道路交通法 第34条(左折又は右折)
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- 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
- 2.自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
- 3.特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
- 4.自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
- 5.一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
- 6.左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
この条文の基本情報
左折又は右折とは何ですか?
定義左折又は右折とは、道路交通法第34条に定められた規定で、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されていると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第34条(左折又は右折)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第34条の条文原文は「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されていると…」で始まります。
- 道路交通法第34条は第六節 交差点における通行方法等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第34条の前の条は道路交通法第33条です。
- 道路交通法第34条の次の条は道路交通法第35条です。
- 道路交通法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法34条は、左折時は道路の左側端に寄って徐行し、右折時は自動車等が道路の中央に寄り交差点の中心の直近の内側を徐行すべきことを定める。特定小型原付は二段階右折が原則。
Q · 交差点の右折で事故になったとき、曲がり方で過失割合は変わるの?
中心の内側を回ったかで過失割合が変わります
道路交通法34条は、左折時に道路の左側端に寄って左側端に沿って徐行すること、右折時に自動車・一般原動機付自転車・トロリーバスが道路の中央に寄って交差点の中心の直近の内側を徐行することを義務づけています。中心の手前で斜めに突っ切る早回りは方法違反となり、事故時の過失割合で不利な修正要素として評価されます。特定小型原動機付自転車等(電動キックボード等)は3項により左側端に寄る二段階右折が原則で、自動車と同じ回り方をすると違反になります。
解説
交差点で右折した瞬間、対向から来た直進バイクと衝突した。相手も前をよく見ていなかったはずなのに、示談交渉に入ると、あなたの過失が七割八割と言われて愕然とする。その数字の根拠が、この道路交通法34条だ。左折なら「あらかじめ左側端に寄り、左側端に沿って徐行」、右折なら「中央に寄り、交差点の中心の直近内側を徐行」。たった一つの寄せ方と回り方のルールが、事故後の過失割合を左右する土台になっている。あなたが中心の内側をきちんと回ったか、それとも手前でショートカットして斜めに突っ切ったか。左折時に左端まで寄せず、内側を大きく空けてバイクや自転車を巻き込む隙を作らなかったか。この条文を知っている運転者と知らない運転者は、事故が起きたあとに支払う金額も、受け取る金額も違う。徐行とは「すぐに停止できる速度」を指し、単に減速しただけでは足りないという点も、多くの人が見落とす罠だ。
法的な位置づけ
道路交通法34条は、交差点等における車両の右左折の方法を定める規定である。左折は道路の左側端に寄り左側端に沿って徐行すること、右折は車種に応じて道路の中央または左側端に寄り、交差点の中心の直近の内側または側端に沿って徐行することを義務づける。後方車両による進路変更の妨害禁止も併せて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.交差点の30メートル手前で合図を出す 右左折しようとするときは、交差点の手前30メートルの地点で方向指示器による合図を出す(53条・施行令21条)。合図を出した時点から34条6項の保護が働き、後方車は進路変更を妨げてはならなくなる
- 2.車種と道路の状況で寄せる位置を決める 左折はできる限り道路の左側端。右折は自動車・一般原付・トロリーバスなら道路の中央、一方通行なら右側端(4項)、特定小型原動機付自転車等なら左側端(3項)。多通行帯道路の一般原付は左側端に寄って二段階右折(5項)
- 3.寄せきってから二輪の有無を確認する 左折時に右にふくらむあおりハンドルをせず、左側端まで寄せきる。寄せきることで二輪や自転車が入り込む隙間そのものを消す。寄せた後に左後方を目視で確認してから旋回を開始する
- 4.指定経路を徐行で通過する 右折は交差点の中心の直近の内側、二段階右折の車両は交差点の側端に沿って通過する。速度は直ちに停止できる時速10km 前後まで落とす。道路標識等で通行部分が指定されているときは、その指定部分が原則に優先する
- 5.事故が起きたら走行経路と速度を記録する 衝突した場合は、自分がどの経路をどの速度で通過したかを証拠化する。ドライブレコーダー映像の保全、停止位置とブレーキ痕の撮影、実況見分での経路の指示説明を行い、34条の方法を守っていた事実を調書に反映させる
よくある質問 AI による整理
Q1徐行とは時速何キロですか?
道路交通法2条は徐行を『直ちに停止することができるような速度』と定義します。目安は時速10km 前後で、軽く減速しただけでは34条の徐行義務を満たしません。
Q2二段階右折はいつ必要ですか?
一般原動機付自転車は、交通整理の行われている交差点で車両通行帯が三以上ある多通行帯道路や標識で指定された道路を右折する際、34条5項により二段階右折が必要です。
Q3一方通行の道路での右折方法は?
