要点道路交通法 27 条は、追いつかれた車両に加速禁止(1 項)と、車両通行帯のない道路で十分な余地がない場合の進路譲渡義務(2 項)を課す。車線のある道路では 2 項は適用されない。
Q · 制限速度で走っていれば、後ろが詰まっても道を譲らなくていいの?
いいえ。車線のない道路では譲る義務がある
道路交通法 27 条は、制限速度の遵守とは別に、追いつかれた車両へ義務を課しています。1 項は追越しが終わるまでの加速禁止、2 項は車両通行帯のない道路で後続車の通行に十分な余地がない場合、できる限り左側端に寄って進路を譲る義務です。したがって車線のない一般道では、制限速度で走っていても譲る義務は消えません。逆に車両通行帯の設けられた道路では 2 項は適用されず、譲る法的義務は生じません。分かれ目は速度ではなく道路の構造です。
片側一車線の峠道やバイパスで、前をのろのろ走る車が後続の列を従えたまま道を譲らない。イライラしながら「制限速度で走ってるんだから、あの車は悪くない」と諦めていないか。その常識は法的に間違っている。道路交通法27条は、後ろから追いつかれた車に二つの義務を課す。一つ、追いつかれたら加速してはならない(1項)。二つ、車両通行帯(車線)のない道路で、後続車が通り抜ける余地がないときは、できる限り左に寄って進路を譲らなければならない(2項)。つまり、道を譲る義務を負っているのは、あなたを煽る後ろの車ではなく、ゆっくり走る前の車のほうだ。しかもこの義務、違反すれば「追付かれた車両の義務違反」として反則切符が切られる。制限速度で走っていることは、この義務の免罪符にはならない。
道路交通法 27 条は追付かれた車両の義務を定める規定であり、政令上の最高速度が高い車両に追いつかれた車両は追越しが終わるまで速度を増してはならず(1 項)、車両通行帯の設けられていない道路で後続車の通行に十分な余地がないときは、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならない(2 項)。路線定期運行の乗合自動車およびトロリーバスは適用対象から除かれる。
道路交通法 27 条が定める義務です。追いつかれたら追越しが終わるまで加速しないこと(1 項)と、車線のない道路で余地がないとき左側端に寄って譲ること(2 項)の二つを指します。
条文は「できる限り道路の左側端に寄って」と定めます。一方通行の道路では右側端です。安全に減速・停止できる場所を選んで寄せることが前提になります。
違反点数 1 点と反則金が科される軽微違反として扱われます。金額・点数・罰則の条番号は改正で動くため、最新の改正状況をご確認ください。
高速道路は車両通行帯が設けられているため 27 条 2 項の譲る義務は生じません。ただし追越車線に居座り続けると 20 条の通行帯違反になりえます。
法定最高速度が低い原付は追いつかれる側になりやすいので、まず加速しないこと。車線のない道路では安全な場所で左側端に寄って進路を譲ります。
路線定期運行の乗合自動車とトロリーバスは 27 条の適用から明文で除外されています。したがって 1 項の加速禁止も 2 項の譲る義務も負いません。
車両通行帯のある道路なら 27 条 2 項の義務はなく、無理な進路変更は不要です。車間を保って自車線を維持し、ドライブレコーダーで記録して警察に相談する方が有利です。
実際に出している速度ではなく、22 条 1 項の政令(道路交通法施行令)が車種ごとに定める法定の最高速度です。車種の格差が義務の発生条件になります。
納得しにくいのは分かるが、27条は制限速度の遵守とは別に、追いつかれた車へ譲る義務を課している。1項で加速禁止、2項で車線のない道路では左に寄る義務。速度を守ることと進路を譲ることは、別々の義務だ。業界裏話ヒント:この義務が実際に問われるのは主に車線のない一般道。片側二車線以上の道路では2項の譲る義務はそもそも発生しない。だから『譲れ』と煽られても、車線のある道路なら法的な譲る義務はなく、この線引きを知るだけで無用な譲り合いの緊張から解放される。
それは27条ではなく、車両通行帯(道路交通法20条)の通行区分違反として扱われる。追越車線は追い越すときだけ使い、終わったら走行車線へ戻るのが原則で、長く居座ると通行帯違反になる。業界裏話ヒント:『追越車線を何km走ったらアウトか』に法文上の距離基準はなく、現場の警察官の判断による。目安として2km程度が語られることが多いが、条文の数字ではない。覆面パトカーが追越車線の居座りを狙って走行していることは珍しくない。
取り締まり件数は他の違反に比べれば少ないが、ゼロではない。追付かれた車両の義務違反として反則金・違反点数1点が科される(金額・点数は最新の改正状況をご確認ください)。悪質な進路妨害は妨害運転罪に発展することもある。業界裏話ヒント:この違反単独での摘発は稀でも、あおり運転トラブルや事故が起きたとき、前車がこの義務を果たしていたかが警察と保険会社の双方で問われる。切符が切られなくても、事故の過失割合を左右する隠れた基準として生きている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務を負う側 | 27 条:追いつかれた前の車 | — |
| 適用される道路 | 1 項は道路一般、2 項は車両通行帯のない道路に限定 | — |
| 中心的な行為規範 | 加速禁止+できる限り左側端に寄って進路を譲る | — |
| よくある誤解 | 制限速度を守っていれば譲る義務は消えると誤解される | — |
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