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道路交通法 第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)

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  1. 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
  2. 2.車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
  3. 3.車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 37 条の 2 は、環状交差点では円内を通行する車両が優先し、進入車は進行妨害をしてはならず、入るときは徐行しなければならないと定める。第 36 条等の優先ルールは適用されない。

Q · 丸い交差点(環状交差点)って、どうやって入るのが正解なんですか?

円の中の車が優先。入るときは必ず徐行が必要です

道路交通法 37 条の 2 により、環状交差点では円内を通行する車両等が優先されます。進入しようとする車は円内の車の進行を妨げてはならず(第 1 項)、入るときは必ず徐行しなければなりません(第 2 項)。さらに進入車・円内車・横断歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進む義務があります(第 3 項)。第 36 条・第 37 条の交差点優先ルールは適用されず、このルールが働くのは標識で指定された環状交差点だけです。

解説

日本の道路にじわじわ増えている丸い交差点、環状交差点(ラウンドアバウト)。信号もないのに、なぜ普通の交差点より事故が減るのか。その答えがこの三項に詰まっている。ルールはたった三つ。第一に、円の中を回っている車が絶対優先で、入ろうとする車は円内の車の進行を妨げてはならない(第1項)。第二に、入るときは必ず徐行しなければならない(第2項)。第三に、進入車も円内の車も歩行者も、状況に応じて特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進む(第3項)。普通の交差点なら「右方優先」だの「直進優先」だのと第36条や第37条が細かく決めるが、環状交差点ではそれを全部ひっくり返し、「中にいる車が優先」という一本の線に統一した。あなたが免許を取ったときこの交差点がまだ普及していなかったのなら、あなたの頭の中の交差点ルールは、この丸い交差点の前で通用しない。

法的な位置づけ

道路交通法 37 条の 2 は環状交差点の通行方法を定める規定であり、環状交差点内を通行する車両等に対する進行妨害の禁止、進入時の徐行義務、および進入車・円内車・横断歩行者に対する特別注意義務と安全な速度・方法による進行義務を規定する。第 36 条および第 37 条の交差点優先ルールを排除する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1環状交差点とは何ですか?

道路標識等により車両の通行部分が環状の一方通行と指定された交差点です。道路交通法 37 条の 2 の円内優先・徐行義務が適用され、標識のない単なる円形の道路には適用されません。

Q2環状交差点は右回りですか、左回りですか?

日本は左側通行のため、環状部分は時計回り(右回り)に通行します。左折の方法で環道を進む扱いで、通行方法と出るときの合図は道路交通法 35 条の 2 が定めています。

Q3環状交差点で徐行しないとどうなる?

道路交通法 37 条の 2 第 2 項の徐行義務違反となり、反則金と違反点数の対象になりえます。事故になった場合は過失割合を不利に動かす要素としても働きます。

Q4環状交差点に歩行者がいたらどうする?

第 3 項により、環状交差点またはその直近を横断する歩行者に特に注意する義務があります。横断歩道が設けられている場合は道路交通法 38 条の歩行者優先も重ねて適用されます。

Q5環状交差点で一時停止は必要ですか?

条文上の義務は徐行であり、一時停止標識がある場合を除き一時停止までは求められません。ただし円内の流れが途切れなければ、結果として停止して待つことになります。

Q6環状交差点で行き先を間違えたらどうする?

そのまま環道をもう一周し、目的の出口から出るのが安全です。円内での急な進路変更や逆走は第 3 項の安全な速度・方法による進行義務に反し、極めて危険です。

Q7自転車は環状交差点をどう通りますか?

自転車も車両として本条の適用を受けます。環道の左端に沿って時計回りに通行し、円内を通行する車両等の進行を妨げてはなりません。進入時の徐行義務も同様に及びます。

Q8環状交差点は信号機がなくても大丈夫?

円内優先という単一のルールで通行を捌く設計のため、信号機は原則として不要です。停電時も機能が止まらない点が、防災の文脈でも評価されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1環状交差点に入るとき、ウインカーは出すんですか?

