道路交通法 第23条(最低速度)
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自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
この条文の基本情報
最低速度とは何ですか?
定義最低速度とは、道路交通法第23条に定められた規定で、「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第23条(最低速度)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第23条の条文原文は「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。」で始まります。
- 道路交通法第23条は第二節 速度に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第23条の前の条は道路交通法第22条の2です。
- 道路交通法第23条の次の条は道路交通法第24条です。
- 道路交通法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法23条は、標識等で最低速度が指定された道路で、自動車がその速度を下回って進行することを禁じる。高速自動車国道の本線車道は対象外である。
Q · ゆっくり走っているだけなのに、違反になることってあるんですか?
標識のある区間なら違反。渋滞や悪天候なら例外です
道路交通法23条により、道路標識等で最低速度が指定された道路では、その最低速度に達しない速度で進行してはなりません。違反すれば違反点数と反則金の対象になります。ただし、法令の規定により速度を減ずる場合と、危険を防止するためやむを得ない場合は明文で除外されているため、渋滞・悪天候・視界不良による低速は違反になりません。また高速自動車国道の本線車道は23条の対象外で、こちらは75条の4が根拠条文です。
解説
高速道路をトロトロ走る車にイライラした経験は誰にでもある。だが逆の立場、つまり「遅すぎて捕まる」ことがあると知る人は少ない。道路交通法23条は、標識で最低速度が指定された道路では、その速度を下回って走ってはならないと定める。ポイントは二つ。第一に、この条文が対象にするのは「標識のある道路」であって、高速自動車国道の本線車道は明文で除外されている(高速の最低速度は75条の4の話)。第二に、走ってよい例外は「法令の規定で速度を減ずる場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」だけ。渋滞や悪天候で遅くなるのは合法だが、理由もなくダラダラ走れば最低速度違反として違反点数と反則金の対象になる。あなたが「安全運転だから遅くていい」と思っているその走り方が、標識のある区間では逆に違反になりうる。
法的な位置づけ
道路交通法23条は最低速度の規制を定める規定であり、道路標識等により最低速度が指定された道路について、自動車が当該最低速度を下回る速度で進行することを禁じる。適用対象から高速自動車国道の本線車道が除かれ、法令の規定による減速および危険を防止するためやむを得ない場合が例外とされる。
手順
- 1.その場で最低速度標識の有無を撮影して確保 指摘を受けたら、まず当該区間に最低速度の規制標識が実際に設置されているかを確認し、標識と自車位置が分かるように写真・動画で記録する。標識がなければ23条違反は成立しない
- 2.低速の理由が条文の例外に当たるか整理 遅く走った理由が「法令の規定により速度を減ずる場合」または「危険を防止するためやむを得ない場合」に当たらないか検討する。渋滞、悪天候、視界不良、落下物回避、車両不調などは例外に当たりうるため、当時の天候記録や渋滞情報を保存する
- 3.根拠条文が23条か75条の4かを確認 指摘された場所が高速自動車国道の本線車道であれば、23条は明文で適用外であり根拠は75条の4になる。告知書に記載された条文と実際の道路種別が一致しているかを照合する
- 4.納付期限を管理し、争うかどうかを決める 反則金を納付すると違反を認めた扱いになり、後から争うのはほぼ不可能になる。争う余地があるなら期限内に納付せず、事実関係の資料をそろえたうえで弁護士に相談し、刑事手続で主張する方針を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1最低速度違反とは?
道路標識等で最低速度が指定された道路で、その速度に達しない速度で走ることです。道路交通法23条が根拠で、違反点数と反則金の対象になります。
Q2高速道路の最低速度は何条が根拠?
高速自動車国道の本線車道は23条から明文で除外されており、根拠は75条の4と政令です。一般道の標識区間とは条文が別なので、指摘された条文を必ず確認してください。
Q3原付や自転車にも最低速度の規定は適用される?
23条の名宛人は「自動車」です。道路交通法上、原動機付自転車と軽車両(自転車など)は自動車に含まれないため、本条の最低速度規制の対象外です。
Q4わざと遅く走ると妨害運転罪になる?
後続車を妨害する目的で低速走行すれば、2020年に新設された妨害運転罪に問われる可能性があります。最低速度違反より刑罰も免許処分も格段に重くなります。
Q5最低速度違反の車に追突したら過失割合はどうなる?
前車が最低速度指定区間で理由なく低速走行していた事実は、後車の過失を減らす材料になりえます。標識と前車を同時に記録したドライブレコーダーが決定的な証拠になります。
Q6反則金を納付した後でも違反を争える?
納付は違反を認めた扱いになり、後から争うのは事実上困難です。標識の有無や正当理由に疑問があるなら、納付する前に事実を確認してください。
Q7最低速度の標識がない道路でも遅すぎると違反?
23条は標識等で最低速度が指定された道路に限って適用されます。指定のない道路では遅いだけで23条違反にはなりません。ただし27条の進路を譲る義務は別に生じます。
Q8後続車に追いつかれたら道を譲る義務がある?
道路交通法27条により、後続車に追いつかれた低速車はできる限り左に寄るなどして進路を譲る義務があります。最低速度の指定がない道路にも及ぶ点が23条と異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最低速度の標識なんて見たことないんですけど、本当にあるんですか?
あります。青い丸に白い数字と下線が引かれた規制標識で、トンネルや橋、特定の区間に設置されます。ただし一般道での最低速度指定は極めて少なく、根拠は道路交通法23条です。実務のポイント:指定区間が稀だからこそ、いざ設置されていても見落としやすい。多くのドライバーは生涯この標識に気付かないまま走っており、あるはずないという思い込みが、そのまま見落としの原因になる
Q2渋滞でノロノロ走るのも違反になっちゃうんですか?
