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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)

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  1. 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
  3. 二車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
  4. 2.警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

過積載車両の運転の要求等の禁止とは何ですか?

定義過積載車両の運転の要求等の禁止とは、道路交通法第58条の5に定められた規定で、「第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第58条の5の条文原文は「第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第58条の5は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第58条の5の前の条は道路交通法第58条の4です。
  7. 道路交通法第58条の5の次の条は道路交通法第59条です。
  8. 道路交通法第58条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第58条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第58条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/58_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法58条の5は、運転者への過積載運転の要求と、過積載と知りながらの積載物の売渡し・引渡しを禁じる。反復のおそれがあれば警察署長が禁止命令を出せる。

Q · 過積載で責任を問われるのは、運転していた人だけですか?

荷主や販売側も名宛人。要求した者が命令の対象になる

道路交通法58条の5第1項は、使用者等以外の者が運転者に過積載運転を要求すること、および過積載になると知りながら制限超過の積載物を売り渡し・引き渡すことを禁じています。同条第2項により、警察署長は反復して違反するおそれがあると認めるとき、その者に対して禁止命令を出すことができます。命令に違反すれば罰則の対象となるため、発注や販売の場面での一言が、指示を出した側自身の規制当事者性を生みます。

解説

トラックに「あと少し積んでいけ」と指示したことはないか。あるいは砂利や資材を売るとき、その量では誰が見ても積載オーバーになると分かっていながら、それでも売り渡したことは。道路交通法58条の5は、過積載で捕まるのは運転席の人間だけ、という常識を正面から覆す。運転者に過積載運転を要求した者、そして過積載になると知りながら制限超過の積載物を売り渡し・引き渡した者、その両方を名宛人にして「やってはならない」と禁じている。しかも警察署長は、繰り返すおそれがあると見れば、その者に直接「二度とするな」と命ずることができる。この命令は行政処分(役所があなた個人に下す具体的な決定)だから、無視すれば罰則が待つ。発注書の一行、電話一本の増量指示が、あなた自身を規制の当事者に変える条文である。

法的な位置づけ

道路交通法58条の5は、過積載の川上関与を規律する規定であり、第75条第1項の使用者等以外の者による過積載運転の要求、および過積載となる情を知った上での制限超過積載物の売渡し・引渡しを禁じる。第2項は、反復のおそれが認められる場合における警察署長の禁止命令権限を定める。

手順

  1. 1.発注前に積載可能量を車両単位で確認する 運送を依頼する前に、実際に配車される車両の車検証上の最大積載量を確認し、依頼する数量が制限内に収まるかを計算する。車種の一般論ではなく個別車両で確認するのが要点
  2. 2.発注書に積載制限遵守条項を明記する 発注書・注文請書に「積載は法令上の制限重量の範囲内で行うこと」「増量が必要な場合は追加便を手配する」旨を明記し、口頭での増量指示を社内で禁止する運用に切り替える
  3. 3.販売・出荷時に過積載認識の記録を残す 資材や生コンの出荷時、購入者の車両に対する積載可能量を確認した記録を残す。制限超過となる数量の要請を受けた場合は分割出荷を提案し、そのやり取りを書面で保存する
  4. 4.禁止命令を受けたら期限を起算して争うか是正するか決める 命令書を受領したら処分理由と「反復のおそれ」の根拠を確認し、審査請求(原則3か月)と取消訴訟(原則6か月)の起算日を記録する。争わない場合も再発防止体制を文書化して残す

よくある質問 AI による整理

Q1過積載とは何ですか?

道路交通法57条1項が定める積載重量の制限を超えて積載した状態をいいます。車両ごとに定められた最大積載量を超えれば、走行距離や時間に関係なく過積載です。

Q2道路交通法の「使用者等」とは誰のことですか?

第75条1項が定める車両の使用者や運行を直接管理する地位にある者です。58条の5はこの使用者等「以外」の者、つまり荷主・発注者・販売者などを名宛人としています。

Q3「情を知りながら」とはどういう意味ですか?

