熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第22条の2(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)

クイックジャンプ
  1. 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
  2. 2.前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法22条の2は、業務に関する運転者の速度違反があり使用者が必要な運行管理を行っていないとき、公安委員会が使用者に指導・助言等の措置を指示できると定める。

Q · 社員が社用車でスピード違反したら、会社まで何か言われるんですか?

会社も公安委員会から指示を受ける可能性があります

道路交通法22条の2により、運転者の最高速度違反行為が使用者の業務に関して行われ、かつ使用者が違反防止に必要な運行の管理を行っていると認められない場合、車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、使用者に対し運転者への指導・助言その他必要な措置をとるよう指示できます。反則金を運転者が払えば終わり、ではありません。この指示に従わず違反が繰り返されると、同法75条の2の使用制限命令に進み、車両そのものを一定期間使えなくする処分となります。

解説

社員が社用車で営業に回っている最中にスピード違反をした。多くの経営者はそれを「運転した本人の問題」で片付ける。ところが道路交通法22条の2は、その視線を会社側へ引き戻す。運転者の速度超過が使用者(会社)の業務に関して行われ、しかも会社が違反を防ぐための運行管理をきちんとやっていないと認められると、車両の本拠地を管轄する公安委員会は、会社に対して直接「運転者を指導・助言し、違反が起きないよう必要な措置をとれ」と指示できる。切符を切られるのは運転者でも、管理不足の矢は会社そのものに向く。しかもこの指示は入口にすぎない。従わず違反が繰り返されれば、次は75条の2の使用制限命令、つまり車そのものを一定期間使えなくする処分が待っている。運送業なら車が止まる=営業が止まる。運行管理の記録一つが、会社の生命線を左右する。

法的な位置づけ

道路交通法22条の2は、最高速度違反行為に対する使用者への指示を定める規定である。運転者の最高速度違反行為が使用者の業務に関して行われ、かつ使用者が当該車両につき違反防止に必要な運行の管理を行っていると認められない場合に、車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会が、使用者に対し運転者への指導・助言その他必要な措置をとるよう指示する権限を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1使用者への指示とは何ですか?

道路交通法22条の2に基づき、公安委員会が車両の使用者(会社)に対して、運転者への指導・助言その他速度違反を防ぐ措置をとるよう求める行政上の働きかけです。名宛人は運転者ではなく使用者です。

Q2必要な運行の管理とは具体的に何ですか?

速度を客観的に把握・是正する仕組みのことです。デジタルタコグラフやGPSによる速度記録、無理のない運行計画、ドライバーへの安全教育とその履歴保存などが典型例で、記録が残っているかが評価を分けます。

Q3使用者への指示は誰が出すのですか?

車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会です。運転者が違反した場所の公安委員会ではなく、その車を置いている営業所・車庫の所在地を基準に管轄が決まります。

Q4運送事業者の場合は手続が違いますか?

違います。道路運送法上の自動車運送事業者などに対する指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによって行われます(22条の2第2項)。窓口が二重になります。

Q5社用車の速度違反で会社が処分されることはある?

あります。指示に従わず違反が繰り返された場合、75条の2により車両の使用制限命令が出され、一定期間その車を使えなくなります。運送業では実質的な営業停止に等しい重さです。

Q6レンタカーやリース車でも使用者への指示は来ますか?

条文が名宛人とするのは「車両の使用者」であり、所有名義そのものではありません。会社が業務に用い運行を管理すべき立場にあれば、リース車・社有車を問わず対象になり得ます。

Q7指示を受けたら会社は何をすればいい?

改善期限内に、速度管理の仕組みの導入、運行計画の見直し、ドライバー教育の実施を行い、その実施を記録に残すことです。措置を「とった」だけでなく「示せる」形にすることが要点です。

Q8個人事業のドライバーにも関係ありますか?

関係します。委託ドライバーが業務中に速度違反を繰り返せば、その運行を管理すべき立場にある事業者が指示の対象となり得ます。配達件数や時間設定の作り方が管理責任の評価に直結します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの社員が営業中にスピード違反したら、会社も何か言われるんですか?

言われる可能性があります。22条の2は、業務に関する速度違反があり、かつ会社が違反防止のための運行管理を行っていないと認められる場合、公安委員会が会社に直接「指導・助言その他必要な措置をとれ」と指示できると定めています。業界裏話ヒント:違反1回で即座に来ることは通常なく、「繰り返し」と「管理不備」が揃ったときに動きます。そのまま放置すれば75条の2の使用制限命令へ進むので、指示の段階こそ立て直しの好機です

Q2公安委員会の指示って、無視したらどうなるんですか?

指示それ自体に直接の刑罰があるわけではありませんが、これに従わず速度違反が繰り返されると、75条の2に基づく使用制限命令、つまり車両を一定期間使えなくする行政処分に進みます。業界裏話ヒント:運送業にとって使用制限命令は実質的な営業停止に等しい重い処分です。「指示くらい」と軽く見て動かない会社と、指示の段階で運行管理を記録化して立て直す会社とで、その後の運命が分かれます

Q3この指示に納得いかない場合、争えますか?

22条の2の指示それ自体を行政処分として直接争えるかは解釈が分かれうる論点ですが、これに従わず違反が続いた場合の75条の2の使用制限命令は明確な行政処分で、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になります。業界裏話ヒント:争うなら記録が命です。「必要な運行の管理を行っていた」ことを裏づけるデジタコやGPS、指導履歴といった客観記録の有無が、勝敗を分ける決め手になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社員のスピード違反は本人が反則金を払えば終わる」と思われているが、業務中の違反かつ会社の運行管理に不備があれば、公安委員会は会社に直接指示を出せる。責任は運転者一人に閉じない
  • 指示が来たこと自体は知っていても、その深刻度を見落としている人が多い。指示は終点ではなく入口で、放置して違反が続けば75条の2の使用制限命令、つまり車両を一定期間使えなくする行政処分へと段階が上がる。運送業ではこれは実質的な営業停止に等しい
  • 「会社が無理なスケジュールを組むこと」は労務問題だと考えがちだが、法律から見ると、それはこの条文でいう運行管理の不備そのものと評価されうる。あなたが労働問題だと思っている落ち度が、道交法ルートから会社への行政上の責任として跳ね返ってくる
dimensionthisArticlealternatives
誰に何が向くか22条の2:公安委員会が使用者に対し、指導・助言その他必要な措置をとるよう指示する
発動の要件業務に関する最高速度違反行為+違反防止に必要な運行の管理を行っていると認められないこと
会社が受けるダメージ改善を求められる段階。対応すれば止められる入口
備えるべき材料運行記録・安全指導履歴など、管理を行っていたことを示す客観記録

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 配送ドライバーが時間指定に追われ、この半年で3回のスピード違反。ある朝、公安委員会から会社宛てに「運転者への指導と必要な措置をとれ」という指示書が届く。切符を切られた運転者個人ではなく、会社が名指しされている
  • もし営業車のドライバーが立て続けに速度違反をしたら、次は何が起きる? 指示に従わず違反が続けば、75条の2により車両の使用制限命令、つまり営業車が一定期間まったく使えなくなる処分に進む
  • 指示書に記された改善期限まであと2週間。運行管理体制を整えた証拠を揃えられなければ、次の一手は車両の使用停止だ
  • あなたの会社が貨物運送の許可事業者なら、この指示は公安委員会が国土交通省側の監督行政庁と事前協議したルールに沿って出される。窓口が二つある分、対応も二重になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第22条の2(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第22条の2の条文原文は「車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第22条の2は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。