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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)

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  1. 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
  2. 2.車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

他の車両に追いつかれた車両の義務とは何ですか?

定義他の車両に追いつかれた車両の義務とは、道路交通法第27条に定められた規定で、「車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第27条の条文原文は「車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運…」で始まります。
  3. 道路交通法第27条は第四節 追越し等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第27条の前の条は道路交通法第26条の2です。
  7. 道路交通法第27条の次の条は道路交通法第28条です。
  8. 道路交通法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法27条は、追いつかれた車両に加速禁止(1項)と、車両通行帯のない道路で十分な余地がない場合の進路譲渡義務(2項)を課す。車線のある道路では2項は適用されない。

Q · 制限速度で走っていれば、後ろが詰まっても道を譲らなくていいの?

いいえ。車線のない道路では譲る義務がある

道路交通法27条は、制限速度の遵守とは別に、追いつかれた車両へ義務を課しています。1項は追越しが終わるまでの加速禁止、2項は車両通行帯のない道路で後続車の通行に十分な余地がない場合、できる限り左側端に寄って進路を譲る義務です。したがって車線のない一般道では、制限速度で走っていても譲る義務は消えません。逆に車両通行帯の設けられた道路では2項は適用されず、譲る法的義務は生じません。分かれ目は速度ではなく道路の構造です。

解説

片側一車線の峠道やバイパスで、前をのろのろ走る車が後続の列を従えたまま道を譲らない。イライラしながら「制限速度で走ってるんだから、あの車は悪くない」と諦めていないか。その常識は法的に間違っている。道路交通法27条は、後ろから追いつかれた車に二つの義務を課す。一つ、追いつかれたら加速してはならない(1項)。二つ、車両通行帯(車線)のない道路で、後続車が通り抜ける余地がないときは、できる限り左に寄って進路を譲らなければならない(2項)。つまり、道を譲る義務を負っているのは、あなたを煽る後ろの車ではなく、ゆっくり走る前の車のほうだ。しかもこの義務、違反すれば「追付かれた車両の義務違反」として反則切符が切られる。制限速度で走っていることは、この義務の免罪符にはならない。

法的な位置づけ

道路交通法27条は追付かれた車両の義務を定める規定であり、政令上の最高速度が高い車両に追いつかれた車両は追越しが終わるまで速度を増してはならず(1項)、車両通行帯の設けられていない道路で後続車の通行に十分な余地がないときは、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならない(2項)。路線定期運行の乗合自動車およびトロリーバスは適用対象から除かれる。

手順

  1. 1.まず道路に車両通行帯があるかを確認する 追いつかれたと感じたら、感情ではなく路面標示を見る。車線を区切る白線(車両通行帯)があれば2項の譲る義務は生じない。車線のない一本道なら2項の対象になりうる
  2. 2.追いつかれたら加速しない 1項は道路の構造にかかわらず適用される。追いつかれてから追越しが終わるまで速度を増してはならない。逃げるような加速はそれ自体が義務違反になる
  3. 3.車線のない道路では安全な場所で左側端に寄せる 後続車が道路中央との間を通行するのに十分な余地がない場合、できる限り左側端に寄って進路を譲る。一方通行では右側端。路肩の状況・歩行者・自転車を確認し、安全に寄せられる場所を選ぶ
  4. 4.切符を切られたら事実関係を記録し異議を検討する 道路に車両通行帯があったか、後続車が通行する十分な余地があったか、安全に譲れる場所があったかを具体的に記録する。事実と違えば反則金の納付期限前に異議を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1追付かれた車両の義務とは?

道路交通法27条が定める義務です。追いつかれたら追越しが終わるまで加速しないこと(1項)と、車線のない道路で余地がないとき左側端に寄って譲ること(2項)の二つを指します。

Q2進路を譲るとき、どこまで寄ればいいの?

条文は「できる限り道路の左側端に寄って」と定めます。一方通行の道路では右側端です。安全に減速・停止できる場所を選んで寄せることが前提になります。

Q3追付かれた車両の義務違反 点数は?

