道路交通法 第42条(徐行すべき場所)
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- 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
- 一左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
- 二道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
この条文の基本情報
徐行すべき場所とは何ですか?
定義徐行すべき場所とは、道路交通法第42条に定められた規定で、「車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第42条(徐行すべき場所)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第42条の条文原文は「車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法第42条は第八節 徐行及び一時停止に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第42条の前の条は道路交通法第41条の2です。
- 道路交通法第42条の次の条は道路交通法第43条です。
- 道路交通法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法42条は、標識で徐行が指定された部分のほか、見とおしのきかない交差点、まがりかど附近、上り坂の頂上附近、急な下り坂での徐行を義務づける。徐行は直ちに停止できる速度を指す。
Q · 標識がない住宅街のカーブや坂の頂上でも、徐行しないと違反になるんですか?
なります。標識がなくても地形だけで徐行義務が生じます
道路交通法42条は、標識で徐行が指定された場所に加えて、①左右の見とおしがきかない交差点への進入時(交通整理が行われている場合と優先道路通行中は除く)、②道路のまがりかど附近・上り坂の頂上附近・勾配の急な下り坂の通行時に、標識の有無と無関係に徐行義務を課します。徐行とは同法2条1項20号の「直ちに停止することができるような速度」であり、実務上の目安はおおむね時速10km 以下です。違反は反則行為となるだけでなく、人身事故時には過失割合や過失運転致死傷罪の認定材料になります。
解説
「徐行」を「ゆっくり走ること」だと思っているなら、その理解であなたは事故の過失割合を大きく損する。道路交通法2条1項20号の定義では、徐行とは「直ちに停止することができるような速度で進行すること」。判例・実務の目安はおおむね時速10km 以下、制動距離1m 前後で止まれる速度である。時速20km で「ゆっくり走った」つもりでも、法的には徐行していない。そして42条が指定する場所は三つ。標識で徐行と指定された部分、見通しのきかない交差点(信号や警察官による交通整理がある場合と、優先道路を走っている場合は除く)、そして道路の曲がり角付近・上り坂の頂上付近・勾配の急な下り坂。この三つ目に注目してほしい。標識が一枚もなくても、地形そのものが徐行義務を発生させる。あなたが毎日通る住宅街のカーブ、あの一つ一つが法律上の徐行区間である。事故の際、相手の保険会社があなたの過失を積み増す最初の一手が、この42条違反だ。
法的な位置づけ
道路交通法42条は、車両等が徐行しなければならない場所を定める規定である。道路標識等により徐行が指定された道路の部分に加え、左右の見とおしがきかない交差点への進入時(交通整理が行われている場合および優先道路通行中を除く)、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂の通行時に、標識の有無を問わず徐行義務が発生する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
よくある質問 AI による整理
Q1徐行すべき場所とはどこですか?
道路交通法42条により、徐行標識のある部分、左右の見とおしがきかない交差点、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂の5類型です。標識がなくても義務が生じます。
Q2徐行とは時速何キロですか?
条文に数値はなく、道路交通法2条1項20号が「直ちに停止することができるような速度」と定めます。実務の目安はおおむね時速10km 以下、制動距離1m 前後とされます。
Q3見通しの悪い交差点で徐行しないと違反ですか?
違反です。ただし42条1号のカッコ書きで、その交差点で交通整理が行われている場合と、自分が優先道路を通行している場合は徐行義務が外れます。
Q4徐行義務違反の反則金はいくらですか?
違反点数2点、反則金は普通車でおおむね7,000円とされます。金額は車種と改正で変わるため、交通反則告知書に記載された額を必ず確認してください。
Q5自転車にも徐行義務はありますか?
あります。自転車は道路交通法上の「車両」なので42条が適用され、歩道を通行する場合は63条の4でも徐行義務が課されます。
Q6優先道路を走っていれば徐行しなくていい?
42条1号の徐行義務は外れますが、36条の交差点での注意義務や70条の安全運転義務は残ります。優先道路とは中央線等が交差点内まで引き通された道路等を指します。
Q7坂の頂上付近はなぜ徐行が必要なのですか?
上り坂の頂上附近は前方の路面が構造上見えず、停止車両や歩行者を直前まで認識できないためです。42条2号が地形そのものを理由に徐行を義務づけています。
Q8徐行義務違反は事故の過失割合に影響しますか?
