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道路交通法 第117条の3

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第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 117 条の 4 は、同法 68 条の共同危険行為等の禁止に違反した者を二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する規定。違反点数 25 点で免許取消しとなる。

Q · 共同危険行為って、どれくらい重い処分になるんですか?

二年以下の拘禁刑か五十万円以下の罰金、さらに 25 点で免許取消し

道路交通法 117 条の 4 は、同法 68 条の共同危険行為等の禁止に違反した者を、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定めます。刑罰以上に影響が大きいのが行政処分で、共同危険行為は違反点数 25 点に区分され、前歴がなくても一発で免許取消し、欠格期間は原則 2 年とされています。自ら蛇行や信号無視をしていなくても、集団の一員として危険の形成に加わっていれば同条で処罰されうる点が、一般の交通違反との決定的な違いです。

解説

深夜の国道を、十台のバイクが車線いっぱいに広がり、信号を無視して蛇行していく。世間ではこれを「暴走族」と呼ぶが、法律上の正式な名前は共同危険行為だ。道路交通法 68 条がこの行為を禁じ、117 条の 4 がそれを罰する。二人以上が、二台以上の車やバイクを連ねて、または並進させて、交通の危険を生じさせるか他人に迷惑を及ぼす。刑は二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。だが本当に恐ろしいのは行政処分の方だ。違反点数 25 点が一発で加算され、免許は即取消し、しかも二年間は再取得すらできない。あなたが「ただ後ろをついて走っただけ」でも、共同性が認定されれば同じ条文で裁かれる。先頭を走っていなくても、集団の一員として危険を作り出した以上、そこに逃げ場はない。

法的な位置づけ

道路交通法 117 条の 4 は、同法 68 条が定める共同危険行為等の禁止に違反した者に対する罰則規定である。二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、二台以上を連ね又は並進させ、交通の危険を生じさせ、若しくは著しく他人に迷惑を及ぼす行為をした場合に、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科される。刑事罰と並行して、違反点数に基づく免許取消しという行政処分の軌道も進行する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同危険行為とは何ですか?

二人以上の自動車・原動機付自転車の運転者が、二台以上を連ね又は並進させ、交通の危険を生じさせるか著しく他人に迷惑を及ぼす行為です。道路交通法 68 条が禁じ、117 条の 4 が罰します。

Q2暴走族は何罪になりますか?

集団走行そのものは道路交通法 68 条違反(共同危険行為)として 117 条の 4 で処罰されます。信号無視や速度超過は別途成立し、人を死傷させれば危険運転致死傷罪が加わることもあります。

Q3共同危険行為の罰金はいくらですか?

五十万円以下の罰金、または二年以下の拘禁刑です。反則金で終わる一般の交通違反と違い、刑事事件として立件され、罰金でも前科として記録に残ります。

Q4二人でも共同危険行為は成立しますか?

成立します。68 条は「二人以上」「二台以上」を要件としており、大人数である必要はありません。二台が並進して交通の危険を生じさせれば、その時点で要件を満たしえます。

Q5共同危険行為で後日逮捕されることはありますか?

あります。現行犯でなくても、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ、SNS 投稿、仲間の供述から後日特定され、任意出頭や逮捕に至る例があります。証拠は走行の数か月後に固まることもあります。

Q6共同危険行為で前科はつきますか?

罰金刑でも前科になります。起訴猶予なら前科はつきませんが前歴は残ります。少年の場合は家庭裁判所送致となり前科にはなりませんが、免許取消しの行政処分は同じように進みます。

Q7共同危険行為の公訴時効は何年ですか?

法定刑の長期が二年の拘禁刑であるため、公訴時効は行為時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。免許取消しの行政処分は公訴時効とは別軌道で進みます。

Q8共同危険行為で検挙されたら会社に知られますか?

自動的な通知制度はありませんが、報道・逮捕・勾留があれば事実上知られます。運転を業務とする職種では免許取消しで乗務不能となるため、報告を避けられないのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ただ後ろをついて走っていただけでも、捕まるんですか?