違反点数1点と反則金が科される軽微違反として扱われます。金額・点数・罰則の条番号は改正で動くため、最新の改正状況をご確認ください。

Q4高速道路でも譲る義務はある?

高速道路は車両通行帯が設けられているため27条2項の譲る義務は生じません。ただし追越車線に居座り続けると20条の通行帯違反になりえます。

Q5原付は追いつかれたらどうすればいい?

法定最高速度が低い原付は追いつかれる側になりやすいので、まず加速しないこと。車線のない道路では安全な場所で左側端に寄って進路を譲ります。

Q6路線バスにも譲る義務はある?

路線定期運行の乗合自動車とトロリーバスは27条の適用から明文で除外されています。したがって1項の加速禁止も2項の譲る義務も負いません。

Q7あおり運転されたら譲るべき?

車両通行帯のある道路なら27条2項の義務はなく、無理な進路変更は不要です。車間を保って自車線を維持し、ドライブレコーダーで記録して警察に相談する方が有利です。

Q827条の「最高速度」はどっちの速度?

実際に出している速度ではなく、22条1項の政令(道路交通法施行令)が車種ごとに定める法定の最高速度です。車種の格差が義務の発生条件になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1制限速度で走ってるのに、なんで自分が譲らなきゃいけないんですか?納得いきません

納得しにくいのは分かるが、27条は制限速度の遵守とは別に、追いつかれた車へ譲る義務を課している。1項で加速禁止、2項で車線のない道路では左に寄る義務。速度を守ることと進路を譲ることは、別々の義務だ。実務のポイント:この義務が実際に問われるのは主に車線のない一般道。片側二車線以上の道路では2項の譲る義務はそもそも発生しない。だから『譲れ』と煽られても、車線のある道路なら法的な譲る義務はなく、この線引きを知るだけで無用な譲り合いの緊張から解放される。

Q2高速道路の追越車線をずっと走ってたら捕まりますか?

それは27条ではなく、車両通行帯(道路交通法20条)の通行区分違反として扱われる。追越車線は追い越すときだけ使い、終わったら走行車線へ戻るのが原則で、長く居座ると通行帯違反になる。実務のポイント:『追越車線を何km走ったらアウトか』に法文上の距離基準はなく、現場の警察官の判断による。目安として2km程度が語られることが多いが、条文の数字ではない。覆面パトカーが追越車線の居座りを狙って走行していることは珍しくない。

Q3譲らなかったら本当に捕まるんですか?実際に取り締まられてるの?

取り締まり件数は他の違反に比べれば少ないが、ゼロではない。追付かれた車両の義務違反として反則金・違反点数1点が科される(金額・点数は最新の改正状況をご確認ください)。悪質な進路妨害は妨害運転罪に発展することもある。実務のポイント:この違反単独での摘発は稀でも、あおり運転トラブルや事故が起きたとき、前車がこの義務を果たしていたかが警察と保険会社の双方で問われる。切符が切られなくても、事故の過失割合を左右する隠れた基準として生きている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「制限速度で走っていれば、後ろがどれだけ詰まっても道を譲る必要はない」と信じている人が大半だが、逆だ。27条は追いつかれた車に譲る義務を課している。制限速度を守ることと、進路を譲ることは、両立する別々の義務であり、片方を果たしても他方は消えない。
  • 「車線のある道路でも左に寄って譲らなきゃいけないのか」と悩む人がいるが、問いの立て方が違う。2項の進路を譲る義務は「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」適用される。車線のある道路では、そもそも2項の譲る義務は発生しない。悩むべきは道路に車線があるかどうか、そこだ。
  • 27条の存在は知っていても、条文の「最高速度」が実際に出している速度ではなく、車種ごとに政令で定められた法定の最高速度を指すことまでは知られていない。原付が普通車に追いつかれる、この車種の格差が義務の発生条件になっている。同じ速度で並んでいても、車種次第で譲る側が入れ替わる。
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う側27条:追いつかれた前の車28条:追い越す後ろの車
20条:通行帯を選ぶすべての車
適用される道路1項は道路一般、2項は車両通行帯のない道路に限定道路一般(追越し禁止場所の制限あり)
車両通行帯の設けられた道路
中心的な行為規範加速禁止+できる限り左側端に寄って進路を譲る原則として右側から追い越し、安全を確認して進路変更する
最も左の通行帯を通行し、追越車線は追い越すときだけ使う
よくある誤解制限速度を守っていれば譲る義務は消えると誤解される追い越せてしまえば違反にならないと誤解される
追越車線をどれだけ走っても平気と誤解される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第47條・道路交通安全規則第101條

