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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第119条の3

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
  2. 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
  3. 第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
  4. 第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者
  5. 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
  6. 第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第四項から第七項までの規定に違反した者
  7. 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
  8. 第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
  9. 第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  11. 3.過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 119 条の 6 は、駐停車禁止場所での駐車や時間制限駐車区間の超過駐車を十万円以下の罰金に処する規定で、過失による違反も同じく処罰の対象となる。

Q · 駐車違反の紙を挟まれたら、前科がつくんですか?

反則金を期限内に納めれば前科はつきません

道路交通法 119 条の 6 は、駐停車禁止場所での駐車や時間制限駐車区間の超過駐車などを十万円以下の罰金に処すると定めます。ただし実際の駐車違反の大半は、交通反則通告制度による反則金(青キップ)または放置違反金という非刑事の金銭で処理され、期限内に納付すれば前科はつきません。納付せず督促・出頭通告も無視すると検察官に送致され、本条の罰金として略式命令が出され、前科が記録されます。第 3 項により、うっかりの過失でも成立します。

解説

ワイパーに黄色い紙が挟まっていた。多くの人はコンビニか銀行で反則金を払って終わりにする。だが道路交通法119条の6は、その裏側にある「刑事罰金」の入口だ。駐車違反そのものは、まず反則金(青キップ)や放置違反金という非刑事の金銭で処理される。ここで払えば前科はつかない。ところが反則金の納付に応じず、督促も出頭通告も無視して放置すると、事件は検察官に送られ、この119条の6により十万円以下の罰金へ切り替わる。罰金は刑罰だから、前科がつく。さらに3項を見てほしい。うっかり停めた、標識を見落とした、そんな過失でも同じ罰金の対象になる。「悪気はなかった」は成立を妨げない。あなたがいつも払っている数千円の反則金は、実は刑事手続を回避するためのチケットだったのだ。

法的な位置づけ

道路交通法 119 条の 6 は、駐停車の禁止場所・方法に関する規定の違反に対する罰則規定である。第 1 項は 44 条・45 条・47 条・48 条・49 条の 3 から 49 条の 5・71 条の 4 の違反行為者を十万円以下の罰金に処し、第 2 項は報告・届出義務違反を、第 3 項は過失による第 1 項第 1 号から第 3 号の違反を、いずれも同額の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1駐車違反の罰金はいくらですか?

道路交通法 119 条の 6 は十万円以下の罰金と定めます。実際の額は略式命令で個別に決まり、反則金として処理される場合は刑事罰金ではなく前科もつきません。

Q2反則金と放置違反金の違いは何ですか?

反則金は運転者本人が納めて刑事手続を打ち切る制度、放置違反金(51 条の 4)は運転者が特定できない場合に車両の使用者へ課される非刑事の金銭です。どちらも前科はつきません。

Q3駐車違反で車検が通らなくなるって本当ですか?

本当です。放置違反金を滞納すると納付証明が得られず、車検(継続検査)を受けられません。刑事罰金とは別系統ですが、実生活へのダメージはこちらの方が大きい場合があります。

Q4駐車違反の時効は何年ですか?

119 条の 6 は罰金刑のみの罪なので、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は違反行為時ですが、放置違反金など行政上の徴収は別の期間で進行します。

Q5パーキング・チケットを取らずに停めたらどうなりますか?

1 項 1 号・2 号の対象になります。チケットの発給を受けたうえで表示時間を超えた場合と、そもそも発給を受けずに停めた場合とでは条文上の扱いが異なり、後者の方が重く見られます。

Q6荷物の積み下ろし中でも駐車違反になりますか?

貨物の積卸しのための停止で 5 分を超えないものは道路交通法上「駐車」に当たりません(2 条 1 項 18 号)。ただし 5 分を超えた時点で駐車となり、44 条・45 条の禁止場所なら本条の対象です。

Q7バイクの駐車違反にも 119 条の 6 は適用されますか?

適用されます。さらに 1 項 5 号は、71 条の 4 第 4 項から第 7 項までの大型自動二輪車等の運転者の遵守事項違反も、同じ十万円以下の罰金の対象としています。

Q8駐車違反を争うことはできますか?

