要点道路交通法22条の2は、業務に関する運転者の速度違反があり使用者が必要な運行管理を行っていないとき、公安委員会が使用者に指導・助言等の措置を指示できると定める。
Q · 社員が社用車でスピード違反したら、会社まで何か言われるんですか?
会社も公安委員会から指示を受ける可能性があります
道路交通法22条の2により、運転者の最高速度違反行為が使用者の業務に関して行われ、かつ使用者が違反防止に必要な運行の管理を行っていると認められない場合、車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、使用者に対し運転者への指導・助言その他必要な措置をとるよう指示できます。反則金を運転者が払えば終わり、ではありません。この指示に従わず違反が繰り返されると、同法75条の2の使用制限命令に進み、車両そのものを一定期間使えなくする処分となります。
社員が社用車で営業に回っている最中にスピード違反をした。多くの経営者はそれを「運転した本人の問題」で片付ける。ところが道路交通法22条の2は、その視線を会社側へ引き戻す。運転者の速度超過が使用者(会社)の業務に関して行われ、しかも会社が違反を防ぐための運行管理をきちんとやっていないと認められると、車両の本拠地を管轄する公安委員会は、会社に対して直接「運転者を指導・助言し、違反が起きないよう必要な措置をとれ」と指示できる。切符を切られるのは運転者でも、管理不足の矢は会社そのものに向く。しかもこの指示は入口にすぎない。従わず違反が繰り返されれば、次は75条の2の使用制限命令、つまり車そのものを一定期間使えなくする処分が待っている。運送業なら車が止まる=営業が止まる。運行管理の記録一つが、会社の生命線を左右する。
道路交通法22条の2は、最高速度違反行為に対する使用者への指示を定める規定である。運転者の最高速度違反行為が使用者の業務に関して行われ、かつ使用者が当該車両につき違反防止に必要な運行の管理を行っていると認められない場合に、車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会が、使用者に対し運転者への指導・助言その他必要な措置をとるよう指示する権限を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法22条の2に基づき、公安委員会が車両の使用者(会社)に対して、運転者への指導・助言その他速度違反を防ぐ措置をとるよう求める行政上の働きかけです。名宛人は運転者ではなく使用者です。
速度を客観的に把握・是正する仕組みのことです。デジタルタコグラフやGPSによる速度記録、無理のない運行計画、ドライバーへの安全教育とその履歴保存などが典型例で、記録が残っているかが評価を分けます。
車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会です。運転者が違反した場所の公安委員会ではなく、その車を置いている営業所・車庫の所在地を基準に管轄が決まります。
違います。道路運送法上の自動車運送事業者などに対する指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによって行われます(22条の2第2項)。窓口が二重になります。
あります。指示に従わず違反が繰り返された場合、75条の2により車両の使用制限命令が出され、一定期間その車を使えなくなります。運送業では実質的な営業停止に等しい重さです。
条文が名宛人とするのは「車両の使用者」であり、所有名義そのものではありません。会社が業務に用い運行を管理すべき立場にあれば、リース車・社有車を問わず対象になり得ます。
改善期限内に、速度管理の仕組みの導入、運行計画の見直し、ドライバー教育の実施を行い、その実施を記録に残すことです。措置を「とった」だけでなく「示せる」形にすることが要点です。
関係します。委託ドライバーが業務中に速度違反を繰り返せば、その運行を管理すべき立場にある事業者が指示の対象となり得ます。配達件数や時間設定の作り方が管理責任の評価に直結します。
言われる可能性があります。22条の2は、業務に関する速度違反があり、かつ会社が違反防止のための運行管理を行っていないと認められる場合、公安委員会が会社に直接「指導・助言その他必要な措置をとれ」と指示できると定めています。業界裏話ヒント:違反1回で即座に来ることは通常なく、「繰り返し」と「管理不備」が揃ったときに動きます。そのまま放置すれば75条の2の使用制限命令へ進むので、指示の段階こそ立て直しの好機です
指示それ自体に直接の刑罰があるわけではありませんが、これに従わず速度違反が繰り返されると、75条の2に基づく使用制限命令、つまり車両を一定期間使えなくする行政処分に進みます。業界裏話ヒント:運送業にとって使用制限命令は実質的な営業停止に等しい重い処分です。「指示くらい」と軽く見て動かない会社と、指示の段階で運行管理を記録化して立て直す会社とで、その後の運命が分かれます
22条の2の指示それ自体を行政処分として直接争えるかは解釈が分かれうる論点ですが、これに従わず違反が続いた場合の75条の2の使用制限命令は明確な行政処分で、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になります。業界裏話ヒント:争うなら記録が命です。「必要な運行の管理を行っていた」ことを裏づけるデジタコやGPS、指導履歴といった客観記録の有無が、勝敗を分ける決め手になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰に何が向くか | 22条の2:公安委員会が使用者に対し、指導・助言その他必要な措置をとるよう指示する | — |
| 発動の要件 | 業務に関する最高速度違反行為+違反防止に必要な運行の管理を行っていると認められないこと | — |
| 会社が受けるダメージ | 改善を求められる段階。対応すれば止められる入口 | — |
| 備えるべき材料 | 運行記録・安全指導履歴など、管理を行っていたことを示す客観記録 | — |
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