要点道路交通法 34 条は、左折時は道路の左側端に寄って徐行し、右折時は自動車等が道路の中央に寄り交差点の中心の直近の内側を徐行すべきことを定める。特定小型原付は二段階右折が原則。
Q · 交差点の右折で事故になったとき、曲がり方で過失割合は変わるの?
中心の内側を回ったかで過失割合が変わります
道路交通法 34 条は、左折時に道路の左側端に寄って左側端に沿って徐行すること、右折時に自動車・一般原動機付自転車・トロリーバスが道路の中央に寄って交差点の中心の直近の内側を徐行することを義務づけています。中心の手前で斜めに突っ切る早回りは方法違反となり、事故時の過失割合で不利な修正要素として評価されます。特定小型原動機付自転車等(電動キックボード等)は 3 項により左側端に寄る二段階右折が原則で、自動車と同じ回り方をすると違反になります。
交差点で右折した瞬間、対向から来た直進バイクと衝突した。相手も前をよく見ていなかったはずなのに、示談交渉に入ると、あなたの過失が七割八割と言われて愕然とする。その数字の根拠が、この道路交通法34条だ。左折なら「あらかじめ左側端に寄り、左側端に沿って徐行」、右折なら「中央に寄り、交差点の中心の直近内側を徐行」。たった一つの寄せ方と回り方のルールが、事故後の過失割合を左右する土台になっている。あなたが中心の内側をきちんと回ったか、それとも手前でショートカットして斜めに突っ切ったか。左折時に左端まで寄せず、内側を大きく空けてバイクや自転車を巻き込む隙を作らなかったか。この条文を知っている運転者と知らない運転者は、事故が起きたあとに支払う金額も、受け取る金額も違う。徐行とは「すぐに停止できる速度」を指し、単に減速しただけでは足りないという点も、多くの人が見落とす罠だ。
道路交通法 34 条は、交差点等における車両の右左折の方法を定める規定である。左折は道路の左側端に寄り左側端に沿って徐行すること、右折は車種に応じて道路の中央または左側端に寄り、交差点の中心の直近の内側または側端に沿って徐行することを義務づける。後方車両による進路変更の妨害禁止も併せて規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法 2 条は徐行を『直ちに停止することができるような速度』と定義します。目安は時速 10km 前後で、軽く減速しただけでは 34 条の徐行義務を満たしません。
一般原動機付自転車は、交通整理の行われている交差点で車両通行帯が三以上ある多通行帯道路や標識で指定された道路を右折する際、34 条 5 項により二段階右折が必要です。
34 条 4 項により、自動車等は一方通行の道路で右折するとき道路の右側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行します。中央ではなく右側端に寄る点が通常と異なります。
合図の時期は 53 条と道路交通法施行令 21 条が定め、右左折は交差点の手前 30 メートルの地点に達したときとされます。34 条の寄せる動作は合図とセットで行います。
反則点数と反則金の対象となる違反行為です。点数や金額は車種や改正状況で異なるため最新の基準をご確認ください。事故になれば民事の過失割合にも影響します。
34 条 6 項は、寄せるために合図をした車両の進路変更を後方車が妨げることを禁じます。後方車が急に速度や方向を変える必要がある場合を除き、妨害は同項違反です。
34 条 2 項は交差点の中心の直近の内側を徐行して通行すべきことを定め、右折待ちで中心付近まで進むこと自体は認められます。ただし 37 条の直進車妨害禁止は別に守る必要があります。
34 条各項の括弧書きは、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定部分を通行すべきことを定めます。標識がある場合は原則の寄せ方より指定が優先します。
なります。34条2項は自動車の右折で『交差点の中心の直近の内側』を徐行して通れと定めており、中心の手前で斜めにショートカットすると方法違反です。事故になれば、この違反が過失割合の加算要素として評価されます。業界裏話ヒント:保険会社は事故態様ごとの標準過失割合表を持っていて、右折車のショートカット(早回り・大回り)は表の上で明確に不利修正の項目になっています。あなたが正しく中心内側を回った証拠を出せるかどうかで、初回提示の数字自体が変わる
逆に危険で、34条1項違反になりえます。左折は『できる限り左側端に寄って』左端に沿って徐行するのが原則で、右にふくらむ(あおりハンドル)と、その隙間に二輪が入り込み巻き込み事故を誘発します。業界裏話ヒント:大型車の内輪差対策で一度右へ振る運転が現場で常態化していますが、事故時に『左端に寄っていなかった』と認定されると過失が重くなります。左に寄せきってから、後方の二輪を確認して曲がるのが、法的にも事故防止上も正解
違います。34条3項で特定小型原動機付自転車等は、右折時に『左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行』する二段階右折が原則で、自動車のように中央へ寄って回るのは誤りです。2023年(令和5年)に新設された比較的新しいルールです。業界裏話ヒント:シェア型の電動キックボードが普及した割に、この右折方法を正確に理解している利用者はごく少数。警察も取締りを強化しており、自動車感覚で中央から右折すると、それだけで方法違反として検挙対象になる。借りる前に右折方法を確認しておくと差がつく
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|---|---|---|
| 適用場面 | 34 条:交差点等で右左折するときの経路と速度 | — |
| 義務の中身 | 寄せる位置(左側端/中央/右側端)+徐行+通過経路 | — |
| 評価される対象 | 曲がり方という『過程』(事故がなくても違反) | — |
| 事故時の効果 | 早回り・大回り・寄せ不足が過失割合の修正要素になる | — |
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