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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第56条(乗車又は積載の方法の特例)

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  1. 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
  2. 2.貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

この条文の基本情報

乗車又は積載の方法の特例とは何ですか?

定義乗車又は積載の方法の特例とは、道路交通法第56条に定められた規定で、「車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第56条(乗車又は積載の方法の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第56条の条文原文は「車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第56条は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第56条の前の条は道路交通法第55条です。
  7. 道路交通法第56条の次の条は道路交通法第57条です。
  8. 道路交通法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法56条は、出発地警察署長の許可があれば、指定場所への積載や貨物自動車の荷台への乗車を認める特例規定。許可は運行前に取得する事前許可制である。

Q · トラックの荷台に人を乗せて走ることは、絶対にできないんですか?

出発地の警察署長の許可があれば合法です

道路交通法55条1項は荷台への乗車と設備された場所以外への積載を禁じますが、56条2項により、出発地を管轄する警察署長が道路や交通の状況から支障がないと認め、人員を限つて許可したときは、その人数の範囲内で荷台に乗せて運転できます。積載場所についても56条1項の許可があれば、指定された場所に積んで運転できます。いずれも運行前に取得する事前許可制であり、走り出してからでは取得できません。

解説

引越しの日、軽トラックの荷台に友達を乗せて荷物と一緒に運ぶ。よくある光景だが、これは道路交通法違反だ。前条の55条が、乗車と積載の場所を厳しく定めているからだ。ところが56条は、その禁止に一か所だけ抜け道を用意している。出発地を管轄する警察署長が「道路や交通の状況から支障なし」と認めて許可すれば、荷台に人を乗せて運転できる(2項)。積荷も、本来の積載設備以外の場所に積む許可が取れる(1項)。あなたが押さえるべきは二点。第一に、許可を出すのは「出発地」の警察署長であって、住所地でも目的地でもない。福岡から東京へ運ぶなら福岡の警察署だ。第二に、これは事前許可制。走り出してから取れるものではない。祭りの神輿、選挙の資材、規格外の建材、荷台に人や特殊な荷を乗せる仕事をするなら、この一枚が違反と合法の境界線になる。

法的な位置づけ

道路交通法56条は、乗車および積載の方法の原則(同法55条1項)に対する特例を定める規定である。1項は、出発地警察署長が車両の構造または道路・交通の状況により支障がないと認めて場所を指定した場合の積載を、2項は、同署長が人員を限つて許可した場合の貨物自動車の荷台への乗車を、それぞれ許容する。

よくある質問 AI による整理

Q1積載方法の特例とは何ですか?

道路交通法56条1項の制度です。出発地警察署長が支障なしと認めて場所を指定して許可すれば、本来の積載設備以外の場所に積んで運転できます。

Q2軽トラの荷台に人を乗せるのは違法ですか?

無許可なら55条1項違反です。ただし56条2項の許可の対象は貨物自動車であり、出発地警察署長が人員を限つて許可した場合に、その範囲内で乗車させられます。

Q3荷台乗車の許可は何日くらいかかりますか?

法律に日数の定めはなく、警察署の審査期間があります。運行日が決まり次第申請するのが原則で、前日や当日の駆け込みでは間に合わない可能性があります。

Q4道路交通法56条と57条の違いは何ですか?

56条は積載の「場所」と荷台への「乗車」の特例、57条は重量・大きさなど「制限」を超える積載の特例です。守備範囲が違うため、両方必要な場合もあります。

Q5荷物の見張り役なら許可なしで荷台に乗れますか?

55条2項ただし書により、貨物を看守するための必要最小限度の同乗は認められます。人を運ぶための乗車とは区別され、この範囲なら56条2項の許可は不要です。

Q6祭りの山車を運ぶときも許可が必要ですか?

担ぎ手が荷台に乗るなら56条2項の許可が必要です。申請先は出発地を管轄する警察署長で、行事の日程が決まった段階で動くのが実務的です。

Q7無許可で荷台に人を乗せたらどうなりますか?

55条1項違反として121条の罰則の対象になります。責任を負うのは運転者であり、乗せてくれと頼んだ側ではない点に注意が必要です。

Q8制限外積載許可とはどの条文の制度ですか?

道路交通法57条に基づく許可で、重量・大きさ・長さの制限を超える積載を認めるものです。56条の積載場所の特例とは別の申請になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引越しで友達を軽トラの荷台に乗せるくらい、いちいち許可なんて要りますか?

要ります。55条が荷台への乗車を原則禁止し、その例外として56条2項で出発地警察署長の許可が必要と定めています。無許可なら短距離でも違反です(罰則は121条)。実務のポイント:警察は「貨物を看守するための必要最小限度」の同乗(55条2項ただし書)と、人を荷台で運ぶ乗車を区別します。荷物監視の一人なら許可不要な場合があるが、手伝いを乗せて運ぶなら許可が要る。この線引きを知らずに「見張りです」と強弁しても通らないケースが多い

Q2許可はどこの警察署でもらえるんですか? 近所の交番でいいですか?

近所ではなく、出発地を管轄する警察署長です(56条1項、2項)。あなたの車の出発地を管轄する警察署に申請します。交番では受け付けません。実務のポイント:目的地でも住所地でもなく「出発地」というのが盲点。引越しで福岡から東京へ運ぶなら福岡側の警察署です。多くの人が目的地の警察に問い合わせて管轄外と断られ、日程が迫ってから慌てる

Q3許可を取れば、何人でも荷台に乗せられますか?

