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道路交通法 第26条の2(進路の変更の禁止)

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  1. 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
  2. 2.車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
  3. 3.車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
  4. 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
  5. 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 26 条の 2 は、みだりな進路変更を禁じ、後続車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときの進路変更も禁止する。黄色線で区画された車両通行帯を越える変更も原則違反となる。

Q · 車線変更でぶつかったとき、どっちの過失が重くなるの?

原則として進路を変更した側が重い過失を負う

道路交通法 26 条の 2 第 2 項は、後方から来る車両等の速度または方向を急に変更させるおそれがあるときは進路を変更してはならないと定めています。そのため車線変更事故では、既に流れている後続直進車よりも、流れを乱した進路変更車が原則として重い過失を負います。実務では進路変更車 7:後続直進車 3 を基本割合とし、合図の有無、黄色線(進路変更禁止の道路標示)区間か否か、後続車の著しい速度超過などの修正要素で上下させます。線の色とウインカーの記録が、金額を直接動かします。

解説

車線変更でぶつかったとき、警察も保険会社も「どっちが悪い」を最終的にあなたの言い分では決めない。決めるのはこの条文と、路面に引かれた線の色だ。道路交通法 26 条の 2 は三段構えになっている。第一に、みだりに進路を変えてはならない。第二に、後ろから来る車の速度や方向を「急に変えさせるおそれ」があるときは進路を変えてはならない。第三に、進路変更禁止を示す道路標示(黄色い線で区画された部分)を越えて進路を変えてはならない。この第二項こそ、車線変更事故の過失割合を決める土台であり、判例タイムズの別冊が示す「進路変更車 70:後続直進車 30」という基本割合はここから導かれる。あなたが「相手が突っ込んできた」と感じても、法律は「後ろから来る車の流れを乱した側」を重く見る。感覚の主張ではなく、線の色とタイミングの立証、そこがあなたの財布を守る戦場になる。

法的な位置づけ

道路交通法 26 条の 2 は進路変更の禁止を定める規定であり、①みだりな進路変更、②後方から進行してくる車両等の速度または方向を急に変更させるおそれがある進路変更、③進路変更禁止を表示する道路標示によって区画された車両通行帯を越える進路変更、の三類型を禁止する。民事上は民法 709 条の過失を基礎づけ、車線変更事故における基本過失割合の出発点として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1進路変更禁止とは何ですか?

道路交通法 26 条の 2 が定める禁止で、みだりな車線変更、後続車の流れを急変させるおそれのある変更、黄色線区間をまたぐ変更の三つを禁じています。

Q2車線変更の事故 過失割合はいくつですか?

実務の基本割合は進路変更車 7:後続直進車 3 です。合図の有無、黄色線区間か、後続車の速度超過などの修正要素で上下し、最終的な支払額が変わります。

Q3黄色い線をまたいで車線変更したら違反ですか?

違反です。26 条の 2 第 3 項は進路変更禁止を表示する道路標示を越える進路変更を禁じています。追い越す意思がなくても、またげば違反となります。

Q4道路交通法 26 条の 2 違反の罰則はどうなりますか?

通行区分違反として反則行為に該当し、違反点数と反則金の対象になります。点数・金額は改正で変動するため、最新の政令および警察庁の公表内容をご確認ください。

Q5過失割合の修正要素とは何ですか?

基本割合を上下させる個別事情のことです。合図の有無、進路変更の唐突さ、黄色線区間、後続車の著しい速度超過、居眠りや脇見などが典型例です。

Q6ゼブラゾーンを走行中に車線変更されたら過失はどうなりますか?

導流帯(ゼブラゾーン)は進入禁止ではありませんが、実務ではそこを走行していた側に過失を加算する扱いがされることがあります。個別事情で結論が分かれます。

Q7ドライブレコーダーがない場合はどうすればいいですか?

現場の車線区画の色、両車の停止位置、損傷部位を写真で残し、後続車や同乗者の連絡先を確保します。警察の実況見分調書の記載内容も後の交渉材料になります。

Q8進路変更禁止の区間はどこで判断できますか?

車両通行帯を区画する線が黄色の実線であれば進路変更禁止の道路標示です。白い破線は変更可、白い実線は変更を控えるべき区間という区別で覚えると実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ウインカー出したのに、なんで私にも過失がつくんですか?