影響します。42条違反は民法722条の過失相殺の修正要素として扱われ、人身事故では過失運転致死傷罪の注意義務違反の認定材料にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1徐行って結局、時速何キロまでならセーフなんですか?
条文に数字はなく、道路交通法2条1項20号が「直ちに停止することができるような速度」と定めるのみです。実務ではおおむね時速10km 以下が目安とされます。実務のポイント:警察官は現場でストップウォッチを持っているわけではなく、実況見分調書の「約15km」といった記載は当事者の供述に強く依存します。つまり事故直後にあなたが口にした速度が、そのまま数か月後の過失割合の土台になる。記憶が曖昧なら「正確には分からない」と述べる方が、根拠のない数字を言うより安全である
Q2見通しが悪い交差点かどうかって、誰がどう決めるんですか?
最終的には裁判所ですが、実務上は事故現場の実況見分調書と現場写真で判断されます。塀や建物の位置、進行方向から交差道路が何メートル手前で見えるかが基準になります。42条1号は交通整理が行われている場合と優先道路通行中を除外しているため、この二点の該当性が最初の争点です。実務のポイント:保険会社の担当者は過失割合の認定基準集(別冊判例タイムズ38号)を手元に置いて交渉している。同じ本を図書館で参照して自分の事故類型の基本割合を確認しておくと、提示額が基準からどれだけ削られているか一目で分かる
Q3自転車でも徐行義務違反で捕まるんですか?
自転車は道路交通法上の「車両」なので42条は適用されます。加えて2026年4月からは自転車の交通違反に対する反則金制度(いわゆる青切符)が導入されており、従来のように事実上見逃される状況ではなくなっています(施行内容の最新状況をご確認ください)。実務のポイント:自転車事故で本当に怖いのは反則金ではなく民事賠償。歩行者との事故で9,000万円級の判決が複数出ており、個人賠償責任保険(火災保険や自動車保険の特約で数百円)に入っているかどうかで人生が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 多くの人が「徐行 = ゆっくり走ること」と理解している。だが道路交通法2条1項20号は「直ちに停止することができるような速度」と定義しており、実務の目安は時速10km 以下。時速20km で走って「徐行していました」と主張しても、事故後の過失認定では徐行不履行と扱われうる。定義を知らない側が、感覚で運転して数字を失う
- 「一時停止標識がなければ止まる義務もないし、減速義務もない」という前提そのものが誤っている。42条は標識の有無と切り離して、地形と見通しという客観的条件だけで徐行義務を発生させる。あなたが探すべきは標識ではなく、自分が今どういう地形にいるかである
- 42条違反は単独では反則金と2点の話で済むと思われがちだが、深刻さはその先にある。人身事故が絡んだとき、42条違反の存在は過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)の「必要な注意を怠り」の認定材料になり、さらに民事の過失割合を数割動かす。行政・刑事・民事の三方向に同時に効いてくる
- 「見通しがきかない交差点」を、自分の主観で判断できると考えている人が多い。実際には、建物・塀・植栽の位置、進入速度、時間帯の明暗などから客観的に判定される。あなたが「見えていたつもり」だったかどうかは、事故現場の実況見分調書に記録された数値の前ではほとんど意味を持たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 42条:徐行(直ちに停止できる速度で進行) | 43条:指定場所での一時停止(完全停止+安全確認) 70条:安全運転義務(状況に応じた運転操作全般) |
| 発生条件 | 徐行標識、見とおしのきかない交差点、まがりかど附近・坂の頂上附近・急な下り坂 | 一時停止標識・標示による指定がある場所 場所を限定せず、あらゆる運転場面 |
| 標識の要否 | 不要(地形だけで義務が発生する類型がある) | 必要(指定がなければ義務は生じない) 不要 |
| 除外事由 | 交差点で交通整理が行われている場合、優先道路通行中(1号のみ) | 原則として除外なし 除外なし(個別規定の受け皿) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も交差点、弯道、坡路等を列挙して減速慢行を義務づける点で構造が近い。日本と異なり規則(行政命令)レベルで詳細を定め、処罰は道路交通管理處罰條例が担う二層構造をとる
