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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第116条

  1. 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.特定自動運行を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第116条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第116条の条文原文は「車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第116条は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。