道路交通法 第37条
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車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第37条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第37条の条文原文は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」で始まります。
- 道路交通法第37条は第六節 交差点における通行方法等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第37条の前の条は道路交通法第36条です。
- 道路交通法第37条の次の条は道路交通法第37条の2です。
- 道路交通法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法37条は、交差点で右折する車両等に、直進または左折しようとする車両等の進行妨害を禁じる。右直事故の民事上の基本過失割合は右折車8割から出発する。
Q · 交差点で右折中にぶつけられたのに、どうして私の方が過失が重いんですか?
右折車は待つ側だからです。原則8割側から出発します
道路交通法37条は、交差点で右折する車両等に、直進または左折しようとする車両等の進行妨害を禁じています。物理的にどちらが当たったかではなく、どちらに優先権があったかが起点になるため、右直事故の民事上の基本過失割合は右折車8割対直進車2割から出発します。ただしこれはスタート地点にすぎず、直進車の速度超過、信号無視、右折車が十分に徐行していた事実などの修正要素で割合は動きます。ドライブレコーダー映像を早期に確保できるかが分岐点です。
解説
交差点で右折しようとしたら、対向車線から直進車が来ている。あなたは「先に入ったのはこっちだ」と思ってハンドルを切る。その瞬間、法律上の勝敗はもう決まっている。道路交通法37条は、右折する車両等は、同じ交差点を直進または左折しようとする車両等の進行を妨害してはならない、と定める。つまり右折するあなたは、対向の直進車・左折車に対して常に「待つ側」だ。ここで多くのドライバーが誤解する。事故になったとき「ぶつけてきたのは向こう」と感じても、右直事故の民事上の基本過失割合は、右折車8割対直進車2割から出発する。あなたが被害を受けた側だと思っていても、法律のスタート地点ではあなたが加害者側に立たされている。この一条を知っているかどうかで、右折の一瞬にブレーキへ足が乗るかどうかが変わり、事故後に何を証拠として押さえるかが変わる。
法的な位置づけ
道路交通法37条は、交差点における右折車と直進車・左折車の優先関係を定める規定である。右折しようとする車両等は、同一交差点を直進しまたは左折しようとする車両等があるとき、その進行妨害をしてはならない。進行妨害の意義は同法2条1項22号が定義し、違反には同法119条の罰則が及ぶ。
手順
- 1.右折前に対向車の有無と速度を確認する 交差点手前であらかじめ中央に寄り(道交法34条)、対向の直進車・左折車の有無を確認する。二輪車は実際より遠く遅く見えやすいため、距離が読めないときは進入せず待つ。判断に迷った時点で優先権は自分にない
- 2.事故発生直後に警察へ通報し、負傷を申告する 衝突したら直ちに停止して負傷者を救護し、警察へ通報する。少しでも痛みや違和感があれば当日中に受診し、診断書を警察へ提出して人身事故へ切り替える。物損のまま固まると賠償の土台が崩れる
- 3.ドライブレコーダー映像を当日中に別媒体へ退避する 映像は走行の継続で上書きされる。事故当日にメモリーカードを取り出すか、パソコンやクラウドへ複製する。相手の速度、信号の変わり際、自車の徐行の有無が映っていれば、基本過失割合を押し返す修正要素の証拠になる
- 4.実況見分で自分の認識と走行状況を正確に述べる 対向車をいつ認識したか、どの位置で停止し、どの速度で進入したかを具体的に述べる。現場で相手が速すぎたと安易に口走ると、相手の存在を認識していた=妨害の自白として調書に残るため、事実のみを述べる
- 5.保険会社の過失割合提示を修正要素で検証する 提示された割合を鵜呑みにせず、相手の速度超過、信号無視、自車の徐行、二輪車の有無といった修正要素を具体的に挙げて再検討を求める。争いが残る場合は弁護士費用特約の利用を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法37条とは何ですか?
交差点で右折する車両等が、同じ交差点を直進または左折しようとする車両等の進行を妨げてはならないと定める規定です。右折車と直進車の優先関係を決める条文で、右直事故の責任配分の起点になります。
Q2右折車は必ず直進車を待たないといけないのですか?
対向に直進または左折しようとする車両等があるときは、その進行を妨害してはなりません。相手に急ブレーキや急ハンドルを強いるおそれがある状態で前に出れば、実際に衝突しなくても妨害と評価されます。
Q337条違反の罰則はどうなりますか?
道路交通法119条の罰則対象で、通常は交通反則通告制度により反則点数と反則金で処理されます。反則金を納めない場合は刑事手続へ進みます。具体的な点数と金額は各都道府県警の公表資料で確認してください。
Q4青矢印の右折信号でも37条は適用されますか?
