道路交通法 第58条(制限外許可証の交付等)
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- 出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 2.前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
- 3.制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
- 4.第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
制限外許可証の交付等とは何ですか?
定義制限外許可証の交付等とは、道路交通法第58条に定められた規定で、「出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第58条(制限外許可証の交付等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第58条の条文原文は「出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。」で始まります。
- 道路交通法第58条は第十一節に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第58条の前の条は道路交通法第57条です。
- 道路交通法第58条の次の条は道路交通法第58条の2です。
- 道路交通法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法58条は、出発地警察署長が制限外許可をしたときに許可証を交付し、運転者は運転中その許可証を携帯しなければならないと定める。署長は危険防止の条件も付せる。
Q · 制限外許可を取ったら、あとは書類を会社に置いておけばいいんですか?
許可証は交付され、運転中の携帯が義務です
道路交通法58条1項により、出発地警察署長は制限外許可をしたときに許可証を交付します。2項は、その車両の運転者に対し、当該許可に係る運転中の許可証携帯義務を課しています。会社が許可を保有していても、運転席に原本がなければ現場で適法性を示せません。さらに3項により、署長は危険防止のため時間帯・経路・誘導車などの条件を付すことができ、条件を外れた運行は許可があっても違反として扱われます。
解説
重機を積んだトレーラーが、赤い旗を付けた誘導車を先頭に深夜の国道を走っている。あの車列が合法的に走れるのは、道路交通法58条の制限外許可があるからだ。通常、車の積載には幅・長さ・高さ・重量の上限がある。それを超える荷を運ぶには、出発地の警察署長の許可(制限外許可)が要る。58条はその許可を受けたときに交付される「許可証」のルールを定める。見落とされがちなのが2項だ。ハンドルを握るあなたは、運転中この許可証を常に携帯しなければならない。会社が許可を取っても、ドライバーが証書を車に積み忘れれば、路上でその適法性を示せない。さらに3項では、警察署長が安全のため時間帯・経路・誘導車といった条件を付けられる。許可は「取れば終わり」ではなく、条件を守り、証書を携え続けて初めて意味を持つ。
法的な位置づけ
道路交通法58条は、制限外許可に伴う許可証の交付・携帯・条件付与を定める規定である。出発地警察署長は56条または57条3項に基づく許可をしたときに許可証を交付し、当該車両の運転者は運転中の携帯義務を負う。署長は危険を防止するため必要な条件を付すことができ、許可証の様式その他の手続は内閣府令で定められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.積載が制限を超えるか採寸で確定する 荷を積んだ状態の全長・全幅・全高と総重量を実測し、道路交通法55条・57条の制限を超えるかを判定する。超える場合のみ制限外許可の対象になるため、感覚ではなく数値で確定させる
- 2.出発地を管轄する警察署長へ制限外許可を申請 積み込み場所を管轄する警察署の交通課へ申請する。会社所在地の署ではない点に注意。想定される複数の経路・時間帯をまとめて申請しておくと、運行のたびの取り直しを避けられる
- 3.道路管理者の特殊車両通行許可の要否も同時に確認 道路法47条の2の特殊車両通行許可は根拠法も窓口も別制度。車両と荷が道路の構造上の限度を超える場合は道路管理者への申請も要る。企画段階で両方の要否を一度に点検する
- 4.交付された許可証と付された条件を運行計画に落とす 58条1項で交付された許可証を受領し、3項で付された時間帯・経路・誘導車などの条件を運行指示書に一覧化する。条件は許可とセットであり、逸脱は条件違反として扱われる
- 5.許可証の原本を運転席に常備して出発 58条2項の携帯義務は運転中継続する。コピーや画像ではなく原本を運転席に載せ、出庫前チェックリストで許可番号・有効期間・条件の三点を指差し確認してから発車する
よくある質問 AI による整理
Q1制限外許可とは何ですか?
