車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
要点道路交通法 24 条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁じる。報復目的の急制動は違反となり、通行妨害目的が認定されれば妨害運転罪に発展する。
Q · あおってくる後続車に急ブレーキで警告するのは違反ですか?
違反です。危険回避以外の急ブレーキは道交法 24 条で禁止されています
道路交通法 24 条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁じています。後続車のあおりへの報復として踏むブレーキは「やむを得ない場合」に当たらず違反です。反則行為としての扱いは軽くても、通行妨害の目的が認定されると妨害運転罪(同法 117 条の 2 の 2)となり、3 年以下の拘禁刑と免許取消しへ跳ね上がります。一方、飛び出しや落下物を避けるための急制動は 24 条の対象外で、違反にはなりません。
高速道路で後ろの車があまりに車間を詰めてくる。腹が立って、軽くブレーキを踏んで警告してやった。この一瞬で、あなたは被害者から加害者に転落しうる。道路交通法24条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁じている。つまり後続車への嫌がらせや感情的な牽制で踏んだ急ブレーキは、それ自体が違反だ。しかも2020年に新設された妨害運転罪では、この24条違反が「あおり運転」を構成する10類型の一つに明記された。通行妨害の目的が認定されれば、3年以下の拘禁刑、免許は一発取消。逆に、前の車に理由なく急ブレーキを踏まれて追突した側なら、この条文はあなたの盾になる。追突は後車の全責任が原則だが、前車の急ブレーキが違法なら、過失割合は大きく動く。ブレーキペダルは、踏む理由ひとつで凶器にも防具にも変わる。
道路交通法 24 条は急ブレーキの禁止を定める規定であり、車両等の運転者が、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又は速度を急激に減ずることとなる急制動を行うことを禁じる。危険回避を目的とする急制動は適用除外であり、禁止対象は危険回避以外の理由による急制動に限られる。
違反点数は 2 点、反則金は普通車で 7,000 円程度とされます。ただし通行妨害目的が認定されると妨害運転罪となり、点数・処分の水準が全く別次元になります。最新の基準は必ずご確認ください。
通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追越し違反、減光等義務違反、警音器使用制限違反、安全運転義務違反、最低速度違反、高速自動車国道等駐停車違反の 10 個です。
違法です。後続車を牽制する目的の軽いブレーキも、危険防止のためやむを得ない場合に当たらず道交法 24 条違反となります。通行妨害目的が認定されれば妨害運転罪として立件されます。
追突を避けて減速し、可能なら路肩ではなく非常駐車帯まで移動します。停止したらハザードと停止表示器材を出し、車内に留まらず防護柵の外へ避難。ドラレコの該当区間を必ず保存してください。
動かせます。前車の急制動に危険回避の理由がなかったことが映像で示せれば、追突は後車全責任という原則が崩れ、前車側にも過失が認定される余地が生じます。上書き前の保存が最優先です。
反則金は告知から原則 8 日以内に納付せず放置すると刑事手続へ移ります。妨害運転罪(3 年以下)の公訴時効は 3 年、著しい交通の危険を生じさせた類型(5 年以下)は 5 年です。
ブレーキで牽制せず、左に寄せるか車線を譲って先に行かせるのが唯一の正解です。ドラレコを作動させ、危険が続くなら安全な場所へ退避して 110 番通報します。報復は自分が加害者になります。
「前車の急制動に危険回避の理由がなかった可能性」と、その裏付けとなるドラレコ映像の有無です。原則 100 対 0 という前提が固まる前に伝えることで、過失割合の再計算に入りやすくなります。
はい、違反です。道路交通法24条は危険防止のためやむを得ない場合を除いて急ブレーキを禁じており、あおりへの報復ブレーキは正当理由になりません。通行妨害目的と認定されれば妨害運転罪(117条の2の2)で3年以下の拘禁刑、免許一発取消です。業界裏話ヒント: あおられた側が反撃で急ブレーキを踏んだ結果、あおった側とあなたの両方が立件されるケースがある。被害者のつもりが共倒れになる。あおられたら先に道を譲り、ドラレコで相手を記録するのが唯一の正解です(最新の改正状況をご確認ください)
原則はそうですが、絶対ではありません。前車が理由なく急ブレーキを踏んだ場合、24条違反として前車にも過失が認定され、過失割合が動きます(民法709条、722条の過失相殺)。別冊判例タイムズの認定基準でも、前車の不当な急停止は前車側に3割前後の過失を認める例があります。業界裏話ヒント: 保険会社の担当者は、あなたにドラレコがあるかを最初に探る。映像があれば強気に、なければ原則論で押してくる。追突された側こそ映像を先に押さえて提示するのが交渉の分かれ目です
いいえ。24条が禁じるのは「危険を防止するためやむを得ない場合を除く」急ブレーキで、飛び出し回避のための急停止はまさにやむを得ない場合にあたり、違反ではありません。むしろ正しい運転です。業界裏話ヒント: この場合でも追突した後車の過失が原則。ただし『前が急に止まった』という後車の言い分に押されがち。飛び出しの状況(横断者・落下物)を示す証拠があれば、あなたの急ブレーキの正当性が固まり、後車の言い訳が通らなくなります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象の行為 | 道交法 24 条:理由のない急停止・急減速そのもの | — |
| 誰を守る規定か | 後続車(追突される側) | — |
| 主観要件 | 不要(やむを得ない事情の有無で判断) | — |
| 処分の重さ | 反則行為として比較的軽い(点数・反則金は要確認) | — |
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