要点道路交通法 26 条の 2 は、みだりな進路変更を禁じ、後続車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときの進路変更も禁止する。黄色線で区画された車両通行帯を越える変更も原則違反となる。
Q · 車線変更でぶつかったとき、どっちの過失が重くなるの?
原則として進路を変更した側が重い過失を負う
道路交通法 26 条の 2 第 2 項は、後方から来る車両等の速度または方向を急に変更させるおそれがあるときは進路を変更してはならないと定めています。そのため車線変更事故では、既に流れている後続直進車よりも、流れを乱した進路変更車が原則として重い過失を負います。実務では進路変更車 7:後続直進車 3 を基本割合とし、合図の有無、黄色線(進路変更禁止の道路標示)区間か否か、後続車の著しい速度超過などの修正要素で上下させます。線の色とウインカーの記録が、金額を直接動かします。
車線変更でぶつかったとき、警察も保険会社も「どっちが悪い」を最終的にあなたの言い分では決めない。決めるのはこの条文と、路面に引かれた線の色だ。道路交通法 26 条の 2 は三段構えになっている。第一に、みだりに進路を変えてはならない。第二に、後ろから来る車の速度や方向を「急に変えさせるおそれ」があるときは進路を変えてはならない。第三に、進路変更禁止を示す道路標示(黄色い線で区画された部分)を越えて進路を変えてはならない。この第二項こそ、車線変更事故の過失割合を決める土台であり、判例タイムズの別冊が示す「進路変更車 70:後続直進車 30」という基本割合はここから導かれる。あなたが「相手が突っ込んできた」と感じても、法律は「後ろから来る車の流れを乱した側」を重く見る。感覚の主張ではなく、線の色とタイミングの立証、そこがあなたの財布を守る戦場になる。
道路交通法 26 条の 2 は進路変更の禁止を定める規定であり、①みだりな進路変更、②後方から進行してくる車両等の速度または方向を急に変更させるおそれがある進路変更、③進路変更禁止を表示する道路標示によって区画された車両通行帯を越える進路変更、の三類型を禁止する。民事上は民法 709 条の過失を基礎づけ、車線変更事故における基本過失割合の出発点として機能する。
道路交通法 26 条の 2 が定める禁止で、みだりな車線変更、後続車の流れを急変させるおそれのある変更、黄色線区間をまたぐ変更の三つを禁じています。
実務の基本割合は進路変更車 7:後続直進車 3 です。合図の有無、黄色線区間か、後続車の速度超過などの修正要素で上下し、最終的な支払額が変わります。
違反です。26 条の 2 第 3 項は進路変更禁止を表示する道路標示を越える進路変更を禁じています。追い越す意思がなくても、またげば違反となります。
通行区分違反として反則行為に該当し、違反点数と反則金の対象になります。点数・金額は改正で変動するため、最新の政令および警察庁の公表内容をご確認ください。
基本割合を上下させる個別事情のことです。合図の有無、進路変更の唐突さ、黄色線区間、後続車の著しい速度超過、居眠りや脇見などが典型例です。
導流帯(ゼブラゾーン)は進入禁止ではありませんが、実務ではそこを走行していた側に過失を加算する扱いがされることがあります。個別事情で結論が分かれます。
現場の車線区画の色、両車の停止位置、損傷部位を写真で残し、後続車や同乗者の連絡先を確保します。警察の実況見分調書の記載内容も後の交渉材料になります。
車両通行帯を区画する線が黄色の実線であれば進路変更禁止の道路標示です。白い破線は変更可、白い実線は変更を控えるべき区間という区別で覚えると実務的です。
26 条の 2 第 2 項が、後続車の流れを急に変えさせるおそれがある進路変更そのものを禁じているからです。合図の有無は過失割合を上下させる修正要素であって、進路変更車が原則として重い過失を負う土台は変わりません。業界裏話ヒント:保険会社は別冊判例タイムズの基本割合表を基準に交渉します。この本の存在と自分のケースの基本値を知っているだけで、担当者の言い値をそのまま飲む立場から抜け出せる
変わります。黄色い実線で区画された部分は 26 条の 2 第 3 項の「進路変更禁止の道路標示」で、これをまたいだ進路変更は違反となり、事故時の過失が大きく加算されます。業界裏話ヒント:事故現場の車線が白か黄色かは、後から証明しにくい。だからこそ現場で線の色を写真に撮った側が交渉で有利に立つ。警察の実況見分調書にも記載されるが、自分の一枚を持っておくと動かせない証拠になる
映像が決定的でも、進路変更事故で完全にゼロになるのは限られた場面です。ただし相手のウインカー不点灯、著しい速度超過などが映っていれば、基本割合から相手側へ大きく修正できます。業界裏話ヒント:保険会社に映像を渡すとき、全編を漫然と出すより「ここで相手のウインカーが出ていない」と一点を指し示すほうが効く。担当者も膨大な映像を精査する時間はなく、争点を絞ってくれる相手には割合を動かしやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 26 条の 2:進路(車線)を変更する行為そのものの禁止 | — |
| 違反が問題になる場面 | 後続直進車との接触、黄色線区間での車線移動 | — |
| 過失割合への効き方 | 基本割合そのものを決める土台(進路変更車が原則重い) | — |
| 証明の中心 | 車線区画の色、両車の位置関係、進路変更の唐突さ | — |
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