車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
要点道路交通法 37 条は、交差点で右折する車両等に、直進または左折しようとする車両等の進行妨害を禁じる。右直事故の民事上の基本過失割合は右折車 8 割から出発する。
Q · 交差点で右折中にぶつけられたのに、どうして私の方が過失が重いんですか?
右折車は待つ側だからです。原則 8 割側から出発します
道路交通法 37 条は、交差点で右折する車両等に、直進または左折しようとする車両等の進行妨害を禁じています。物理的にどちらが当たったかではなく、どちらに優先権があったかが起点になるため、右直事故の民事上の基本過失割合は右折車 8 割対直進車 2 割から出発します。ただしこれはスタート地点にすぎず、直進車の速度超過、信号無視、右折車が十分に徐行していた事実などの修正要素で割合は動きます。ドライブレコーダー映像を早期に確保できるかが分岐点です。
交差点で右折しようとしたら、対向車線から直進車が来ている。あなたは「先に入ったのはこっちだ」と思ってハンドルを切る。その瞬間、法律上の勝敗はもう決まっている。道路交通法37条は、右折する車両等は、同じ交差点を直進または左折しようとする車両等の進行を妨害してはならない、と定める。つまり右折するあなたは、対向の直進車・左折車に対して常に「待つ側」だ。ここで多くのドライバーが誤解する。事故になったとき「ぶつけてきたのは向こう」と感じても、右直事故の民事上の基本過失割合は、右折車8割対直進車2割から出発する。あなたが被害を受けた側だと思っていても、法律のスタート地点ではあなたが加害者側に立たされている。この一条を知っているかどうかで、右折の一瞬にブレーキへ足が乗るかどうかが変わり、事故後に何を証拠として押さえるかが変わる。
道路交通法 37 条は、交差点における右折車と直進車・左折車の優先関係を定める規定である。右折しようとする車両等は、同一交差点を直進しまたは左折しようとする車両等があるとき、その進行妨害をしてはならない。進行妨害の意義は同法 2 条 1 項 22 号が定義し、違反には同法 119 条の罰則が及ぶ。
交差点で右折する車両等が、同じ交差点を直進または左折しようとする車両等の進行を妨げてはならないと定める規定です。右折車と直進車の優先関係を決める条文で、右直事故の責任配分の起点になります。
対向に直進または左折しようとする車両等があるときは、その進行を妨害してはなりません。相手に急ブレーキや急ハンドルを強いるおそれがある状態で前に出れば、実際に衝突しなくても妨害と評価されます。
道路交通法 119 条の罰則対象で、通常は交通反則通告制度により反則点数と反則金で処理されます。反則金を納めない場合は刑事手続へ進みます。具体的な点数と金額は各都道府県警の公表資料で確認してください。
37 条自体は適用されますが、右折の青矢印が出ている場面では対向直進側が赤信号のため、優先すべき直進車両等が存在しない状態になります。矢印が消えた後に進入すると通常の優先関係に戻ります。
交差点内で右折待ちをしていた車は、信号が変わった後に交差点外へ抜けることができます。ただし対向直進車がまだ交差点に進入している間は、37 条の妨害禁止が働くため、その通過を待つ必要があります。
条文の主語は「車両等」であり、自動車だけでなく原動機付自転車、自転車などの軽車両も含まれます。自転車で交差点を右折する場合も、対向の直進車両等の進行を妨害してはなりません。
取り締まられます。進行妨害は相手に速度や方向の急な変更を強いるおそれがある状態を指すため、衝突が生じなくても違反は成立します。無理な右折で対向車に減速させた時点で違反となり得ます。
相手車や後続車、周辺店舗や信号交差点のカメラ映像、目撃者の連絡先を早期に確保します。実況見分では自分の走行位置と対向車を認識した地点を具体的に述べ、調書へ反映させることが後の過失割合交渉を左右します。
右直事故は道交法37条で右折車が直進車の進行を妨害してはならないと定められているため、民事の基本過失割合は右折車8割対直進車2割から出発します(判例タイムズの基準)。物理的にどちらが当てたかではなく、どちらに優先権があったかが起点です。業界裏話ヒント:この8対2は固定ではなく、直進車の速度超過や信号無視で右折車側が有利に修正されます。保険会社は最初に基本割合をそのまま提示してくることが多いので、修正要素を自分から指摘できるかどうかで着地が二割変わる
道交法2条の進行妨害の定義は、直進車が危険を避けるために速度や方向を急に変更しなければならないおそれがある状態を指します。実際に衝突しなくても、相手に急ハンドルや急ブレーキを強いる可能性があれば妨害です(道交法2条1項22号、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:右折で『相手はまだ遠いから行ける』と判断して出た時点で、相手が減速を強いられればアウト。ドラレコで相手の減速タイミングが映っているかが、妨害の成否を分ける決定的証拠になる
基本の8対2は変わりませんが、二輪は死傷結果が重くなりやすく、過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)の刑事責任が現実味を帯びます。一方で二輪の速度超過は修正要素として右折車に有利に働くこともあります。業界裏話ヒント:右折車から見て二輪は実際より遠く、遅く見える錯覚(コリジョンコース現象)が知られている。この錯覚自体は免責にならないが、相手の速度超過を立証できれば過失割合の修正材料になるので、まず相手の速度を証拠化する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 37 条:交差点で右折する車両等と、直進・左折車両等の優先関係 | — |
| 義務の相手方 | 対向の直進車・左折車(車両等) | — |
| 違反したときの典型的な帰結 | 右直事故で基本過失割合 8 割側に立ち、119 条の罰則対象となる | — |
| 混同しやすい点 | 衝突しなくても、相手に急制動を強いるおそれがあれば妨害が成立する | — |
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