛スピードの車にはねられた。相手の速度超過は過失割合を大きく動かし、制御困難な高速度と認定されれば危険運転致死傷の対象になる。刑事の罪名選択に、現場でのあなたの証言が効いてくる
- 配送の締切に追われ、つい流れより速く走る。ミラーに赤色灯。その一瞬で、前科がつくかどうかの分岐点に立っている
- 友人が「赤切符もらったけど、これ無視して放っておいていい?」と聞いてくる。放置すれば通告を経て刑事手続へ進むと、あなたは三分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故現場でドライブレコーダー、目撃者、スリップ痕、相手車の破損状況を確保。速度超過は相手の過失割合を大きく引き上げる2. 警察の実況見分に立ち会い、相手の速度に関する印象や状況を記録に残す3. 相手が制御困難な高速度だったなら、危険運転致死傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)の適用を、被害者参加や意見陳述で訴える4. 民事賠償は速度超過を過失相殺で有利に組み立てる(民法709条、722条)
訴えられた側:1. 赤切符(一般道30km/h・高速40km/h 以上超過)はそのまま刑事手続に直結、現場の供述調書が後を左右するので慎重に答える2. 測定方法(レーダー、光電管、追尾式)に疑問があれば記録の開示を求める3. 青切符なら反則金の納付で刑事手続は避けられるが、争うなら納付前に判断する4. 事故を伴う場合は危険運転か過失運転かで刑が桁違い、早期に弁護人を選任し速度の争点を詰める
時効(請求できる期限):速度違反自体の公訴時効は3年(道路交通法118条の法定刑が長期5年未満の拘禁刑・罰金にとどまるため、刑事訴訟法250条2項)。反則金は通告後の所定期間内に納付しないと刑事手続へ移行する。免許の停止・取消しという行政処分は点数の累積で別軌道に進む(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:22条は、政令による一律の法定最高速度を基準としつつ、公安委員会の標識による指定で道路ごとの実情に合わせて上下させる二層構造をとる規制であり、指定がある場合は指定速度が法定速度に優先して適用されると理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法の制定に伴い、最高速度規制を22条として規定。標識による指定速度と政令による法定速度の二層構造を採用した
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