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道路交通法 第119条の2

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第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 119 条の 2 は、安全運転管理者の選任義務違反または公安委員会の命令不服従に対し 50 万円以下の罰金を定める。業種を問わず、社用車を一定台数以上使う事業所が対象となる。

Q · 社用車が増えただけの会社でも、安全運転管理者を置かないと罰金になるんですか?

業種は関係ない。社用車 5 台で罰金 50 万円の対象になる

道路交通法 74 条の 3 は、乗車定員 11 人以上の自動車を 1 台以上、またはその他の自動車を 5 台以上使用する事業所に安全運転管理者の選任を義務づけています。119 条の 2 は、この選任義務違反、および公安委員会の解任命令等への不服従に対し、50 万円以下の罰金を定めます。運送業に限らず、不動産・建設・製造・小売・士業事務所まで業種を問わず適用され、両罰規定(123 条)により法人と担当者個人の双方が処罰されうる点が実務上の要注意点です。

解説

「うちは運送会社じゃないから関係ない」。多くの中小企業の経営者がそう思い込んでいる。だが道路交通法 74条の3は、乗車定員 11人以上の自動車を 1台以上、またはその他の自動車を 5台以上使う事業所すべてに、安全運転管理者の選任を義務づけている。営業車を並べた不動産会社も、現場に社用車を配る建設会社も対象だ。119条の2は、その選任を怠ったとき、あるいは公安委員会が出した命令に従わなかったときの罰則を定める。かつて 5万円だった罰金は、2022年の改正で 50万円へ 10倍に跳ね上がった。しかも両罰規定により、手続きを怠った担当者個人と会社の双方が処罰されうる。「知りませんでした」では済まない金額が、社用車を 5台目まで増やした瞬間から、あなたの会社に静かに張り付いている。

法的な位置づけ

道路交通法 119 条の 2 は、安全運転管理者制度の実効性を担保する罰則規定である。同法 74 条の 3 第 1 項・第 4 項の選任義務違反、および同条第 6 項・第 8 項による公安委員会の命令への不服従を構成要件とし、法定刑を 50 万円以下の罰金とする。適用対象は業種を問わず、一定台数以上の自動車を使用するすべての事業所である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全運転管理者とは何ですか?

道路交通法 74 条の 3 に基づき、一定台数以上の自動車を使う事業所ごとに選任する社内の安全管理責任者です。運転者の状況把握、運行計画、点呼と記録などを担います。

Q2安全運転管理者の資格要件は?

20 歳以上(副安全運転管理者を置く場合は 30 歳以上)で、自動車の運転管理に関する一定の実務経験が必要です。詳細は施行規則 9 条の 9 が定めています。

Q3副安全運転管理者はいつ必要ですか?

使用する自動車の台数が一定規模を超える事業所では、台数区分に応じて副安全運転管理者の選任も必要になります。台数基準は施行規則 9 条の 8 に規定されています。

Q4安全運転管理者の届出はいつまでにするの?

選任・解任した日から一定期間内に、事業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届け出ます。届出を怠ること自体も違反として扱われます。

Q5公安委員会の解任命令に従わないとどうなる?

選任義務違反とは別に、命令不服従それ自体が 119 条の 2 の罰則対象となり、50 万円以下の罰金が科されます。命令は行政指導ではなく法的義務です。

Q6安全運転管理者は他の業務と兼任できる?

法律上は総務部長などとの兼任も可能です。ただし点呼・酒気帯び確認・記録保存を現実に遂行できる体制が必要で、名義だけの選任は実質的な違反状態を招きます。

Q7アルコールチェックの記録は何年保存?

施行規則 9 条の 10 により、運転前後の酒気帯び確認の記録は 1 年間保存する必要があります。保存不備は事故時に管理体制の欠陥を示す証拠になります。

Q8支店ごとに安全運転管理者は必要ですか?

必要です。選任義務は法人単位ではなく事業所単位で判断します。本社で選任済みでも、基準台数を満たす支店に選任者がいなければ違反が成立します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社用車って、何台から安全運転管理者が必要なんですか?

