要点道路交通法 119 条の 6 は、駐停車禁止場所での駐車や時間制限駐車区間の超過駐車を十万円以下の罰金に処する規定で、過失による違反も同じく処罰の対象となる。
Q · 駐車違反の紙を挟まれたら、前科がつくんですか?
反則金を期限内に納めれば前科はつきません
道路交通法 119 条の 6 は、駐停車禁止場所での駐車や時間制限駐車区間の超過駐車などを十万円以下の罰金に処すると定めます。ただし実際の駐車違反の大半は、交通反則通告制度による反則金(青キップ)または放置違反金という非刑事の金銭で処理され、期限内に納付すれば前科はつきません。納付せず督促・出頭通告も無視すると検察官に送致され、本条の罰金として略式命令が出され、前科が記録されます。第 3 項により、うっかりの過失でも成立します。
ワイパーに黄色い紙が挟まっていた。多くの人はコンビニか銀行で反則金を払って終わりにする。だが道路交通法119条の6は、その裏側にある「刑事罰金」の入口だ。駐車違反そのものは、まず反則金(青キップ)や放置違反金という非刑事の金銭で処理される。ここで払えば前科はつかない。ところが反則金の納付に応じず、督促も出頭通告も無視して放置すると、事件は検察官に送られ、この119条の6により十万円以下の罰金へ切り替わる。罰金は刑罰だから、前科がつく。さらに3項を見てほしい。うっかり停めた、標識を見落とした、そんな過失でも同じ罰金の対象になる。「悪気はなかった」は成立を妨げない。あなたがいつも払っている数千円の反則金は、実は刑事手続を回避するためのチケットだったのだ。
道路交通法 119 条の 6 は、駐停車の禁止場所・方法に関する規定の違反に対する罰則規定である。第 1 項は 44 条・45 条・47 条・48 条・49 条の 3 から 49 条の 5・71 条の 4 の違反行為者を十万円以下の罰金に処し、第 2 項は報告・届出義務違反を、第 3 項は過失による第 1 項第 1 号から第 3 号の違反を、いずれも同額の罰金の対象とする。
道路交通法 119 条の 6 は十万円以下の罰金と定めます。実際の額は略式命令で個別に決まり、反則金として処理される場合は刑事罰金ではなく前科もつきません。
反則金は運転者本人が納めて刑事手続を打ち切る制度、放置違反金(51 条の 4)は運転者が特定できない場合に車両の使用者へ課される非刑事の金銭です。どちらも前科はつきません。
本当です。放置違反金を滞納すると納付証明が得られず、車検(継続検査)を受けられません。刑事罰金とは別系統ですが、実生活へのダメージはこちらの方が大きい場合があります。
119 条の 6 は罰金刑のみの罪なので、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は違反行為時ですが、放置違反金など行政上の徴収は別の期間で進行します。
1 項 1 号・2 号の対象になります。チケットの発給を受けたうえで表示時間を超えた場合と、そもそも発給を受けずに停めた場合とでは条文上の扱いが異なり、後者の方が重く見られます。
貨物の積卸しのための停止で 5 分を超えないものは道路交通法上「駐車」に当たりません(2 条 1 項 18 号)。ただし 5 分を超えた時点で駐車となり、44 条・45 条の禁止場所なら本条の対象です。
適用されます。さらに 1 項 5 号は、71 条の 4 第 4 項から第 7 項までの大型自動二輪車等の運転者の遵守事項違反も、同じ十万円以下の罰金の対象としています。
できます。反則金の納付は義務ではなく、納めずに検察官送致へ進み、正式裁判で争う道があります。ただし敗れれば本条の罰金と前科が残るため、費用と時間の天秤になります。
反則金は「払えば刑事手続を打ち切る」制度で、払う義務そのものはありません。ただし払わないと督促・出頭通告を経て検察官送致となり、119条の6により正式に罰金(刑罰)を科される流れに入ります。業界裏話ヒント:反則金を払わず通告も無視した人の多くは、最終的に略式命令で反則金より高い罰金を払い、しかも前科がつく。「争うために払わない」のと「面倒で放置する」のは全く別物で、後者はほぼ確実に損をする
放置違反金(51条の4)は車両の使用者に課される非刑事の金銭責任で、運転者を特定できない放置駐車のために設けられた制度です。運転者が出頭して反則金を納めれば、使用者への放置違反金は課されません。業界裏話ヒント:会社や家族で車を共有していると、実際に停めた人が反則金を納めに行かない限り名義人に放置違反金が来て、滞納すれば車検が止まる。「誰が停めたか」を早く確定させるのが金銭的に一番得
時間制限駐車区間(パーキング・チケット式)で表示時間を超えて駐車すると、1項2号により罰金の対象で、過失でも3項で処罰されます。ただし実務では多くが反則金で処理され、いきなり刑事罰金になるのは納付・通告を無視した場合です。業界裏話ヒント:メーターやチケットの超過には「発給を受けていれば除外」という但書がある。チケットを取らずに停めるのと、取ったうえで超過するのとでは扱いが違う。まずチケットを取る、これだけで一段軽い扱いになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 119 条の 6:刑事罰(十万円以下の罰金)、前科がつく | — |
| 誰が負担するか | 違反行為をした運転者本人 | — |
| 手続の流れ | 検察官送致 → 略式命令または正式裁判で確定 | — |
| 実体規範の根拠 | 44 条・45 条・47 条・48 条・49 条の 3 〜 49 条の 5・71 条の 4 | — |
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