道路交通法 第24条(急ブレーキの禁止)
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車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
この条文の基本情報
急ブレーキの禁止とは何ですか?
定義急ブレーキの禁止とは、道路交通法第24条に定められた規定で、「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第24条(急ブレーキの禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第24条の条文原文は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」で始まります。
- 道路交通法第24条は第二節 速度に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第24条の前の条は道路交通法第23条です。
- 道路交通法第24条の次の条は道路交通法第25条です。
- 道路交通法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法24条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁じる。報復目的の急制動は違反となり、通行妨害目的が認定されれば妨害運転罪に発展する。
Q · あおってくる後続車に急ブレーキで警告するのは違反ですか?
違反です。危険回避以外の急ブレーキは道交法24条で禁止されています
道路交通法24条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁じています。後続車のあおりへの報復として踏むブレーキは「やむを得ない場合」に当たらず違反です。反則行為としての扱いは軽くても、通行妨害の目的が認定されると妨害運転罪(同法117条の2の2)となり、3年以下の拘禁刑と免許取消しへ跳ね上がります。一方、飛び出しや落下物を避けるための急制動は24条の対象外で、違反にはなりません。
解説
高速道路で後ろの車があまりに車間を詰めてくる。腹が立って、軽くブレーキを踏んで警告してやった。この一瞬で、あなたは被害者から加害者に転落しうる。道路交通法24条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁じている。つまり後続車への嫌がらせや感情的な牽制で踏んだ急ブレーキは、それ自体が違反だ。しかも2020年に新設された妨害運転罪では、この24条違反が「あおり運転」を構成する10類型の一つに明記された。通行妨害の目的が認定されれば、3年以下の拘禁刑、免許は一発取消。逆に、前の車に理由なく急ブレーキを踏まれて追突した側なら、この条文はあなたの盾になる。追突は後車の全責任が原則だが、前車の急ブレーキが違法なら、過失割合は大きく動く。ブレーキペダルは、踏む理由ひとつで凶器にも防具にも変わる。
法的な位置づけ
道路交通法24条は急ブレーキの禁止を定める規定であり、車両等の運転者が、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又は速度を急激に減ずることとなる急制動を行うことを禁じる。危険回避を目的とする急制動は適用除外であり、禁止対象は危険回避以外の理由による急制動に限られる。
手順
- 1.ドラレコ映像とブレーキ痕を即日確保する 事故直後、ドラレコの該当区間を上書き前に別媒体へ保存する。路面のブレーキ痕、両車の停止位置、破損箇所を時刻付きで撮影。前車の急制動に危険回避の理由がなかったことが後の争点になるため、周囲の横断者・落下物の有無も記録する
- 2.警察へ届け出て、妨害運転の疑いも申告する 人身・物損を問わず警察へ届け出て事故証明の対象にする。相手の急ブレーキが嫌がらせだった疑いがあれば、その旨も申告し、妨害運転罪(道路交通法117条の2の2)の可能性について相談する
- 3.保険会社が原則論を固める前に24条違反を主張する 相手の保険会社が「追突だから後車全責任」という前提で交渉を始める前に、前車の急制動が道交法24条違反である可能性を映像とともに提示し、過失割合の再計算を求める
- 4.損害を人身・物損に分けて項目化する 人身は自動車損害賠償保障法3条、物損は民法709条を根拠に、治療費・休業損害・修理費・評価損・代車費用を項目別に整理する。診断書と修理見積書は原本を保管する
- 5.刑事事件化の見込みがあれば早期に弁護士へ 訴えられる側になった場合も含め、単なる反則金処理で終わるのか妨害運転罪として立件されるのかで結論が天と地ほど変わる。通行妨害目的の有無を争点化するため、供述前に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1急ブレーキ禁止違反の点数と反則金は?
違反点数は2点、反則金は普通車で7,000円程度とされます。ただし通行妨害目的が認定されると妨害運転罪となり、点数・処分の水準が全く別次元になります。最新の基準は必ずご確認ください。
Q2あおり運転として立件される10類型とは?
通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追越し違反、減光等義務違反、警音器使用制限違反、安全運転義務違反、最低速度違反、高速自動車国道等駐停車違反の10個です。
Q3ブレーキチェックは違法ですか?
違法です。後続車を牽制する目的の軽いブレーキも、危険防止のためやむを得ない場合に当たらず道交法24条違反となります。通行妨害目的が認定されれば妨害運転罪として立件されます。
Q4高速道路で前の車に急停止されたらどうする?
