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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第35条の2(環状交差点における左折等)

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  1. 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
  2. 2.車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

この条文の基本情報

環状交差点における左折等とは何ですか?

定義環状交差点における左折等とは、道路交通法第35条の2に定められた規定で、「車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第35条の2(環状交差点における左折等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第35条の2の条文原文は「車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、…」で始まります。
  3. 道路交通法第35条の2は第六節 交差点における通行方法等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第35条の2の前の条は道路交通法第35条です。
  7. 道路交通法第35条の2の次の条は道路交通法第36条です。
  8. 道路交通法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/35_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法35条の2は、環状交差点では左折・右折・直進・転回を問わず、道路の左側端に寄り側端に沿って徐行することを義務づける。34条の左折右折の方法は適用されない。

Q · ラウンドアバウトって、普通の交差点と同じように右折していいんですか?

右折はせず、左に寄って徐行し右回りに回ります

道路交通法35条の2により、環状交差点では左折・右折・直進・転回のいずれの場合も、34条1項から5項の左折右折の方法は適用されません。あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って(標識等で通行すべき部分が指定されているときはその部分を通行して)徐行する義務があります。日本の環状交差点は標識で右回り通行が指定されており、円内を走行中の車両が優先します(37条の2)。

解説

環状交差点、いわゆるラウンドアバウト。信号のない円形の交差点で、日本では2014年から法律上の正式な交差点として認められた。ここであなたが犯しがちな最大の間違いは、普段の交差点の感覚のまま運転することだ。35条の2が宣言しているのは、環状交差点では34条(普通の左折右折の方法)が丸ごと無効になるということ。右の道に行きたくても、あなたは右折しない。左に寄って、円の外周に沿って、徐行しながら反時計回りに回り、目的の出口で出る。直進も転回(U ターン)も同じで、すべて徐行が義務だ。この「徐行」の二文字が、後で効いてくる。もし事故が起きたとき、あなたが徐行していたかどうかが、保険の過失割合を左右する。ぐるっと円を回るだけの単純な交差点に見えて、あなたの運転義務は、普通の交差点とは別のルールブックに書かれている。

法的な位置づけ

道路交通法35条の2は環状交差点における通行方法を定める規定であり、車両は左折・右折・直進・転回のいずれの場合も、同法34条1項から5項の規定によらず、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って(標識等で通行すべき部分が指定されているときはその指定部分を通行して)徐行する義務を負う。

手順

  1. 1.標識で法律上の環状交差点か確認する 円形の交差点に近づいたら、まず「環状の交差点における右回り通行」の規制標識があるかを確認する。標識があれば35条の2と37条の2が適用され、なければ通常の交差点ルールで通行することになる
  2. 2.手前から左側端に寄せて徐行で進入する 進入前にあらかじめできる限り道路の左側端に寄せ、徐行しながら進入する。円内を走行中の車両が優先(37条の2)なので、切れ目を待って入る。進入時に合図(ウインカー)は出さない
  3. 3.側端に沿って右回りで回る 中央島から離れて環状交差点の側端に沿い、指定された右回りで徐行しながら通行する。標識等で通行すべき部分が指定されているときは、その指定部分を外れないように走行する
  4. 4.出口の直前の出口を過ぎたら左の合図を出して退出 出ようとする出口の直前の出口を通過した時点で左の合図を出し、出終わるまで継続する(道交法53条、施行令21条)。退出時も徐行を保ち、横断歩道の歩行者を優先する
  5. 5.事故が起きたら進入速度の記録を確保する 接触事故が発生したら、ドライブレコーダーの映像と進入時の速度データを直ちに保全し、円内のどの位置で接触したか、標識の有無を写真で記録する。徐行義務を果たしていた証拠が過失割合の交渉を左右する

よくある質問 AI による整理

Q1環状交差点とは何ですか?

道路標識等により車両が右回りに通行することが指定された環状の交差点です(道交法2条1項4号の2)。標識のない従来のロータリーは法律上の環状交差点にあたりません。

Q2環状交差点で徐行しないとどうなりますか?

35条の2の通行方法違反となり、反則金と違反点数の対象になります。さらに事故が起きた場合、徐行義務を果たしていたかが過失割合の判断を大きく左右します。

Q3環状交差点でウインカーはいつ出しますか?

