受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第59条(自動車の牽引制限)

クイックジャンプ
  1. 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
  2. 2.自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。
  3. 3.前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
  5. 5.第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

自動車の牽引制限とは何ですか?

定義自動車の牽引制限とは、道路交通法第59条に定められた規定で、「自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。た…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第59条(自動車の牽引制限)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第59条の条文原文は「自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。た…」で始まります。
  3. 道路交通法第59条は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第59条の前の条は道路交通法第58条の5です。
  7. 道路交通法第59条の次の条は道路交通法第60条です。
  8. 道路交通法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/59
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法59条は自動車による牽引を原則禁止し、牽引装置を備えた車両同士の組合せか、故障などやむを得ない場合の政令所定の方法のみを認め、台数2台・全長25メートルを上限とする。

Q · 牽引していい台数と長さって、法律ではどこまで決まっているの?

自動二輪車等は1台、他は2台、全長25メートルまでです。

道路交通法59条2項は、大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車で牽引するときは1台、その他の自動車では2台を上限とし、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える牽引を禁止しています。これを超えて牽引するには、公安委員会が道路を指定し又は時間を限って与える許可が必要であり、許可証の交付を受けた運転者は牽引中その許可証を携帯しなければなりません(3項・4項)。

解説

ロープでつないで動かない車を引っ張る。ドラマや漫画では友情の見せ場だが、道路交通法59条を読むと景色が変わる。原則として、自動車が他の車両を牽引することは禁止されている。許されるのは、牽引装置を備えた自動車が被牽引装置を備えた車両を引くとき、つまりトレーラーやキャンピングトレーラーのように「引く側も引かれる側も、そのために作られている」組み合わせだけである。あなたの車が故障車を助けるのは、1項ただし書きの「故障その他の理由によりやむを得ない場合」に限られ、しかも政令(道路交通法施行令)の定める方法に従う必要がある。さらに2項は台数と全長を切ってくる。バイク(大型・普通自動二輪、小型特殊)は1台まで、それ以外の自動車は2台まで。先頭車の前端から最後尾車の後端まで25メートルを超えたらアウト。この25メートルという数字が、レッカー業者と建設現場と、そして高速道路で立ち往生したあなたの選択肢を分けている。

法的な位置づけ

道路交通法59条は自動車による牽引の制限を定める規定であり、牽引装置と被牽引装置を相互に備えた車両の組合せによる牽引を原則的な適法形態とし、故障その他やむを得ない場合の牽引を政令の定める方法に限って許容する。あわせて牽引できる車両の台数を最大2台(自動二輪車等は1台)、連結全長を25メートル以下に制限する。

手順

  1. 1.牽引の組合せが1項本文の除外に入るか確認 牽引する側に牽引するための構造及び装置(ヒッチメンバー等)、牽引される側に牽引されるための構造及び装置があるかを確認する。車検証の記載事項で装置が公認されているかを併せて見る。装置がなければ1項ただし書きの世界に落ちる
  2. 2.台数と連結全長を実測する 牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(2台のときは2台目の後端)までをメジャーで実測し、25メートル以下であることを確認する。牽引車が自動二輪車等なら1台、その他の自動車なら2台の台数上限も併せて確認する
  3. 3.故障車の応急牽引は政令の方法に従う 故障その他やむを得ない場合の牽引は、道路交通法施行令が定める牽引の方法(連結部分の距離、ロープ等への白い布の掲示、被牽引車の操作者の配置など)に従う。ロードサービスが呼べる状況であれば、まず呼ぶことを優先する
  4. 4.上限を超えるなら公安委員会に許可を申請する 3台以上または全長25メートル超で牽引する必要がある場合は、2項ただし書きに基づき公安委員会へ許可を申請する。許可は道路を指定し又は時間を限って出るのが通例なので、想定ルートと運行時間帯を申請書に具体的に落とし込む
  5. 5.許可証を車内に携帯し、ルート変更時に再確認する 交付された許可証(3項)は牽引中つねに車内で携帯する(4項)。事務所保管は不携帯として扱われる。運行計画が変わったときは、新ルート・新時間帯が許可の範囲内かを出発前に確認し、範囲外なら再申請する

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法59条とは何ですか?