いいえ。56条2項は「人員を限つて」許可すると定めており、許可された人数の範囲内でしか乗せられません。無制限ではなく、許可証記載の人数を超えれば効力の外です。実務のポイント:警察は道路や交通の状況を見て人数を絞ります。荷台の広さや走行ルートによって認められる人数が変わる。とりあえず多めに申請しても、危険と見れば削られる。実際の必要人数と安全の根拠を添えると通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「トラックの荷台に人を乗せるのは絶対禁止」と思い込んでいる人が多いが、実は出発地警察署長の許可があれば合法(56条2項)。祭りや引越しで荷台に人が乗っているのを見て「あれ違反では」と思ったなら、実は許可を取っている可能性がある
  • 許可が要ること自体は知っていても、「どこの警察署に出すか」の重みを知らない人が多い。申請先は出発地の警察署長に限られる。目的地の警察に駆け込んでも門前払いで、出発前日に遠方の出発地警察へ間に合わせる段取りに追われる
  • 「許可さえ取れば何人でも荷台に乗せられる」という理解は前提が誤っている。2項は「人員を限つて」許可すると定める。認められるのは特定の人数の範囲内であって、無制限ではない。許可証に書かれた人数を一人でも超えれば、その瞬間に許可の意味は消える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の性質道交法56条:出発地警察署長の許可による特例道交法55条:乗車・積載方法の原則的禁止
道交法57条:重量・大きさの制限と制限外積載許可
対象1項=積載の場所、2項=貨物自動車の荷台への乗車乗車・積載のために設備された場所という枠
政令で定める重量・長さ・幅・高さの上限
許可の主体出発地を管轄する警察署長許可の枠組みなし(原則禁止)
出発地を管轄する警察署長
違反したときの帰結許可の範囲を超えれば無許可運転と同じ扱い121条の罰則および反則手続の対象
121条の罰則および反則手続の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第79條・第80條

台湾も貨車の装載方法と作業人員の附載を規則で制限し、超過装載は監理機関の許可を要する。許可主体が警察ではなく公路監理機関である点が日本と異なる

韓国
대한민국 도로교통법 제39조

韓国も原則禁止としつつ「출발지를 관할하는 경찰서장의 허가」を例外要件とする。出発地基準・警察署長許可という構造が日本56条とほぼ同型

ドイツ
StVO § 21 Abs. 3、§ 46

ドイツは荷台・荷室での人員輸送を原則禁止し、例外は § 46の Ausnahmegenehmigung による。許可権限は道路交通官庁にあり、警察署長ではない

アメリカ
49 CFR § 392.60および州の Oversize Load Permit 制度

米国は商用車への無認可者の同乗を書面授権がない限り禁止し、規格外積載は州ごとの許可制。連邦と州の二層構造である点が日本の一元的な警察署長許可と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが引越しの手伝いを副業で始めた。人手が足りず、アルバイトを軽トラの荷台に乗せて現場を回した。近道のつもりが、警察に止められれば55条違反。事前に56条2項の荷台乗車の許可を取っていれば、堂々と乗せて走れた話だ
  • 地域の夏祭りまであと5日。山車をトラックで運び、担ぎ手が荷台に乗る予定だ。もし許可を取らずに当日を迎えたら、どうなる? 巡回中の警察に止められれば段取りが総崩れ。出発地の警察署への申請は、今日動かないと審査が間に合わない
  • 建材屋から長尺の鋼材を運ぶ。荷台の規定の場所には収まらない。積み方を変える許可が要る。
  • 友達が「引越し手伝ってよ、荷台に乗ってきてくれればいいから」と気軽に頼んでくる。断りづらいが、無許可なら運転するその友達が罰を受ける側だ。あなたが「それ許可が要るらしいよ」と一言差し込めるかどうかで、話が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出発地を管轄する警察署の交通課に、荷台乗車(56条2項)または積載場所の特例(56条1項)の許可を、運行日から余裕を持って申請2. 申請書に運行経路、日時、乗車人員または積載方法、その必要性を具体的に記載3. 交付された許可証は運行中に携帯し、警察の求めに応じて提示4. 許可された人数と積載方法の範囲を厳守。一人でも超えれば無許可運転と同じ扱いになる

訴えられた側:1. まず許可を取得していたか確認、取得済みなら許可証を提示すれば違反にはならない2. 無許可だった場合、貨物を看守するための必要最小限度の同乗(55条2項ただし書)に当たらないか検討、当たれば許可は不要3. 該当しなければ55条違反として反則点数、反則金の対象。事実関係に争いがあれば意見を述べる4. 今後は事前許可を徹底、無許可の常習は使用者側の責任にも波及する

時効(請求できる期限):許可は運行前に取得する事前許可制であり、走り出してからでは取れない。申請から交付まで審査期間があるため、運行日が決まり次第申請すること。55条違反で反則手続の対象となった場合、反則金の納付期限は交通反則告知書に記載された期日(最新の運用をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:55条2項ただし書の「貨物を看守するため必要な最小限度の人員の同乗」と、56条2項の許可を要する荷台乗車は区別される。前者は許可不要だが、人員を運ぶこと自体を目的とする乗車は前者に含まれず、事前許可が必要と解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、55条の乗車・積載方法の原則に対する特例として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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