37条自体は適用されますが、右折の青矢印が出ている場面では対向直進側が赤信号のため、優先すべき直進車両等が存在しない状態になります。矢印が消えた後に進入すると通常の優先関係に戻ります。
Q5右折待ちの途中で信号が黄色や赤に変わったら進んでいいですか?
交差点内で右折待ちをしていた車は、信号が変わった後に交差点外へ抜けることができます。ただし対向直進車がまだ交差点に進入している間は、37条の妨害禁止が働くため、その通過を待つ必要があります。
Q6自転車や原付にも37条は適用されますか?
条文の主語は「車両等」であり、自動車だけでなく原動機付自転車、自転車などの軽車両も含まれます。自転車で交差点を右折する場合も、対向の直進車両等の進行を妨害してはなりません。
Q7事故が起きなくても37条違反で取り締まられますか?
取り締まられます。進行妨害は相手に速度や方向の急な変更を強いるおそれがある状態を指すため、衝突が生じなくても違反は成立します。無理な右折で対向車に減速させた時点で違反となり得ます。
Q8右直事故でドライブレコーダーがない場合はどうすればいいですか?
相手車や後続車、周辺店舗や信号交差点のカメラ映像、目撃者の連絡先を早期に確保します。実況見分では自分の走行位置と対向車を認識した地点を具体的に述べ、調書へ反映させることが後の過失割合交渉を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1右折中にぶつけられたのに、なんで私の方が悪いって言われるんですか?
右直事故は道交法37条で右折車が直進車の進行を妨害してはならないと定められているため、民事の基本過失割合は右折車8割対直進車2割から出発します(判例タイムズの基準)。物理的にどちらが当てたかではなく、どちらに優先権があったかが起点です。実務のポイント:この8対2は固定ではなく、直進車の速度超過や信号無視で右折車側が有利に修正されます。保険会社は最初に基本割合をそのまま提示してくることが多いので、修正要素を自分から指摘できるかどうかで着地が二割変わる
Q2「進行妨害」って、相手が急ブレーキ踏まなきゃセーフなんですか?
道交法2条の進行妨害の定義は、直進車が危険を避けるために速度や方向を急に変更しなければならないおそれがある状態を指します。実際に衝突しなくても、相手に急ハンドルや急ブレーキを強いる可能性があれば妨害です(道交法2条1項22号、現行効力を要確認)。実務のポイント:右折で『相手はまだ遠いから行ける』と判断して出た時点で、相手が減速を強いられればアウト。ドラレコで相手の減速タイミングが映っているかが、妨害の成否を分ける決定的証拠になる
Q3対向がバイクだったんですが、四輪同士より不利になりますか?
基本の8対2は変わりませんが、二輪は死傷結果が重くなりやすく、過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)の刑事責任が現実味を帯びます。一方で二輪の速度超過は修正要素として右折車に有利に働くこともあります。実務のポイント:右折車から見て二輪は実際より遠く、遅く見える錯覚(コリジョンコース現象)が知られている。この錯覚自体は免責にならないが、相手の速度超過を立証できれば過失割合の修正材料になるので、まず相手の速度を証拠化する
間違えやすい点 AI による整理
- 「ぶつけられた方が被害者、ぶつけた方が加害者」という素朴な図式が、右直事故では通用しない。右折車が直進車に衝突された場合でも、37条の妨害禁止を出発点に、民事の基本過失割合は右折車8割対直進車2割。物理的にどちらが当たったかではなく、どちらに優先権があったかで勝敗の初期配置が決まる
- 「徐行して曲がれば安全」というのは正しいが、その深刻さを取り違えている人が多い。徐行したかどうか以上に決定的なのは、対向の直進車が見えていたか、見えていたのに距離と速度をどう判断したかだ。徐行していても「見えていたのに出た」と評価されれば妨害は動かない。徐行は免罪符ではなく、修正要素の一つに過ぎない
- あなたの目から見れば「対向車が突っ込んできた」でも、法律の目から見れば「あなたが直進車の進路を妨害した」になる。この視点の落差が、事故直後の一言であなたを潰す。現場で『そっちが速すぎた』と口走ると、それは『相手が来ているのを認識していた』という妨害の自白として調書に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 37条:交差点で右折する車両等と、直進・左折車両等の優先関係 | 34条:右折そのものの方法(あらかじめ中央に寄る等) 38条:横断歩道等における歩行者の優先 |
| 義務の相手方 | 対向の直進車・左折車(車両等) | 特定の相手方はなく、走行方法そのものの規律 横断中または横断しようとする歩行者・自転車 |
| 違反したときの典型的な帰結 | 右直事故で基本過失割合8割側に立ち、119条の罰則対象となる | 右折方法違反として指導・取締の対象、事故時は過失の加重要素 歩行者妨害として反則点数が重く、人身結果では過失が大きく評価される |
