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道路交通法 第117条の3の2

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
  3. 二第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
  4. 三第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第117条の3の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第117条の3の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第117条の3の2は第八章 罰則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第117条の3の2の前の条は道路交通法第117条の3です。
  7. 道路交通法第117条の3の2の次の条は道路交通法第117条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第117条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第117条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/117_3_2

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