道路交通法 第117条の3
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第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第117条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第117条の3の条文原文は「第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路交通法第117条の3は第八章 罰則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第117条の3の前の条は道路交通法第117条の2の2です。
- 道路交通法第117条の3の次の条は道路交通法第117条の3の2です。
- 道路交通法第117条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第117条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第117条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/117_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法117条の4は、同法68条の共同危険行為等の禁止に違反した者を二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する規定。違反点数25点で免許取消しとなる。
Q · 共同危険行為って、どれくらい重い処分になるんですか?
二年以下の拘禁刑か五十万円以下の罰金、さらに25点で免許取消し
道路交通法117条の4は、同法68条の共同危険行為等の禁止に違反した者を、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定めます。刑罰以上に影響が大きいのが行政処分で、共同危険行為は違反点数25点に区分され、前歴がなくても一発で免許取消し、欠格期間は原則2年とされています。自ら蛇行や信号無視をしていなくても、集団の一員として危険の形成に加わっていれば同条で処罰されうる点が、一般の交通違反との決定的な違いです。
解説
深夜の国道を、十台のバイクが車線いっぱいに広がり、信号を無視して蛇行していく。世間ではこれを「暴走族」と呼ぶが、法律上の正式な名前は共同危険行為だ。道路交通法68条がこの行為を禁じ、117条の4がそれを罰する。二人以上が、二台以上の車やバイクを連ねて、または並進させて、交通の危険を生じさせるか他人に迷惑を及ぼす。刑は二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。だが本当に恐ろしいのは行政処分の方だ。違反点数25点が一発で加算され、免許は即取消し、しかも二年間は再取得すらできない。あなたが「ただ後ろをついて走っただけ」でも、共同性が認定されれば同じ条文で裁かれる。先頭を走っていなくても、集団の一員として危険を作り出した以上、そこに逃げ場はない。
法的な位置づけ
道路交通法117条の4は、同法68条が定める共同危険行為等の禁止に違反した者に対する罰則規定である。二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、二台以上を連ね又は並進させ、交通の危険を生じさせ、若しくは著しく他人に迷惑を及ぼす行為をした場合に、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科される。刑事罰と並行して、違反点数に基づく免許取消しという行政処分の軌道も進行する。
よくある質問 AI による整理
Q1共同危険行為とは何ですか?
二人以上の自動車・原動機付自転車の運転者が、二台以上を連ね又は並進させ、交通の危険を生じさせるか著しく他人に迷惑を及ぼす行為です。道路交通法68条が禁じ、117条の4が罰します。
Q2暴走族は何罪になりますか?
集団走行そのものは道路交通法68条違反(共同危険行為)として117条の4で処罰されます。信号無視や速度超過は別途成立し、人を死傷させれば危険運転致死傷罪が加わることもあります。
Q3共同危険行為の罰金はいくらですか?
五十万円以下の罰金、または二年以下の拘禁刑です。反則金で終わる一般の交通違反と違い、刑事事件として立件され、罰金でも前科として記録に残ります。
Q4二人でも共同危険行為は成立しますか?
成立します。68条は「二人以上」「二台以上」を要件としており、大人数である必要はありません。二台が並進して交通の危険を生じさせれば、その時点で要件を満たしえます。
Q5共同危険行為で後日逮捕されることはありますか?
あります。現行犯でなくても、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ、SNS 投稿、仲間の供述から後日特定され、任意出頭や逮捕に至る例があります。証拠は走行の数か月後に固まることもあります。
Q6共同危険行為で前科はつきますか?
罰金刑でも前科になります。起訴猶予なら前科はつきませんが前歴は残ります。少年の場合は家庭裁判所送致となり前科にはなりませんが、免許取消しの行政処分は同じように進みます。
Q7共同危険行為の公訴時効は何年ですか?
法定刑の長期が二年の拘禁刑であるため、公訴時効は行為時から3年です(刑事訴訟法250条2項)。免許取消しの行政処分は公訴時効とは別軌道で進みます。
Q8共同危険行為で検挙されたら会社に知られますか?
自動的な通知制度はありませんが、報道・逮捕・勾留があれば事実上知られます。運転を業務とする職種では免許取消しで乗務不能となるため、報告を避けられないのが実務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ただ後ろをついて走っていただけでも、捕まるんですか?
捕まりえます。道路交通法68条の共同危険行為は、二人以上が共同して危険な状況を作り出すことを罰する規定で、あなた個人が蛇行や信号無視をしていなくても、集団の一員として危険の形成に加わっていれば成立します。実務のポイント:分かれ目は「共同の意思」と「離脱の有無」です。危険な走行が始まった時点で速やかに列を離れ、その事実がドラレコや GPS ログで示せれば、共同性を否定できる余地がある。検挙されてから口で言うのではなく、その場の記録が結末を分ける
Q2免許が取り消されたら、いつになったらまた取れるんですか?
共同危険行為は違反点数25点で、前歴がなくても一発で免許取消し、欠格期間は原則2年です(道路交通法103条、別表)。この2年間は、どんな事情があっても再取得できません。実務のポイント:欠格期間が満了しても、取消処分者講習を受けないと再取得の試験すら受けられない。しかも過去の違反歴は前歴として記録に残り、次に軽い違反をしただけで再び取消しラインに近づく。一度の集団走行が、その後の運転人生に長く尾を引く(最新の改正状況をご確認ください)
Q3未成年の子どもが検挙されたら、親にも責任が来ますか?
