特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
要点道路交通法75条の23は、特定自動運行について同法の『運転者』等の字句を読み替える規定。読替えの細目は政令に委任され、第4章第2節は適用対象から除かれる。
Q · 運転席に誰もいない自動運転バスに、道路交通法はどうやって適用されるの?
本条が『運転者』を特定自動運行実施者らへ読み替えます
道路交通法75条の23により、特定自動運行実施者が行う特定自動運行については、同法(第4章第2節を除く)の適用上、表に掲げる『運転者』等の字句が読み替えられ、その他必要な技術的読替えは政令で定められます。運転者が現場にいなくても、遵守義務や事故時の措置義務の名宛人が消えるわけではなく、特定自動運行実施者や特定自動運行主任者へ移ります。運行そのものの許可制度は同法75条の12以下が定めています。
運転席に誰も座っていない路線バスが、あなたの街の公道を走る。SF ではなく、2023 年 4 月から日本で合法になった光景だ。だが道路交通法は、そのほぼ全ての条文が『運転者』という生身の人間を前提に書かれている。信号を守るのも、事故で救護するのも、警察官の指示に従うのも、主語は常に運転者だ。運転者がいない乗り物にこの法律をそのまま当てはめれば、義務を負う人間が消えて法の空白が生まれる。その空白を埋めるのが本条だ。『運転者』などの字句を『特定自動運行実施者』へ機械的に置き換える読替えの表を用意し、細目は政令に委ねる。地味な技術規定に見えて、無人運転を日本の道路秩序へ接続する変換プラグそのものである。あなたが自動運転車に乗る側でも運行する側でも、義務と責任が誰に流れるかはここで決まっている。
道路交通法第75条の23は、特定自動運行に関する技術的読替え規定である。特定自動運行実施者による特定自動運行については、同法第4章第2節を除く規定の適用にあたり、表の上欄に掲げる規定中の字句を下欄の字句に読み替え、その他必要な技術的読替えを政令に委ねることで、運転者の存在を前提とする規律を運転者のいない運行へ接続する。
運転者がいない状態で自動運行装置を使用して車両を走行させる運行類型です。道路交通法の特定自動運行の章(75条の12以下)で許可制の対象とされ、いわゆるレベル4に対応します。
特定自動運行実施者による特定自動運行について、同法(第4章第2節を除く)の適用上、表の上欄の規定中の字句を下欄の字句に読み替え、その他必要な技術的読替えを政令に委ねる規定です。
令和4年の道路交通法改正で特定自動運行の制度が創設され、令和5年4月1日から施行されました。本条はその改正で置かれた読替え規定です。
都道府県公安委員会の許可を受けて特定自動運行を行う者、すなわち運行の事業主体です。読替えにより、運転者を前提とする規定の名宛人がこの主体へ移ります。
特定自動運行の実施にあたっては、遠隔監視や現場対応を担う主任者の配置が制度上求められます。読替えによって、運転者に課される類型の義務が主任者側へも流れ込みます。
本条の表で読替えの対象規定と字句が示されるほか、必要な技術的読替えは政令で定められます。実務では条文の表と委任政令を必ず併読します。
本条は同法の規定のうち第4章第2節を適用対象から除いています。当該部分は特定自動運行の性質上そのままの適用が想定されないため、読替えの枠外に置かれています。
特定自動運行として公道で運行するには、道路交通法75条の12以下の許可が必要です。本条の読替えは、その許可を得た実施者に義務が流れる仕組みを支えています。
無人でも違反の名宛人が消えるわけではない。本条(75 条の 23)の読替えと政令によって、『運転者』を前提とする遵守規定は特定自動運行実施者や特定自動運行主任者へ振り替えられ、そこに罰則や措置が及ぶ。業界裏話ヒント:世間で語られる『自動運転なら無責任』は誤りで、むしろ許可制(75 条の 12)の下で義務主体が明確化されている。遠隔監視体制の不備は、事故時に一気に事業者責任へ跳ね返る。運行設計の段階で、どの義務が自社へ読み替えられるかを委任政令で洗い出しておくのが実務の分かれ目だ
請求できる。道交法の読替えは行政上の義務主体を決めるものだが、民事賠償は別軌道で、自動車損害賠償保障法 3 条の運行供用者責任が自動運転でも運行供用者(事業者)に及ぶ。車両側の欠陥なら製造物責任も検討できる。業界裏話ヒント:自動運転事故では『行政責任(道交法)』『民事賠償(自賠法 3 条・民法 709 条)』『刑事責任』が別々の軌道で走る。被害者は道交法の読替えの結末を待つ必要はなく、まず運行供用者と保険会社へ自賠法 3 条で請求を組むのが最短ルートだ(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条の23:字句の読替えと政令委任(技術的接続規定) | — |
| 義務の名宛人 | 読替えにより特定自動運行実施者・特定自動運行主任者へ移る | — |
| 実務で見る場面 | 運行設計・コンプライアンス体制づくりの前提確認 | — |
| 細目の所在 | 条文の表+委任政令(必要な技術的読替え) | — |
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