捕まりえます。道路交通法 68 条の共同危険行為は、二人以上が共同して危険な状況を作り出すことを罰する規定で、あなた個人が蛇行や信号無視をしていなくても、集団の一員として危険の形成に加わっていれば成立します。業界裏話ヒント:分かれ目は「共同の意思」と「離脱の有無」です。危険な走行が始まった時点で速やかに列を離れ、その事実がドラレコや GPS ログで示せれば、共同性を否定できる余地がある。検挙されてから口で言うのではなく、その場の記録が結末を分ける

Q2免許が取り消されたら、いつになったらまた取れるんですか?

共同危険行為は違反点数 25 点で、前歴がなくても一発で免許取消し、欠格期間は原則 2 年です(道路交通法 103 条、別表)。この 2 年間は、どんな事情があっても再取得できません。業界裏話ヒント:欠格期間が満了しても、取消処分者講習を受けないと再取得の試験すら受けられない。しかも過去の違反歴は前歴として記録に残り、次に軽い違反をしただけで再び取消しラインに近づく。一度の集団走行が、その後の運転人生に長く尾を引く(最新の改正状況をご確認ください)

Q3未成年の子どもが検挙されたら、親にも責任が来ますか?

刑事責任は本人が負い、少年は家庭裁判所送致になります。ただし被害が生じた場合、民事の損害賠償では、親が監督義務者として責任を問われることがあります(民法 714 条、709 条)。業界裏話ヒント:少年事件で処分の軽重を左右するのは「環境調整」です。親が身元引受・生活指導・被害弁償に具体的に動いた記録が、家裁の処分(不処分・保護観察・少年院送致)に直接効いてくる。子どもを叱る前に、付添人弁護士と環境調整の計画を立てる方が実利がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は危険な運転をしていないから大丈夫」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。68 条が罰するのは個々の危険運転ではなく、集団で危険な状況を作り出す「共同性」だ。あなた個人の運転がどれだけ安全でも、集団の一部として危険を構成していれば成立する
  • 免許に点数が加算されることは知っていても、その深刻度までは知らない人が大半だ。共同危険行為は一発で 25 点。これは酒酔い運転(35 点)に次ぐ最上位クラスで、前歴ゼロでも即免許取消し、しかも欠格期間は 2 年。反則金で済む一般的な交通違反とは、次元がまるで違う
  • 「先頭を走っていなければ主犯ではない」と思われがちだが、共同危険行為に主犯・従犯の明確な線引きはない。参加者は原則として共同正犯として同じ条文で処罰される。誰が首謀者かの認定は量刑段階の話であって、犯罪の成立自体は集団全員に及ぶ
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条文の性質道交法 117 条の 4:禁止違反に対する刑事罰(二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)
判断する機関検察官の起訴と裁判所の刑事裁判
本人に及ぶ効果拘禁刑・罰金と前科
争い方刑事手続で共同性・故意を争う(黙秘権、弁護人選任)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 友達に誘われてツーリングに参加したら、途中から数台が信号無視と蛇行を始めた。あなた自身は普通に走っていたつもりでも、集団の後方にいたというだけで共同危険行為の一員として検挙されうる。「自分は危険な運転をしていない」は通じない。危うくなった瞬間にその場から離脱したかどうかが、分かれ目になる
  • もし、あなたの 18 歳の息子が SNS で知り合った仲間と深夜に集団走行して検挙されたら? 少年でも家庭裁判所送致、25 点で免許取消し、就職活動にも影を落とす。さらに被害が出ていれば、監督義務者としてあなた自身に連帯した損害賠償が及ぶ可能性もある
  • 並進して道路を占拠する示威的な走行も対象になりうる。主張を掲げるパレードのつもりでも、交通の危険や他人への迷惑という結果が生じれば 68 条違反だ
  • 検挙されてから四十八時間、あなたの選択肢は急速に狭まっていく。ドラレコ映像・SNS 投稿・仲間の供述が証拠として固まる前に、自分が集団の中でどの立場だったのかを弁護士と整理しないと、主導者として最も重い扱いを受けかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第117条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第117条の3の条文原文は「第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第117条の3は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第117条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。