| 混同しやすい点 | 衝突しなくても、相手に急制動を強いるおそれがあれば妨害が成立する | 正しい方法で右折しても、対向直進車がいれば37条違反は別途成立する 右折時に横断歩道を通過する場合、37条と38条の義務が同時にかかる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も転回・転弯車が直行車に先行を譲る建付けで、優先関係の考え方は日本と同じ。台湾は右側通行のため、日本の右折に相当する危険操作は左折となる
韓国は右側通行のため、対向直進車と交錯するのは左折車。交差点通行方法と譲歩運転の規定により、左折車が直進車の進行を妨げない建付けが採られている
転弯の機動車は直行の車輛に先行させると明文で定め、優先順位の設計は日本の37条と同趣旨。右側通行のため対象は左折車
ドイツも左折車に対向直進車および軽車両を先に通過させる義務を課す。自転車・歩行者への配慮義務が条文上明記されている点が特徴
米国は州法により規律されるが、模範法典では左折車が対向直進車に道を譲る義務を定める。州により細部と過失評価(比較過失の扱い)が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 片側一車線の交差点で右折待ち。対向の直進車が途切れた、と思って前に出たら二輪が来ていて接触。あなたは徐行していたと主張するが、37条違反を前提に基本過失は右折車8割から。ここでドラレコに相手の速度超過が映っていれば、修正要素で2割3割は押し返せる。証拠の有無が数十万円を左右する
- もし対向から来るのが原付やロードバイクで、あなたが「あの速度なら曲がれる」と距離を読み違えたら、どうなる。二輪は四輪より速度を見誤られやすく、右直事故の死傷リスクが跳ね上がる。それでも出発点はあなたの妨害。速度の錯覚は言い訳にならない
- 青信号の交差点、あなたは直進。対向の右折車が強引に前へ出てきて衝突。あなたは2割側だが、相手が37条違反なら刑事は相手に向く。ここで慌てて物損で片付けると、後から出た首の痛みが賠償されなくなる
- 接触した。相手は無傷を主張。あなたは念のため病院へ。人身への切り替えは事故から数日が勝負。診断書を警察へ出さないまま日が経つと、過失割合を左右する実況見分調書が物損扱いのまま固まる
- 友人が右直事故で「向こうがぶつけてきたのに8割払えと言われた」と相談してきた。あなたは37条を出して、それは右折車の妨害禁止が出発点だからだと三分で説明できる。そのうえで、徐行の有無や相手の信号無視という修正要素を一緒に洗い出せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが直進側(原則2割)なら、まず相手が37条違反(右折車の妨害)である事実を実況見分の場ではっきり述べ、調書に反映させる2. 少しでも痛みや違和感があれば当日中に受診し、診断書を警察へ提出して人身事故に切り替える。物損のまま放置すると賠償の土台が崩れる3. ドラレコ映像と交差点の信号サイクル、双方の速度を証拠化4. 保険会社の提示を鵜呑みにせず、修正要素で自分の2割をさらに下げられないか確認する
訴えられた側:1. あなたが右折側(原則8割)でも、8対2は出発点に過ぎない。相手の速度超過、信号無視、こちらが十分徐行していた事実など、割合を下げる修正要素を洗い出す2. 現場で『相手が速すぎた』と安易に言わない。それは相手を認識していた=妨害の自白になりうる3. ドラレコと目撃者を確保し、相手の走行状況を立証4. 人身結果があれば過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)の対象になりうるため、早期に被害者への謝罪と示談を検討する
時効(請求できる期限):37条違反は交通反則通告制度で処理され、反則金に応じなければ刑事手続へ進む。罰金相当犯罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。人身結果が生じた場合の過失運転致死傷は時効が別途進行する。民事の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から、人身損害は5年、物損は3年(民法724条、724条の2)。人身への切り替えは事故から日が浅いほど有利(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務通説:37条の優先関係を前提に、右直事故の基本過失割合を右折車8割対直進車2割とし、直進車の速度超過や信号の状況、右折車の徐行の有無といった修正要素で加減する枠組みが、裁判実務および保険実務で共有されている
通説:進行妨害は結果の発生を要件とせず、相手方に速度または方向の急な変更を強いるおそれのある状態で足りると解される。したがって衝突が回避された場合でも37条違反は成立し得る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、交差点における右折車の進行妨害禁止として設けられた
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