警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
要点道路交通法 58 条の 2 は、過積載の疑いがある車両を警察官が停止させ、車検証等の提示を求め、積載物の重量を測定できると定める。令状は不要で、拒否すれば別途処罰されうる。
Q · 検問で「トラックを停めて積み荷の重さを測ります」と言われたら、断れるの?
断れません。令状なしでも停止と測定に応じる義務があります
道路交通法 58 条の 2 により、警察官は 57 条 1 項の重量制限を超えて積載していると認められる車両を停止させ、運転者に自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、積載物の重量を測定できます。令状を要しない行政上の検査であるため、拒否すれば別途処罰されうるほか、超過が判明すれば 58 条の 3 の措置命令により、超過分を降ろすまで走行できません。責任は運転者だけでなく、下命・容認した使用者(75 条)や反復させた荷主(58 条の 5)にも及びます。
高速のインターを降りたところで、警察官が旗を振ってあなたのトラックを停めた。「過積載の疑いがあります、車検証を見せてください、荷物の重さを測ります」。この一連の流れは、すべて道路交通法 58 条の 2 が警察に与えた権限だ。57 条 1 項の重量制限を超えていると「認められる」だけで、警察はあなたを停め、書類提示を求め、その場で軸重計や台貫(トラックごと計量する据置きの秤)で積載重量を測れる。ここであなたが握っておくべきは二つ。第一に、これは令状のいらない行政上の検査であり、拒否すれば別の違反に問われうる。第二に、そして最も見落とされているのが、過積載の責任は運転手だけに留まらないという点だ。無理を承知で積ませた荷主や運送会社にも、警察と公安委員会は是正の矛先を向けられる(58 条の 3、58 条の 5)。停められた瞬間に勝負は半分決まっているが、なぜ積んだかの経緯こそが、その後の責任の振り分けを左右する。
道路交通法 58 条の 2 は、過積載車両に対する警察官の停止・書類提示要求・重量測定の権限を定める規定である。対象は 57 条 1 項の積載物の重量制限を超えると認められる車両に限られ、行使できる内容も書類の提示要求と積載物の重量測定に限定される。令状を要しない行政上の即時的な検査として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
高速道路のインター出口や幹線道路の取締り場所で行われます。据置きの台貫や可搬式の軸重計を使い、車両を乗せて軸ごとの重量から積載物の重量を割り出します。
違反点数は運転者に付きます。ただし過積載を下命・容認した使用者は道路交通法 75 条で責任を問われ、反復させた荷主には 58 条の 5 の再発防止命令が及びます。
自動車検査証(車検証)の「最大積載量」欄と、車体に表示された数値で確認します。58 条の 2 で警察官が提示を求めるのも、まさにこの車検証です。
制動距離が延び、車両の挙動も不安定になるため、過失の程度が重く評価されます。行政処分に加え、民事の賠償額や刑事責任の判断でも不利に働きます。
停止・書類提示・測定を拒めば、それ自体が道路交通法違反として処罰されうる。さらに超過が判明すれば 58 条の 3 の措置命令が出て、降ろすまで発進できません。
その場で測定機器の状態、車両の停め方、測定手順を写真とメモで記録します。較正状況や手順に疑義があれば、後の意見の聴取や不服申立てで争う材料になります。
問われます。責任の所在は車両の所有形態ではなく、実際に運転した者と、積載を下命・容認した使用者、反復させた荷主という関与の実態で判断されます。
配車指示書、伝票、メール、チャット履歴、指示直後に残したメモです。積み込み前に作成された客観的な記録ほど、後の責任の振り分けで強く効きます。
断れません。道路交通法 58 条の 2 は、過積載の疑いがあると認められる車両について、警察官に停止・書類提示・重量測定を求める権限を与えています。応じなければ提示義務違反などとして別途処罰されうる。業界裏話ヒント:測定は軸重計や台貫で行われますが、機器の較正状態や測定手順に不備があれば、その数値を争える余地がある。停められたら測定の状況を自分でも写真・メモに残しておくと、後で数値に疑義が出たときに効いてくる
そうとは限りません。道路交通法は運転手だけでなく、過積載を下命・容認した使用者(75 条)や、反復させた荷主への再発防止命令(58 条の 5)まで用意しています。責任は運転席から経営層・荷主に及ぶ。業界裏話ヒント:荷主都合の過積載が常態化している場合、運転手個人が泣き寝入りせず記録を残せば、行政の矛先を上流に向けさせられる。「ドライバーの自己責任」という業界の空気こそが、荷主を守ってきた最大の壁だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の内容 | 58 条の 2:停止・書類提示要求・積載物の重量測定 | — |
| 発動の入口要件 | 57 条 1 項の重量制限を超えて積載していると認められること | — |
| 運転者に生じる負担 | 停車と書類提示、測定への協力(拒否は別途違反) | — |
| 上流への波及 | 測定結果が 58 条の 5 の荷主への再発防止命令の端緒になる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。