34条4項により、自動車等は一方通行の道路で右折するとき道路の右側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行します。中央ではなく右側端に寄る点が通常と異なります。
Q4右左折の合図はいつ出しますか?
合図の時期は53条と道路交通法施行令21条が定め、右左折は交差点の手前30メートルの地点に達したときとされます。34条の寄せる動作は合図とセットで行います。
Q5右左折方法違反に罰則はありますか?
反則点数と反則金の対象となる違反行為です。点数や金額は車種や改正状況で異なるため最新の基準をご確認ください。事故になれば民事の過失割合にも影響します。
Q6後続車が合図を無視して幅寄せしてきたら違法?
34条6項は、寄せるために合図をした車両の進路変更を後方車が妨げることを禁じます。後方車が急に速度や方向を変える必要がある場合を除き、妨害は同項違反です。
Q7右折待ちで交差点の中央まで進入していい?
34条2項は交差点の中心の直近の内側を徐行して通行すべきことを定め、右折待ちで中心付近まで進むこと自体は認められます。ただし37条の直進車妨害禁止は別に守る必要があります。
Q8標識で通行部分が指定されている交差点は?
34条各項の括弧書きは、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定部分を通行すべきことを定めます。標識がある場合は原則の寄せ方より指定が優先します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1右折のとき、交差点のどこを通ればいいか正直よく分かってないんですが、間違えると事故のとき不利になりますか?
なります。34条2項は自動車の右折で『交差点の中心の直近の内側』を徐行して通れと定めており、中心の手前で斜めにショートカットすると方法違反です。事故になれば、この違反が過失割合の加算要素として評価されます。実務のポイント:保険会社は事故態様ごとの標準過失割合表を持っていて、右折車のショートカット(早回り・大回り)は表の上で明確に不利修正の項目になっています。あなたが正しく中心内側を回った証拠を出せるかどうかで、初回提示の数字自体が変わる
Q2左折するとき、後ろから来る自転車を巻き込まないためにわざと右にふくらんでから曲がってますが、あれは正しいですか?
逆に危険で、34条1項違反になりえます。左折は『できる限り左側端に寄って』左端に沿って徐行するのが原則で、右にふくらむ(あおりハンドル)と、その隙間に二輪が入り込み巻き込み事故を誘発します。実務のポイント:大型車の内輪差対策で一度右へ振る運転が現場で常態化していますが、事故時に『左端に寄っていなかった』と認定されると過失が重くなります。左に寄せきってから、後方の二輪を確認して曲がるのが、法的にも事故防止上も正解
Q3電動キックボードって、原付と同じ曲がり方でいいんですよね?
違います。34条3項で特定小型原動機付自転車等は、右折時に『左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行』する二段階右折が原則で、自動車のように中央へ寄って回るのは誤りです。2023年(令和5年)に新設された比較的新しいルールです。実務のポイント:シェア型の電動キックボードが普及した割に、この右折方法を正確に理解している利用者はごく少数。警察も取締りを強化しており、自動車感覚で中央から右折すると、それだけで方法違反として検挙対象になる。借りる前に右折方法を確認しておくと差がつく
間違えやすい点 AI による整理
- 「徐行したから大丈夫」と思っている人が多いが、道交法上の徐行は法2条で『直ちに停止できる速度』と定義されており、時速10km前後まで落とすイメージだ。少しブレーキを踏んで減速した程度では、34条の徐行義務を果たしたことにならない。あなたが徐行したつもりでも、ドライブレコーダーの速度記録が20km/h以上を示せば、義務違反と評価される
- この条文を「マナー的な努力目標」と軽く見る人がいるが、深刻さの桁が違う。右左折方法違反は反則点数と反則金の対象であるうえ(金額は最新の改正状況をご確認ください)、事故になれば民事の過失割合を数十パーセント動かす。行政・刑事・民事の三方向であなたに跳ね返る、実効力のある義務である
- 「右折も左折も、とにかく安全に曲がればいい」と問題を立てている時点でずれている。法が問うのは結果の安全ではなく、寄せる位置と回る経路という『過程』だ。事故が起きなくても方法を誤れば違反であり、逆に方法が正しければ事故時の弁解材料になる。安全か否かではなく、決められた線をなぞったか否かで評価される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 34条:交差点等で右左折するときの経路と速度 | 25条:道路外の施設に出入りするための右左折 37条:交差点で右折する車と直進車の優先関係 |
| 義務の中身 | 寄せる位置(左側端/中央/右側端)+徐行+通過経路 | あらかじめ端に寄る+歩行者等の通行を妨げない 直進車・左折車の進行を妨げてはならない |
| 評価される対象 | 曲がり方という『過程』(事故がなくても違反) | 道路外進入時の寄せ方と歩道横断の安全確認 進行妨害という『結果』の有無 |
