受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第58条の2(積載物の重量の測定等)

クイックジャンプ

警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。

この条文の基本情報

積載物の重量の測定等とは何ですか?

定義積載物の重量の測定等とは、道路交通法第58条の2に定められた規定で、「警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第58条の2(積載物の重量の測定等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第58条の2の条文原文は「警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自…」で始まります。
  3. 道路交通法第58条の2は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第58条の2の前の条は道路交通法第58条です。
  7. 道路交通法第58条の2の次の条は道路交通法第58条の3です。
  8. 道路交通法第58条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第58条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/58_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法58条の2は、過積載の疑いがある車両を警察官が停止させ、車検証等の提示を求め、積載物の重量を測定できると定める。令状は不要で、拒否すれば別途処罰されうる。

Q · 検問で「トラックを停めて積み荷の重さを測ります」と言われたら、断れるの?

断れません。令状なしでも停止と測定に応じる義務があります

道路交通法58条の2により、警察官は57条1項の重量制限を超えて積載していると認められる車両を停止させ、運転者に自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、積載物の重量を測定できます。令状を要しない行政上の検査であるため、拒否すれば別途処罰されうるほか、超過が判明すれば58条の3の措置命令により、超過分を降ろすまで走行できません。責任は運転者だけでなく、下命・容認した使用者(75条)や反復させた荷主(58条の5)にも及びます。

解説

高速のインターを降りたところで、警察官が旗を振ってあなたのトラックを停めた。「過積載の疑いがあります、車検証を見せてください、荷物の重さを測ります」。この一連の流れは、すべて道路交通法58条の2が警察に与えた権限だ。57条1項の重量制限を超えていると「認められる」だけで、警察はあなたを停め、書類提示を求め、その場で軸重計や台貫(トラックごと計量する据置きの秤)で積載重量を測れる。ここであなたが握っておくべきは二つ。第一に、これは令状のいらない行政上の検査であり、拒否すれば別の違反に問われうる。第二に、そして最も見落とされているのが、過積載の責任は運転手だけに留まらないという点だ。無理を承知で積ませた荷主や運送会社にも、警察と公安委員会は是正の矛先を向けられる(58条の3、58条の5)。停められた瞬間に勝負は半分決まっているが、なぜ積んだかの経緯こそが、その後の責任の振り分けを左右する。

法的な位置づけ

道路交通法58条の2は、過積載車両に対する警察官の停止・書類提示要求・重量測定の権限を定める規定である。対象は57条1項の積載物の重量制限を超えると認められる車両に限られ、行使できる内容も書類の提示要求と積載物の重量測定に限定される。令状を要しない行政上の即時的な検査として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.積み込み前に車検証と伝票を突き合わせる 自動車検査証の最大積載量と、伝票に記載された荷物の重量・数量を突き合わせ、制限内に収まるかを出発前に確認する。パレット数だけで判断せず、必ず重量ベースで計算する
  2. 2.無理な積載指示は記録してから対応する 配車担当や荷主から制限超過の積載を求められた場合、指示内容をメッセージや書面で残す。口頭指示なら直後に日時・相手・内容をメモし、確認メッセージを送って裏取りする
  3. 3.停止を求められたら停止・提示・測定に応じる 58条の2に基づく停止、自動車検査証その他政令で定める書類の提示、積載物の重量測定には応じる。拒否は別途の違反となり不利に働くため、争うのは測定後の手続で行う
  4. 4.測定の状況を自分でも記録する 測定機器の種類、設置場所の傾斜、車両の停止位置、表示された数値を写真とメモで残す。後日、測定手順や機器の較正状況に疑義が生じたときの唯一の反証材料になる
  5. 5.措置命令が出たら超過分を降ろす 超過が確定すると58条の3の過積載車両に係る措置命令が出される。命令に従い超過分を降ろすまで発進できない。無視して走行すると違反が重なるため、会社に連絡し積替え手配を進める
  6. 6.上流の関与があれば明確に主張する 下命・容認した使用者や、反復して過積載を求めた荷主がいる場合、記録を添えて事実関係を明らかにする。行政処分前の意見の聴取・弁明の機会を使い、責任の振り分けを主張する

よくある質問 AI による整理

Q1過積載の重量測定はどこで行われますか?

