要点道路交通法 22 条は、標識のある道路では指定速度を、ない道路では政令の法定速度(自動車 60km/h)を超える走行を禁じる。一般道 30km/h 以上の超過は刑事罰の対象。
Q · スピード違反って、結局どこまでなら大丈夫なんですか?
標識があればその速度、なければ自動車は 60km/h です
道路交通法 22 条は、道路標識等で最高速度が指定されている道路ではその指定速度を、指定がない道路では政令で定める法定最高速度(自動車 60km/h、原動機付自転車 30km/h、道路交通法施行令 11 条)を超えて走ってはならないと定めます。高速自動車国道の本線車道は施行令 27 条により別に定められ、標識で 120km/h と指定された区間もあります。超過幅が一般道 30km/h 以上、高速道路 40km/h 以上になると交通反則通告制度(125 条)の対象から外れ、118 条の刑事罰に切り替わります。
標識のない住宅街の細い道を、時速何キロまで出していいか即答できる人は少ない。答えは政令が定める法定最高速度、自動車なら 60km/h(原付は 30km/h)。道路交通法 22 条は、道路標識で指定があればその指定速度を、なければこの法定速度を超えて走ってはならないと定める。ここで多くの運転者が勘違いしている。速度超過は全部「反則金を払えば終わり」ではない。一般道で 30km/h 以上、高速道路で 40km/h 以上の超過になると、青切符(反則金)ではなく赤切符に切り替わる。赤切符は刑事手続、つまり略式起訴されれば罰金前科がつく。さらに事故を起こせば、過失運転致死傷(7 年以下)が、制御困難な高速度による危険運転致死傷(致傷 15 年以下、致死 20 年以下)に跳ね上がる可能性がある。速度計の針一本の差が、あなたを別の法律の世界へ運ぶ。
道路交通法 22 条は車両の最高速度規制を定める規定であり、道路標識等による指定がある道路では指定最高速度を、指定がない道路では政令の定める法定最高速度を上限とする二層構造をとる。2 項は路面電車およびトロリーバスについて、軌道法 14 条に基づく命令の定める最高速度を上限として同様の規律を及ぼす。
高速自動車国道の本線車道では普通自動車 100km/h、大型貨物等 80km/h が原則です(道路交通法施行令 27 条)。標識で 120km/h と指定された区間ではその指定が優先します。
普通車の一般道なら超過 15km/h 未満で 9,000 円、25〜30km/h で 18,000 円と超過幅で変わります。一般道 30km/h 以上は反則金制度の対象外となり、罰金(刑事罰)です。
一般道で 25km/h 以上の超過は 6 点となり、前歴がなくても 30 日の免許停止です。50km/h 以上の超過は 12 点で 90 日の停止となります。行政処分は刑事罰と別軌道で進みます。
固定式・移動式いずれも後日郵送される出頭通知(呼出状)で知らされ、おおむね数週間から 1〜2 か月後が目安です。通知を放置すると手続が進み、より不利になります。
原動機付自転車は 30km/h です(道路交通法施行令 11 条)。標識の指定速度が 30km/h を上回る道路でも原付の上限は 30km/h で、二段階右折など他の規制も別途適用されます。
速度超過罪自体の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。ただし反則金の納付期限や免許の行政処分は別軌道で進むため、時効だけを当てにするのは危険です。
標識による指定最高速度は都道府県公安委員会が決めます(道路交通法 4 条)。標識がない道路の法定最高速度は政令(道路交通法施行令 11 条・27 条)が一律に定めています。
はい。22 条 2 項が路面電車とトロリーバスを対象とし、軌道法 14 条に基づく命令で定める最高速度を超えない範囲で、標識の指定があればその速度に従うと定めています。
自動車は法定 60km/h、原付は 30km/h です(道路交通法 22 条 1 項、施行令 11 条)。標識で指定があればそちらが優先します。業界裏話ヒント:一般道でも標識で 40 や 50 に規制された区間は多く、見落として『法定 60 だから』と走ると超過になる。逆に見慣れた通勤路が実は 40 規制で、毎日 20km/h 超過している人は驚くほど多い。
取締りの下限は公表されていませんが、一般道 30km/h・高速 40km/h 以上の超過は反則金では済まず赤切符、つまり刑事手続で前科がつきます(道路交通法 118 条、125 条)。業界裏話ヒント:数 km/h の超過で切符を切られることが実務上ほぼないのは『合法』だからではなく取締りの運用の問題。事故を起こせば、数 km/h の超過でも過失として全部効いてくる。
略式起訴されて罰金刑が確定すれば前科になります(道路交通法 118 条)。反則金(青切符)は前科になりませんが、赤切符は刑事罰です。業界裏話ヒント:赤切符でも、測定の正確性や標識の設置状況に争う余地があれば不起訴や無罪の可能性はゼロではない。ただし争うと公判で時間と労力がかかるため、多くの人が略式で罰金を納める。争う価値があるかは弁護士に相談してから決めるべき。
重くなります。速度超過は過失を重くし、『進行を制御することが困難な高速度』と認定されれば危険運転致死傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2 条)となり、過失運転致死傷(同 5 条、7 年以下)が致傷 15 年・致死 20 年以下に跳ね上がります。業界裏話ヒント:『制御困難な高速度』に固定の数値基準はなく、道路状況やカーブ、車の性能から個別判断される。直線での 30km/h 超過は過失、急カーブに高速で突っ込めば危険運転、と分かれる。事故直後の速度に関する供述が、その後の罪名を大きく左右する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の方向 | 道交法 22 条:速度の上限(超えてはならない) | — |
| 速度の決まり方 | 標識等の指定速度が優先、なければ政令の法定速度(施行令 11 条・27 条) | — |
| 違反したときの効果 | 反則金(125 条)または罰則(118 条)+違反点数による行政処分 | — |
| 運転者が意識する場面 | 標識を見落とした区間、流れに合わせた走行、オービス・取締り | — |
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