自動車による他の車両の牽引を原則禁止し、牽引装置を備えた車両同士の組合せと、故障などやむを得ない場合の政令所定の方法のみを例外として認める規定です。

Q2車で牽引できるのは何台までですか?

その他の自動車で牽引するときは2台まで、大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車で牽引するときは1台までです(59条2項)。

Q3牽引の全長制限は何メートルですか?

牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端まで25メートルが上限です。2台牽引のときは2台目の後端までで測ります。

Q4牽引ロープの長さに決まりはありますか?

59条1項ただし書は方法を政令に委ねており、道路交通法施行令24条が連結部分の距離や、ロープの見やすい位置への白い布の掲示などを定めています。

Q5バイクで他の車を牽引できますか?

大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車で牽引する場合は1台までと明文で定められています。台数以前に1項の構造要件を満たすかが前提です。

Q6牽引許可証を携帯していないとどうなりますか?

4項は許可に係る牽引中の許可証携帯を義務づけています。許可を取得していても車内に無ければ、その場で4項違反として扱われます。

Q7高速道路で車が動かなくなったら牽引してもらえますか?

自力牽引は二次事故の危険が高く、59条の構造・方法要件も満たしにくいのが実情です。ロードサービスや JAF を呼ぶのが安全かつ確実です。

Q8牽引違反はどんな処分になりますか?

違反類型により行政処分(違反点数)と反則金の扱いが分かれます。金額や点数は交付された告知書(青切符)の記載で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ロープで友達の車を引っ張るの、本当にダメなんですか?

59条1項本文は原則禁止で、ただし書きが「故障その他の理由によりやむを得ない場合」に、政令の定める方法によることを条件に認めている。方法には牽引の表示や被牽引車の操作者の配置などが含まれる。実務のポイント:ロードサービスが呼べる状況かどうかが「やむを得ない」の実質的な分かれ目になる。任意保険のレッカー特約を使えば費用が出るケースが大半で、警察も保険会社も自力牽引を推奨しない

Q2キャンピングトレーラーを引くのに、この条文で何か引っかかりますか?

牽引装置と被牽引装置が備わった正規の組み合わせであれば1項本文の除外に入る。注意すべきは2項の全長25メートル制限と台数制限で、さらに59条とは別に総重量750kg 超ならけん引免許が必要になる(道路交通法85条)。実務のポイント:中古トレーラーではヒッチメンバーが車検証に未記載のまま売買されることがある。記載の有無が構造上の適法性を左右するので、購入前に車検証の記載事項を必ず確認する

Q3公安委員会の許可って、どうやって取るんですか?

2項ただし書きの許可は、道路を指定するか時間を限って出される。許可があれば公安委員会は許可証を交付し(3項)、運転者は牽引中その許可証を携帯する義務を負う(4項)。様式と手続の詳細は内閣府令に委任されている(5項)。実務のポイント:許可は「この車について、この道路で、この時間帯に」という限定付きで出るのが通例である。ルート変更が生じたときに許可の範囲外へ出てしまう事故が現場では起きやすく、運行計画の変更時は許可条件の再確認が要る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「故障車を助けるための牽引なら自由にやっていい」と信じている人は多い。だが1項ただし書きは「やむを得ない場合」かつ「政令で定めるところにより」という二重の条件である。ロードサービスが現実に呼べる状況で、待つのが面倒だからロープで引くのは「やむを得ない」とは評価されにくい
  • 牽引の規制を「重さ」の話だと思っている人が多いが、59条が切っているのは構造・台数・全長の三つで、重量は一言も出てこない。重量を切っているのは別の条文(けん引免許を定める85条や、車両の制限を定める道路法系の規制)である。あなたが立てた「何トンまで引けるのか」という問いは、59条に対しては最初から噛み合っていない
  • 「公安委員会の許可さえ取れば安心」と考えると4項で足元をすくわれる。許可証は取得することではなく、牽引中に携帯していることに意味がある。取締りの現場で「事務所にあります」は通用しない。書類が車内にあるかどうかが、その場での違反成否を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象道交法59条:牽引という行為(構造・台数・全長)道交法85条:牽引する運転者の免許資格(けん引免許)
道交法57条:乗車人員・積載物の重量や大きさの制限
判断のものさし牽引装置の有無、台数(1台/2台)、全長25メートル牽引される車両の車両総重量(750kg 超か)
積載重量・長さ・幅・高さ、乗車定員
違反した場合の性質牽引の方法・態様に関する違反として処理される資格を欠く運転として無免許運転の類型になりうる
過積載・定員外乗車として使用者責任にも波及しうる
事前に用意すべきもの牽引装置の車検証記載、必要なら公安委員会の許可証けん引免許の取得(技能試験を含む)
積載方法の是正、必要なら制限外積載許可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第84条ほか

