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道路交通法 第119条の2の3

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十五条の五(報告及び検査)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  3. 二第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
  4. 三第七十五条の二十五(報告及び検査等)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第119条の2の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第119条の2の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第119条の2の3は第八章 罰則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第119条の2の3の前の条は道路交通法第119条の2の2です。
  7. 道路交通法第119条の2の3の次の条は道路交通法第119条の2の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/119_2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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