道路交通法 第119条の3
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- 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
- 二第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
- 三第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者
- 四第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
- 五第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第四項から第七項までの規定に違反した者
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
- 二第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 3.過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第119条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第119条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。」で始まります。
- 道路交通法第119条の3は第八章 罰則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第119条の3の前の条は道路交通法第119条の2の4です。
- 道路交通法第119条の3の次の条は道路交通法第120条です。
- 道路交通法第119条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/119_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法119条の6は、駐停車禁止場所での駐車や時間制限駐車区間の超過駐車を十万円以下の罰金に処する規定で、過失による違反も同じく処罰の対象となる。
Q · 駐車違反の紙を挟まれたら、前科がつくんですか?
反則金を期限内に納めれば前科はつきません
道路交通法119条の6は、駐停車禁止場所での駐車や時間制限駐車区間の超過駐車などを十万円以下の罰金に処すると定めます。ただし実際の駐車違反の大半は、交通反則通告制度による反則金(青キップ)または放置違反金という非刑事の金銭で処理され、期限内に納付すれば前科はつきません。納付せず督促・出頭通告も無視すると検察官に送致され、本条の罰金として略式命令が出され、前科が記録されます。第3項により、うっかりの過失でも成立します。
解説
ワイパーに黄色い紙が挟まっていた。多くの人はコンビニか銀行で反則金を払って終わりにする。だが道路交通法119条の6は、その裏側にある「刑事罰金」の入口だ。駐車違反そのものは、まず反則金(青キップ)や放置違反金という非刑事の金銭で処理される。ここで払えば前科はつかない。ところが反則金の納付に応じず、督促も出頭通告も無視して放置すると、事件は検察官に送られ、この119条の6により十万円以下の罰金へ切り替わる。罰金は刑罰だから、前科がつく。さらに3項を見てほしい。うっかり停めた、標識を見落とした、そんな過失でも同じ罰金の対象になる。「悪気はなかった」は成立を妨げない。あなたがいつも払っている数千円の反則金は、実は刑事手続を回避するためのチケットだったのだ。
法的な位置づけ
道路交通法119条の6は、駐停車の禁止場所・方法に関する規定の違反に対する罰則規定である。第1項は44条・45条・47条・48条・49条の3から49条の5・71条の4の違反行為者を十万円以下の罰金に処し、第2項は報告・届出義務違反を、第3項は過失による第1項第1号から第3号の違反を、いずれも同額の罰金の対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1駐車違反の罰金はいくらですか?
道路交通法119条の6は十万円以下の罰金と定めます。実際の額は略式命令で個別に決まり、反則金として処理される場合は刑事罰金ではなく前科もつきません。
Q2反則金と放置違反金の違いは何ですか?
反則金は運転者本人が納めて刑事手続を打ち切る制度、放置違反金(51条の4)は運転者が特定できない場合に車両の使用者へ課される非刑事の金銭です。どちらも前科はつきません。
Q3駐車違反で車検が通らなくなるって本当ですか?
本当です。放置違反金を滞納すると納付証明が得られず、車検(継続検査)を受けられません。刑事罰金とは別系統ですが、実生活へのダメージはこちらの方が大きい場合があります。
Q4駐車違反の時効は何年ですか?
119条の6は罰金刑のみの罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反行為時ですが、放置違反金など行政上の徴収は別の期間で進行します。
Q5パーキング・チケットを取らずに停めたらどうなりますか?
1項1号・2号の対象になります。チケットの発給を受けたうえで表示時間を超えた場合と、そもそも発給を受けずに停めた場合とでは条文上の扱いが異なり、後者の方が重く見られます。
Q6荷物の積み下ろし中でも駐車違反になりますか?
貨物の積卸しのための停止で5分を超えないものは道路交通法上「駐車」に当たりません(2条1項18号)。ただし5分を超えた時点で駐車となり、44条・45条の禁止場所なら本条の対象です。
Q7バイクの駐車違反にも119条の6は適用されますか?
