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道路交通法 第58条(制限外許可証の交付等)

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  1. 出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
  2. 2.前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
  3. 3.制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
  4. 4.第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 58 条は、出発地警察署長が制限外許可をしたときに許可証を交付し、運転者は運転中その許可証を携帯しなければならないと定める。署長は危険防止の条件も付せる。

Q · 制限外許可を取ったら、あとは書類を会社に置いておけばいいんですか?

許可証は交付され、運転中の携帯が義務です

道路交通法 58 条 1 項により、出発地警察署長は制限外許可をしたときに許可証を交付します。2 項は、その車両の運転者に対し、当該許可に係る運転中の許可証携帯義務を課しています。会社が許可を保有していても、運転席に原本がなければ現場で適法性を示せません。さらに 3 項により、署長は危険防止のため時間帯・経路・誘導車などの条件を付すことができ、条件を外れた運行は許可があっても違反として扱われます。

解説

重機を積んだトレーラーが、赤い旗を付けた誘導車を先頭に深夜の国道を走っている。あの車列が合法的に走れるのは、道路交通法58条の制限外許可があるからだ。通常、車の積載には幅・長さ・高さ・重量の上限がある。それを超える荷を運ぶには、出発地の警察署長の許可(制限外許可)が要る。58条はその許可を受けたときに交付される「許可証」のルールを定める。見落とされがちなのが2項だ。ハンドルを握るあなたは、運転中この許可証を常に携帯しなければならない。会社が許可を取っても、ドライバーが証書を車に積み忘れれば、路上でその適法性を示せない。さらに3項では、警察署長が安全のため時間帯・経路・誘導車といった条件を付けられる。許可は「取れば終わり」ではなく、条件を守り、証書を携え続けて初めて意味を持つ。

法的な位置づけ

道路交通法 58 条は、制限外許可に伴う許可証の交付・携帯・条件付与を定める規定である。出発地警察署長は 56 条または 57 条 3 項に基づく許可をしたときに許可証を交付し、当該車両の運転者は運転中の携帯義務を負う。署長は危険を防止するため必要な条件を付すことができ、許可証の様式その他の手続は内閣府令で定められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1制限外許可とは何ですか?

積載の幅・長さ・高さや重量が道路交通法の制限を超える場合に、出発地警察署長が例外的に運転を認める許可です。許可をしたときは 58 条 1 項により許可証が交付されます。

Q2制限外許可はどこに申請するのですか?

出発地を管轄する警察署長です。会社所在地ではなく積み込み場所の管轄署が基準になります。許可証もその署長から交付され、運転中の携帯義務がそのまま発生します。

Q3制限外許可の申請に必要な書類は?

申請書のほか、積載物の寸法・重量が分かる資料、車両の諸元、運行経路図などが求められます。様式その他の手続の詳細は 58 条 4 項の委任を受けた内閣府令で定められています。

Q4許可に付される条件にはどんなものがありますか?

58 条 3 項に基づき、通行の時間帯、経路の指定、誘導車の配置、標識や赤旗の掲示などが付されます。条件は許可とセットで、逸脱すれば許可があっても違反として扱われます。

Q5制限外許可に有効期間はありますか?

許可証に記載された期間内のみ有効です。期間が過ぎれば再申請が必要で、経路や時間帯を変える場合も事前に変更の申請をしておく必要があります。

Q6誘導車はいつ必要になりますか?

出発地警察署長が危険防止のため必要と認めたときに、58 条 3 項の条件として付されます。積載物が特に長い・幅が広い場合や、夜間の大型輸送で求められることが多いです。

Q7個人でも制限外許可は必要ですか?

必要です。事業者だけの制度ではなく、レンタルトラックで大型の物置やボートを運ぶ個人でも、積載が制限を超えれば制限外許可と運転中の許可証携帯が必要になります。

Q8制限外許可を取らずに運んだらどうなりますか?

積載制限違反として取り締まりの対象になります。許可を取っていても運転中に許可証を携帯していなければ、58 条 2 項の携帯義務を満たさず、現場で適法性を示せません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1許可証を会社に忘れてきただけなのに、それでも問題になるんですか?

問題になりうる。58条2項は運転中の許可証携帯を義務づけており、原本を示せないと現場では適法性を証明できず、確認のために足止めされることがある。業界裏話ヒント:許可証のコピーやスマホの画像だけでは「携帯」とみなされない扱いをされる場合がある。原本を運転席に常備する運用が鉄則で、コピーで済ませている会社ほど検問で時間を溶かす

Q2特殊車両通行許可を取っていれば、警察の許可はいらないんじゃないですか?

別制度なので、それだけでは足りないことがある。道路交通法57条3項・58条の制限外許可は警察署長が積載の制限超過について出すもの、道路法47条の2の特殊車両通行許可は道路管理者が車両と荷が道路の構造上の限度を超える通行について出すもの。両方必要な輸送は珍しくない。業界裏話ヒント:行政書士に特殊車両通行許可だけ頼み、警察の制限外許可を取り忘れる会社が多い。窓口も根拠法も違うので、輸送の企画段階で両方の要否を一度に確認するのが安全だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可さえ取れば、あとは自由に運べる」と思われがちだが、58条3項で警察署長は時間帯・経路・誘導車などの条件を付けられる。許可は条件とセットで、条件違反は許可があっても違反として扱われる
  • 許可証の携帯義務(2項)は知っていても、その深刻さを見落としている。会社が許可を持っていても、路上で原本を示せなければ適法性を現場で立証できず、荷を止められることもある。証書一枚の有無が、輸送計画全体を止める
  • 「どの許可を取ればいいか」という問いの立て方が、そもそも危うい。大型輸送では、警察署長の制限外許可(道路交通法)と道路管理者の特殊車両通行許可(道路法)が別々に必要になりうる。「一つの許可で足りる」という前提そのものが落とし穴だ
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誰が出す許可か道交法 58 条:出発地警察署長が交付する許可証のルール
守るべき利益現場での適法性の可視化と危険防止条件の遵守
運転者に課される義務運転中の許可証携帯義務(2 項)+付された条件の遵守(3 項)
両方必要になるか積載が制限を超えれば必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あと三日で重量物の輸送本番。制限外許可は取ったが、警察署長から「前後に誘導車を付けること」「通行は22時から翌5時まで」という条件が付いた。この条件を一つでも破れば、許可はあっても条件違反として摘発対象になる。段取りを組み直す時間はあるか?
  • 積み込みを急ぐあまり、ドライバーが許可証をオフィスの机に置いたまま出発。検問で提示を求められ、証書がない。許可の事実は会社にあるのに、その場では証明できない。
  • 道路管理者から特殊車両通行許可は取った。だが警察署長の制限外許可は取っていなかった。二つの許可制度は別物で、大型輸送では両方要ることがある。片方だけで走り、検問で発覚する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第58条(制限外許可証の交付等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第58条の条文原文は「出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第58条は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。