要点道路交通法 41 条の 2 は、消防用車両が交差点又はその付近で接近したとき、他の車両等に交差点を避けた一時停止を義務づけ、それ以外の場所でも通行妨害を禁じる。赤色灯の有無は問わない。
Q · 赤色灯もサイレンもない消防関係の車が近づいてきたら、道を譲らないといけないの?
赤色灯やサイレンがなくても譲る義務があります
道路交通法 41 条の 2 は、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため政令の定めるところにより運転中のもの)について、交差点又はその付近で接近してきたときは交差点を避けて一時停止する義務を、それ以外の場所では通行を妨げてはならない義務を課しています。赤色灯やサイレンは条文上の要件ではないため、見た目が普通の車でも義務は生じます。同条 3 項は 39 条(緊急自動車の優先通行)を準用し、4 項は当該車両について多数の交通規制の適用を除外しています。
赤色灯を回しサイレンを鳴らす救急車やパトカーには道を譲る、そこまでは誰でも知っている。だが道路交通法には、あなたがおそらく存在すら知らない第二のカテゴリーがある。消防用車両。これは緊急自動車として指定された消防自動車「以外」で、消防用務のため政令の定めに従い運転中の車両を指す。派手な赤色灯やサイレンがなくても、この車両が交差点やその付近で接近してきたら、あなたは交差点を避けて一時停止しなければならない。交差点以外の場所でも、その通行を妨げてはならない。つまり緊急自動車ほどの派手さはないのに、道を譲る義務は法律上ほぼ同格。逆にこの車両側は、一時停止や通行区分など多数の交通ルールの適用を免除される(第4項)。あなたが「ただの作業車だろう」と思って進路を譲らなかったその一瞬が、違反になりうる。
道路交通法 41 条の 2 は消防用車両の優先通行を定める規定であり、消防用自動車以外の消防の用に供する車両が消防用務のため政令の定めるところにより運転中である場合に、交差点又はその付近では他の車両等に交差点を避けた一時停止義務を、それ以外の場所では通行妨害の禁止を課す。同条 3 項は 39 条を準用し、4 項は当該車両に多数の交通規制の適用を除外する。
道路交通法 41 条の 2 第 1 項・2 項の義務に違反すれば、交通違反として処理されえます。交差点付近では交差点を避けた一時停止、それ以外の場所では通行妨害の禁止が義務の内容です。
交差点又はその付近では、交差点に進入せず手前で交差点を避けて一時停止します。すでに交差点内にいる場合は速やかに通過し、進路を空けて停止するのが安全です。
第 4 項が列挙する規定(通行区分、追越し、割込み、徐行、一時停止、横断歩行者等の保護に関する条文など)が適用されません。列挙されていない規定は通常どおり適用されます。
条文上の要件は、消防用自動車以外の消防の用に供する車両が消防用務のため政令の定めるところにより運転中であることです。サイレンや赤色灯は要件として規定されていません。
第 1 項の一時停止義務は「車両等」、第 2 項の妨害禁止は「車両」を名宛人としています。歩行者に同項の義務は直接及びませんが、通行の妨げにならない行動が求められます。
第 3 項が 39 条(緊急自動車の優先通行)を準用し、消防用車両にも優先通行が認められます。ただし一時停止義務の場所が交差点又はその付近に限定される点が異なります。
消防用務のためであること、政令の定めるところにより運転していることが要件です。要件を欠けば優先も特例も及ばず、通常の車両として交通ルールが全面的に適用されます。
第 1 項は「車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)」と規定するため、消防用車両自身には同項の一時停止義務はありません。
譲る必要があります。消防用車両は緊急自動車とは別のカテゴリーで、消防用自動車以外の消防の用に供する車両が消防用務のため政令の定めに従って運転中のものを指します(第41条の2第1項)。派手な装備がなくても、交差点付近で接近してきたら交差点を避けて一時停止する義務が生じます。業界裏話ヒント:緊急自動車の指定を受けるには公安委員会の指定と赤色灯・サイレンが要件。それを満たさない消防関係車両を救うために設けられたのがこの別枠で、消防団の車両などが典型例。消防団の活動が活発な地域ほど遭遇率が高い
緊急自動車(消防自動車)ではないが消防の用に供する車両で、消防用務のため政令の定めに従い運転中のものです(第41条の2第1項括弧書き)。緊急自動車の指定要件を満たさない消防団の車両などが該当しえます。業界裏話ヒント:この区別は現場では見分けにくい。だからこそ『緊急自動車じゃないから』と決めつけるのが最も危険。プロの運転者ほど、判断に迷う車には先に譲る癖をつけている
消防用車両には第39条(緊急自動車の優先通行)が準用され(第41条の2第3項)、相手に通行の優先が認められます。あなたが義務に違反していれば、過失割合はあなたに不利に働きます。業界裏話ヒント:過失割合は保険会社の交渉で決まる部分が大きく、この優先関係を知っているかどうかで交渉の初手が変わる。相手側が本条を持ち出せなければ、優先を主張し損ねることもある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象車両 | 41 条の 2:消防用車両(消防用自動車以外・消防用務・政令の定めによる運転中) | — |
| 他の車両に課される義務 | 交差点又はその付近では交差点を避けて一時停止、それ以外の場所では通行妨害の禁止 | — |
| 外形上の識別 | 赤色灯・サイレンは条文上の要件ではなく、外形から判別しにくい | — |
| 当該車両側の規制免除 | 第 4 項が列挙する多数の規定を不適用(通行区分・追越し・徐行・一時停止等) | — |
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