その車両に積めば過積載になると認識していたことを指します。売渡し・引渡し類型ではこの認識が要件なので、知らなかった具体的事情があれば反論の柱になります。

Q4荷主勧告制度とは何ですか?

貨物自動車運送事業法に基づき、運送事業者に過積載などの違反を招いた荷主に対して国土交通大臣が勧告し、社名を公表しうる制度です。道交法の命令とは別枠で作動します。

Q5過積載の禁止命令に違反するとどうなりますか?

命令違反は罰則の対象となり刑事手続に移ります。罰則の条番号と法定刑は改正が続いているため、適用時点の最新条文をご確認ください。

Q6積載制限は何を基準に決まりますか?

車検証に記載された最大積載量と、道路交通法57条1項および政令の基準によって決まります。車両ごとに上限が異なるため、車種ではなく個別の車両で確認します。

Q7資材を売り渡しただけでも違法になりますか?

なりえます。58条の5第1項2号は、過積載になると知りながら制限超過の積載物を売り渡し・引き渡す行為を独立に禁じています。売買という取引形式は免罪符になりません。

Q8過積載を強要されたらどこに相談できますか?

警察への申告のほか、貨物運送の文脈なら地方運輸局・運輸支局への情報提供が選択肢です。指示の記録を持参すると、要求者側の責任追及につながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1運転手に「もう少し積んでって」と言っただけで、こっちが罰せられるんですか?

その一言が過積載の要求にあたれば、名宛人はあなたです。58条の5第1項は要求行為そのものを禁じており、第2項で反復のおそれがあれば警察署長が禁止命令を出せます。命令に違反して初めて罰則(道路交通法118条ほか、最新の改正状況をご確認ください)です。実務のポイント:現場では「言っただけ」の口頭指示が最も追及しにくいと思われがちですが、実務では運転者側が指示を録音・メモしていて、それが荷主側を追い込む決定打になる例が増えている。指示を出す側こそ記録が残る前提で動くべきである

Q2一回過積載を頼んだだけでも、いきなり命令が来ますか?

第2項の命令は「反復して違反する行為をするおそれ」を要件にしているので、通常は1回だけで即命令とは限りません。ただし常習性がうかがえる態様や書面での要求があれば、1回でも「おそれ」が認定されうる。実務のポイント:警察が見ているのは回数の数字ではなく、体制として過積載を常態化させているかどうか。運行記録や発注書のパターンから「反復のおそれ」を組み立てるので、単発かどうかより、日常の指示の残り方が命令の分かれ目になる

Q3禁止命令に納得できません。争えるんですか?

争えます。第2項の命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法、原則3か月以内)や取消訴訟(行政事件訴訟法、原則6か月以内)で争えます。処分理由と反復のおそれの根拠を確認するのが第一歩です。実務のポイント:この種の命令は、処分に至る前の警察からの事実確認や指導の段階で、記録の突き合わせをしておくと後で効く。命令が出てから慌てるより、指導の時点で自社の運行記録・発注実態を整理しておいた側が、争うにしても是正するにしても圧倒的に有利になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過積載は運転者の違反、荷物を出しただけの自分は無関係」と思い込んでいるが、58条の5は要求した者・情を知って売り渡した者そのものを名宛人にしている。手を汚したのは運転者でも、法律が見ているのは指示を出した口である
  • あなたから見れば「効率よく運んでもらうための一言」だが、法律から見れば「過積載運転の要求」である。この評価のずれが、善意の効率化のつもりだったあなたを、命令と罰則の側に立たせる
  • 「一回くらいなら大丈夫か」という問いの立て方自体がずれている。確かに1回目で即命令ではない(第2項は反復のおそれが要件)。だが書面や LINE に残った要求は、その「おそれ」の認定材料として1回目から効いてくる。問うべきは回数ではなく、証拠として何が残ったかである
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人58条の5:使用者等以外の者(荷主・発注者・販売者)57条1項:車両の運転者(積載制限そのもの)
75条1項:車両の使用者等(運行管理の地位にある者)
禁じられる行為過積載運転の要求/情を知っての制限超過積載物の売渡し・引渡し制限重量を超える積載での運転
運転者に違法運転をさせる下命・容認
行政の介入手段反復のおそれを要件とする警察署長の禁止命令(2項)取締り・違反点数・反則金等
使用者に対する指示等の行政措置
実務上の争点要求の有無と「情を知りながら」の立証、反復のおそれの認定実測重量と最大積載量の差
使用者等に該当する地位かどうか

