要点道路交通法 58 条は、出発地警察署長が制限外許可をしたときに許可証を交付し、運転者は運転中その許可証を携帯しなければならないと定める。署長は危険防止の条件も付せる。
Q · 制限外許可を取ったら、あとは書類を会社に置いておけばいいんですか?
許可証は交付され、運転中の携帯が義務です
道路交通法 58 条 1 項により、出発地警察署長は制限外許可をしたときに許可証を交付します。2 項は、その車両の運転者に対し、当該許可に係る運転中の許可証携帯義務を課しています。会社が許可を保有していても、運転席に原本がなければ現場で適法性を示せません。さらに 3 項により、署長は危険防止のため時間帯・経路・誘導車などの条件を付すことができ、条件を外れた運行は許可があっても違反として扱われます。
重機を積んだトレーラーが、赤い旗を付けた誘導車を先頭に深夜の国道を走っている。あの車列が合法的に走れるのは、道路交通法58条の制限外許可があるからだ。通常、車の積載には幅・長さ・高さ・重量の上限がある。それを超える荷を運ぶには、出発地の警察署長の許可(制限外許可)が要る。58条はその許可を受けたときに交付される「許可証」のルールを定める。見落とされがちなのが2項だ。ハンドルを握るあなたは、運転中この許可証を常に携帯しなければならない。会社が許可を取っても、ドライバーが証書を車に積み忘れれば、路上でその適法性を示せない。さらに3項では、警察署長が安全のため時間帯・経路・誘導車といった条件を付けられる。許可は「取れば終わり」ではなく、条件を守り、証書を携え続けて初めて意味を持つ。
道路交通法 58 条は、制限外許可に伴う許可証の交付・携帯・条件付与を定める規定である。出発地警察署長は 56 条または 57 条 3 項に基づく許可をしたときに許可証を交付し、当該車両の運転者は運転中の携帯義務を負う。署長は危険を防止するため必要な条件を付すことができ、許可証の様式その他の手続は内閣府令で定められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
積載の幅・長さ・高さや重量が道路交通法の制限を超える場合に、出発地警察署長が例外的に運転を認める許可です。許可をしたときは 58 条 1 項により許可証が交付されます。
出発地を管轄する警察署長です。会社所在地ではなく積み込み場所の管轄署が基準になります。許可証もその署長から交付され、運転中の携帯義務がそのまま発生します。
申請書のほか、積載物の寸法・重量が分かる資料、車両の諸元、運行経路図などが求められます。様式その他の手続の詳細は 58 条 4 項の委任を受けた内閣府令で定められています。
58 条 3 項に基づき、通行の時間帯、経路の指定、誘導車の配置、標識や赤旗の掲示などが付されます。条件は許可とセットで、逸脱すれば許可があっても違反として扱われます。
許可証に記載された期間内のみ有効です。期間が過ぎれば再申請が必要で、経路や時間帯を変える場合も事前に変更の申請をしておく必要があります。
出発地警察署長が危険防止のため必要と認めたときに、58 条 3 項の条件として付されます。積載物が特に長い・幅が広い場合や、夜間の大型輸送で求められることが多いです。
必要です。事業者だけの制度ではなく、レンタルトラックで大型の物置やボートを運ぶ個人でも、積載が制限を超えれば制限外許可と運転中の許可証携帯が必要になります。
積載制限違反として取り締まりの対象になります。許可を取っていても運転中に許可証を携帯していなければ、58 条 2 項の携帯義務を満たさず、現場で適法性を示せません。
問題になりうる。58条2項は運転中の許可証携帯を義務づけており、原本を示せないと現場では適法性を証明できず、確認のために足止めされることがある。業界裏話ヒント:許可証のコピーやスマホの画像だけでは「携帯」とみなされない扱いをされる場合がある。原本を運転席に常備する運用が鉄則で、コピーで済ませている会社ほど検問で時間を溶かす
別制度なので、それだけでは足りないことがある。道路交通法57条3項・58条の制限外許可は警察署長が積載の制限超過について出すもの、道路法47条の2の特殊車両通行許可は道路管理者が車両と荷が道路の構造上の限度を超える通行について出すもの。両方必要な輸送は珍しくない。業界裏話ヒント:行政書士に特殊車両通行許可だけ頼み、警察の制限外許可を取り忘れる会社が多い。窓口も根拠法も違うので、輸送の企画段階で両方の要否を一度に確認するのが安全だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が出す許可か | 道交法 58 条:出発地警察署長が交付する許可証のルール | — |
| 守るべき利益 | 現場での適法性の可視化と危険防止条件の遵守 | — |
| 運転者に課される義務 | 運転中の許可証携帯義務(2 項)+付された条件の遵守(3 項) | — |
| 両方必要になるか | 積載が制限を超えれば必要 | — |
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