道路交通法 第119条の2の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条の三(遠隔操作による通行の届出)第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、道路において通行させるため遠隔操作型小型車の遠隔操作を行つたとき。
- 二第十五条の六(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第119条の2の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第119条の2の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路交通法第119条の2の2は第八章 罰則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第119条の2の2の前の条は道路交通法第119条の2です。
- 道路交通法第119条の2の2の次の条は道路交通法第119条の2の3です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/119_2_2