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道路交通法 第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)

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  1. 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
  3. 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
  4. 2.警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法58条の5は、運転者への過積載運転の要求と、過積載と知りながらの積載物の売渡し・引渡しを禁じる。反復のおそれがあれば警察署長が禁止命令を出せる。

Q · 過積載で責任を問われるのは、運転していた人だけですか?

荷主や販売側も名宛人。要求した者が命令の対象になる

道路交通法58条の5第1項は、使用者等以外の者が運転者に過積載運転を要求すること、および過積載になると知りながら制限超過の積載物を売り渡し・引き渡すことを禁じています。同条第2項により、警察署長は反復して違反するおそれがあると認めるとき、その者に対して禁止命令を出すことができます。命令に違反すれば罰則の対象となるため、発注や販売の場面での一言が、指示を出した側自身の規制当事者性を生みます。

解説

トラックに「あと少し積んでいけ」と指示したことはないか。あるいは砂利や資材を売るとき、その量では誰が見ても積載オーバーになると分かっていながら、それでも売り渡したことは。道路交通法58条の5は、過積載で捕まるのは運転席の人間だけ、という常識を正面から覆す。運転者に過積載運転を要求した者、そして過積載になると知りながら制限超過の積載物を売り渡し・引き渡した者、その両方を名宛人にして「やってはならない」と禁じている。しかも警察署長は、繰り返すおそれがあると見れば、その者に直接「二度とするな」と命ずることができる。この命令は行政処分(役所があなた個人に下す具体的な決定)だから、無視すれば罰則が待つ。発注書の一行、電話一本の増量指示が、あなた自身を規制の当事者に変える条文である。

法的な位置づけ

道路交通法58条の5は、過積載の川上関与を規律する規定であり、第75条第1項の使用者等以外の者による過積載運転の要求、および過積載となる情を知った上での制限超過積載物の売渡し・引渡しを禁じる。第2項は、反復のおそれが認められる場合における警察署長の禁止命令権限を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過積載とは何ですか?

道路交通法57条1項が定める積載重量の制限を超えて積載した状態をいいます。車両ごとに定められた最大積載量を超えれば、走行距離や時間に関係なく過積載です。

Q2道路交通法の「使用者等」とは誰のことですか?

第75条1項が定める車両の使用者や運行を直接管理する地位にある者です。58条の5はこの使用者等「以外」の者、つまり荷主・発注者・販売者などを名宛人としています。

Q3「情を知りながら」とはどういう意味ですか?

その車両に積めば過積載になると認識していたことを指します。売渡し・引渡し類型ではこの認識が要件なので、知らなかった具体的事情があれば反論の柱になります。

Q4荷主勧告制度とは何ですか?

貨物自動車運送事業法に基づき、運送事業者に過積載などの違反を招いた荷主に対して国土交通大臣が勧告し、社名を公表しうる制度です。道交法の命令とは別枠で作動します。

Q5過積載の禁止命令に違反するとどうなりますか?

命令違反は罰則の対象となり刑事手続に移ります。罰則の条番号と法定刑は改正が続いているため、適用時点の最新条文をご確認ください。

Q6積載制限は何を基準に決まりますか?

車検証に記載された最大積載量と、道路交通法57条1項および政令の基準によって決まります。車両ごとに上限が異なるため、車種ではなく個別の車両で確認します。

Q7資材を売り渡しただけでも違法になりますか?

なりえます。58条の5第1項2号は、過積載になると知りながら制限超過の積載物を売り渡し・引き渡す行為を独立に禁じています。売買という取引形式は免罪符になりません。

Q8過積載を強要されたらどこに相談できますか?

警察への申告のほか、貨物運送の文脈なら地方運輸局・運輸支局への情報提供が選択肢です。指示の記録を持参すると、要求者側の責任追及につながります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運転手に「もう少し積んでって」と言っただけで、こっちが罰せられるんですか?

その一言が過積載の要求にあたれば、名宛人はあなたです。58条の5第1項は要求行為そのものを禁じており、第2項で反復のおそれがあれば警察署長が禁止命令を出せます。命令に違反して初めて罰則(道路交通法118条ほか、最新の改正状況をご確認ください)です。業界裏話ヒント:現場では「言っただけ」の口頭指示が最も追及しにくいと思われがちですが、実務では運転者側が指示を録音・メモしていて、それが荷主側を追い込む決定打になる例が増えている。指示を出す側こそ記録が残る前提で動くべきである

Q2一回過積載を頼んだだけでも、いきなり命令が来ますか?

第2項の命令は「反復して違反する行為をするおそれ」を要件にしているので、通常は1回だけで即命令とは限りません。ただし常習性がうかがえる態様や書面での要求があれば、1回でも「おそれ」が認定されうる。業界裏話ヒント:警察が見ているのは回数の数字ではなく、体制として過積載を常態化させているかどうか。運行記録や発注書のパターンから「反復のおそれ」を組み立てるので、単発かどうかより、日常の指示の残り方が命令の分かれ目になる

Q3禁止命令に納得できません。争えるんですか?

争えます。第2項の命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法、原則3か月以内)や取消訴訟(行政事件訴訟法、原則6か月以内)で争えます。処分理由と反復のおそれの根拠を確認するのが第一歩です。業界裏話ヒント:この種の命令は、処分に至る前の警察からの事実確認や指導の段階で、記録の突き合わせをしておくと後で効く。命令が出てから慌てるより、指導の時点で自社の運行記録・発注実態を整理しておいた側が、争うにしても是正するにしても圧倒的に有利になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過積載は運転者の違反、荷物を出しただけの自分は無関係」と思い込んでいるが、58条の5は要求した者・情を知って売り渡した者そのものを名宛人にしている。手を汚したのは運転者でも、法律が見ているのは指示を出した口である
  • あなたから見れば「効率よく運んでもらうための一言」だが、法律から見れば「過積載運転の要求」である。この評価のずれが、善意の効率化のつもりだったあなたを、命令と罰則の側に立たせる
  • 「一回くらいなら大丈夫か」という問いの立て方自体がずれている。確かに1回目で即命令ではない(第2項は反復のおそれが要件)。だが書面や LINE に残った要求は、その「おそれ」の認定材料として1回目から効いてくる。問うべきは回数ではなく、証拠として何が残ったかである
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名宛人58条の5:使用者等以外の者(荷主・発注者・販売者)
禁じられる行為過積載運転の要求/情を知っての制限超過積載物の売渡し・引渡し
行政の介入手段反復のおそれを要件とする警察署長の禁止命令(2項)
実務上の争点要求の有無と「情を知りながら」の立証、反復のおそれの認定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場の監督が運送業者に「今日中に終わらせたいから、あと一山まとめて積んでけ」と指示した。これが過積載の要求にあたれば、名宛人になるのは運転者ではなく、指示した監督個人と会社の側である
  • もし発注書に「積載制限を超えてでも一度で運べ」と書き込んだらどうなるか。書面に残った要求は、警察が「反復のおそれ」を認定する格好の証拠になり、禁止命令の引き金を自ら握らせることになる
  • 生コン業者が、その車ではどう見ても過積載と分かって出荷した。売っただけ、では済まない
  • 運送会社に勤めるあなたが、元請から常習的に過積載を強要され、断れば仕事を切られる立場に置かれている。この条文は、強要している側を違法とする盾になる。指示を LINE や録音で残せば、力関係が逆転する
  • 過積載要求の禁止命令書が今日届いた。審査請求も取消訴訟も、この瞬間から起算が始まっている。放置した日数だけ、争う扉が音もなく閉じていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第58条の5の条文原文は「第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第58条の5は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第58条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。