台湾も故障車の牽引について方法を規則で具体的に定める方式をとる。行為そのものを法律で原則禁止し例外を政令に委ねる日本の構造とは、規範の置き場所が異なる

韓国
대한민국 도로교통법(牽引に関する規制)

韓国も道路交通法の体系内で牽引の方法・速度等を規律する。具体の条番号は改正が重ねられているため、最新版の確認が必要

ドイツ
StVO § 15a(Abschleppen von Fahrzeugen)・StVZO § 32a

ドイツは牽引行為の規律を StVO、車両側の連結要件を StVZO に分けて置く二層構造。日本が59条と道路運送車両法に分けているのと発想は近い

アメリカ
州法(例:California Vehicle Code § 21715)

米国は連邦統一法ではなく州ごとの車両法典が牽引台数・全長を定める。州境をまたぐ運行では複数州の上限を同時に満たす必要がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、友人の車がバッテリー上がりで動かない。「ロープあるから引っ張ってやるよ」と言い出したその瞬間、あなたは59条1項の世界に入っている。ただし書きの「やむを得ない場合」に当たるかどうか、そして施行令が定める牽引の方法(ロープの長さ、標識の掲示、被牽引車のハンドル操作者の有無)を守っているかどうかで、善意が違反になる
  • キャンピングトレーラーを買った。ヒッチメンバーを後付けし、車検証の記載も済ませた。ここまでは1項本文の除外に収まる。だが2項の全長25メートル制限と、けん引免許(総重量750kg 超なら必要、道交法85条)の話は別物である。59条だけクリアしても走れない
  • 建設会社の現場責任者。特殊車両を3台つないで移動させたい。2項本文では自動車による牽引は2台まで。3台目を足したければ、公安委員会に道路と時間を限った許可を取り、許可証の交付を受け、運転者はその許可証を牽引中ずっと携帯していなければならない(3項・4項)。事務所に置いてきた時点で4項違反である
  • 高速道路上で車が動かなくなった。後続車が「引っ張るよ」と申し出てくれた。あと数分でハザードの電池も心細い。だがここで牽引に応じると、高速道路上の牽引という別の規制の壁にもぶつかる。正解は JAF またはロードサービスを呼ぶこと。無理な自力牽引が二次事故を生む
  • もし、レンタカーで友人の故障車を牽引して事故を起こしたらどうなるか。レンタカー会社の約款は通常、牽引使用を禁じている。59条違反であることに加え、任意保険が「契約外使用」で免責される可能性がある。法令違反と保険免責がセットで襲ってくる

取るべき行動

被害を受けた側:牽引された側、あるいは牽引車両に巻き込まれた側になった場合、まず現場写真で牽引の構成(台数、連結の方法、全長が分かる位置関係)を残す。59条違反の牽引中に生じた事故は、牽引側の過失割合を大きく押し上げる材料になる。相手が事業者なら公安委員会の許可証の有無を確認し、警察の実況見分でその点を申し立てる。損害賠償請求は民法709条による

訴えられた側:まず自分の行為が1項本文の除外(牽引装置付き車両同士)に当たるか、ただし書きの例外に当たるかを整理する。ただし書きで争うなら、ロードサービスが呼べない場所・時間だったこと、施行令の定める方法に従っていたことを具体的に示す。台数・全長違反であれば争う余地は薄く、許可証の不携帯(4項)は許可自体が存在すれば情状として大きい。免許点数と反則金の扱いは違反類型で異なるため、青切符の内容を確認してから対応する

時効(請求できる期限):道路交通法違反の反則行為は、告知を受けてから所定の期間内に反則金を納付するかどうかで手続が分かれる。刑事手続としての公訴時効は、法定刑が拘禁刑にとどまる違反類型で3年(刑事訴訟法250条)。事故に伴う民事の損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定。旧道路交通取締法に代わる体系のもとで、自動車による牽引の制限が本法に整備された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›