追突を避けて減速し、可能なら路肩ではなく非常駐車帯まで移動します。停止したらハザードと停止表示器材を出し、車内に留まらず防護柵の外へ避難。ドラレコの該当区間を必ず保存してください。
Q5ドライブレコーダーの映像は過失割合を動かせる?
動かせます。前車の急制動に危険回避の理由がなかったことが映像で示せれば、追突は後車全責任という原則が崩れ、前車側にも過失が認定される余地が生じます。上書き前の保存が最優先です。
Q6急ブレーキ禁止違反の時効はどれくらい?
反則金は告知から原則8日以内に納付せず放置すると刑事手続へ移ります。妨害運転罪(3年以下)の公訴時効は3年、著しい交通の危険を生じさせた類型(5年以下)は5年です。
Q7車間距離を詰められたときの正しい対処は?
ブレーキで牽制せず、左に寄せるか車線を譲って先に行かせるのが唯一の正解です。ドラレコを作動させ、危険が続くなら安全な場所へ退避して110番通報します。報復は自分が加害者になります。
Q8追突事故で保険会社に何を最初に伝えるべき?
「前車の急制動に危険回避の理由がなかった可能性」と、その裏付けとなるドラレコ映像の有無です。原則100対0という前提が固まる前に伝えることで、過失割合の再計算に入りやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1後ろの車があおってくるから急ブレーキで警告するの、これダメなんですか?
はい、違反です。道路交通法24条は危険防止のためやむを得ない場合を除いて急ブレーキを禁じており、あおりへの報復ブレーキは正当理由になりません。通行妨害目的と認定されれば妨害運転罪(117条の2の2)で3年以下の拘禁刑、免許一発取消です。実務のポイント: あおられた側が反撃で急ブレーキを踏んだ結果、あおった側とあなたの両方が立件されるケースがある。被害者のつもりが共倒れになる。あおられたら先に道を譲り、ドラレコで相手を記録するのが唯一の正解です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2追突事故って、後ろの車が100パーセント悪いんじゃないんですか?
原則はそうですが、絶対ではありません。前車が理由なく急ブレーキを踏んだ場合、24条違反として前車にも過失が認定され、過失割合が動きます(民法709条、722条の過失相殺)。別冊判例タイムズの認定基準でも、前車の不当な急停止は前車側に3割前後の過失を認める例があります。実務のポイント: 保険会社の担当者は、あなたにドラレコがあるかを最初に探る。映像があれば強気に、なければ原則論で押してくる。追突された側こそ映像を先に押さえて提示するのが交渉の分かれ目です
Q3子供が飛び出してきて急ブレーキ、後ろに追突された。私が違反ですか?
いいえ。24条が禁じるのは「危険を防止するためやむを得ない場合を除く」急ブレーキで、飛び出し回避のための急停止はまさにやむを得ない場合にあたり、違反ではありません。むしろ正しい運転です。実務のポイント: この場合でも追突した後車の過失が原則。ただし『前が急に止まった』という後車の言い分に押されがち。飛び出しの状況(横断者・落下物)を示す証拠があれば、あなたの急ブレーキの正当性が固まり、後車の言い訳が通らなくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「追突されたら後ろの車が悪い、だから前を走る自分は何をしても守られる」と思っているが、問いの立て方そのものが誤っている。法律が見るのは「誰が追突したか」ではなく「その急ブレーキに正当な理由があったか」。理由なく踏めば、前車のあなたが過失を負う側に回る
- 急ブレーキ禁止違反は「たかが青切符、2点の反則」と知っている人でも、その違反が妨害運転罪の10類型に組み込まれていることまでは知らない。通行妨害の目的が認定された瞬間、同じ急ブレーキが2点の反則から、免許一発取消・拘禁刑へと一気に跳ね上がる
- 「やむを得ない急ブレーキこそ違反になる」と誤解されがちだが逆だ。危険を避けるためのやむを得ない急ブレーキは24条の対象外。飛び出してきた子供を避けるための急停止は、むしろ正しい運転である。禁じられるのは「危険回避以外」の急ブレーキだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象の行為 | 道交法24条:理由のない急停止・急減速そのもの | 道交法26条:前車との車間距離を詰めて走ること 道交法117条の2の2:通行妨害目的で10類型の違反を行うこと |
| 誰を守る規定か | 後続車(追突される側) | 前車(追突する側からの保護) 妨害された運転者と道路交通全体 |
| 主観要件 | 不要(やむを得ない事情の有無で判断) | 不要(客観的な距離不足で成立) 必要(通行妨害の目的が認定要件) |
