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道路交通法 第75条の26(特定自動運行実施者に対する指示)

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  1. 公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の26は、特定自動運行実施者等が法令に違反し道路の危険防止の必要があるとき、公安委員会が必要な措置を指示でき、その措置には運行停止も含まれると定める。

Q · 自動運転バスの許可を取ったら、あとは自由に走らせていいんですか?

いいえ、公安委員会の指示一本で運行停止まで命じられます

道路交通法75条の26により、公安委員会は、特定自動運行実施者やその業務従事者が道路交通法令その他の法令に違反し、道路における危険を防止する必要があると認めるときは、必要な措置をとるよう指示できます。この措置には「措置をとるまで特定自動運行を行わないこと」、つまり実質的な運行停止が含まれます。ただし第2項により、その特定自動運行が自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)又は第二種貨物利用運送事業として行われる場合、公安委員会は事前に監督行政庁の意見を聴かなければなりません。

解説

レベル4、つまり運転席に人が座らない自動運転を事業として道路で走らせるには、都道府県の公安委員会の許可がいる。だが許可さえ取れば安泰、と思っているなら危うい。道路交通法 75条の26は、許可を出したその公安委員会に、走り出した後の事業者を「止める」権限を与えている。事業者やその従事者が道路交通法だけでなく「他の法令」に違反し、道路の危険を防ぐ必要があると認めれば、公安委員会は「必要な措置をとれ」と指示できる。しかもその措置には「措置をとるまで運行するな」、事実上の運行停止が含まれる。無人運転が売りのサービスにとって、1日の停止は資金繰りに直撃する。さらに条文の第2項には、あなたを守る仕掛けもある。その事業が道路運送法や貨物利用運送事業法上の運送事業なら、公安委員会は勝手に指示を出せず、その事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。この一行の手続を飛ばした指示は、後で覆せる。

法的な位置づけ

道路交通法75条の26は、公安委員会が特定自動運行実施者に対して有する指示権限を定める規定である。指示は、実施者又は業務従事者が道路交通法令その他の法令に違反し、道路における危険の防止等の必要がある場合に発動され、措置をとるまで特定自動運行を行わないことを含む。運送事業として行われる場合は監督行政庁の意見聴取を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自動運行とは何ですか?

運転者が乗車しないレベル4相当の自動運転を、道路交通法上の制度として位置づけたものです。都道府県公安委員会の許可を受けた実施者だけが行えます。

Q2道路交通法75条の26の指示に従わないとどうなりますか?

指示は行政処分であり、従わない場合は許可の取消しなど、より重い処分に段階が上がる建て付けです。まず指示、次に取消しという順序で規制が強まります。

Q3自動運転レベル4の許可はどこに申請しますか?

運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会(実務窓口は各県警)です。運送事業として行う場合は、国土交通省側の事業許可も別途必要になります。

Q4公安委員会の指示は行政処分ですか?

行政処分です。したがって審査請求や取消訴訟の対象になり、運行停止による損害を止めるため執行停止の申立ても併せて検討できます。

Q5特定自動運行業務従事者とは誰のことですか?

実施者に雇われ、遠隔監視や現場対応など特定自動運行の業務に従事する人を指します。この従事者の法令違反も、実施者への指示の引き金になります。

Q6意見聴取が必要になる運送事業の範囲は?

道路運送法2条2項の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)と、貨物利用運送事業法2条8項の第二種貨物利用運送事業です。それ以外は意見聴取不要です。

Q7自動運転の運行停止はいつまで続きますか?

条文に期間の定めはなく、指示された措置をとるまでです。措置を実施して公安委員会に報告するまで停止が続くため、対応速度がそのまま損害額を左右します。

Q8貨物軽自動車運送事業はなぜ意見聴取の対象外なのですか?

第2項が明文で除外しているためです。届出制で監督の枠組みが異なる事業類型であり、公安委員会は意見聴取を経ずに指示を出せる整理になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自動運転バスの実証運行をやってるんですが、警察から急に『止めろ』って言われることあるんですか?