| 事故時の効果 | 早回り・大回り・寄せ不足が過失割合の修正要素になる | 道路外進入車の過失が大きく認定されやすい 右直事故の基本過失割合そのものを決める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も交岔路口での轉彎方法を細かく規定し、機車(バイク)の待轉區による二段階左折(左側通行の日本でいう二段階右折に相当)を採る点が日本の5項と機能的に対応する
韓国は右側通行のため方向は逆になるが、右折は道路の右側端に寄り、左折は中央線に沿って交差点の中心の内側を通行するという構造が日本34条と対称的に一致する
ドイツは右左折時の事前の寄せ(Einordnen)と合図、および二輪との関係での後方確認義務を明文化する。方法違反が民事の過失割合に直結する運用も日本と近い
米国は統一車両法典が模範規定を示し、各州がこれを採用する形で右左折の走行位置を定める。連邦統一法ではなく州法である点が日本と根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 交差点で右折待ち。対向車が途切れた瞬間、交差点の手前側でハンドルを切り、中心を回らずに斜めにショートカットした。そこへ直進の原付が来て接触。相手にも不注意はあったのに、あなたの過失が加算されるのはこの34条2項の中心内側徐行義務を破ったからだ。曲がり方一つで、示談金は数十万円動く
- 大型トラックで左折する際、内輪差を嫌って一度右に振ってから左に切った。その隙間に入った自転車を巻き込んでしまう。左折時に「できる限り左側端に寄る」義務を果たしていれば、そもそも二輪が入る余地を作らなかった。左折巻き込み事故の過失認定は、この寄せ方が最初の分岐点になる
- もし、あなたが原付で片側三車線の大きな交差点を右折しようとしたら、どうなる? 多通行帯道路では原付は二段階右折が義務づけられ、いきなり中央に寄って右折すると違反になる。標識の有無で方法が真逆になるため、知らずに右折レーンへ入ると、それだけで摘発対象
- 電動キックボード(特定小型原動機付自転車)で右折。あなたは自動車と同じく中央に寄って回ろうとするが、3項により特定小型は常に左側端に寄って交差点の側端に沿う二段階右折が原則。2023年の制度で新設されたばかりのルールで、周知が追いついておらず、知らずに走っている人が大半
- 右折の合図を出して中央に寄ろうとしたら、後ろの車が急加速で幅寄せして進路を塞いだ。6項は、合図を出した車の進路変更を後方車が妨げてはならないと定める。あおり運転めいた妨害の場面で、あなたが正しく合図を出していた事実が、立場を逆転させる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 直進中に右折車と衝突した、または左折車に巻き込まれた場合、まず自分の走行位置と速度を証明する証拠を確保。ドライブレコーダー映像、ブレーキ痕、車両の損傷部位の写真を現場で押さえる2. 相手が34条の寄せ方・徐行義務・中心内側通行を怠った点を、実況見分の場で警察官に具体的に指摘し調書へ反映させる3. 過失割合は保険会社の初回提示をうのみにせず、事故態様別の基準(判例タイムズの過失相殺率等)と照合4. 人身なら診断書を早期に取得し、賠償は民法709条・自賠法3条で構成する
訴えられた側:1. 自分の曲がり方が34条の方法に沿っていたかを冷静に検証。中心内側を徐行で回っていたなら、それを裏づける映像・目撃者を確保2. 相手の直進車にも速度超過や前方不注視があれば、過失相殺(民法722条2項)を主張し賠償額を圧縮3. 反則点数・反則金の通知が来たら、事実に争いがあれば安易にサインせず、方法違反の有無を確認4. 早期の示談か訴訟かは、修理費・賠償額と弁護士費用を試算して判断。争点が過失割合だけなら弁護士費用特約の活用も検討
時効(請求できる期限):交通事故の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から、人身損害は5年、物損は3年(民法724条、724条の2)。事故時から20年で除斥。刑事の過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)は別途公訴時効が進行。反則金の納付期限は告知書記載の期日(最新の運用をご確認ください)
学説
実務の一般的理解:34条は行政取締法規でありながら、民事の過失判断において運転者の注意義務の具体的内容を画する基準として機能する。早回り・大回り・寄せ不足といった方法違反は、事故態様別の標準過失割合に対する修正要素として評価されるのが実務の扱いである
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)7月施行 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の制度創設に伴い、3項として特定小型原動機付自転車等の右折方法(左側端に寄る二段階右折)を新設。改正回数の全体像は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法の規律を引き継ぎつつ、左折時の左側端寄せと右折時の中心内側通行を条文として整備
- 2.令和4年改正・令和5年(2023年)施行 改正:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の制度創設に伴い、3項として特定小型原動機付自転車等の右折方法(左側端に寄る二段階右折)を規定。改正回数の全体像は要人的検証
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