要点道路交通法75条の26は、特定自動運行実施者等が法令に違反し道路の危険防止の必要があるとき、公安委員会が必要な措置を指示でき、その措置には運行停止も含まれると定める。
Q · 自動運転バスの許可を取ったら、あとは自由に走らせていいんですか?
いいえ、公安委員会の指示一本で運行停止まで命じられます
道路交通法75条の26により、公安委員会は、特定自動運行実施者やその業務従事者が道路交通法令その他の法令に違反し、道路における危険を防止する必要があると認めるときは、必要な措置をとるよう指示できます。この措置には「措置をとるまで特定自動運行を行わないこと」、つまり実質的な運行停止が含まれます。ただし第2項により、その特定自動運行が自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)又は第二種貨物利用運送事業として行われる場合、公安委員会は事前に監督行政庁の意見を聴かなければなりません。
レベル4、つまり運転席に人が座らない自動運転を事業として道路で走らせるには、都道府県の公安委員会の許可がいる。だが許可さえ取れば安泰、と思っているなら危うい。道路交通法 75条の26は、許可を出したその公安委員会に、走り出した後の事業者を「止める」権限を与えている。事業者やその従事者が道路交通法だけでなく「他の法令」に違反し、道路の危険を防ぐ必要があると認めれば、公安委員会は「必要な措置をとれ」と指示できる。しかもその措置には「措置をとるまで運行するな」、事実上の運行停止が含まれる。無人運転が売りのサービスにとって、1日の停止は資金繰りに直撃する。さらに条文の第2項には、あなたを守る仕掛けもある。その事業が道路運送法や貨物利用運送事業法上の運送事業なら、公安委員会は勝手に指示を出せず、その事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。この一行の手続を飛ばした指示は、後で覆せる。
道路交通法75条の26は、公安委員会が特定自動運行実施者に対して有する指示権限を定める規定である。指示は、実施者又は業務従事者が道路交通法令その他の法令に違反し、道路における危険の防止等の必要がある場合に発動され、措置をとるまで特定自動運行を行わないことを含む。運送事業として行われる場合は監督行政庁の意見聴取を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転者が乗車しないレベル4相当の自動運転を、道路交通法上の制度として位置づけたものです。都道府県公安委員会の許可を受けた実施者だけが行えます。
指示は行政処分であり、従わない場合は許可の取消しなど、より重い処分に段階が上がる建て付けです。まず指示、次に取消しという順序で規制が強まります。
運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会(実務窓口は各県警)です。運送事業として行う場合は、国土交通省側の事業許可も別途必要になります。
行政処分です。したがって審査請求や取消訴訟の対象になり、運行停止による損害を止めるため執行停止の申立ても併せて検討できます。
実施者に雇われ、遠隔監視や現場対応など特定自動運行の業務に従事する人を指します。この従事者の法令違反も、実施者への指示の引き金になります。
道路運送法2条2項の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)と、貨物利用運送事業法2条8項の第二種貨物利用運送事業です。それ以外は意見聴取不要です。
条文に期間の定めはなく、指示された措置をとるまでです。措置を実施して公安委員会に報告するまで停止が続くため、対応速度がそのまま損害額を左右します。
第2項が明文で除外しているためです。届出制で監督の枠組みが異なる事業類型であり、公安委員会は意見聴取を経ずに指示を出せる整理になっています。
あります。75条の26で公安委員会は事業者に必要な措置を指示でき、その中に『措置をとるまで運行しない』が含まれます。つまり実質の運行停止です。業界裏話ヒント:これは許可取消(別条)より手前の中間措置で、まず指示、従わなければ取消・罰則へと段階的に上がる。指示の段階で自主的に対応すれば許可自体は守れるので、突っぱねるより措置を詰めて報告する方が事業として得なことが多い
いいえ、指示は行政処分なので審査請求や取消訴訟で争えます。運行停止の損害が大きいので執行停止の申立ても併せて検討します。業界裏話ヒント:あなたの事業が道路運送法上の運送事業なら、75条の26第2項で公安委員会は監督行政庁の意見を聴く義務がある。この意見聴取を飛ばして出された指示は手続違反で取り消される余地がある。だから指示書は中身より先に『意見聴取を経たか』を確認するのが弁護士の初動だ
許可を含め道路上の運行の安全は道路交通法の世界で、これを所管するのが公安委員会(県警)です。一方、運送事業としての許可は国土交通省。二つの役所が重なって監督しています。業界裏話ヒント:だから第2項でわざわざ監督行政庁の意見聴取が要求されている。事業者は二つの役所の板挟みになるが、逆に言えば片方の手続不備を突ける。どちらの窓口を先に押さえるかで、規制対応のスピードが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 道交法75条の26:指示(措置命令+運行停止を含む中間措置) | — |
| 発動要件 | 実施者又は業務従事者の法令違反+道路の危険防止の必要性 | — |
| 他省庁との関係 | 運送事業として行う場合は監督行政庁の意見聴取が必須(第2項) | — |
| 事業への打撃 | 措置完了まで運行ゼロ、無人運転が核の事業ほど直撃 | — |
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