刑事責任は本人が負い、少年は家庭裁判所送致になります。ただし被害が生じた場合、民事の損害賠償では、親が監督義務者として責任を問われることがあります(民法714条、709条)。実務のポイント:少年事件で処分の軽重を左右するのは「環境調整」です。親が身元引受・生活指導・被害弁償に具体的に動いた記録が、家裁の処分(不処分・保護観察・少年院送致)に直接効いてくる。子どもを叱る前に、付添人弁護士と環境調整の計画を立てる方が実利がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分は危険な運転をしていないから大丈夫」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。68条が罰するのは個々の危険運転ではなく、集団で危険な状況を作り出す「共同性」だ。あなた個人の運転がどれだけ安全でも、集団の一部として危険を構成していれば成立する
- 免許に点数が加算されることは知っていても、その深刻度までは知らない人が大半だ。共同危険行為は一発で25点。これは酒酔い運転(35点)に次ぐ最上位クラスで、前歴ゼロでも即免許取消し、しかも欠格期間は2年。反則金で済む一般的な交通違反とは、次元がまるで違う
- 「先頭を走っていなければ主犯ではない」と思われがちだが、共同危険行為に主犯・従犯の明確な線引きはない。参加者は原則として共同正犯として同じ条文で処罰される。誰が首謀者かの認定は量刑段階の話であって、犯罪の成立自体は集団全員に及ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 道交法117条の4:禁止違反に対する刑事罰(二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金) | 道交法68条:共同危険行為等の禁止という行為規範そのもの 道交法103条:免許の取消し・欠格期間という行政処分の根拠 |
| 判断する機関 | 検察官の起訴と裁判所の刑事裁判 | 取締り現場の警察官による違反認定 公安委員会による行政処分 |
| 本人に及ぶ効果 | 拘禁刑・罰金と前科 | 違反行為の成立(それ自体は制裁ではない) 違反点数25点による免許取消しと原則2年の欠格期間 |
| 争い方 | 刑事手続で共同性・故意を争う(黙秘権、弁護人選任) | 危険や迷惑という結果要件の不存在を主張 道交法104条の意見の聴取、行政不服審査・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は二輛以上の共同蛇行・競駛を行政罰(高額罰鍰+吊銷駕照+車両扣留)で処理し、日本の刑事罰+行政処分の二軌構造とは重心が異なる
韓国も二人以上・二台以上の共同走行を明文で禁じ、刑事罰と免許取消しを併科する。日本法と条文構造が最も近い
ドイツは2017年に違法カーレースを刑法典に取り込み、公道レースそのものを犯罪化。危険の結果発生を要件とせず、行為自体を処罰する点で日本より前倒しの構造
米国は州法ごとに規律し、スピードコンテストや観衆を集めた占拠走行を処罰。車両の押収(impound / forfeiture)が実効的制裁として機能する点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友達に誘われてツーリングに参加したら、途中から数台が信号無視と蛇行を始めた。あなた自身は普通に走っていたつもりでも、集団の後方にいたというだけで共同危険行為の一員として検挙されうる。「自分は危険な運転をしていない」は通じない。危うくなった瞬間にその場から離脱したかどうかが、分かれ目になる
- もし、あなたの18歳の息子が SNS で知り合った仲間と深夜に集団走行して検挙されたら? 少年でも家庭裁判所送致、25点で免許取消し、就職活動にも影を落とす。さらに被害が出ていれば、監督義務者としてあなた自身に連帯した損害賠償が及ぶ可能性もある
- 並進して道路を占拠する示威的な走行も対象になりうる。主張を掲げるパレードのつもりでも、交通の危険や他人への迷惑という結果が生じれば68条違反だ
- 検挙されてから四十八時間、あなたの選択肢は急速に狭まっていく。ドラレコ映像・SNS 投稿・仲間の供述が証拠として固まる前に、自分が集団の中でどの立場だったのかを弁護士と整理しないと、主導者として最も重い扱いを受けかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 集団走行に幅寄せされたり事故に巻き込まれたら、まずドラレコ映像・車体のナンバー・時刻・場所を確保し、110番通報の記録を残す2. 人身・物損があれば警察の実況見分調書を必ず取り、医師の診断書を確保する3. 加害者側が特定できれば、刑事とは別軌道で、民法709条・719条(共同不法行為)に基づき集団の参加者全員に連帯して損害賠償を請求できる4. 相手が保険免責や無資力の場合に備え、自分の人身傷害保険・無保険車傷害特約が使えるかを確認する
訴えられた側:1. 検挙されたらまず黙秘権を行使し、当番弁護士を呼ぶ。警察官との会話で「自分が引っ張った」と取られかねない発言を避ける2. 危険運転をしていない、あるいは途中で離脱した事実があれば、ドラレコ・GPS ログ・通信記録で客観的に立証する3. 行政処分(25点・免許取消し)は刑事手続とは別軌道で進むので、意見の聴取(道路交通法104条)の機会は必ず使う4. 少年の場合は家裁送致になるため、付添人弁護士を早期に選任し、環境調整で処分の軽減を図る
時効(請求できる期限):公訴時効は行為時から3年(拘禁刑の長期が5年未満の罪、刑事訴訟法250条2項)。行政処分としての免許取消しは公訴時効とは別の手続で進み、検挙後に意見の聴取の通知が届いたら、その期日を逃さないことが要になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:68条の中核要件は参加者相互の意思連絡(共同性)であり、各人の運転行為が単独では違反にならなくても、集団として交通の危険または著しい迷惑という結果を生じさせれば本条の処罰対象となると解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」へ改められた。これ以前の解説書・条文は旧表記のままなので注意。それ以前の罰則額・条番号の改正履歴は未確認のため、全体の改正回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。これ以前の解説書・条文は旧表記のまま
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