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道路交通法 第75条の23(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

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  1. 特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項及び第六項並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置(当該交通事故による人の死傷がないことが明らかな場合にあつては、現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置)を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。第三項及び第四項において同じ。)の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
  2. 2.前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者(特定自動運行主任者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
  4. 4.前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした特定自動運行主任者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
  5. 5.前三項の場合において、当該交通事故の現場にある警察官は、当該交通事故の現場にある現場措置業務実施者又は特定自動運行主任者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
  6. 6.第七十二条の二及び第七十三条の規定は、特定自動運行において交通事故があつた場合について準用する。この場合において、第七十二条の二第一項中「前条第三項」とあるのは「第七十五条の二十三第五項」と、「の運転者等」とあるのは「に係る現場措置業務実施者(第七十五条の十九第三項に規定する現場措置業務実施者をいう。以下同じ。)又は特定自動運行主任者等(第七十五条の二十三第三項に規定する特定自動運行主任者等をいう。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「同条第五項」と、「現場」とあるのは「当該交通事故の現場」と、第七十三条中「運転者等以外」とあるのは「特定自動運行主任者等以外」と、「の運転者等が第七十二条第一項前段」とあるのは「に係る現場措置業務実施者が第七十五条の二十三第二項に規定する措置を講じ、又は特定自動運行主任者等が同条第三項前段」と、「又は」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の23は、特定自動運行の交通事故時に、遠隔の特定自動運行主任者が直ちに消防へ通報し現場措置業務実施者を派遣し、警察へ報告する義務を定める。

Q · 運転席に誰もいない自動運転車が事故を起こしたら、誰が救護や通報をするんですか?

遠隔の主任者が消防へ通報し、現場要員を派遣する義務を負う

道路交通法75条の23により、遠隔監視型(同法75条の20第1項第1号)の特定自動運行では、特定自動運行主任者が直ちに最寄りの消防機関へ通報し、現場措置業務実施者を事故現場へ向かわせ、警察官へ交通事故発生日時等を報告しなければなりません。現場に到着した現場措置業務実施者は、道路上の危険を防止する必要な措置を講じます。主任者等が車内に乗車する型(同項第2号)では、その乗務員が直ちに負傷者を救護し危険防止措置を講じたうえ、警察官へ報告します。運転者不在でも義務は消えず、担い手が組み替えられています。

解説

運転席をのぞき込んでも、そこに人はいない。それでも、その車が事故を起こした瞬間に動き出す義務の連鎖が、道路交通法にはすでに書き込まれている。特定自動運行、いわゆるレベル4の無人運転で事故が起きたとき、遠隔で車両を見守る『特定自動運行主任者』が、直ちに最寄りの消防へ通報し、現場へ人(現場措置業務実施者)を差し向け、警察へ交通事故発生日時等を報告しなければならない。あなたが街で無人タクシーに接触したとしても、目の前に加害者たる運転手はいない。だが救護と通報の義務が消えたわけではない。人がいない前提で、義務が消防・現場要員・遠隔オペレーターへと再配線されている。逆に運転者を乗せる型(第75条の20第1項第2号)なら、その乗務員が普通の運転者と同じ救護義務を負う。無人か有人かで、事故のあと誰が動くかが根本から変わる。

法的な位置づけ

道路交通法第75条の23は、特定自動運行に係る交通事故の措置義務を定める規定である。運転者が存在しない遠隔監視型では特定自動運行主任者が消防機関へ通報し現場措置業務実施者を派遣し警察官へ報告する義務を負い、主任者等が乗車する型ではその乗務員が負傷者の救護と危険防止を行う。第72条の措置義務を無人運行向けに再配分した特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自動運行とは何ですか?

道路交通法上、運転者がいない状態で自動運行装置のみにより自動車を運行させること、いわゆるレベル4の無人運転を指します。都道府県公安委員会の許可を受けて行う制度です。

Q2特定自動運行主任者とは何ですか?

特定自動運行の実施中、遠隔監視室または車内に置かれ、事故時の通報・報告・救護の義務を負う者です。道路交通法75条の20により配置が義務づけられています。

Q3現場措置業務実施者とは何ですか?

事故現場へ派遣され、道路上の危険防止措置を講じる要員です。道路交通法75条の19第3項に定義があり、無人車両の代わりに現場対応を担う役割を負います。

Q4自動運転の事故対応ルールはいつから施行されましたか?

令和4年改正道路交通法により特定自動運行の許可制度が創設され、令和5年(2023年)4月1日から施行されています。すでに現行のルールとして運用中です。

Q5特定自動運行の事故で通報を怠るとどうなりますか?

道路交通法117条等の罰則が想定され、刑事責任の対象となり得ます。加えて許可の取消しなど行政処分のリスクもあります。最新の罰則規定は必ず条文でご確認ください。

Q6道路交通法72条と75条の23は何が違いますか?

72条は運転者が救護・報告義務を負う原型規定です。75条の23は運転者不在を前提に、その義務を主任者・現場措置業務実施者・消防機関へ配分した特則にあたります。

Q7レベル3とレベル4は法律上どう扱いが違いますか?

