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道路交通法 第56条(乗車又は積載の方法の特例)

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  1. 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
  2. 2.貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 56 条は、出発地警察署長の許可があれば、指定場所への積載や貨物自動車の荷台への乗車を認める特例規定。許可は運行前に取得する事前許可制である。

Q · トラックの荷台に人を乗せて走ることは、絶対にできないんですか?

出発地の警察署長の許可があれば合法です

道路交通法 55 条 1 項は荷台への乗車と設備された場所以外への積載を禁じますが、56 条 2 項により、出発地を管轄する警察署長が道路や交通の状況から支障がないと認め、人員を限つて許可したときは、その人数の範囲内で荷台に乗せて運転できます。積載場所についても 56 条 1 項の許可があれば、指定された場所に積んで運転できます。いずれも運行前に取得する事前許可制であり、走り出してからでは取得できません。

解説

引越しの日、軽トラックの荷台に友達を乗せて荷物と一緒に運ぶ。よくある光景だが、これは道路交通法違反だ。前条の55条が、乗車と積載の場所を厳しく定めているからだ。ところが56条は、その禁止に一か所だけ抜け道を用意している。出発地を管轄する警察署長が「道路や交通の状況から支障なし」と認めて許可すれば、荷台に人を乗せて運転できる(2項)。積荷も、本来の積載設備以外の場所に積む許可が取れる(1項)。あなたが押さえるべきは二点。第一に、許可を出すのは「出発地」の警察署長であって、住所地でも目的地でもない。福岡から東京へ運ぶなら福岡の警察署だ。第二に、これは事前許可制。走り出してから取れるものではない。祭りの神輿、選挙の資材、規格外の建材、荷台に人や特殊な荷を乗せる仕事をするなら、この一枚が違反と合法の境界線になる。

法的な位置づけ

道路交通法 56 条は、乗車および積載の方法の原則(同法 55 条 1 項)に対する特例を定める規定である。1 項は、出発地警察署長が車両の構造または道路・交通の状況により支障がないと認めて場所を指定した場合の積載を、2 項は、同署長が人員を限つて許可した場合の貨物自動車の荷台への乗車を、それぞれ許容する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1積載方法の特例とは何ですか?

道路交通法 56 条 1 項の制度です。出発地警察署長が支障なしと認めて場所を指定して許可すれば、本来の積載設備以外の場所に積んで運転できます。

Q2軽トラの荷台に人を乗せるのは違法ですか?

無許可なら 55 条 1 項違反です。ただし 56 条 2 項の許可の対象は貨物自動車であり、出発地警察署長が人員を限つて許可した場合に、その範囲内で乗車させられます。

Q3荷台乗車の許可は何日くらいかかりますか?

法律に日数の定めはなく、警察署の審査期間があります。運行日が決まり次第申請するのが原則で、前日や当日の駆け込みでは間に合わない可能性があります。

Q4道路交通法 56 条と 57 条の違いは何ですか?

56 条は積載の「場所」と荷台への「乗車」の特例、57 条は重量・大きさなど「制限」を超える積載の特例です。守備範囲が違うため、両方必要な場合もあります。

Q5荷物の見張り役なら許可なしで荷台に乗れますか?

55 条 2 項ただし書により、貨物を看守するための必要最小限度の同乗は認められます。人を運ぶための乗車とは区別され、この範囲なら 56 条 2 項の許可は不要です。

Q6祭りの山車を運ぶときも許可が必要ですか?

担ぎ手が荷台に乗るなら 56 条 2 項の許可が必要です。申請先は出発地を管轄する警察署長で、行事の日程が決まった段階で動くのが実務的です。

Q7無許可で荷台に人を乗せたらどうなりますか?

55 条 1 項違反として 121 条の罰則の対象になります。責任を負うのは運転者であり、乗せてくれと頼んだ側ではない点に注意が必要です。

Q8制限外積載許可とはどの条文の制度ですか?