高速道路のインター出口や幹線道路の取締り場所で行われます。据置きの台貫や可搬式の軸重計を使い、車両を乗せて軸ごとの重量から積載物の重量を割り出します。

Q2過積載の違反点数は誰につきますか?

違反点数は運転者に付きます。ただし過積載を下命・容認した使用者は道路交通法75条で責任を問われ、反復させた荷主には58条の5の再発防止命令が及びます。

Q3最大積載量はどこで確認できますか?

自動車検査証(車検証)の「最大積載量」欄と、車体に表示された数値で確認します。58条の2で警察官が提示を求めるのも、まさにこの車検証です。

Q4過積載のまま事故を起こしたらどうなりますか?

制動距離が延び、車両の挙動も不安定になるため、過失の程度が重く評価されます。行政処分に加え、民事の賠償額や刑事責任の判断でも不利に働きます。

Q5測定を拒否したらどうなりますか?

停止・書類提示・測定を拒めば、それ自体が道路交通法違反として処罰されうる。さらに超過が判明すれば58条の3の措置命令が出て、降ろすまで発進できません。

Q6軸重計の数値に納得できない場合はどうする?

その場で測定機器の状態、車両の停め方、測定手順を写真とメモで記録します。較正状況や手順に疑義があれば、後の意見の聴取や不服申立てで争う材料になります。

Q7リース車や傭車でも過積載は問われますか?

問われます。責任の所在は車両の所有形態ではなく、実際に運転した者と、積載を下命・容認した使用者、反復させた荷主という関与の実態で判断されます。

Q8荷主の指示を証明する証拠は何が有効ですか?

配車指示書、伝票、メール、チャット履歴、指示直後に残したメモです。積み込み前に作成された客観的な記録ほど、後の責任の振り分けで強く効きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に「トラック停めて重さ測る」って言われたら、断れないんですか?

断れません。道路交通法58条の2は、過積載の疑いがあると認められる車両について、警察官に停止・書類提示・重量測定を求める権限を与えています。応じなければ提示義務違反などとして別途処罰されうる。実務のポイント:測定は軸重計や台貫で行われますが、機器の較正状態や測定手順に不備があれば、その数値を争える余地がある。停められたら測定の状況を自分でも写真・メモに残しておくと、後で数値に疑義が出たときに効いてくる

Q2過積載って結局ドライバーが罰金払って終わりですよね?

そうとは限りません。道路交通法は運転手だけでなく、過積載を下命・容認した使用者(75条)や、反復させた荷主への再発防止命令(58条の5)まで用意しています。責任は運転席から経営層・荷主に及ぶ。実務のポイント:荷主都合の過積載が常態化している場合、運転手個人が泣き寝入りせず記録を残せば、行政の矛先を上流に向けさせられる。「ドライバーの自己責任」という業界の空気こそが、荷主を守ってきた最大の壁だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「重量測定は令状がないから拒否できる」と思っている人がいるが、逆だ。58条の2の測定は行政上の検査で令状は不要。拒否すれば提示義務違反などとして別途処罰されうる
  • あなたから見れば「少し多く積んだだけ」でも、法律から見れば超過率に応じて違反点数と罰則が段階的に跳ね上がる。5割超過と10割超過では、点数も罰金も、そして事故を起こしたときの刑事責任の重さも別世界だ。この落差を知らずに「少しくらい」を続けると、ある日一発で免許停止に届く(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「過積載は運転手が罰せられる」ことは知られているが、その射程の広さは過小評価されている。近年は荷主への再発防止命令(58条の5)や、下命・容認した使用者への処罰まで及び、責任は運転席から経営層へと登っていく
比較の観点この条文ほかの条文
権限の内容58条の2:停止・書類提示要求・積載物の重量測定58条の3:測定後に超過分の応急措置を命じる措置命令
63条:車両の装置等が基準に適合するかの検査・応急措置命令
発動の入口要件57条1項の重量制限を超えて積載していると認められること測定等により過積載であることが判明したこと
整備不良その他の基準不適合の疑いがあること
運転者に生じる負担停車と書類提示、測定への協力(拒否は別途違反)超過分を降ろすまで走行できない、積替えの費用と時間
応急措置または運転の継続禁止
上流への波及測定結果が58条の5の荷主への再発防止命令の端緒になる反復する場合は使用者責任(75条)・荷主責任へ拡大
整備管理者・使用者の整備義務の問題に波及