適用されます。さらに1項5号は、71条の4第4項から第7項までの大型自動二輪車等の運転者の遵守事項違反も、同じ十万円以下の罰金の対象としています。
Q8駐車違反を争うことはできますか?
できます。反則金の納付は義務ではなく、納めずに検察官送致へ進み、正式裁判で争う道があります。ただし敗れれば本条の罰金と前科が残るため、費用と時間の天秤になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1駐車違反の反則金って、払わなかったら結局どうなるんですか?
反則金は「払えば刑事手続を打ち切る」制度で、払う義務そのものはありません。ただし払わないと督促・出頭通告を経て検察官送致となり、119条の6により正式に罰金(刑罰)を科される流れに入ります。実務のポイント:反則金を払わず通告も無視した人の多くは、最終的に略式命令で反則金より高い罰金を払い、しかも前科がつく。「争うために払わない」のと「面倒で放置する」のは全く別物で、後者はほぼ確実に損をする
Q2自分が運転してないのに、車の持ち主だからって放置違反金が来ました。おかしくないですか?
放置違反金(51条の4)は車両の使用者に課される非刑事の金銭責任で、運転者を特定できない放置駐車のために設けられた制度です。運転者が出頭して反則金を納めれば、使用者への放置違反金は課されません。実務のポイント:会社や家族で車を共有していると、実際に停めた人が反則金を納めに行かない限り名義人に放置違反金が来て、滞納すれば車検が止まる。「誰が停めたか」を早く確定させるのが金銭的に一番得
Q3数分の駐車オーバーでも本当に罰金になるんですか?
時間制限駐車区間(パーキング・チケット式)で表示時間を超えて駐車すると、1項2号により罰金の対象で、過失でも3項で処罰されます。ただし実務では多くが反則金で処理され、いきなり刑事罰金になるのは納付・通告を無視した場合です。実務のポイント:メーターやチケットの超過には「発給を受けていれば除外」という但書がある。チケットを取らずに停めるのと、取ったうえで超過するのとでは扱いが違う。まずチケットを取る、これだけで一段軽い扱いになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「駐車違反は反則金を払えば終わり、前科なんてつかない」と思われているが、反則金を払わず放置すると119条の6の刑事罰金へ切り替わり、前科がつく。反則金の納付は義務ではなく「前科回避のチケット」という選択肢だという構造を、多くの人が知らない
- 反則金と放置違反金が別物であることは知っていても、その深刻度の差を見落としている。放置違反金(51条の4)は車の使用者に課される非刑事の金銭で、運転者が誰か分からなくても取られ、滞納すれば車検が通らなくなる。金額の話ではなく、車を動かせるかどうかの話だ
- 「自分は悪意がないから罰せられない」という問いの立て方そのものが誤り。119条の6第3項は過失による駐車違反も罰金の対象にしている。故意か過失かは、罰せられるか否かではなく、量刑の材料にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 119条の6:刑事罰(十万円以下の罰金)、前科がつく | 125条以下(反則通告制度):反則金、非刑事、前科なし 51条の4:放置違反金、行政上の金銭責任、前科なし |
| 誰が負担するか | 違反行為をした運転者本人 | 反則者となった運転者本人 車両の使用者(会社・名義人・レンタル契約者) |
| 手続の流れ | 検察官送致 → 略式命令または正式裁判で確定 | 告知書 → 期限内納付で手続終了、不納付なら通告 → 検察官送致 弁明通知 → 納付命令 → 滞納で車検拒否・滞納処分 |
| 実体規範の根拠 | 44条・45条・47条・48条・49条の3 〜 49条の5・71条の4 | 同じ実体規範だが、反則行為に該当するものに限る 放置駐車違反(運転者不在で直ちに移動できない状態) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は違規停車を一貫して行政罰(罰鍰)として処理し、刑事罰金への切替えという構造を持たない。他方で移置保管(レッカー)と保管費用の負担が実務上の主要な圧力となる点は、日本の放置違反金に近い機能を果たす