進入時は合図を出しません。出るときに、出ようとする出口の直前の出口を通過した時点で左の合図を出し、出終わるまで継続します(道交法53条、施行令21条)。

Q4環状交差点に入るとき一時停止は必要ですか?

一時停止の標識がなければ停止義務はありませんが、35条の2により徐行は必須で、37条の2により円内の車両が優先します。徐行せず進入すること自体が義務違反です。

Q5自転車も環状交差点のルールを守る必要がありますか?

自転車は車両なので35条の2の対象です。あらかじめ左側端に寄り、側端に沿って徐行し、指定された右回りで通行します。逆向きの走行や無徐行は違反となります。

Q6環状交差点の事故で過失割合はどう決まりますか?

進入車と円内車の事故では円内車が優先(37条の2)とされ、進入側の徐行義務違反が重く評価されます。ドライブレコーダーの進入速度記録が有力な判断材料になります。

Q7環状交差点の標識はどんなデザインですか?

青地に白い矢印が円を描く「環状の交差点における右回り通行」の規制標識で指定されます。この標識がある交差点だけが法律上の環状交差点として35条の2の対象です。

Q8環状交差点を指定と逆向きに走ったら違法ですか?

違法です。環状交差点は標識により右回り通行が指定されており、逆向きの通行は通行方法違反として取り締まりの対象となり、事故時の過失評価も極めて重くなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ラウンドアバウトで、右の道に行きたいときはどうすればいいんですか?

右折はしません。環状交差点では35条の2により、行き先が右でも左でも、まず左に寄って円に入り、反時計回りに回って目的の出口で左へ出ます。右折レーンや右への膨らみは逆走の危険があります。実務のポイント:ナビが『環状交差点』と案内したら、目的の出口が『何番目』かを事前に把握しておくと迷わない。標識に出口の方向が示されている場所も増えている

Q2円の中を走っている車と、これから入る車、どっちが優先ですか?

円内を走っている車が優先です(37条の2)。進入する側は徐行して、円内の車を先に行かせます。信号がないぶん、この優先関係の判断がすべてドライバー任せになります。実務のポイント:進入時に徐行していたかどうかは、事故時の過失割合に直結します。ドラレコの速度記録が、後日の保険交渉であなたを守る証拠になる

Q3昔からある駅前のロータリーも、同じルールですか?

違います。法律上の環状交差点は、道路標識で指定されたものだけです(35条の2)。標識のない従来のロータリーは、環状交差点の徐行義務も優先関係も適用されず、普通の交差点ルールで動きます。実務のポイント:見た目が同じ円形でも、標識の有無で適用される法律が変わる。事故時にどちらのルールだったかで責任の分け方も変わるので、標識を確認する癖をつけるといい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「環状交差点でどう右折すればいいのか」と考えている時点で、問いそのものが間違っている。環状交差点に右折は存在しない。あなたはただ左に入り、円を回り、出たい出口で左へ出るだけ。右折という概念自体が、この交差点にはない
  • ラウンドアバウトは信号がなくて楽、という認識は半分正しいが危険。信号がないぶん、徐行義務と優先関係の判断がすべてドライバーに委ねられている。楽なのではなく、判断責任があなたの側に移っているだけだ
  • 「円形の交差点はどれも環状交差点」と思われがちだが、法律上の環状交差点は道路標識で指定されたものだけ。昔ながらの駅前ロータリーは、法的には環状交差点ではなく、35条の2の徐行義務も優先関係も適用されない。見た目が同じでもルールが違う
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面35条の2:標識で指定された環状交差点の通行方法(左折・右折・直進・転回すべて)34条:通常の交差点における左折・右折の方法
37条の2:環状交差点における他の車両との優先関係
求められる行動左側端寄せ+側端に沿った通行+徐行(指定部分があればその部分を通行)左折は左側端に沿う、右折は道路中央に寄って交差点の中心の直近内側を通行
進入時の徐行と、環状交差点内を通行する車両の進行妨害禁止
右折という概念存在しない。右方向へ行く場合も左に寄って円を右回りに回り、目的の出口で退出右折レーンに寄って交差点中心の内側を通行する典型的な右折動作がある
方向の概念ではなく、進入車と円内車の優先順位のみを規律
違反時の影響通行方法違反として反則金・違反点数。事故時は徐行義務違反が過失割合を押し上げる交差点通行方法違反として反則金・違反点数
進行妨害として反則金・違反点数、円内車優先を無視した側の過失が重くなる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第102条