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第29條之2、公路法第77條

台湾も警察・公路主管機関が車両を地磅(台貫)に誘導して計量する権限を持ち、超載は行政罰の対象。荷主・託運人への責任追及規定がある点も日本と発想が近い

韓国
도로법 제77조・제78조

韓国は道路法で運行制限を課し、関係公務員が車両を停止させて적재량(積載量)を測定できる。測定拒否自体に制裁がある構造も日本と同型

中国
道路交通安全法 第92条、公路安全保護条例

中国は高速道路入口や幹線に超限検測站を常設し、入場前に計量する事前抑止型。日本の路上検問型よりインフラ側で止める設計

ドイツ
StVZO § 34、StVO § 36

ドイツは車両重量の基準を StVZO が定め、警察官の停止指示権に基づき計量。EU の重量・寸法指令に沿った基準統一が背景にある

アメリカ
23 U.S.C. § 127、各州の weigh station

米国は連邦の Bridge Formula で橋梁保護を目的とした重量規制を敷き、州際道路沿いの計量所で常時取締り。目的が道路構造物の保護である点は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配車担当から「あと2パレット積んでけ、どうせ測られやしない」と言われ、渋々積んだ帰り道、検問で軸重計に乗せられた。超過が出れば違反点数はあなたに付く。だが「積ませた側」の指示メモや LINE が残っていれば、責任の一部は会社や荷主に振り分けられる。証拠を残していたかどうかで、あなた一人が背負うか否かが分かれる
  • もし停められて重量測定を拒んだら、どうなる? その場で書類提示や測定を拒めば、それ自体が道路交通法違反になり、さらに過積載車両に係る措置命令(58条の3)で、超過分を降ろすまでその場から動けなくなる。積み直す場所も時間もない路肩で、荷物の一部を置いていく羽目になる
  • 建材を満載した4トン車。インター出口で赤旗。台貫の数字を見た警察官の表情が変わる
  • あなたが工場の出荷担当で、いつも運送業者に「満載でよろしく」と指示していたとする。その一言が積み重なると、公安委員会からあなたの会社に再発防止命令が飛ぶ。運転手一人の問題だと思っていたものが、会社の看板に傷をつける

取るべき行動

被害を受けた側:荷主や会社に過積載を強いられている立場なら:1. 指示は必ず書面・メッセージで記録、口頭指示でも直後にメモとメッセージで裏取り2. 積載重量が制限内か、車検証の最大積載量と伝票を突き合わせて自分で確認3. 検問で測定されたら、超過があっても「指示に基づいた」経緯を正直に説明し、指示者を明かす4. 圧力が常態化しているなら、公安委員会、労働基準監督署、貨物自動車運送適正化事業実施機関への相談を検討する

訴えられた側:過積載で停止・測定を求められたら:1. 停止と書類提示、測定には応じる、拒否は別罪となり不利2. 測定方法や機器の較正に疑義があれば、その場で写真・メモを残す3. 超過が確定したら、過積載車両に係る措置命令(58条の3)に従い超過分を降ろす、その場を動くと違反が重なる4. 違反点数・罰則は超過率で段階的、争点があれば行政処分前の意見の聴取・弁明の機会を活用5. 下命・容認した会社や荷主がいるなら、その事実を明確にして責任の振り分けを主張する

時効(請求できる期限):測定権の行使自体に特定の時効はない。過積載違反(道路交通法118条)は罰金刑にあたる罪で、公訴時効は原則3年(刑事訴訟法250条2項)。ただし検問での測定・検挙はその場で行われるため、時効が問題になる場面は少ない。行政処分(違反点数・免許停止)は公安委員会の処分手続に従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政警察活動の限界論:本条の停止・測定は犯罪捜査ではなく危険防止のための行政警察活動であり、令状主義(憲法35条)の直接の射程外とされる。ただし対象車両が「制限を超えると認められる」場合に限定され、手段も重量測定に限られる点で、無限定の一斉検問とは区別される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定。積載物の重量制限(57条)を含む車両の積載に関する基本規律が置かれる
  2. 2.平成5年(1993年) 改正:過積載対策の強化。積載重量の測定権限、過積載車両に係る措置命令、使用者・荷主への働きかけを含む一連の規定が整備された(詳細な条文番号の変遷は e-Gov の改正履歴をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›