道路交通法 第75条の25(報告及び検査等)
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- 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 4.公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
報告及び検査等とは何ですか?
定義報告及び検査等とは、道路交通法第75条の25に定められた規定で、「公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の25(報告及び検査等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の25の条文原文は「公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の…」で始まります。
- 道路交通法第75条の25は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の25の前の条は道路交通法第75条の24です。
- 道路交通法第75条の25の次の条は道路交通法第75条の26です。
- 道路交通法第75条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の25は、公安委員会が特定自動運行実施者に報告徴収・立入検査・質問を行う権限を定める。ただしこの検査権限は犯罪捜査のために認められたものではない。
Q · 自動運転の会社に警察が「立入検査です」と来たら、全部見せるしかないんですか?
行政調査なので令状は不要。ただし応じる範囲には限度があります。
道路交通法75条の25により、公安委員会は特定自動運行実施者に報告や資料提出を求め、警察職員に事務所への立入検査や関係者への質問をさせることができます。ただし範囲は「この章の規定の施行に必要な限度」に限られ、立ち入る職員は身分を示す証票を携帯・提示する義務を負います(2項)。さらに3項は、この立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明示しており、令状に基づく家宅捜索とは性質が異なります。
解説
自動運転レベル4のバスや無人配送ロボットを運行する会社の事務所に、ある朝、警察職員が『立入検査です』と現れる。多くの経営者はここで固まり、言われるまま帳簿を全部開いてしまう。だが道路交通法75条の25を読んでいれば、あなたは三つの盾を握っている。第一、来た職員は身分証(証票)を携帯し提示する義務がある(2項)。提示がなければ、あなたはその場で求めてよい。第二、この検査は『犯罪捜査のために認められたものと解してはならない』(3項)。つまりこれは行政調査であって家宅捜索ではない。令状が不要な代わりに、見せた帳簿を理由にいきなり手錠、という筋のものでもない。第三、公安委員会が求められるのは『この章の規定の施行に必要な限度』まで。何でも無限に出せ、ではない。報告、資料提出、立入、帳簿検査、関係者への質問、この列挙された枠の外の要求は、拒む正当な根拠になる。
法的な位置づけ
道路交通法第75条の25は、特定自動運行に関する行政上の監督手段を定める規定である。公安委員会は、同章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に報告または資料の提出を求め、警察職員に事務所への立入り、帳簿書類等の検査、関係者への質問をさせることができる。警察職員には証票の提示義務があり、当該権限は犯罪捜査のためのものではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.帳簿を開く前に証票の提示を求める 警察職員が事務所に立ち入った時点で、身分を示す証票の提示を求める(2項)。氏名・所属・検査の根拠条文(道路交通法75条の25)を書き取り、名刺の受領も依頼する。ここで手続を確認する姿勢を示すこと自体が、以後の検査の丁寧さを変える
- 2.検査が行政調査か刑事捜査かを確定させる 「本日は道路交通法75条の25に基づく行政調査という理解でよいか」と確認する。3項により、この立入検査権限は犯罪捜査のために認められたものではない。逆に令状の提示があれば刑事の捜索・差押えであり、対応方針も黙秘権の可否も全く変わる
- 3.「施行に必要な限度」で要求範囲を線引きする 求められた資料が特定自動運行の許可条件遵守の確認に必要な範囲かを、その場で仕分けする。無関係な取引先リストや従業員の私的情報は枠外として、理由を付し提出範囲の限定を申し入れる。全面拒否ではなく範囲の限定であることを明確に伝える
- 4.やり取りを記録化し、控えを保管する 日時・職員氏名・要求内容・提出物一覧・回答内容を時系列で記録し、提出資料はすべて控えを保管する。後日、資料の刑事利用の是非や不服申立て、国家賠償を検討する場面で、この記録が唯一の反証材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行とは?
運転者が乗車しない状態で自動運行装置により走行させる、いわゆるレベル4の運行形態です。道路交通法第四章の三で許可制が設けられ、許可を受けた者が特定自動運行実施者となります。
Q2立入検査の対象になるのは誰ですか?
特定自動運行実施者です。検査場所は許可申請で示した場所(75条の12第2項第2号ハの場所)その他の事務所で、帳簿・書類その他の物件の検査と関係者への質問が対象となります。
Q3立入検査に事前通知はありますか?
条文上、事前通知は要件とされていません。無予告で行われる場合もあります。だからこそ、証票の確認と検査範囲の線引きという初動の手順を平時から決めておくことが実務上重要になります。
Q4検査で見せる帳簿はどこまでですか?
「この章の規定の施行に必要な限度」までです。特定自動運行の許可条件の遵守状況に関する帳簿・書類は対象ですが、無関係な取引先情報や従業員の私的情報まで無限定に及ぶものではありません。
Q5報告徴収では何を求められますか?