台湾も圓環における通行と譲り合いを規則で定めるが、右側通行のため円内は反時計回り。日本のように条文で「右回り」を標識指定に紐づける構造とは異なる

韓国
도로교통법 제25조의2(회전교차로 통행방법)

韓国は2021年前後に回転交差点の通行方法を明文化。右側通行のため反時計回りで、円内車優先と徐行義務を定める点は日本と共通

ドイツ
StVO § 8 Abs. 1a

ドイツは Kreisverkehr について、進入時に方向指示器を出さず退出時に出すこと、円内車が優先することを明記。通行方法より優先と合図に規律の重心がある

アメリカ
各州交通法・MUTCD の roundabout 規定

米国は連邦統一法典がなく州法と MUTCD の標識運用で規律。進入時 Yield(譲歩)が中心で、日本のような一律の徐行義務の条文化は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方に旅行に行って、初めて環状交差点に差し掛かった。右の道に行きたい。右折レーンを探すが、ない。どうする? 正解は、右折せず左に寄って円に入り、反時計回りに回って右側の出口で出ること。34条の右折の感覚で右へ膨らんだ瞬間、逆走扱いになりかねない
  • あなたが環状交差点に徐行せず進入し、すでに円内を走っていた車と接触した。相手が優先(37条の2)だったうえ、あなたには徐行義務違反がある。この二つが重なると、あなたの過失割合は一気に跳ね上がり、修理代の負担も膨らむ
  • 円の中をゆっくり回っていたら、後ろの車がクラクションを鳴らしてきた。だがあなたは正しい。環状交差点で徐行するのは、あなたの法的義務だ
  • 免許更新まであと三日。うっかり環状交差点で標識の指定通行部分を無視して走り、取り締まりを受けた。反則金と点数が付けば、次のゴールド免許維持にも影響する(最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 環状交差点で事故に遭ったら、まず相手の進入速度と自分の進入速度が分かる証拠を確保。ドラレコ映像、円内のどの位置で接触したか、目撃者を押さえる2. 相手が円内優先(37条の2)を無視した、または徐行義務(35条の2)を怠っていたかを整理3. 自分が徐行し左寄せしていた記録を保険会社に提示、過失割合の交渉材料にする4. 人身なら診断書を必ず取得、物損と分けて請求(民法709条)

訴えられた側:1. まず自分に徐行義務違反や左寄せ違反が本当にあったか冷静に検証、標識の指定通行部分に従っていたか確認2. 相手の進入速度や優先関係の主張が事実かをドラレコで検証、相手にも過失があれば過失相殺(民法722条2項)を主張3. 交通反則の告知(青切符)に納得できない場合は署名しない選択肢もあるが、その後の手続を理解した上で判断4. 事故と反則は別軌道、民事の過失割合と行政処分の点数を切り分けて対応

時効(請求できる期限):交通反則としての反則金は、告知後に警察が指定する期限内に納付(青切符受領後の指定期間に従う)。事故による損害賠償は、損害及び加害者を知った時から人身は5年、物損は3年(民法724条、724条の2)。過失割合を争うなら、証拠確保の実質的な期限は事故直後(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:35条の2は34条1項から5項の交差点通行方法に対する特則であり、環状交差点では進行方向を問わず左側端寄せと側端に沿った徐行が一律に義務づけられると解される。優先関係は37条の2が別途規律し、両条は通行方法と優先順位の役割分担をなす

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年9月1日)施行 道路交通法の一部改正により新設。環状交差点(ラウンドアバウト)を法律上の交差点類型として正式に導入し、左折右折直進転回を問わず、左寄せ、環状交差点の側端に沿った通行、徐行を義務づけた

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年)公布・平成26年(2014年)9月1日施行 新設:道路交通法の一部改正により新設。環状交差点を法律上の交差点類型として正式に導入し、左折・右折・直進・転回を問わず、左側端寄せ、側端に沿った通行、徐行を義務づけた

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 交差点における通行方法等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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