台湾は前車が後車の合図を認識したときに右へ寄せて譲る構成で、日本のように道路構造(車両通行帯の有無)で義務の有無を切り分ける明文はない

韓国
도로교통법 제20조(진로 양보의 의무)

韓国も遅い車に譲る義務を課す点で共通。緊急車両等への譲路義務と同じ条で整理されており、日本より義務の射程が広い構成

ドイツ
StVO § 5 Abs. 6

ドイツは追い越される車の加速禁止を明文化し、遅い車が追越しを容易にすべき義務を負う。アウトバーンの右側走行原則(§ 2)と組み合わせて機能する

アメリカ
各州の Slower Traffic Keep Right 法・Uniform Vehicle Code の追越し規定

米国は州法ごとに規定が分かれ、複数車線でも「遅い車は右車線へ」を明文で義務化する州がある点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 後ろにぴったり付かれてクラクションを鳴らされた。こちらは制限速度を守っている。この場合、道を譲らないと自分が違反になるのか? 答えは道路の構造で変わる。車線のある道路なら2項の譲る義務はない。車線のない一本道で余地がないなら、左に寄って譲る義務がある。
  • あなたが原付で幹線道路を走り、後ろに自動車の列ができている。原付の法定速度は低く、速い車に追いつかれるのは当然だ。だが1項であなたは加速して逃げてはならず、車線のない道では左に寄って譲る義務を負う。譲らずに走り続ければ、追いついた側ではなく、あなた自身に切符が切られる。
  • 峠道で観光客の車が渋滞の先頭。誰も先に行けない。実はその先頭車こそ27条違反の当事者だ。
  • 後ろの車が車間を詰めて威圧してくる。譲りたいが、道路は片側二車線。この場面では、後続車の行為が妨害運転罪(あおり運転)に問われうる一方、あなたには2項の譲る義務はない。譲る義務の有無と、あおり運転の成否は、別々の物差しで判断される。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず道路の構造を確認。車両通行帯(車線)のない道路で、前車が余地を残しながら譲らないなら、前車は27条2項違反の可能性2. 危険なら車間を空け、無理な追越しはしない。追越し禁止でない区間でのみ、安全を確認して追い越す3. 前車の悪質な進路妨害が続くなら、ドライブレコーダーで記録し、最寄りの警察に相談4. 事故に至った場合、前車の27条義務違反は過失割合の交渉材料になる

訴えられた側:1. 後ろから追いつかれたら、まず加速しない(1項)。逃げるような加速はそれ自体が義務違反2. 車線のない道路なら、安全な場所でできる限り左に寄って進路を譲る(2項)。譲れる余地と安全な場所があるかが分かれ目3. 車線のある道路なら2項の譲る義務はないので、無理な進路変更は不要。自分の車線を安全に維持する4. 切符を切られたら、道路の種類・余地の有無・安全に譲れる場所があったかを具体的に確認し、事実と違えば反則金の納付前に異議を検討

時効(請求できる期限):違反行為そのものに時効の観念はないが、交通反則通告制度では反則金の納付期限(通告書を受け取った日の翌日から原則10日以内)がある。反則金を納めないと通常の刑事手続へ移行しうる。刑事罰としては罰金相当のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。反則金額(普通車6,000円程度)・違反点数1点・罰則の条番号は改正で動くため(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

条文文言に基づく通説的理解:2項の進路譲渡義務は「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」と明文で限定されているため、片側二車線以上の道路では発生しない。1項の加速禁止は道路の構造を問わず適用され、両項は独立した義務として理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、追付かれた車両の義務として規定された。以後の改正状況は e-Gov 法令検索の沿革でご確認ください

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 追越し等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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