なりません。道路交通法23条は「法令の規定により速度を減ずる場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」を明文で除外しており、渋滞・悪天候・視界不良による低速はここに当たります。実務のポイント:実務上の争点は、その遅さが本当に「やむを得ない」かどうか一点に絞られる。合理的な理由を客観的に示せるか、たとえば当時の天候記録や渋滞情報が、違反成立と不成立を分ける
Q3遅く走っただけで、点数まで引かれるんですか?
はい。最低速度違反は違反点数の対象で、反則金(普通車で数千円程度)も科され、反則金を納めなければ道路交通法120条により罰金刑に至ります(具体的な点数・金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:最低速度違反単独での摘発は現実にはかなり稀。しかしその低速が後続車への妨害目的だと判断された瞬間、妨害運転罪へ跳ね上がり、処分の重さが桁違いになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「速度違反=スピードの出しすぎ」と思い込んでいるが、出しすぎだけが違反ではない。標識で最低速度が指定された道路では、遅すぎることも同じ道路交通法違反として、違反点数と反則金の対象になる
- 「高速道路は最低50 km/h だから23条が根拠だろう」と考える人がいるが、その問いの立て方が誤っている。高速自動車国道の本線車道は23条から明文で除外されており、根拠は75条の4。一般道の標識区間と高速道路で条文が別なのを混同すると、議論が最初からずれる
- 最低速度違反は軽い話だと知ってはいるが、その低速が意図的で後続車を妨害する目的だと、2020年に新設された妨害運転罪(あおり運転)に格上げされ、刑罰も免許処分も一段重くなりうる深刻さまでは知られていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の方向 | 23条:速度の下限(最低速度)を規制 | 22条:速度の上限(最高速度)を規制 75条の4:高速自動車国道の本線車道における最低速度を規制 |
| 適用範囲 | 道路標識等で最低速度が指定された道路(高速自動車国道の本線車道を除く) | 道路標識等による指定または政令で定める最高速度が及ぶ道路 高速自動車国道の本線車道 |
| 例外 | 法令の規定により速度を減ずる場合、危険を防止するためやむを得ない場合 | 緊急自動車等に関する特例が別に定められている 政令等が定める場合(詳細は最新の条文を確認) |
| 混同しやすい点 | 「安全のために遅く」は例外に当たらず、標識区間では違反になりうる | 速度規制は上限だけだと思い込まれがち 高速道路の最低速度を23条だと誤解されやすい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高速公路・快速公路について最低速限を規則で定め、これを下回る走行を處罰條例で制裁する。日本と異なり最低速度規制の中心は高速道路側にあり、一般道の標識指定は限定的
韓国は最高速度と最低速度を同一条文で規律し、具体的な数値は施行規則に委ねる。日本のように標識指定区間だけに限定する構造ではない点が異なる
ドイツは「正当な理由なく交通の流れを妨げるほど遅く走ってはならない」という一般条項を置き、これに加えて標識275による最低速度指定を重ねる二層構造。日本より一般条項の射程が広い
米国は「通常かつ合理的な交通の流れを妨げるほど遅い速度での運転」を禁じる規定を州法が採用し、加えて州際高速道路で最低速度標識を設ける。基準が『流れの妨害』であり、標識の有無に依存しない点が日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、最低速度50 km/h の標識が立つ区間を、前が詰まっているわけでもないのに30 km/h で走り続けたら? 後続が追突すれば、あなたにも最低速度違反と一定の過失が問われる。「安全のために遅く」が例外として通らない典型場面だ
- あなたは慣れない道で不安になり、最低速度指定の区間をわざと徐行した。後ろから来たパトカーに停められる。理由なき低速は23条の例外に当たらない。
- 反則告知書を受け取り、納付期限まであと7日。標識の有無や、渋滞・悪天候など正当理由の存在を争うなら、反則金を払う前に動くしかない。一度納付すれば違反を認めたことになり、後からの主張はほぼ通らない
- 友人が「高速道路で遅く走ったら捕まった、道交法23条違反だと言われた」と相談してきた。だが高速自動車国道の本線車道は23条の対象外で、根拠は75条の4。警官の口にした条文が正しいのか、除外規定を確認する価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 前車が最低速度指定区間で理由なく低速走行し、それが原因で追突など被害が生じた場合、まず標識の位置と前車の速度をドライブレコーダーや写真で確保する2. 事故なら警察へ通報し実況見分を受ける、記録が過失割合の根拠になる3. 相手の最低速度違反(23条)を過失相殺(民法722条2項)の材料として保険会社に主張する4. 損害賠償は不法行為(民法709条)で組み立て、休業損害や修理費を項目別に整理する
訴えられた側:1. その場で標識の有無を確認、最低速度指定のない道路なら23条違反は成立しない2. 遅く走った理由が渋滞・悪天候・故障回避など「危険防止のためやむを得ない場合」または「法令の規定による減速」に当たらないか検討する、当たれば例外として違反不成立を主張できる3. 争う余地があるなら反則金を即納付せず、告知内容と事実を照合する4. 高速道路本線車道での指摘なら、根拠条文が23条か75条の4かを確認する
時効(請求できる期限):反則告知を受けた場合、反則金の仮納付・納付は告知後の指定期間内(通常は数日から一定期間)で、納付しなければ刑事手続に移行する。罰金相当の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は違反行為の時
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