特定自動運行に関する報告または資料の提出です(1項)。運行状況や許可条件の遵守に関する事項が典型で、提出期限は個別の通知で指定されます。範囲が広すぎる場合は理由を付して絞る交渉が可能です。
Q6立入検査の結果、許可はどうなりますか?
検査は許可条件の遵守を確認する手段であり、違反が判明すれば指示や許可の取消し等の監督処分につながりえます。処分性が認められる処分には行政不服審査法による審査請求の道があります。
Q7立入検査が違法になることはありますか?
あります。証票の携帯・提示(2項)を欠く立入り、「施行に必要な限度」を超える要求、実質的に犯罪捜査を目的とする検査(3項違反)は、権限の枠外として争う余地があります。
Q8川崎民商事件とは何ですか?
最高裁大法廷昭和47年11月22日判決のことです。行政調査における質問検査権と憲法35条の令状主義・38条の自己負罪拒否特権の関係について判断枠組みを示した、行政調査の基本判例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察が『検査』って言って来たら、令状を見せてもらう権利はないんですか?
この立入検査は行政調査なので、そもそも令状は不要です(3項が犯罪捜査ではないと明言)。あなたが求められるのは令状ではなく『証票』の提示(2項)。逆に相手が令状を持って現れたら、それは行政調査ではなく刑事の捜索・差押えで、性質が全く違います。実務のポイント:現場で『これは75条の25の行政調査ですか、刑事の捜索ですか』と一言確認するだけで、その後の対応方針も黙秘権が使えるかも変わる。どちらの帽子をかぶって来たかを最初に確定させるのがプロの初動です
Q2検査で見せた資料が、あとで刑事事件の証拠に使われることってありますか?
3項は『犯罪捜査のために認められたものと解してはならない』と定め、建前上は行政調査と刑事捜査を分けています。ただし実務では、行政調査で適法に得た資料の刑事利用の可否は解釈が分かれており、一律に使えないとは言い切れません。実務のポイント:川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)以来、行政調査に令状主義・黙秘権がどこまで及ぶかは論点であり続けている。微妙な資料を出す前に『これが刑事に回る可能性は』と一拍置ける事業者と、言われるまま全部出す事業者では、結末が違ってくる
Q3忙しいので検査は後日にしてほしいと断ったら、罰則ですか?
正当な理由のない検査拒否・妨害は道路交通法の罰則の対象になりえます(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。ただし『この章の施行に必要な限度』を超える要求部分の拒否は、そもそも適法な検査への拒否にはあたりません。実務のポイント:全面拒否は危険だが、日程調整の申し入れや範囲の限定は『拒否・妨害』とは別物。全部飲むか全部拒むかの二択で考えている事業者ほど、不利な検査を丸ごと受け入れてしまう
Q44項の『照会・協力』って何ですか、自分に関係あります?
公安委員会が他の官庁や公共団体に問い合わせて情報を集められる権限です(4項)。あなたの会社の許可審査や監督にあたって、役所同士があなたの情報を突き合わせている可能性があります。実務のポイント:この照会は相手方である事業者に通知されないまま進むことが多い。どんな照会がなされたかは、個人情報保護制度の開示請求で後から確認できる場合がある。自分の与り知らぬ情報連携が気になるなら、開示請求という手が残っている
間違えやすい点 AI による整理
- 『警察が来た=逮捕・家宅捜索』と身構えるが、75条の25の立入検査は行政調査であって刑事の捜索ではない。令状が要らない代わりに、いきなり身柄拘束という性質のものでもない。まず何の権限で来たのかを確認するのが先だ
- 『検査は拒否できないから従うしかない』は半分しか当たっていない。拒否・妨害・虚偽報告に罰則があるのは事実だが、その本当の意味は逆で、強制力を持つのは『枠内の適法な検査』だけだという点にある。『施行に必要な限度』を超えた要求は、拒んでも罰則の対象にならない。どこまでが枠内かを知らない事業者ほど、枠外まで丸ごと差し出してしまう
- 『検査で出した資料は、どうせ全部使われる』と諦める人がいるが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは『これは行政調査か、それとも実質的な犯罪捜査か』だ。もし実質が刑事捜査なら、3項と憲法35条・38条の保障(令状主義・黙秘権)が及ぶ余地がある。川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)が引いた線が、まさにここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条の25:監督のための報告徴収・立入検査・質問・照会 | 75条の12:特定自動運行の許可(入口の規制) 75条の23:実施者に対する指示等の監督措置 |
| 発動の場面 | この章の規定の施行に必要な限度で、平時にも実施可能 | 運行開始前の申請時に審査 許可条件違反や交通の危険が生じたと認めるとき |
| 事業者への効果 | 情報提出・立入受忍の負担(枠外要求は拒む余地あり) | 許可がなければ運行自体ができない 指示に従わない場合は更なる処分につながりうる |