道路交通法 57 条に基づく許可で、重量・大きさ・長さの制限を超える積載を認めるものです。56 条の積載場所の特例とは別の申請になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引越しで友達を軽トラの荷台に乗せるくらい、いちいち許可なんて要りますか?

要ります。55条が荷台への乗車を原則禁止し、その例外として56条2項で出発地警察署長の許可が必要と定めています。無許可なら短距離でも違反です(罰則は121条)。業界裏話ヒント:警察は「貨物を看守するための必要最小限度」の同乗(55条2項ただし書)と、人を荷台で運ぶ乗車を区別します。荷物監視の一人なら許可不要な場合があるが、手伝いを乗せて運ぶなら許可が要る。この線引きを知らずに「見張りです」と強弁しても通らないケースが多い

Q2許可はどこの警察署でもらえるんですか? 近所の交番でいいですか?

近所ではなく、出発地を管轄する警察署長です(56条1項、2項)。あなたの車の出発地を管轄する警察署に申請します。交番では受け付けません。業界裏話ヒント:目的地でも住所地でもなく「出発地」というのが盲点。引越しで福岡から東京へ運ぶなら福岡側の警察署です。多くの人が目的地の警察に問い合わせて管轄外と断られ、日程が迫ってから慌てる

Q3許可を取れば、何人でも荷台に乗せられますか?

いいえ。56条2項は「人員を限つて」許可すると定めており、許可された人数の範囲内でしか乗せられません。無制限ではなく、許可証記載の人数を超えれば効力の外です。業界裏話ヒント:警察は道路や交通の状況を見て人数を絞ります。荷台の広さや走行ルートによって認められる人数が変わる。とりあえず多めに申請しても、危険と見れば削られる。実際の必要人数と安全の根拠を添えると通りやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「トラックの荷台に人を乗せるのは絶対禁止」と思い込んでいる人が多いが、実は出発地警察署長の許可があれば合法(56条2項)。祭りや引越しで荷台に人が乗っているのを見て「あれ違反では」と思ったなら、実は許可を取っている可能性がある
  • 許可が要ること自体は知っていても、「どこの警察署に出すか」の重みを知らない人が多い。申請先は出発地の警察署長に限られる。目的地の警察に駆け込んでも門前払いで、出発前日に遠方の出発地警察へ間に合わせる段取りに追われる
  • 「許可さえ取れば何人でも荷台に乗せられる」という理解は前提が誤っている。2項は「人員を限つて」許可すると定める。認められるのは特定の人数の範囲内であって、無制限ではない。許可証に書かれた人数を一人でも超えれば、その瞬間に許可の意味は消える
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規律の性質道交法 56 条:出発地警察署長の許可による特例
対象1 項=積載の場所、2 項=貨物自動車の荷台への乗車
許可の主体出発地を管轄する警察署長
違反したときの帰結許可の範囲を超えれば無許可運転と同じ扱い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが引越しの手伝いを副業で始めた。人手が足りず、アルバイトを軽トラの荷台に乗せて現場を回した。近道のつもりが、警察に止められれば55条違反。事前に56条2項の荷台乗車の許可を取っていれば、堂々と乗せて走れた話だ
  • 地域の夏祭りまであと5日。山車をトラックで運び、担ぎ手が荷台に乗る予定だ。もし許可を取らずに当日を迎えたら、どうなる? 巡回中の警察に止められれば段取りが総崩れ。出発地の警察署への申請は、今日動かないと審査が間に合わない
  • 建材屋から長尺の鋼材を運ぶ。荷台の規定の場所には収まらない。積み方を変える許可が要る。
  • 友達が「引越し手伝ってよ、荷台に乗ってきてくれればいいから」と気軽に頼んでくる。断りづらいが、無許可なら運転するその友達が罰を受ける側だ。あなたが「それ許可が要るらしいよ」と一言差し込めるかどうかで、話が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第56条(乗車又は積載の方法の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第56条の条文原文は「車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第56条は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。