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第29條之2

台湾は貨物車の超載について、運転者だけでなく託運人(荷主)にも過料を科す構造をとる。責任を川上へ広げる発想は日本58条の5と共通する

韓国
도로교통법 제39조(승차 또는 적재의 방법과 제한)

韓国は積載方法・制限を道路交通法で定め、화물자동차 운수사업법の枠組みで화주(荷主)側の責任も問題となる。二層構造である点が日本と類似する

アメリカ
49 CFR § 392.2および各州の overweight 規制

米国は連邦規則と州法の重層構造で重量規制を行い、州によっては shipper や loader に責任を及ぼす規定を置く。連邦一律の荷主禁止規定ではない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設現場の監督が運送業者に「今日中に終わらせたいから、あと一山まとめて積んでけ」と指示した。これが過積載の要求にあたれば、名宛人になるのは運転者ではなく、指示した監督個人と会社の側である
  • もし発注書に「積載制限を超えてでも一度で運べ」と書き込んだらどうなるか。書面に残った要求は、警察が「反復のおそれ」を認定する格好の証拠になり、禁止命令の引き金を自ら握らせることになる
  • 生コン業者が、その車ではどう見ても過積載と分かって出荷した。売っただけ、では済まない
  • 運送会社に勤めるあなたが、元請から常習的に過積載を強要され、断れば仕事を切られる立場に置かれている。この条文は、強要している側を違法とする盾になる。指示を LINE や録音で残せば、力関係が逆転する
  • 過積載要求の禁止命令書が今日届いた。審査請求も取消訴訟も、この瞬間から起算が始まっている。放置した日数だけ、争う扉が音もなく閉じていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 過積載の指示は必ず記録に残す。発注書、メール、LINE、録音。「誰が、いつ、どれだけ積めと言ったか」が58条の5の核心証拠になる2. 断る根拠としてこの条文を示し、要求者へ「それは法律で禁止された行為」と明確に伝える3. それでも強要され事故や検挙に至ったら、警察へ要求の事実を申告し、荷主・元請の責任も併せて調べさせる4. 貨物運送の文脈なら、運輸支局への荷主勧告制度に基づく情報提供も選択肢になる

訴えられた側:1. まず自分の言動が「過積載の要求」または「情を知っての売り渡し」にあたるか、記録に沿って事実を整理する2. 売り渡し類型は「過積載になると知りながら」が要件なので、知らなかった具体的事情があれば主張の柱になる3. 禁止命令書が来たら処分理由と「反復のおそれ」の根拠を確認し、審査請求・取消訴訟の期限内に動く4. 命令違反は罰則(道路交通法118条ほか、拘禁刑への移行を含め最新の改正状況をご確認ください)につながるため、命令後の再発防止体制を文書で整える

時効(請求できる期限):本条の禁止それ自体に特定の時効はない。ただし第2項の禁止命令(行政処分)を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令違反による罰則は刑事手続に移り、公訴時効は法定刑により定まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 要検証 過積載の荷主等対策として新設された規定と解されるが、正確な改正年(平成5年前後の道路交通法改正が有力)、施行日、その後の内閣府令化に伴う文言修正の有無について確信が持てないため、人的検証が必要。捏造を避け total_revisions を -1とした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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