入るときは不要です。合図が必要なのは出るときで、出る手前で左に合図します(道路交通法35条の2)。普通の交差点の感覚で進入時に右や左の合図を出すと、かえって周囲を混乱させます。業界裏話ヒント:教習所でも環状交差点の指導量はまだ地域差が大きく、免許を取った時期や場所によって「出るときだけ左合図」を習っていない人が相当数います。だからこそ、円の中で不自然な合図を出す車には近づかない、というのが実務の自衛策です

Q2ロータリーと環状交差点って、同じですよね?

違います。法律上の環状交差点は、公安委員会が指定し専用の標識で示されたものだけを指し、この条文の円内優先・徐行義務が適用されます。標識のない単なる円形の道は、見た目が同じでも法的には別物で、通常の交差点ルールで処理されます。業界裏話ヒント:事故が起きた交差点が『法律上の環状交差点』かどうかは、標識の有無で決まります。現場に環状交差点の標識があったかを写真で押さえておくと、後の過失割合の議論でどの割合表を使うかが変わってきます

Q3環状交差点で事故ったら、過失割合はどうなるんですか?

原則として円内を走っていた車が優先されるため(第1項)、円内車に有利、進入車に不利な方向で割合が組まれます。ただし円内車に速度超過や不注意があれば修正されます。業界裏話ヒント:環状交差点は導入から日が浅く、通常の交差点ほど過失割合の判例やひな型が蓄積していません。だからこそ最初の提示が動きやすい領域で、円内優先という条文の一点を根拠に交渉すると、割合が数十パーセント動くこともあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「環状交差点は信号がないから、タイミングよく流れに乗ればノンストップで抜けられる」と思われがちだが、実際は逆。進入時の徐行義務(第2項)と進行妨害の禁止(第1項)で、むしろ進入側に課される規律は普通の交差点より重い。自由な交差点ではなく、待つ側が明確に決められた交差点である
  • 「優先されるのは円の中の車」というルール自体は知っている人も、その優先がどれほど重く効くかを知らない。円内車と進入車の事故では、進入側の過失が大きく評価される割合表が使われ、示談の場で数十万円単位の差になって跳ね返る。知識としては薄く知っていても、金額のインパクトを想像できていない
  • 「ロータリーと環状交差点は同じものでしょう?」という問いの立て方自体が誤っている。法律上の環状交差点は、公安委員会が指定し標識で示されたものだけを指す。標識のない単なる円形のロータリーには、この条文の優先ルールは適用されない。同じ丸い形でも、適用される法が違う
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優先関係の基準道路交通法 37 条の 2:環状交差点内を通行する車両が優先
進入時の速度義務進入しようとするときは常に徐行(第 2 項、36 条 3 項を排除)
注意義務の対象進入車・円内車・横断歩行者に「特に注意」し、安全な速度と方法(第 3 項)
適用の前提道路標識等により指定された環状交差点であること

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 円の中を走っていたあなたに、外から一台が徐行もせず突っ込んできて側面に接触。相手は「入ってきたそっちが避けろ」と言うが、環状交差点では円内のあなたが優先(第1項)。相手の進行妨害違反が認定されれば、過失割合はあなたに大きく有利へ振れる。ドラレコの映像が、その一点を証明する武器になる
  • 環状交差点に入るとき、あなたは流れに乗ろうと徐行せず侵入し、円内の車を急ブレーキさせた。事故に至らなくても、徐行義務違反(第2項)で反則金と違反点数の対象になりうる。「みんなノンストップで入っている」は言い訳にならない
  • もし右折のつもりで環状交差点に入り、ウインカーを出すタイミングを間違えたら、どうなる? 環状交差点では入るときの合図は不要、出るときだけ左に合図する(第35条の2)。逆をやると後続車を惑わせ、事故の遠因を自分で作る
  • 深夜、信号のない丸い交差点。誰もいないと思って徐行せず通過した。それ自体がすでに義務違反である
  • 事故から数えて時間が過ぎていく。人身なら警察への報告と実況見分の記録がすべての起点になる。円内を走っていた証拠を今日のうちに固めないと、相手の保険会社の描く「五分五分」の物語に飲み込まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第37条の2の条文原文は「車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第37条の2は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。