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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第26条(車間距離の保持)

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車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

この条文の基本情報

車間距離の保持とは何ですか?

定義車間距離の保持とは、道路交通法第26条に定められた規定で、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第26条(車間距離の保持)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第26条の条文原文は「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距…」で始まります。
  3. 道路交通法第26条は第四節 追越し等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第26条の前の条は道路交通法第25条の2です。
  7. 道路交通法第26条の次の条は道路交通法第26条の2です。
  8. 道路交通法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/26
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法26条は、前車が急に停止しても追突を避けられる必要な車間距離を保つ義務を後続車に課す。数値基準ではなく結果回避可能性で判断され、追突事故の過失は原則として後続車に配分される。

Q · 高速道路で前の車に追突してしまったら、やっぱり自分が全部悪いんですか?

原則あなたに100% の過失。「前が急に止まった」はほぼ通らない

道路交通法26条は、直前の車両が急に停止した場合でも追突を避けられるだけの必要な距離を保つ義務を後続車に課しています。前車の急停止まで織り込んだ距離を求める規定であるため、追突事故の過失割合は原則として後続車100対前車0と評価されます。例外として、前車が理由なく危険な急ブレーキを踏んだ場合は、同法24条(急ブレーキの禁止)違反として前車側に修正要素が加算されることがあります。また車間を著しく詰める行為は妨害運転罪(同法117条の2の2)にも接続します。

解説

高速道路で前の車にぴったり張り付いて走る、あの何気ない運転が、法律上は明確な違反行為だと知っているだろうか。道路交通法26条は、前の車が急に止まってもぶつからずに済むだけの距離を、後続車に常に保てと命じている。ここに追突事故の勝敗を分ける核心がある。追突事故の過失割合は、原則として後ろの車が100、前の車が0。なぜなら、この26条があなたに「前が急停止しても回避できる距離を取る義務」を課しているからだ。「前が急にブレーキを踏んだから相手が悪い」という言い分は、この条文の前ではほぼ通らない。前車の急停止まで織り込んで距離を取れ、というのが法律の要求だからだ。さらに車間を極端に詰める行為は、2020年改正で新設された妨害運転罪(あおり運転)にも直結する。あなたが日常的にやっている「ちょっと詰める」は、民事の全責任と刑事罰の両方に片足を突っ込んでいる。

法的な位置づけ

道路交通法26条は車間距離の保持義務を定める規定であり、同一の進路上で他の車両等の直後を進行する車両等に対し、直前の車両等が急に停止した場合でも追突を回避できる必要な距離を保つことを求める。具体的な距離を数値で定めず、速度・路面状況・積載状態に応じて必要距離が変動する結果基準として構成されている点に特徴がある。

手順

  1. 1.追突された直後に証拠を凍結する 自車のドライブレコーダーの SD カードを抜いて上書きを防ぎ、相手車のドラレコの有無を写真で記録する。路面のブレーキ痕、双方の停止位置、相手車のブレーキランプの点灯状態を動画で残す
  2. 2.実況見分で自分の走行状態を調書に明記させる 警察の実況見分では「自分は停止していた」「適正に走行していた」を曖昧にせず明言する。ここでの供述が後の過失割合交渉の出発点になるため、記憶が曖昧な点は推測で答えない
  3. 3.当日中に医療機関を受診する むち打ちは当日に症状が出ないことが多いが、受診記録がないと後日の人身切替が困難になる。事故日と受診日が離れるほど因果関係を争われるため、痛みがなくても受診しておく
  4. 4.保険会社の過失割合提示を26条で検証する 相手保険会社が「前車の急ブレーキ」を理由に過失を上乗せしてきたら、26条が前車の急停止まで予見した距離保持を義務づけている点を正面から示す。修正要素の根拠条文と該当類型の提示を求める
  5. 5.決着しなければ弁護士費用特約を起動する 自身の任意保険に付帯する弁護士費用特約を確認し、交渉が平行線になった段階で早めに使う。特約利用は等級に影響しない設計が一般的で、着手が遅いほど証拠が散逸する

よくある質問 AI による整理

Q1車間距離不保持とは何ですか?

道路交通法26条の車間距離保持義務に違反した状態です。前車が急停止しても追突を避けられる距離を保っていない場合に成立し、高速道路と一般道で罰則の重さが異なります。

Q2安全な車間距離は何メートルが目安ですか?

26条に数値基準はありません。実務上は空走距離と制動距離を足した停止距離が目安とされ、速度が上がるほど必要距離は急激に伸びます。雨天や積載時はさらに余裕が必要です。

Q3高速道路と一般道で車間距離違反の罰則は違いますか?