| 刑事手続との関係 | 3項により犯罪捜査のためのものと解してはならない | 無許可運行は別途罰則の問題となる 指示違反は監督処分・罰則の前提事実となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は自動運転を「実験条例」の枠組みで扱い、主管機関が実験計画の実施状況を査核する構造。行政調査一般の証拠資料提出要求は行政程序法が規律する
韓国は行政調査全般を行政調査基本法で横断的に規律し、現場調査の事前通知・調査範囲の限定を一般法レベルで明文化している点が日本と異なる
ドイツは2021年の StVG 改正で自動運転(レベル4相当)を規律し、連邦自動車庁(KBA)が許可・監督権限を持つ。監督は型式認可・運行許可と一体で設計される
米国は NHTSA が製造者に対する検査・記録提出要求権限を持つ連邦規制モデル。州が運行免許・道路利用を規律し、連邦は車両安全を規律する二層構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし明日、あなたの自動運行事業の事務所に警察職員が来て『帳簿を全部見せろ』と言われたら、どこまで応じる義務がある? 答えは『この章の施行に必要な限度』まで。運行の許可条件を守っているかの確認は対象だが、無関係な取引先リストや従業員の私的情報まで芋づる式に、は枠外だ
- 検査に来た職員が身分証を見せない。あなたは提示を求めてよい(2項)。応じない相手に帳簿を開く前、一呼吸置く根拠がここにある
- 検査で提出した運行データに、たまたま速度超過の記録が残っていた。それを理由に刑事事件として立件されそうになる。3項の『犯罪捜査のために認められたものと解してはならない』が、この転用にブレーキをかける建前になる。ただし実務では、行政調査で得た資料を刑事に利用できるかは解釈が分かれている
- 公安委員会から『7日以内に運行に関する資料を提出せよ』という報告徴収の通知が届いた。無視すれば検査拒否・虚偽報告等の罰則の対象になりうる。だが『施行に必要な限度』を超える要求部分は、期限内に理由を付して範囲を絞る交渉ができる。あと数日で提出期限が来る
- あなたの会社が別の官庁ともめている最中、公安委員会が4項を使ってその官庁に照会をかけ、情報を横断的に集める。あなたの知らないところで、役所同士があなたの情報を突き合わせている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 職員の証票を確認し、氏名・所属・検査の根拠条文(75条の25)を記録する(2項の提示義務) 2. 要求内容が『この章の施行に必要な限度』内かをその場で線引きし、運行の許可条件遵守と無関係な資料は範囲外だと主張する3. 3項を根拠に、これは行政調査であって犯罪捜査ではないと確認、実質が刑事捜査化していれば弁護士を呼ぶ4. やり取りは日時・氏名・要求内容を記録化し、後の不服申立てや国家賠償の証拠にする
訴えられた側:1. 適法な枠内の検査は拒否・妨害・虚偽報告に罰則があると理解し、正当な理由のない拒否はしない(最新の罰則内容をご確認ください) 2. 一方で枠外の要求は『施行に必要な限度』を超えるとして、理由を付し範囲を限定する交渉が可能3. 質問には答えるが、自己に不利益な供述の強要には憲法38条の趣旨が問題になりうる、微妙な事項は弁護士の同席を求める4. 提出資料は必ず控えを保管し、後日の刑事利用の是非に備える
時効(請求できる期限):立入検査権の行使自体に消滅時効はない。報告徴収に応じる期限は個別の通知で指定される。検査拒否・虚偽報告等の罰則の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で定まる(罰則の具体的法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。検査に伴う処分に処分性が認められる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
学説
通説:「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」という規定は、行政調査権限の目的外使用(刑事捜査への転用)を禁じる趣旨と解される。もっとも、行政調査で適法に収集された資料を後の刑事手続で証拠として利用できるかについては見解が分かれており、実質的に刑事責任追及を主目的とする調査には憲法上の保障が及ぶとされる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年4月1日)施行 改正道路交通法により第四章の三『特定自動運行』が新設され、レベル4自動運転の許可制度とともに本条が新設。報告徴収・立入検査・質問・照会という監督手段と、行政調査であることを明示する規定を整備した
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:改正道路交通法により第四章の三「特定自動運行」が新設され、レベル4自動運転の許可制度とともに本条が新設。報告徴収・立入検査・質問・照会という監督手段と、行政調査であることを明示する規定が整備された(施行は令和5年4月1日)
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