要点道路交通法 56 条は、出発地警察署長の許可があれば、指定場所への積載や貨物自動車の荷台への乗車を認める特例規定。許可は運行前に取得する事前許可制である。
Q · トラックの荷台に人を乗せて走ることは、絶対にできないんですか?
出発地の警察署長の許可があれば合法です
道路交通法 55 条 1 項は荷台への乗車と設備された場所以外への積載を禁じますが、56 条 2 項により、出発地を管轄する警察署長が道路や交通の状況から支障がないと認め、人員を限つて許可したときは、その人数の範囲内で荷台に乗せて運転できます。積載場所についても 56 条 1 項の許可があれば、指定された場所に積んで運転できます。いずれも運行前に取得する事前許可制であり、走り出してからでは取得できません。
引越しの日、軽トラックの荷台に友達を乗せて荷物と一緒に運ぶ。よくある光景だが、これは道路交通法違反だ。前条の55条が、乗車と積載の場所を厳しく定めているからだ。ところが56条は、その禁止に一か所だけ抜け道を用意している。出発地を管轄する警察署長が「道路や交通の状況から支障なし」と認めて許可すれば、荷台に人を乗せて運転できる(2項)。積荷も、本来の積載設備以外の場所に積む許可が取れる(1項)。あなたが押さえるべきは二点。第一に、許可を出すのは「出発地」の警察署長であって、住所地でも目的地でもない。福岡から東京へ運ぶなら福岡の警察署だ。第二に、これは事前許可制。走り出してから取れるものではない。祭りの神輿、選挙の資材、規格外の建材、荷台に人や特殊な荷を乗せる仕事をするなら、この一枚が違反と合法の境界線になる。
道路交通法 56 条は、乗車および積載の方法の原則(同法 55 条 1 項)に対する特例を定める規定である。1 項は、出発地警察署長が車両の構造または道路・交通の状況により支障がないと認めて場所を指定した場合の積載を、2 項は、同署長が人員を限つて許可した場合の貨物自動車の荷台への乗車を、それぞれ許容する。
道路交通法 56 条 1 項の制度です。出発地警察署長が支障なしと認めて場所を指定して許可すれば、本来の積載設備以外の場所に積んで運転できます。
無許可なら 55 条 1 項違反です。ただし 56 条 2 項の許可の対象は貨物自動車であり、出発地警察署長が人員を限つて許可した場合に、その範囲内で乗車させられます。
法律に日数の定めはなく、警察署の審査期間があります。運行日が決まり次第申請するのが原則で、前日や当日の駆け込みでは間に合わない可能性があります。
56 条は積載の「場所」と荷台への「乗車」の特例、57 条は重量・大きさなど「制限」を超える積載の特例です。守備範囲が違うため、両方必要な場合もあります。
55 条 2 項ただし書により、貨物を看守するための必要最小限度の同乗は認められます。人を運ぶための乗車とは区別され、この範囲なら 56 条 2 項の許可は不要です。
担ぎ手が荷台に乗るなら 56 条 2 項の許可が必要です。申請先は出発地を管轄する警察署長で、行事の日程が決まった段階で動くのが実務的です。
55 条 1 項違反として 121 条の罰則の対象になります。責任を負うのは運転者であり、乗せてくれと頼んだ側ではない点に注意が必要です。
道路交通法 57 条に基づく許可で、重量・大きさ・長さの制限を超える積載を認めるものです。56 条の積載場所の特例とは別の申請になります。
要ります。55条が荷台への乗車を原則禁止し、その例外として56条2項で出発地警察署長の許可が必要と定めています。無許可なら短距離でも違反です(罰則は121条)。業界裏話ヒント:警察は「貨物を看守するための必要最小限度」の同乗(55条2項ただし書)と、人を荷台で運ぶ乗車を区別します。荷物監視の一人なら許可不要な場合があるが、手伝いを乗せて運ぶなら許可が要る。この線引きを知らずに「見張りです」と強弁しても通らないケースが多い
近所ではなく、出発地を管轄する警察署長です(56条1項、2項)。あなたの車の出発地を管轄する警察署に申請します。交番では受け付けません。業界裏話ヒント:目的地でも住所地でもなく「出発地」というのが盲点。引越しで福岡から東京へ運ぶなら福岡側の警察署です。多くの人が目的地の警察に問い合わせて管轄外と断られ、日程が迫ってから慌てる
いいえ。56条2項は「人員を限つて」許可すると定めており、許可された人数の範囲内でしか乗せられません。無制限ではなく、許可証記載の人数を超えれば効力の外です。業界裏話ヒント:警察は道路や交通の状況を見て人数を絞ります。荷台の広さや走行ルートによって認められる人数が変わる。とりあえず多めに申請しても、危険と見れば削られる。実際の必要人数と安全の根拠を添えると通りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 道交法 56 条:出発地警察署長の許可による特例 | — |
| 対象 | 1 項=積載の場所、2 項=貨物自動車の荷台への乗車 | — |
| 許可の主体 | 出発地を管轄する警察署長 | — |
| 違反したときの帰結 | 許可の範囲を超えれば無許可運転と同じ扱い | — |
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