積載の幅・長さ・高さや重量が道路交通法の制限を超える場合に、出発地警察署長が例外的に運転を認める許可です。許可をしたときは58条1項により許可証が交付されます。
Q2制限外許可はどこに申請するのですか?
出発地を管轄する警察署長です。会社所在地ではなく積み込み場所の管轄署が基準になります。許可証もその署長から交付され、運転中の携帯義務がそのまま発生します。
Q3制限外許可の申請に必要な書類は?
申請書のほか、積載物の寸法・重量が分かる資料、車両の諸元、運行経路図などが求められます。様式その他の手続の詳細は58条4項の委任を受けた内閣府令で定められています。
Q4許可に付される条件にはどんなものがありますか?
58条3項に基づき、通行の時間帯、経路の指定、誘導車の配置、標識や赤旗の掲示などが付されます。条件は許可とセットで、逸脱すれば許可があっても違反として扱われます。
Q5制限外許可に有効期間はありますか?
許可証に記載された期間内のみ有効です。期間が過ぎれば再申請が必要で、経路や時間帯を変える場合も事前に変更の申請をしておく必要があります。
Q6誘導車はいつ必要になりますか?
出発地警察署長が危険防止のため必要と認めたときに、58条3項の条件として付されます。積載物が特に長い・幅が広い場合や、夜間の大型輸送で求められることが多いです。
Q7個人でも制限外許可は必要ですか?
必要です。事業者だけの制度ではなく、レンタルトラックで大型の物置やボートを運ぶ個人でも、積載が制限を超えれば制限外許可と運転中の許可証携帯が必要になります。
Q8制限外許可を取らずに運んだらどうなりますか?
積載制限違反として取り締まりの対象になります。許可を取っていても運転中に許可証を携帯していなければ、58条2項の携帯義務を満たさず、現場で適法性を示せません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可証を会社に忘れてきただけなのに、それでも問題になるんですか?
問題になりうる。58条2項は運転中の許可証携帯を義務づけており、原本を示せないと現場では適法性を証明できず、確認のために足止めされることがある。実務のポイント:許可証のコピーやスマホの画像だけでは「携帯」とみなされない扱いをされる場合がある。原本を運転席に常備する運用が鉄則で、コピーで済ませている会社ほど検問で時間を溶かす
Q2特殊車両通行許可を取っていれば、警察の許可はいらないんじゃないですか?
別制度なので、それだけでは足りないことがある。道路交通法57条3項・58条の制限外許可は警察署長が積載の制限超過について出すもの、道路法47条の2の特殊車両通行許可は道路管理者が車両と荷が道路の構造上の限度を超える通行について出すもの。両方必要な輸送は珍しくない。実務のポイント:行政書士に特殊車両通行許可だけ頼み、警察の制限外許可を取り忘れる会社が多い。窓口も根拠法も違うので、輸送の企画段階で両方の要否を一度に確認するのが安全だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可さえ取れば、あとは自由に運べる」と思われがちだが、58条3項で警察署長は時間帯・経路・誘導車などの条件を付けられる。許可は条件とセットで、条件違反は許可があっても違反として扱われる
- 許可証の携帯義務(2項)は知っていても、その深刻さを見落としている。会社が許可を持っていても、路上で原本を示せなければ適法性を現場で立証できず、荷を止められることもある。証書一枚の有無が、輸送計画全体を止める
- 「どの許可を取ればいいか」という問いの立て方が、そもそも危うい。大型輸送では、警察署長の制限外許可(道路交通法)と道路管理者の特殊車両通行許可(道路法)が別々に必要になりうる。「一つの許可で足りる」という前提そのものが落とし穴だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が出す許可か | 道交法58条:出発地警察署長が交付する許可証のルール | 道交法57条3項:出発地警察署長による制限外許可そのものの授権 道路法47条の2:道路管理者による特殊車両通行許可 |
| 守るべき利益 | 現場での適法性の可視化と危険防止条件の遵守 | 交通の安全(積載の制限を超える運転の個別許容) 道路構造の保全(橋梁・舗装の損傷防止) |