韓国は「서행 또는 일시정지할 장소」として徐行場所と一時停止場所を一箇条にまとめる。交通整理のない交差点、道路のまがりかど附近、勾配の急な坂を挙げる点は日本42条とほぼ同内容
ドイツは場所の列挙ではなく「見通しの範囲内で停止できる速度」という一般条項で規律し、交差点等は § 8の優先関係規定で処理する。日本の列挙主義と対照的に一般条項主義をとる
米国は州法ベースで、交差点接近時や坂の頂上等を『special hazards』として減速義務の考慮要素に挙げる。制限速度以下でも状況に応じ違法となりうる点は日本の徐行義務と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住宅街の見通しの悪い十字路。信号も一時停止標識もない。あなたは時速20km 程度で進入し、右から出てきた自転車と接触した。相手の保険会社は開口一番「徐行義務違反があります」と主張してくる。ドライブレコーダーの速度記録が時速15km でも、徐行と認められない可能性がある。この一点で過失割合が10〜20% 動く
- 坂の頂上を越えた瞬間、路上駐車の陰から子どもが飛び出した。あなたは急ブレーキをかけたが間に合わなかった。上り坂の頂上付近は42条2号が明示する徐行場所。「見えなかった」という弁解は、そもそも見えないことを前提に徐行を命じた条文の前では通用しない
- 自転車で歩道を走っているあなたにも、この条文は及ぶのか? 自転車は「車両」であり、42条の対象である。加えて63条の4で歩道通行時は徐行義務が課される。歩行者と接触して数千万円の賠償判決が出た事例は複数ある
- 交差点に進入しようとしたが、あなたは優先道路を走っていた。この場合、42条1号のカッコ書きで徐行義務は外れる。ただし「優先道路」とは中央線または車両通行帯が交差点の中まで引き通されている道路等を指す、標識のある場合を含む定義であり、単に「太い道だから優先だろう」という感覚は法的根拠にならない
- あと3日で交通反則告知書(青切符)の納付期限。徐行義務違反の反則金は普通車7,000円、違反点数2点。納付するか、否認して意見申述に進むか、その判断期限が迫っている(最新の反則金額は都道府県警の告知書記載額をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故直後に現場写真を撮る。相手の進行方向から見た視界、遮蔽物(塀・電柱・駐車車両)、坂やカーブの形状を必ず含める2. 警察の実況見分で「見通しがきかない交差点」「曲がり角附近」に該当する旨を明確に述べ、調書に記載させる3. 診断書を早期に取得し人身事故として届け出る、物損扱いのままでは実況見分調書が作られず立証材料が消える4. 相手方保険会社との交渉では、42条違反を前提に過失割合の修正要素を主張する
訴えられた側:1. まず42条1号のカッコ書き(交通整理が行われている場合、優先道路通行中)に該当しないか確認、該当すれば徐行義務は発生しない2. ドライブレコーダーの速度記録・ブレーキ記録を直ちに保全、上書きで消える前にコピーを取る3. 現場が本当に「見通しがきかない」か、進行方向からの視認可能距離を実測して記録4. 青切符を納付すると違反事実を争えなくなる実務上の不利があるため、否認するなら納付前に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):反則行為としての告知後の仮納付期限は告知書記載日から通常8日以内、本納付は約40日以内(告知書の記載を必ず確認)。人身事故に伴う過失運転致死傷罪の公訴時効は5年(自動車運転死傷行為処罰法5条、刑事訴訟法250条)。民事の損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から人身は5年、物損は3年(民法724条、724条の2)
学説
通説:42条2号の「まがりかど附近」「上り坂の頂上附近」「勾配の急な下り坂」は、見とおしの良否を個別に問うことなく、地形の類型に該当する事実のみで徐行義務が発生する客観的規定と解される。1号のような除外事由の定めがない点もこの理解を支える。
実務運用:「見とおしがきかない」の判定は運転者の主観ではなく、実況見分調書に記録された遮蔽物の位置と交差道路の視認可能距離により客観的に行われる。徐行の速度も2条1項20号の定義から逆算され、制動距離が数値評価の基準となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定に伴い、旧道路交通取締法体系を全面改正する形で徐行すべき場所の規定が置かれた。個別の改正経過は未検証のため記載しない。
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