できます。反則金の納付は義務ではなく、納めずに検察官送致へ進み、正式裁判で争う道があります。ただし敗れれば本条の罰金と前科が残るため、費用と時間の天秤になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1駐車違反の反則金って、払わなかったら結局どうなるんですか?

反則金は「払えば刑事手続を打ち切る」制度で、払う義務そのものはありません。ただし払わないと督促・出頭通告を経て検察官送致となり、119条の6により正式に罰金(刑罰)を科される流れに入ります。業界裏話ヒント:反則金を払わず通告も無視した人の多くは、最終的に略式命令で反則金より高い罰金を払い、しかも前科がつく。「争うために払わない」のと「面倒で放置する」のは全く別物で、後者はほぼ確実に損をする

Q2自分が運転してないのに、車の持ち主だからって放置違反金が来ました。おかしくないですか?

放置違反金(51条の4)は車両の使用者に課される非刑事の金銭責任で、運転者を特定できない放置駐車のために設けられた制度です。運転者が出頭して反則金を納めれば、使用者への放置違反金は課されません。業界裏話ヒント:会社や家族で車を共有していると、実際に停めた人が反則金を納めに行かない限り名義人に放置違反金が来て、滞納すれば車検が止まる。「誰が停めたか」を早く確定させるのが金銭的に一番得

Q3数分の駐車オーバーでも本当に罰金になるんですか?

時間制限駐車区間(パーキング・チケット式)で表示時間を超えて駐車すると、1項2号により罰金の対象で、過失でも3項で処罰されます。ただし実務では多くが反則金で処理され、いきなり刑事罰金になるのは納付・通告を無視した場合です。業界裏話ヒント:メーターやチケットの超過には「発給を受けていれば除外」という但書がある。チケットを取らずに停めるのと、取ったうえで超過するのとでは扱いが違う。まずチケットを取る、これだけで一段軽い扱いになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「駐車違反は反則金を払えば終わり、前科なんてつかない」と思われているが、反則金を払わず放置すると119条の6の刑事罰金へ切り替わり、前科がつく。反則金の納付は義務ではなく「前科回避のチケット」という選択肢だという構造を、多くの人が知らない
  • 反則金と放置違反金が別物であることは知っていても、その深刻度の差を見落としている。放置違反金(51条の4)は車の使用者に課される非刑事の金銭で、運転者が誰か分からなくても取られ、滞納すれば車検が通らなくなる。金額の話ではなく、車を動かせるかどうかの話だ
  • 「自分は悪意がないから罰せられない」という問いの立て方そのものが誤り。119条の6第3項は過失による駐車違反も罰金の対象にしている。故意か過失かは、罰せられるか否かではなく、量刑の材料にすぎない
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法的性質119 条の 6:刑事罰(十万円以下の罰金)、前科がつく
誰が負担するか違反行為をした運転者本人
手続の流れ検察官送致 → 略式命令または正式裁判で確定
実体規範の根拠44 条・45 条・47 条・48 条・49 条の 3 〜 49 条の 5・71 条の 4

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 反則金を払わずに放置したら、本当に前科がつくのか? つく。督促と出頭通告を無視すれば事件は検察官へ送られ、119条の6の罰金裁判(多くは略式命令)になる。数千円を惜しんだ結果が、数万円の罰金と前科台帳への記載だ
  • 5分だけと思ってコンビニ前に停め、パーキング・チケットの表示時間を数分超過した。悪意はなくても1項2号・3項の過失で成立する。取り締まりの現認があれば、意図とは無関係に違反は完成する
  • 大型自動二輪の運転者が、71条の4の遵守事項を守らなかった。それだけで罰金の対象になる。二輪特有の規制を知らない人ほど、無自覚に踏む
  • 友人が「駐車違反で裁判所らしき所から手紙が来た、無視していい?」と相談してきた。答えは明確、絶対に無視するな。放置すれば略式命令で罰金が確定し、前科がつく。返信・出頭の猶予はもう長くない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第119条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第119条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第119条の3は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第119条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。