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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第59条(自動車の牽引制限)

  1. 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。
  2. 2.自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。
  3. 3.前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
  5. 5.第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第59条(自動車の牽引制限)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第59条の条文原文は「自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第59条は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。