乗車定員 11人以上の自動車なら 1台以上、それ以外の乗用車・軽貨物などなら 5台以上を使う事業所です(74条の3、施行規則 9条の8)。自動二輪車は 0.5台換算。事業所「単位」なので、本社と支店は別々にカウントします。業界裏話ヒント:台数は「所有」ではなく「使用」で数える。リース車や、社員のマイカーを業務に常用している実態があれば、名義が個人でも台数に含まれうる。名義だけで判断すると足元をすくわれる

Q2罰金って会社が払うんですよね? 担当の私個人は関係ないですよね?

両罰規定(123条)により、違反行為をした自然人、つまり選任を怠った担当者や使用者と、法人の双方が処罰対象になりえます。個人に罰金が科されれば前科として記録されます。業界裏話ヒント:平時に担当者個人まで起訴される例は多くないが、死傷事故が絡むと捜査は担当者個人の責任にまで及ぶ。「会社が守ってくれる」という前提は、重大事故が起きた瞬間に崩れる

Q32022年に何が変わったんですか?

選任義務違反等の罰金上限が 5万円から 50万円へ引き上げられ、白ナンバー事業者にもアルコールチェック(運転前後の酒気帯び確認と記録の 1年保存)が義務化されました(施行規則 9条の10)。業界裏話ヒント:罰金の 10倍化は、警察が安全運転管理者制度を本気で取り締まるというシグナル。2021年の千葉県八街市の飲酒運転事故を契機に、緑ナンバー偏重だった監督が白ナンバーの一般企業へ広がっている。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全運転管理者は運送業だけの義務」と信じられているが、業種は一切問わない。一定台数以上の自動車を使う事業所であれば、不動産、建設、製造、小売、士業事務所まで、社用車が基準台数を超えた瞬間に義務が発生する。緑ナンバーかどうかも関係ない
  • 選任義務があること自体は知っていても、その罰金が 2022年に 5万円から 50万円へ 10倍になった事実を知る経営者は少ない。金額の桁が変わったことで、これはもう「うっかりで済む過料」ではなく「本気で取り締まられる犯罪」の領域に入った。深刻度の認識が古いまま止まっている
  • 「罰金は会社が払うもので、自分個人には関係ない」という前提そのものが誤り。両罰規定(123条)により、実際に選任手続きを担当していた総務・人事の担当者個人にも罰金が科されうる。会社の問題だと思っていた事柄が、ある日あなた個人の前科リスクに変わる
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規律の性質119 条の 2:選任義務違反・命令不服従への罰則規定
処罰の対象行為選任を怠る/公安委員会の命令に従わない
法定刑50 万円以下の罰金
実務上の着眼点事業所単位の台数カウントと選任の有無

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 気づけば社用車が 6台。総務担当のあなたは安全運転管理者を置いていない。そこへ社員が業務中に接触事故を起こし、警察が会社の管理体制を調べ始める。選任義務違反が表沙汰になれば、会社と担当者双方に罰金。「増車の記録は残っているのに管理者はいない」という事実が、そのまま証拠になる
  • もし、公安委員会から「現在の安全運転管理者は要件を満たしていない、解任せよ」という命令書が届いたら、どうする? これを放置すれば、選任違反とは別に、命令不服従それ自体が 50万円以下の罰金対象になる。命令は「お願い」ではなく、従わないこと自体が独立した犯罪だ
  • 新設した支店に営業車を 5台配備した。本社では選任済みだから安心していたが、安全運転管理者は事業所ごとに置く必要がある。支店には誰もいない。この見落としだけで違反が成立する
  • 安全運転管理者が突然退職し、後任不在のまま数週間。「追々やればいい」と先延ばしにしている間も、不在状態そのものが選任義務違反として続いている。監査も事故もいつ来るか分からない中、猶予は一日もない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第119条の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第119条の2の条文原文は「第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為…」で始まります。
  3. 道路交通法第119条の2は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第119条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。