第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
要点道路交通法 119 条の 2 は、安全運転管理者の選任義務違反または公安委員会の命令不服従に対し 50 万円以下の罰金を定める。業種を問わず、社用車を一定台数以上使う事業所が対象となる。
Q · 社用車が増えただけの会社でも、安全運転管理者を置かないと罰金になるんですか?
業種は関係ない。社用車 5 台で罰金 50 万円の対象になる
道路交通法 74 条の 3 は、乗車定員 11 人以上の自動車を 1 台以上、またはその他の自動車を 5 台以上使用する事業所に安全運転管理者の選任を義務づけています。119 条の 2 は、この選任義務違反、および公安委員会の解任命令等への不服従に対し、50 万円以下の罰金を定めます。運送業に限らず、不動産・建設・製造・小売・士業事務所まで業種を問わず適用され、両罰規定(123 条)により法人と担当者個人の双方が処罰されうる点が実務上の要注意点です。
「うちは運送会社じゃないから関係ない」。多くの中小企業の経営者がそう思い込んでいる。だが道路交通法 74条の3は、乗車定員 11人以上の自動車を 1台以上、またはその他の自動車を 5台以上使う事業所すべてに、安全運転管理者の選任を義務づけている。営業車を並べた不動産会社も、現場に社用車を配る建設会社も対象だ。119条の2は、その選任を怠ったとき、あるいは公安委員会が出した命令に従わなかったときの罰則を定める。かつて 5万円だった罰金は、2022年の改正で 50万円へ 10倍に跳ね上がった。しかも両罰規定により、手続きを怠った担当者個人と会社の双方が処罰されうる。「知りませんでした」では済まない金額が、社用車を 5台目まで増やした瞬間から、あなたの会社に静かに張り付いている。
道路交通法 119 条の 2 は、安全運転管理者制度の実効性を担保する罰則規定である。同法 74 条の 3 第 1 項・第 4 項の選任義務違反、および同条第 6 項・第 8 項による公安委員会の命令への不服従を構成要件とし、法定刑を 50 万円以下の罰金とする。適用対象は業種を問わず、一定台数以上の自動車を使用するすべての事業所である。
道路交通法 74 条の 3 に基づき、一定台数以上の自動車を使う事業所ごとに選任する社内の安全管理責任者です。運転者の状況把握、運行計画、点呼と記録などを担います。
20 歳以上(副安全運転管理者を置く場合は 30 歳以上)で、自動車の運転管理に関する一定の実務経験が必要です。詳細は施行規則 9 条の 9 が定めています。
使用する自動車の台数が一定規模を超える事業所では、台数区分に応じて副安全運転管理者の選任も必要になります。台数基準は施行規則 9 条の 8 に規定されています。
選任・解任した日から一定期間内に、事業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届け出ます。届出を怠ること自体も違反として扱われます。
選任義務違反とは別に、命令不服従それ自体が 119 条の 2 の罰則対象となり、50 万円以下の罰金が科されます。命令は行政指導ではなく法的義務です。
法律上は総務部長などとの兼任も可能です。ただし点呼・酒気帯び確認・記録保存を現実に遂行できる体制が必要で、名義だけの選任は実質的な違反状態を招きます。
施行規則 9 条の 10 により、運転前後の酒気帯び確認の記録は 1 年間保存する必要があります。保存不備は事故時に管理体制の欠陥を示す証拠になります。
必要です。選任義務は法人単位ではなく事業所単位で判断します。本社で選任済みでも、基準台数を満たす支店に選任者がいなければ違反が成立します。
乗車定員 11人以上の自動車なら 1台以上、それ以外の乗用車・軽貨物などなら 5台以上を使う事業所です(74条の3、施行規則 9条の8)。自動二輪車は 0.5台換算。事業所「単位」なので、本社と支店は別々にカウントします。業界裏話ヒント:台数は「所有」ではなく「使用」で数える。リース車や、社員のマイカーを業務に常用している実態があれば、名義が個人でも台数に含まれうる。名義だけで判断すると足元をすくわれる
両罰規定(123条)により、違反行為をした自然人、つまり選任を怠った担当者や使用者と、法人の双方が処罰対象になりえます。個人に罰金が科されれば前科として記録されます。業界裏話ヒント:平時に担当者個人まで起訴される例は多くないが、死傷事故が絡むと捜査は担当者個人の責任にまで及ぶ。「会社が守ってくれる」という前提は、重大事故が起きた瞬間に崩れる
選任義務違反等の罰金上限が 5万円から 50万円へ引き上げられ、白ナンバー事業者にもアルコールチェック(運転前後の酒気帯び確認と記録の 1年保存)が義務化されました(施行規則 9条の10)。業界裏話ヒント:罰金の 10倍化は、警察が安全運転管理者制度を本気で取り締まるというシグナル。2021年の千葉県八街市の飲酒運転事故を契機に、緑ナンバー偏重だった監督が白ナンバーの一般企業へ広がっている。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 119 条の 2:選任義務違反・命令不服従への罰則規定 | — |
| 処罰の対象行為 | 選任を怠る/公安委員会の命令に従わない | — |
| 法定刑 | 50 万円以下の罰金 | — |
| 実務上の着眼点 | 事業所単位の台数カウントと選任の有無 | — |
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