| 運転者に課される義務 | 運転中の許可証携帯義務(2項)+付された条件の遵守(3項) | 許可の範囲内での運転 許可証の携行と通行条件の遵守(道路法系の別義務) |
| 両方必要になるか | 積載が制限を超えれば必要 | 積載が制限を超えれば必要 車両と荷が道路の構造上の限度を超えれば別途必要 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も汽車の積載寸法・重量に制限を置き、これを超える運送は事前の許可・臨時通行証を要する構造。窓口は公路監理機関系で、日本の警察署長方式とは行政組織が異なる
韓国は積載方法・制限の規定中に、出発地を管轄する警察署長の許可を受けた場合の例外を置く。出発地基準・警察署長主体という点で日本58条と最も近い設計
中国は超限運送について公安機関交通管理部門の批准を要し、指定された時間・経路・速度で走行し明確な標識を掲げることを義務づける。日本58条3項の条件付与に相当する規律を条文自体に書き込む方式
ドイツは法定の寸法・重量上限を超える車両の通行を Erlaubnis / Ausnahmegenehmigung で個別許容し、Auflagen(附款)として経路・時間・随伴車を付す。許可書面の携行義務も課される
フランスは transports exceptionnels として県知事等の事前許可制を採り、車両区分ごとに随伴車(voiture pilote)や通行時間帯の条件が付される
米国は連邦が州際幹線の寸法・重量上限を定め、超過分は州ごとの許可制で処理する。escort vehicle(誘導車)や走行時間帯の条件付与も州規則で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あと三日で重量物の輸送本番。制限外許可は取ったが、警察署長から「前後に誘導車を付けること」「通行は22時から翌5時まで」という条件が付いた。この条件を一つでも破れば、許可はあっても条件違反として摘発対象になる。段取りを組み直す時間はあるか?
- 積み込みを急ぐあまり、ドライバーが許可証をオフィスの机に置いたまま出発。検問で提示を求められ、証書がない。許可の事実は会社にあるのに、その場では証明できない。
- 道路管理者から特殊車両通行許可は取った。だが警察署長の制限外許可は取っていなかった。二つの許可制度は別物で、大型輸送では両方要ることがある。片方だけで走り、検問で発覚する。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可を持っているのに検問で止められた場合、その場で許可証原本を提示。原本を車載していれば確認は数分で終わる2. 付された条件(時間帯・経路・誘導車)を運行前に一覧化し、逸脱していないか自己確認3. 条件変更が必要になったら、出発地警察署長へ事前に変更申請。無断で経路や時間を外れると条件違反になる4. 許可の有効期間を管理し、期間切れ前に再申請。運行計画表に許可番号・期間・条件を紐付けておく
訴えられた側:1. 制限超過で摘発されたら、まず自社が制限外許可を取得済みか、その許可の範囲内かを確認2. 許可があるのに証書不携帯だっただけなら、許可の存在を客観資料(許可証控え・申請記録)で速やかに示す3. 許可の範囲・条件を逸脱していた場合は、逸脱の程度と経緯を整理、道路管理者側の特殊車両通行許可の要否も同時に点検4. 反復摘発は行政指導・行政処分に発展しうるため、運行管理体制の是正記録を残す
時効(請求できる期限):特定の消滅時効の問題ではない。制限外許可には許可証に記載された有効期間があり、期間経過後は再申請が必要。携帯義務(58条2項)と条件遵守(58条3項)は運転中継続的に課される。摘発された道路交通法違反の公訴時効は法定刑に応じ刑事訴訟法250条による(軽微な違反は原則3年)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い新設。旧道路交通取締法下の取扱いを引き継ぎ、制限外許可に対する許可証の交付、運転中の携帯義務、危険防止条件の付与、内閣府令への委任という現行の四項構成が置かれた
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