韓国も주정차위반は原則として과태료(行政上の秩序罰)で処理され、車両所有者に賦課される点で日本の放置違反金と機能が重なる。滞納時に自動車の登録・検査面で不利益が及ぶ設計も類似する
ドイツは駐車違反を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として一元的に扱い、刑事罰ではなく Bußgeld で処理する。日本のように不納付を契機として刑事罰金へ移行する構造はとらず、行政と刑事の境界がより明確である
米国は駐車違反を市条例違反(civil infraction)として扱うのが一般で、罰金は民事的な性格を持ち前科にならない。ただし未払いを重ねると車両の牽引・ブーツ装着・登録更新拒否といった執行手段が用いられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 反則金を払わずに放置したら、本当に前科がつくのか? つく。督促と出頭通告を無視すれば事件は検察官へ送られ、119条の6の罰金裁判(多くは略式命令)になる。数千円を惜しんだ結果が、数万円の罰金と前科台帳への記載だ
- 5分だけと思ってコンビニ前に停め、パーキング・チケットの表示時間を数分超過した。悪意はなくても1項2号・3項の過失で成立する。取り締まりの現認があれば、意図とは無関係に違反は完成する
- 大型自動二輪の運転者が、71条の4の遵守事項を守らなかった。それだけで罰金の対象になる。二輪特有の規制を知らない人ほど、無自覚に踏む
- 友人が「駐車違反で裁判所らしき所から手紙が来た、無視していい?」と相談してきた。答えは明確、絶対に無視するな。放置すれば略式命令で罰金が確定し、前科がつく。返信・出頭の猶予はもう長くない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 身に覚えのない放置違反金の納付命令が届いたら、まず運転者が誰かを確認。他人に貸していた、盗難だったなどの事情があれば弁明通知書で申し出る2. 標識が見えにくかった、荷下ろし等の除外要件に当たると考えるなら、その場の写真で現場を記録3. 反則金・放置違反金の段階で払うと事実上争いが終わる。争うなら、あえて刑事手続(119条の6)に進み正式裁判で主張する道もあるが、前科リスクとの天秤になる
訴えられた側:1. 青キップを切られたら、まず反則金か放置違反金かを確認。反則金なら期限内納付で前科を回避できる2. 放置違反金は使用者責任だが、運転者が出頭して反則金を納めれば使用者への放置違反金は課されない仕組みを使う3. 過失(3項)でも成立するので「うっかり」は量刑材料にとどまる4. 督促・通告を無視しないこと、放置すれば略式命令で罰金が確定し前科がつく
時効(請求できる期限):反則金には告知書・通告書記載の納付期限(通告後おおむね10日程度)がある。刑事罰金としての公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、罰金にあたる罪)、起算点は違反行為時(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:交通反則通告制度による反則金は刑罰ではなく、納付により刑事訴追を行わない扱いとする手続的な制度と解される。したがって反則金の納付は義務ではなく、納付しない自由は刑事裁判で争う権利と表裏の関係にある
通説:刑法38条1項は故意犯処罰を原則とするが、行政取締法規では法益侵害の危険が類型的に高い行為につき過失犯処罰規定が置かれることがあり、本条3項はその一例と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定。旧道路交通取締法を全面的に改め、駐停車の禁止場所・方法と、その違反に対する罰則の体系が置かれた
- 2.昭和43年(1968年) 改正:交通反則通告制度を創設。軽微な違反について反則金の納付により公訴を提起しない運用を法定し、駐車違反の大半を刑事手続の外に出す二段構えが成立した
- 3.平成16年(2004年) 改正:放置車両確認標章制度と放置違反金制度(51条の4)を導入。運転者を特定できない放置駐車について、車両の使用者に対する非刑事の金銭責任を新設した
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