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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第119条の2の3

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 第十五条の五(報告及び検査)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  3. 第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
  4. 第七十五条の二十五(報告及び検査等)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第119条の2の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第119条の2の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第119条の2の3は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。