あります。75条の26で公安委員会は事業者に必要な措置を指示でき、その中に『措置をとるまで運行しない』が含まれます。つまり実質の運行停止です。業界裏話ヒント:これは許可取消(別条)より手前の中間措置で、まず指示、従わなければ取消・罰則へと段階的に上がる。指示の段階で自主的に対応すれば許可自体は守れるので、突っぱねるより措置を詰めて報告する方が事業として得なことが多い

Q2その指示に納得いかないとき、従うしかないんですか?

いいえ、指示は行政処分なので審査請求や取消訴訟で争えます。運行停止の損害が大きいので執行停止の申立ても併せて検討します。業界裏話ヒント:あなたの事業が道路運送法上の運送事業なら、75条の26第2項で公安委員会は監督行政庁の意見を聴く義務がある。この意見聴取を飛ばして出された指示は手続違反で取り消される余地がある。だから指示書は中身より先に『意見聴取を経たか』を確認するのが弁護士の初動だ

Q3自動運転って国土交通省の管轄じゃないんですか? なんで警察が出てくるんです?

許可を含め道路上の運行の安全は道路交通法の世界で、これを所管するのが公安委員会(県警)です。一方、運送事業としての許可は国土交通省。二つの役所が重なって監督しています。業界裏話ヒント:だから第2項でわざわざ監督行政庁の意見聴取が要求されている。事業者は二つの役所の板挟みになるが、逆に言えば片方の手続不備を突ける。どちらの窓口を先に押さえるかで、規制対応のスピードが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自動運転は国が一括で規制している」と思って国土交通省ばかり見ているなら、問いの立て方そのものがずれている。道路上を走る車両を止める権限は、国ではなく都道府県の公安委員会(つまり県警)にある。監督官庁が二つに割れているという構造を見落とすと、規制対応の窓口を間違える
  • 「指示は許可取消より軽い、大したことない」と知っていても、その深刻度を見誤りがちだ。指示に含まれる「措置をとるまで運行しない」は、名前こそ指示だが実質は営業停止命令に等しい。無人運転が事業の核であるほど、1日の停止が売上と資金繰りに開ける穴は深い
  • 「道路交通法さえ守っていれば指示は来ない」と思い込んでいるが、条文は「他の法令の規定に違反した場合」も対象にしている。車両の整備不良で道路運送車両法違反、従事者の過重労働で労働法違反、そうした道交法の外の違反が引き金になって、公安委員会の指示が飛んでくる
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処分の性質道交法75条の26:指示(措置命令+運行停止を含む中間措置)
発動要件実施者又は業務従事者の法令違反+道路の危険防止の必要性
他省庁との関係運送事業として行う場合は監督行政庁の意見聴取が必須(第2項)
事業への打撃措置完了まで運行ゼロ、無人運転が核の事業ほど直撃

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜、運行管理システムの不具合で自動運転バスが交差点に立ち往生した。翌朝、公安委員会から「安全確保の措置をとるまで運行するな」と指示書が届いたら、あなたの路線は明日から動かせるのか。稼働ゼロの日が、契約先の物流計画ごと止める
  • 配送ロボット事業で軽微な接触が続いた。公安委員会が「必要な措置」を指示。だが何をどこまでやれば再開できるのか、基準は条文に書いていない。裁量の霧の中で、あなたは公安委員会と交渉することになる
  • 指示書が届いた。従うまで運行停止。あと数日で稼働を戻さないと物流が止まり違約金が発生する。措置を詰めて公安委員会へ報告するまでのカウントダウンが、今この瞬間から始まっている
  • 過疎地であなたが毎朝乗っていた自動運転バスに、ある日「運休」の張り紙。運行会社の都合ではなく、公安委員会の指示で止まっていた。あなたの通勤の足は、事業者ではなく警察の判断で消えた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の26(特定自動運行実施者に対する指示)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の26の条文原文は「公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の26は第四章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。