自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
要点道路交通法 23 条は、標識等で最低速度が指定された道路で、自動車がその速度を下回って進行することを禁じる。高速自動車国道の本線車道は対象外である。
Q · ゆっくり走っているだけなのに、違反になることってあるんですか?
標識のある区間なら違反。渋滞や悪天候なら例外です
道路交通法 23 条により、道路標識等で最低速度が指定された道路では、その最低速度に達しない速度で進行してはなりません。違反すれば違反点数と反則金の対象になります。ただし、法令の規定により速度を減ずる場合と、危険を防止するためやむを得ない場合は明文で除外されているため、渋滞・悪天候・視界不良による低速は違反になりません。また高速自動車国道の本線車道は 23 条の対象外で、こちらは 75 条の 4 が根拠条文です。
高速道路をトロトロ走る車にイライラした経験は誰にでもある。だが逆の立場、つまり「遅すぎて捕まる」ことがあると知る人は少ない。道路交通法 23 条は、標識で最低速度が指定された道路では、その速度を下回って走ってはならないと定める。ポイントは二つ。第一に、この条文が対象にするのは「標識のある道路」であって、高速自動車国道の本線車道は明文で除外されている(高速の最低速度は 75 条の 4 の話)。第二に、走ってよい例外は「法令の規定で速度を減ずる場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」だけ。渋滞や悪天候で遅くなるのは合法だが、理由もなくダラダラ走れば最低速度違反として違反点数と反則金の対象になる。あなたが「安全運転だから遅くていい」と思っているその走り方が、標識のある区間では逆に違反になりうる。
道路交通法 23 条は最低速度の規制を定める規定であり、道路標識等により最低速度が指定された道路について、自動車が当該最低速度を下回る速度で進行することを禁じる。適用対象から高速自動車国道の本線車道が除かれ、法令の規定による減速および危険を防止するためやむを得ない場合が例外とされる。
道路標識等で最低速度が指定された道路で、その速度に達しない速度で走ることです。道路交通法 23 条が根拠で、違反点数と反則金の対象になります。
高速自動車国道の本線車道は 23 条から明文で除外されており、根拠は 75 条の 4 と政令です。一般道の標識区間とは条文が別なので、指摘された条文を必ず確認してください。
23 条の名宛人は「自動車」です。道路交通法上、原動機付自転車と軽車両(自転車など)は自動車に含まれないため、本条の最低速度規制の対象外です。
後続車を妨害する目的で低速走行すれば、2020 年に新設された妨害運転罪に問われる可能性があります。最低速度違反より刑罰も免許処分も格段に重くなります。
前車が最低速度指定区間で理由なく低速走行していた事実は、後車の過失を減らす材料になりえます。標識と前車を同時に記録したドライブレコーダーが決定的な証拠になります。
納付は違反を認めた扱いになり、後から争うのは事実上困難です。標識の有無や正当理由に疑問があるなら、納付する前に事実を確認してください。
23 条は標識等で最低速度が指定された道路に限って適用されます。指定のない道路では遅いだけで 23 条違反にはなりません。ただし 27 条の進路を譲る義務は別に生じます。
道路交通法 27 条により、後続車に追いつかれた低速車はできる限り左に寄るなどして進路を譲る義務があります。最低速度の指定がない道路にも及ぶ点が 23 条と異なります。
あります。青い丸に白い数字と下線が引かれた規制標識で、トンネルや橋、特定の区間に設置されます。ただし一般道での最低速度指定は極めて少なく、根拠は道路交通法 23 条です。業界裏話ヒント:指定区間が稀だからこそ、いざ設置されていても見落としやすい。多くのドライバーは生涯この標識に気付かないまま走っており、あるはずないという思い込みが、そのまま見落としの原因になる
なりません。道路交通法 23 条は「法令の規定により速度を減ずる場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」を明文で除外しており、渋滞・悪天候・視界不良による低速はここに当たります。業界裏話ヒント:実務上の争点は、その遅さが本当に「やむを得ない」かどうか一点に絞られる。合理的な理由を客観的に示せるか、たとえば当時の天候記録や渋滞情報が、違反成立と不成立を分ける
はい。最低速度違反は違反点数の対象で、反則金(普通車で数千円程度)も科され、反則金を納めなければ道路交通法 120 条により罰金刑に至ります(具体的な点数・金額は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:最低速度違反単独での摘発は現実にはかなり稀。しかしその低速が後続車への妨害目的だと判断された瞬間、妨害運転罪へ跳ね上がり、処分の重さが桁違いになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の方向 | 23 条:速度の下限(最低速度)を規制 | — |
| 適用範囲 | 道路標識等で最低速度が指定された道路(高速自動車国道の本線車道を除く) | — |
| 例外 | 法令の規定により速度を減ずる場合、危険を防止するためやむを得ない場合 | — |
| 混同しやすい点 | 「安全のために遅く」は例外に当たらず、標識区間では違反になりうる | — |
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