違います。高速自動車国道等での車間距離不保持は一般道より重く扱われ、違反点数・反則金ともに加重されます。具体的な金額と点数は最新の政令をご確認ください。

Q4車間距離不保持の違反点数と反則金はいくらですか?

一般道は1点、高速道路は2点が一般的な運用です。反則金は車種と道路種別で異なります。人身事故に発展すれば反則金では終わらず、刑事・民事の責任が別途生じます(最新の政令をご確認ください)。

Q5渋滞中に追突された場合も過失は後ろが100% ですか?

停止中に追突されたケースは原則として後続車100対前車0です。26条が前車の停止を予見した距離保持を求めているためで、渋滞の最後尾でも結論は変わりません。

Q6後ろから車間を詰められたときの正しい対処法は?

急ブレーキで応じると24条違反を問われかねません。安全な場所で進路を譲り、ドライブレコーダーの映像を保存したうえで、悪質なら警察へ相談するのが基本です。

Q7トラック運転手の追突事故で会社は責任を負いますか?

負う余地があります。運転者個人の26条違反に加え、使用者責任(民法715条)や運行管理体制の不備が問われるため、無理な運行スケジュールの証拠は保全しておくべきです。

Q8追突事故の損害賠償はいつまで請求できますか?

物損は損害と加害者を知った時から3年、人身損害は5年が原則です(民法724条・724条の2)。事故時から20年で除斥されるため、通院記録は早期に整えてください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1追突事故って、本当に後ろが全部悪いんですか? 前があり得ないブレーキを踏んでも?

原則は後続100、前0です。26条が後続車に「前車の急停止も予見して距離を取る義務」を課しているからです。ただし前車が理由なく危険な急ブレーキを踏んだ場合は、24条(急ブレーキの禁止)違反として前車に2〜3割程度の過失が乗る修正要素があります。実務のポイント:保険会社の担当者は、過失割合を『別冊判例タイムズ』の認定基準表で機械的に当てはめています。この基準表の存在と該当番号を知っていると交渉の土俵が変わる。ネットの相場記事ではなく、この基準表のどの類型に当たるかで話すと担当者の対応が変わる

Q2ドラレコが付いてなかったら、過失割合で不利になりますか?

ドラレコがなくても、警察の実況見分調書や目撃者証言で立証は可能です。ただし映像がある側とない側では交渉力が段違いになります。実務のポイント:自分に映像がなくても、相手のドラレコ映像は民事訴訟で文書提出命令や証拠保全の対象にできます。相手が『映像はない』と言っても、事故直後に相手車にドラレコが付いていた事実を写真で押さえておけば、後で『消した』ことを不利に扱わせる材料になる

Q3車間を詰めただけであおり運転になるって本当ですか? どのくらいで成立するんですか?

本当です。車間距離不保持は妨害運転罪(道路交通法117条の2の2)の類型の一つで、他車を妨害する目的で著しく接近すれば成立します。何センチという明確な数値基準はなく、危険性で判断されます。実務のポイント:妨害運転罪は一発で免許取消し(欠格期間2年、著しい危険を生じさせれば3年)になります。反則金では済まない世界です。ドラレコ社会になった今、あなたの車間詰めが前車の後方カメラに全部残っている前提で運転を組み立てるべき(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前の車が急ブレーキを踏んだのだから前が悪い」と思い込んでいる人が多いが、26条は逆を命じている。後続車は前車が急停止することまで見込んで距離を取れ、という義務だ。だから追突は原則として後ろが100、前が0。前車の言い分を鵜呑みにして自分の過失を認める前に、この構造を知っているかどうかが分水嶺になる
  • 「車間距離違反なんて反則金を払えば終わり」と軽く見ているが、その深刻度を見誤っている。追突で相手が怪我をすれば、反則金では済まず、過失運転致傷罪(刑事)、賠償額全額の負担(民事)、免許の点数、この三つが同時に襲ってくる。車間を詰める習慣は、金額の桁が違うリスクを毎日積み立てている
  • あなたから見れば「ただ流れに乗って前と詰めていただけ」でも、法律から見れば、著しく接近する行為は妨害運転罪の実行行為そのものになりうる。この落差に気付かないまま一度ドラレコに映れば、反則金の世界から一発免許取消しの世界へ飛ばされる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う側26条:後続車(直後を進行する車両等)24条:前車(急ブレーキをかける側)
70条:すべての運転者(一般的安全運転義務)
義務の内容前車の急停止でも追突を避けられる必要な距離の保持危険を防止するためやむを得ない場合を除く急ブレーキの禁止
他人に危害を及ぼさない速度と方法での運転
追突事故での機能後続車100対前車0の原則を導く基礎前車側に過失を戻す修正要素の根拠
個別条文で拾えない事情を補充する受け皿
刑事面への接続著しい接近は妨害運転罪(117条の2の2)の類型に接続報復目的の急ブレーキも妨害運転罪の類型に該当しうる
過失運転致死傷の過失内容を基礎づける

