第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点道路交通法 117 条の 4 は、同法 68 条の共同危険行為等の禁止に違反した者を二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する規定。違反点数 25 点で免許取消しとなる。
Q · 共同危険行為って、どれくらい重い処分になるんですか?
二年以下の拘禁刑か五十万円以下の罰金、さらに 25 点で免許取消し
道路交通法 117 条の 4 は、同法 68 条の共同危険行為等の禁止に違反した者を、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定めます。刑罰以上に影響が大きいのが行政処分で、共同危険行為は違反点数 25 点に区分され、前歴がなくても一発で免許取消し、欠格期間は原則 2 年とされています。自ら蛇行や信号無視をしていなくても、集団の一員として危険の形成に加わっていれば同条で処罰されうる点が、一般の交通違反との決定的な違いです。
深夜の国道を、十台のバイクが車線いっぱいに広がり、信号を無視して蛇行していく。世間ではこれを「暴走族」と呼ぶが、法律上の正式な名前は共同危険行為だ。道路交通法 68 条がこの行為を禁じ、117 条の 4 がそれを罰する。二人以上が、二台以上の車やバイクを連ねて、または並進させて、交通の危険を生じさせるか他人に迷惑を及ぼす。刑は二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。だが本当に恐ろしいのは行政処分の方だ。違反点数 25 点が一発で加算され、免許は即取消し、しかも二年間は再取得すらできない。あなたが「ただ後ろをついて走っただけ」でも、共同性が認定されれば同じ条文で裁かれる。先頭を走っていなくても、集団の一員として危険を作り出した以上、そこに逃げ場はない。
道路交通法 117 条の 4 は、同法 68 条が定める共同危険行為等の禁止に違反した者に対する罰則規定である。二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、二台以上を連ね又は並進させ、交通の危険を生じさせ、若しくは著しく他人に迷惑を及ぼす行為をした場合に、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科される。刑事罰と並行して、違反点数に基づく免許取消しという行政処分の軌道も進行する。
二人以上の自動車・原動機付自転車の運転者が、二台以上を連ね又は並進させ、交通の危険を生じさせるか著しく他人に迷惑を及ぼす行為です。道路交通法 68 条が禁じ、117 条の 4 が罰します。
集団走行そのものは道路交通法 68 条違反(共同危険行為)として 117 条の 4 で処罰されます。信号無視や速度超過は別途成立し、人を死傷させれば危険運転致死傷罪が加わることもあります。
五十万円以下の罰金、または二年以下の拘禁刑です。反則金で終わる一般の交通違反と違い、刑事事件として立件され、罰金でも前科として記録に残ります。
成立します。68 条は「二人以上」「二台以上」を要件としており、大人数である必要はありません。二台が並進して交通の危険を生じさせれば、その時点で要件を満たしえます。
あります。現行犯でなくても、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ、SNS 投稿、仲間の供述から後日特定され、任意出頭や逮捕に至る例があります。証拠は走行の数か月後に固まることもあります。
罰金刑でも前科になります。起訴猶予なら前科はつきませんが前歴は残ります。少年の場合は家庭裁判所送致となり前科にはなりませんが、免許取消しの行政処分は同じように進みます。
法定刑の長期が二年の拘禁刑であるため、公訴時効は行為時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。免許取消しの行政処分は公訴時効とは別軌道で進みます。
自動的な通知制度はありませんが、報道・逮捕・勾留があれば事実上知られます。運転を業務とする職種では免許取消しで乗務不能となるため、報告を避けられないのが実務です。
捕まりえます。道路交通法 68 条の共同危険行為は、二人以上が共同して危険な状況を作り出すことを罰する規定で、あなた個人が蛇行や信号無視をしていなくても、集団の一員として危険の形成に加わっていれば成立します。業界裏話ヒント:分かれ目は「共同の意思」と「離脱の有無」です。危険な走行が始まった時点で速やかに列を離れ、その事実がドラレコや GPS ログで示せれば、共同性を否定できる余地がある。検挙されてから口で言うのではなく、その場の記録が結末を分ける
共同危険行為は違反点数 25 点で、前歴がなくても一発で免許取消し、欠格期間は原則 2 年です(道路交通法 103 条、別表)。この 2 年間は、どんな事情があっても再取得できません。業界裏話ヒント:欠格期間が満了しても、取消処分者講習を受けないと再取得の試験すら受けられない。しかも過去の違反歴は前歴として記録に残り、次に軽い違反をしただけで再び取消しラインに近づく。一度の集団走行が、その後の運転人生に長く尾を引く(最新の改正状況をご確認ください)
刑事責任は本人が負い、少年は家庭裁判所送致になります。ただし被害が生じた場合、民事の損害賠償では、親が監督義務者として責任を問われることがあります(民法 714 条、709 条)。業界裏話ヒント:少年事件で処分の軽重を左右するのは「環境調整」です。親が身元引受・生活指導・被害弁償に具体的に動いた記録が、家裁の処分(不処分・保護観察・少年院送致)に直接効いてくる。子どもを叱る前に、付添人弁護士と環境調整の計画を立てる方が実利がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 道交法 117 条の 4:禁止違反に対する刑事罰(二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金) | — |
| 判断する機関 | 検察官の起訴と裁判所の刑事裁判 | — |
| 本人に及ぶ効果 | 拘禁刑・罰金と前科 | — |
| 争い方 | 刑事手続で共同性・故意を争う(黙秘権、弁護人選任) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。