レベル3は運転者が乗車し引継ぎ義務を負うため通常の運転者規定が適用されます。レベル4の特定自動運行は運転者不在を前提とし、75条の23の別枠の義務体系が適用されます。

Q8警察官から現場を去るなと命じられたら従う必要がありますか?

従う必要があります。道路交通法75条の23第4項により、報告を受けた警察官は主任者に対し警察官が現場へ到着するまで現場を去らないよう命じることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無人の自動運転車にぶつけられたら、誰に賠償を請求すればいいんですか?

運転者はいませんが、その車両を運行の用に供する事業者(運行供用者)が自動車損害賠償保障法3条で賠償責任を負います。事業者は原則として自賠責・任意保険に入っているため、保険を通じた回収が期待できます。業界裏話ヒント:個人の運転者相手だと無資力で取れないことがありますが、特定自動運行の背後には必ず許可を得た事業者がいる。だからこそ、事故直後に『特定自動運行』の表示と事業者名を写真で押さえておくかどうかが、後の回収可能性を大きく分ける

Q2自動運転車に乗ってるときに事故ったら、乗客の自分が救護しないと罪になりますか?

型によります。遠隔監視型(第75条の20第1項第1号)では救護・通報の義務は遠隔の主任者と現場措置業務実施者・消防に配分され、乗客に法的な救護義務は課されません。乗務員同乗型(第2号)では、その主任者・乗務員が運転者に準じた救護義務を負います(第3項)。業界裏話ヒント:ただし義務がなくても、目の前の負傷者を撮影・記録しておくと、後の過失割合の争いで自分の立場を守れる。乗客は義務者ではないが、最良の目撃者になれる

Q3自動運転車のほうが悪いのに、証拠なんて残るんですか?

むしろ普通の車より証拠は豊富です。特定自動運行車はカメラ・センサー・走行ログを常時記録しており、これが過失認定の決定打になります。ただしデータは保全しないと上書き・消去されうる。業界裏話ヒント:事故直後に事業者へ『当該車両の走行記録データの保全』を書面(メールでも可)で求めておくのが弁護士の定石。事業者側は不利なデータほど積極的に出さない。求められて初めて残す、という構図を先回りするかどうかで、争いの前提が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運転者がいない車なら、事故っても誰も救護義務を負わない」と考えがちだが、この問いの立て方そのものが誤っている。法は運転者の不在を前提に、救護・通報の義務を特定自動運行主任者・現場措置業務実施者・消防機関へ再配分している。義務が消えたのではなく、担い手が組み替えられただけだ
  • 自動運転車の事故は珍しいと知っている人は多いが、その事故対応ルールがすでに施行済み(令和5年4月1日から)で、違反すれば刑事罰まで用意されていることを知る人は少ない。深刻なのは事故の頻度ではなく、対応義務を怠ったときの刑事・民事の重さのほうだ
  • 「無人運行だから、ぶつけられても相手が特定できず泣き寝入り」と思われがちだが、実際は逆。特定自動運行には事業者(運行供用者)が必ず背後にいて、自動車損害賠償保障法3条により資力ある事業者が賠償責任を負う。個人の運転者を追うより、回収可能性はむしろ高い
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義務を負う者道交法75条の23:特定自動運行主任者・現場措置業務実施者(無人型)/主任者等の乗務員(有人型)
中核となる行為消防機関への通報+現場措置業務実施者の派遣+警察への報告(無人型)/救護・危険防止+報告(有人型)
適用の前提特定自動運行(レベル4)中に交通事故が発生したこと
準用・接続第6項で72条の2・73条を読み替え準用(危険防止措置・付近の者の協力義務)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが乗った無人の自動運転タクシーが交差点で自転車をはねたら、車内のあなたは誰かを救護する義務を負うのか。答えは型による。遠隔監視型なら遠隔の主任者が消防通報と現場要員派遣を担い、乗務員同乗型なら同乗者が救護義務を負う。自分がどちらの立場かを、事故の三分後には判断しなければならない
  • 自動運転バスの実証運行を担う事業者側にいるあなた。遠隔の主任者一人が複数車両を監視している最中に一台が接触事故。この瞬間、主任者は『直ちに』消防へ通報し、現場措置業務実施者を向かわせ、警察へ報告する三つを同時に走らせる義務がある。一つでも遅れれば救護義務違反という刑事責任が視野に入る
  • 深夜、無人配送車があなたの家の前で歩行者と接触。負傷者が路上に倒れている。到着した現場措置業務実施者は、二次事故を防ぐため道路上の危険防止措置を講じなければならない。あなたが最初にすべきは、車体に書かれた事業者名と『特定自動運行』表示の撮影だ
  • 自動運転車が事故を起こし、あなたが唯一の目撃者。警察官が到着し、現場にいる現場措置業務実施者に負傷者救護や危険防止の指示を出している。その指示に従わないと、実施者側にさらなる責任が生じうる。あなたの証言が、無人車両側の過失を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の23(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の23の条文原文は「特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の23は第四章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。