26 条の 2 第 2 項が、後続車の流れを急に変えさせるおそれがある進路変更そのものを禁じているからです。合図の有無は過失割合を上下させる修正要素であって、進路変更車が原則として重い過失を負う土台は変わりません。業界裏話ヒント:保険会社は別冊判例タイムズの基本割合表を基準に交渉します。この本の存在と自分のケースの基本値を知っているだけで、担当者の言い値をそのまま飲む立場から抜け出せる

Q2車線の白線と黄色い線で、そんなに変わるものですか?

変わります。黄色い実線で区画された部分は 26 条の 2 第 3 項の「進路変更禁止の道路標示」で、これをまたいだ進路変更は違反となり、事故時の過失が大きく加算されます。業界裏話ヒント:事故現場の車線が白か黄色かは、後から証明しにくい。だからこそ現場で線の色を写真に撮った側が交渉で有利に立つ。警察の実況見分調書にも記載されるが、自分の一枚を持っておくと動かせない証拠になる

Q3ドラレコがあれば過失ゼロにできますか?

映像が決定的でも、進路変更事故で完全にゼロになるのは限られた場面です。ただし相手のウインカー不点灯、著しい速度超過などが映っていれば、基本割合から相手側へ大きく修正できます。業界裏話ヒント:保険会社に映像を渡すとき、全編を漫然と出すより「ここで相手のウインカーが出ていない」と一点を指し示すほうが効く。担当者も膨大な映像を精査する時間はなく、争点を絞ってくれる相手には割合を動かしやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ウインカーを出して車線変更したのだから、ぶつかっても相手が悪い」と思っている人が多い。だが 26 条の 2 第 2 項は「後ろから来る車の流れを急に変えさせるおそれ」がある時点で進路変更そのものを禁じている。合図を出したかどうかは修正要素の一つにすぎず、進路変更車が原則として重い過失を負うという土台は動かない
  • この条文を「知ってはいるが、たいした問題ではない」と軽く見ている人ほど危ない。車線変更事故の基本割合 7:3 は、慰謝料・修理費・休業損害のすべてに掛かる係数だ。総損害が 300 万円なら、過失が 3 割動くだけで 90 万円が動く。条文一つの深刻さを、金額に換算して初めて実感する人が多い
  • 「黄色い線は追い越し禁止だけの話」と思い込んでいる人がいるが、これは前提の取り違えだ。車線を区画する黄色い線(進路変更禁止の道路標示)は、追い越しの有無に関係なく、その線をまたぐ進路変更そのものを禁じている。追い越すつもりがなくても、車線を移るためにまたげば違反になる
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規律する行為26 条の 2:進路(車線)を変更する行為そのものの禁止
違反が問題になる場面後続直進車との接触、黄色線区間での車線移動
過失割合への効き方基本割合そのものを決める土台(進路変更車が原則重い)
証明の中心車線区画の色、両車の位置関係、進路変更の唐突さ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高速の合流や車線変更で、あなたが右車線へ寄った瞬間、後ろから来た車と接触。あなたは「相手がスピードを出しすぎていた」と言うが、26 条の 2 第 2 項の下では、後続直進車の流れを乱した進路変更車が原則として重い過失を負う。基本割合は進路変更車 7:後続車 3。ここから修正要素で上下する
  • もし、片側二車線の道路で車線の境界が黄色い実線だったら、どうなる? その区間はこの条文の第 3 項が禁止する「進路変更禁止の道路標示」だ。黄色線をまたいで車線変更した側は、事故になれば過失が一気に加算される。同じ接触でも、線が白か黄色かで数十万円動く
  • あなたが後続の直進側だったとする。前の車が急に寄ってきてぶつかった。相手は「お前もよそ見していた」と言い張る。だが第 2 項の構造上、進路変更した側に立証の重荷がかかる。あなたのドラレコが「相手のウインカーが出ていなかった」ことを映していれば、過失割合はさらに相手に傾く
  • あおり運転で摘発された事案の入口が、実はこの条文であることは多い。みだりな進路変更を繰り返して相手を威圧すれば、妨害運転罪(道路交通法 117 条の 2 の 2)に発展する。「ちょっと幅寄せしただけ」が、免許取消し+懲役の射程に入る
  • 示談交渉のリミットまであと数日。保険会社が提示してきた過失割合に納得できない。ここで「基本割合はいくつで、うちのケースにどの修正要素が当たるか」を言えるかどうかで、最終的な支払額が変わる。時間切れで相手提示を飲むのが一番損をする

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第26条の2(進路の変更の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第26条の2の条文原文は「車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第26条の2は第四節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。