要点道路交通法 75 条の 22 は、特定自動運行の終了時に、主任者が警察官の指示・緊急車両・違法駐車の三局面で直ちに必要な措置を講じる義務を定める。主任者は車内にいる必要がない。
Q · 運転者がいない自動運転車が止まったまま動かないとき、誰が責任を負うの?
特定自動運行主任者が直ちに措置を講じる義務を負う
道路交通法 75 条の 22 により、特定自動運行が終了した場合、特定自動運行主任者は直ちに必要な措置を講じなければなりません。対象となるのは、警察官の現場指示や交通整理等に従って通行させること(1 項)、緊急自動車・消防用車両の通行を妨げないこと(2 項)、違法駐車と認められる場合の駐車方法の変更または移動(3 項)という三つの局面です。主任者は車内にいる必要がなく、遠隔の管制室にいても同じ義務を負います。
運転席に誰も座っていないバスが、公道を走っている。2023 年 4 月から、日本ではそれが合法になった。ただし法律は、運転者が消えた代わりに『特定自動運行主任者』という一人の人間を責任者として残した。この条文が定めるのは、自動運行が終了した瞬間の義務だ。警察官が現場で手信号や通行禁止を出しているとき、救急車や消防車が近づいてきたとき、車が違法駐車の状態になっているとき、主任者は『直ちに』必要な措置を講じなければならない。ここで効いてくるのは、この主任者は車内にいる必要がないという点だ。遠隔の管制室から複数台を監視していることもある。あなたが無人バスに乗るとき、あるいは道でそれとすれ違うとき、責任を負う人間は数十キロ先の机に座っているかもしれない。『無人』は、法的には決して無人ではない。
道路交通法 75 条の 22 は、特定自動運行主任者の作為義務を定める規定である。特定自動運行が終了した場合において、警察官の現場指示・交通整理等が行われているとき(1 項)、緊急自動車または消防用車両が接近し若しくは付近にあるとき(2 項)、当該自動車が違法駐車と認められるとき(3 項)に、直ちに必要な措置を講ずべきことを義務づける。主任者が当該自動車の車内にいることは要件とされない。
運転者が乗車しない状態で自動運行装置を使用して自動車を運行させることをいい、いわゆるレベル 4 に対応します。都道府県公安委員会の許可が前提となり、道路交通法 75 条の 12 以下が規律します。
特定自動運行実施者が定めた、当該運行を監視し必要な措置を講じる責任者です。車内にいる場合も、遠隔の管制室から監視する場合もあり、75 条の 22 の即応義務はいずれの形態でも変わりません。
都道府県公安委員会が路線または区域を定めて許可します。運行計画や主任者の配置体制が審査対象となり、許可の条件を外れた運行はその時点で違法運行になります。
自動運行装置による運行が継続できなくなった場合や、運行計画の範囲外に至った場合などです。終了した瞬間から 75 条の 22 の主任者の措置義務が現実化します。
義務違反は罰則の対象となり得るほか、特定自動運行の許可の取消し等の行政処分に直結します。適用される法定刑は道路交通法の罰則規定で個別に確認する必要があります。
自動運行が終了している場面では、75 条の 22 第 2 項により主任者が直ちに通行を妨げないための措置を講じなければなりません。遠隔監視中でも猶予は「直ちに」です。
同条 3 項により、特定自動運行主任者が直ちに駐車方法を変更するか、その場所から移動させるための措置を講じる義務を負います。運転者不在は免責理由になりません。
合法です。2023 年 4 月施行の改正道路交通法で特定自動運行の枠組みが設けられ、公安委員会の許可を受ければ運転者なしの走行ができます。ただし主任者に多数の義務が課されます。
走れます。2023 年 4 月施行の改正道路交通法で『特定自動運行』(レベル 4)の枠組みができ、都道府県公安委員会の許可を受ければ運転者なしの走行が合法になりました。ただし 75 条の 19 以下で主任者に多くの義務が課されます。業界裏話ヒント:許可は路線・区域ごとで条件も細かく付く。『どこでも走れる』わけではなく、許可された運行計画の範囲を一歩でも外れると、その瞬間から違法運行になる
車内にいる必要はありません。遠隔の管制室から監視する形が認められています。ただし 75 条の 22 は、自動運行が終了して警察の指示・緊急車両・違法駐車が問題になった瞬間、『直ちに』必要な措置を講じる義務を主任者に課します。業界裏話ヒント:遠隔だからこそ、1 人が何台まで監視できるかが安全と責任の分水嶺になる。運用計画で監視台数を過大に設定していると、事故時に『実質的に義務を果たせる体制だったか』を厳しく問われる
取れます。自動車損害賠償保障法 3 条の運行供用者責任は自動運転車にもそのまま及び、事業者(特定自動運行実施者)に自賠責の枠組みで賠償を請求できます。道路交通法 75 条の 22 の義務違反があれば、過失の立証でも有利になります。業界裏話ヒント:自動運転の事故は『システムの欠陥か、主任者の不作為か』で責任の道筋が変わる。作動状態記録は事業者側が握っているので、事故直後に保全を求めておかないと、後から不利な形で出てくることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の局面 | 特定自動運行が終了した後の三局面(警察官の措置・緊急車両・違法駐車) | — |
| 義務を負う主体 | 特定自動運行主任者(車内不在・遠隔監視でも同じ) | — |
| 求められる行為 | 指示に従った通行/緊急車両の通行を妨げない/駐車方法の変更・移動 | — |
| 時間的要件 | 「直ちに」——遅滞の許容幅は事実上ゼロに近い | — |
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