| 処分の重さ | 反則行為として比較的軽い(点数・反則金は要確認) | 反則行為(一般道と高速で扱いが異なる) 3年以下の拘禁刑、免許取消し(著しい交通の危険は5年以下) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2019年改正で「非遇突發狀況、行駛途中任意驟然減速・煞車」を明文の危険駕駛行為として加え、高額の罰鍰と免許停止を科す。日本の24条+妨害運転罪を一つの条文に束ねた構造に近い
韓国は車間距離確保の条文の中に急制動禁止を置き、危険防止その他やむを得ない場合を除外事由とする。除外事由の設計は日本24条とほぼ同型
ドイツは「先行車はやむを得ない理由なく強く制動してはならない」と定め、追突事故における前車の共同過失(Mitverschulden)認定の直接の根拠として機能する
米国は合図なき急停止・急減速の禁止を車両法典に置きつつ、いわゆる brake checking は reckless driving として処理されることが多く、州ごとに扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 後ろの車のハイビームとあおりに耐えかね、「ちょっと脅かしてやれ」と軽くブレーキを踏んだ。相手が追突。被害者のつもりが、ドラレコを解析され妨害運転罪の被疑者になる。通行妨害目的と認定されれば、免許取消と前科がつく側に立たされる
- もし、前の車が青信号なのに突然フルブレーキで止まり、あなたが追突したら? ドラレコに前車の不自然な急停止が残っていれば、原則100対0の過失割合は動く。相手の急ブレーキが「嫌がらせ」だったと立証できるかが、数十万円の分かれ目になる
- 宅配ドライバーのあなた。荷台の荷物を守ろうと反射的に急ブレーキ。後続のバイクが転倒した。守るべきは荷物より車間だった。
- 追突事故のあと、相手の保険会社が「あなたの急ブレーキが原因だ」と主張してきた。示談交渉のテーブルに着くまであと数日。ドラレコ映像とブレーキ痕の記録を今夜のうちに確保しないと、過失割合を動かす材料が消えていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故直後、ドラレコ映像・ブレーキ痕・相手車の位置を写真で確保。前車の急ブレーキに正当理由がなかった点が争点になる2. 警察へ事故を届け、相手の急ブレーキが嫌がらせだった疑いも申告、妨害運転罪(道路交通法117条の2の2)の可能性も相談3. 保険会社が「追突だから後車全責任」と前提を固める前に、24条違反を主張し過失割合の再計算を求める4. 人身なら自動車損害賠償保障法3条、物損なら民法709条で損害を項目別に整理する
訴えられた側:1. まず急ブレーキに「危険を防止するためやむを得ない事情」があったか整理。飛び出し、落下物、前方の急停止などの正当理由があれば24条違反ではない2. 通行妨害の目的がなかったことを示す。ドラレコと走行状況から、感情的な報復でないと立証する3. 妨害運転罪を主張されたら、目的要件(通行妨害目的)を争点化。単なる急ブレーキと妨害運転では次元が違う4. 反則金処理と刑事事件化は天と地の差、早期に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):急ブレーキ禁止違反(反則行為)の反則金は告知から原則8日以内に納付、放置すれば刑事手続へ移る。妨害運転罪(3年以下)の公訴時効は3年、著しい交通の危険を生じさせた場合(5年以下)は5年。追突事故の民事損害賠償は、損害及び加害者を知った時から人身5年・物損3年(民法724条、724条の2)。刑罰・反則金額は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:24条の禁止対象は「危険を防止するためやむを得ない場合」以外の急制動に限られ、除外事由の判断は運転者の主観ではなく、当該状況で急制動以外の回避手段があったかという客観的事情によるとされる。報復・牽制目的の制動は除外事由に当たらない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)妨害運転罪の新設(参考) 24条本文自体の改正ではないが、この年の改正で急ブレーキ禁止違反が妨害運転罪(道路交通法117条の2の2)を構成する10類型の一つに明記された。24条自体の過去の改正回数と改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法体系を全面改正するなかで急ブレーキの禁止規定が置かれた。24条自体のその後の改正回数と改正内容は人的検証が必要
- 2.令和2年(2020年) 改正:24条本文の改正ではないが、同年改正で妨害運転罪(117条の2の2)が新設され、急ブレーキ禁止違反が同罪を構成する10類型の一つとして明記された
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