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第94條第1項

台湾も「隨時可以煞停之距離」という結果基準を採り、日本26条とほぼ同型。違反の制裁は道路交通管理處罰條例による行政罰が中心で、危険な逼車行為は別途加重される

韓国
대한민국 도로교통법 제19조

韓国は安全距離確保義務を明文化し、あわせて進路変更・徐行義務を同条に束ねる構成。追突時に後続車へ過失を寄せる実務運用も日本と近い

ドイツ
StVO § 4 Abs. 1

ドイツは「前車が突然ブレーキをかけても後方で停止できる距離」を要求し、条文の発想は日本26条と実質同一。実務では速度計の数値の半分をメートル換算する目安(halber Tacho)が広く用いられる

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-310(Following Too Closely)

米国は「reasonable and prudent」という合理性基準を採り、州法ごとに条文が置かれる。過失責任の枠組みは州の比較過失ルールに依存し、日本のような一律の認定基準表は用いられない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 渋滞の最後尾、あなたはしっかり止まっていたのに後ろから追突された。相手は「お前が急に止まったせいだ」と言い張る。だが26条により、後続車は前車の停止を予見して距離を取る義務を負う。ドラレコの映像と相手の言い分、どちらが過失割合を動かすか、その日のうちに証拠を固められるかで賠償額が数十万円変わる
  • 高速で流れに乗って前車の後ろを走っていただけなのに、前が突然ブレーキ。避けきれず追突した。あなたは「向こうの急ブレーキが原因だ」と主張したいが、26条の前では、あなたは必要な車間を取っていなかった側とみなされる。過失0を狙うなら、前車の急停止が理由のない危険なものだったことを、あなた側が立証しなければならない
  • もし、前の車がわざと何度もブレーキを踏んで、あなたに車間を詰めさせようと仕向けてきたら? その挑発に乗って接近した瞬間、今度はあなたが妨害運転(あおり運転)の加害者に転落しかねない。挑発と違反は紙一重だ
  • 追突事故の現場。警察が到着するまであと数分。この短い時間で、前車のブレーキランプの状態、路面のブレーキ痕、双方のドラレコSDカードを確保できるかどうか。ここで動けなかった人が、後の過失割合交渉で泣くことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. その場で証拠確保。自車のドラレコSDカードを抜いて保全、相手車と路面のブレーキ痕、双方の停止位置を写真と動画で記録2. 警察の実況見分で「自分は停止していた」または「適正に走行していた」ことを調書に明記させる、ここで曖昧に答えないこと3. 病院で必ず受診、むちうちは当日症状が出なくても受診記録を残す(後日の人身切替の起点になる) 4. 保険会社が前車の急ブレーキを理由に過失を乗せてきたら、26条を根拠に反論、必要なら弁護士特約を使う

訴えられた側:1. 追突した側でも過失0を諦めない。前車が理由なく危険な急ブレーキ(嫌がらせ・不必要な急停止)をしたなら、24条(急ブレーキの禁止)違反として前車の過失を主張できる2. 前車の挙動を示すドラレコ映像を最優先で確保、これが唯一の反撃材料になる3. ただし妨害運転を疑われる状況(執拗な車間詰め)では、弁明より先に弁護士へ4. 人身なら過失運転致傷罪の可能性、被害者との示談を早期に動かし刑事処分を軽くする

時効(請求できる期限):追突による物損の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。人身損害(むちうち等)は5年(民法724条の2)。事故時から20年で除斥。反則行為は反則金納付で処理されるが、人身事故は過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)として別途公訴時効が進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:26条は距離を数値で固定せず「追突を避けることができるため必要な距離」という結果基準で義務を課したものであり、必要距離は速度・路面・視界・積載状態に応じて伸縮すると解される。したがって法定の最低距離を守ったという抗弁は成立せず、実際に回避できなかった事実自体が義務違反を強く推認させる。

実務的理解:本条の義務違反は行政取締上の違反にとどまらず、民法709条の過失認定の実質的な基礎となる。追突事案で後続車の過失が原則100とされるのは、26条が前車の急停止という事象を後続車の予見範囲に取り込んでいることの帰結と説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法体制下の規則を法律レベルへ格上げする形で、前車の急停止を前提とした結果基準型の車間距離保持義務が明文化された
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:本条自体の文言改正ではないが、妨害運転罪(117条の2の2)が新設され、車間距離不保持がその実行類型の一つとして位置づけられた。26条違反の刑事的重みが実質的に変化した転換点(適用範囲の詳細は最新の条文をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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