道路交通法 第75条の22(特定自動運行が終了した場合の措置)
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- 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。
- 一第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示
- 二第六条第一項の規定による警察官等の交通整理
- 三第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令
- 四第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警察官の指示
- 五第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限
- 六第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令
- 2.特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車に緊急自動車若しくは消防用車両が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付近に緊急自動車若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車が当該緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするため必要な措置を講じなければならない。
- 3.特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特定自動運行が終了した場合の措置とは何ですか?
定義特定自動運行が終了した場合の措置とは、道路交通法第75条の22に定められた規定で、「特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われている…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の22(特定自動運行が終了した場合の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の22の条文原文は「特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われている…」で始まります。
- 道路交通法第75条の22は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の22の前の条は道路交通法第75条の21です。
- 道路交通法第75条の22の次の条は道路交通法第75条の23です。
- 道路交通法第75条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の22は、特定自動運行の終了時に、主任者が警察官の指示・緊急車両・違法駐車の三局面で直ちに必要な措置を講じる義務を定める。主任者は車内にいる必要がない。
Q · 運転者がいない自動運転車が止まったまま動かないとき、誰が責任を負うの?
特定自動運行主任者が直ちに措置を講じる義務を負う
道路交通法75条の22により、特定自動運行が終了した場合、特定自動運行主任者は直ちに必要な措置を講じなければなりません。対象となるのは、警察官の現場指示や交通整理等に従って通行させること(1項)、緊急自動車・消防用車両の通行を妨げないこと(2項)、違法駐車と認められる場合の駐車方法の変更または移動(3項)という三つの局面です。主任者は車内にいる必要がなく、遠隔の管制室にいても同じ義務を負います。
解説
運転席に誰も座っていないバスが、公道を走っている。2023年4月から、日本ではそれが合法になった。ただし法律は、運転者が消えた代わりに『特定自動運行主任者』という一人の人間を責任者として残した。この条文が定めるのは、自動運行が終了した瞬間の義務だ。警察官が現場で手信号や通行禁止を出しているとき、救急車や消防車が近づいてきたとき、車が違法駐車の状態になっているとき、主任者は『直ちに』必要な措置を講じなければならない。ここで効いてくるのは、この主任者は車内にいる必要がないという点だ。遠隔の管制室から複数台を監視していることもある。あなたが無人バスに乗るとき、あるいは道でそれとすれ違うとき、責任を負う人間は数十キロ先の机に座っているかもしれない。『無人』は、法的には決して無人ではない。
法的な位置づけ
道路交通法75条の22は、特定自動運行主任者の作為義務を定める規定である。特定自動運行が終了した場合において、警察官の現場指示・交通整理等が行われているとき(1項)、緊急自動車または消防用車両が接近し若しくは付近にあるとき(2項)、当該自動車が違法駐車と認められるとき(3項)に、直ちに必要な措置を講ずべきことを義務づける。主任者が当該自動車の車内にいることは要件とされない。
手順
- 1.自動運行の終了を検知する体制を作る 自動運行装置の作動終了・逸脱を管制側で即時に検知し、担当主任者へアラートが届く仕組みを整える。1人あたりの監視台数は「直ちに」措置できる範囲に抑え、その根拠を運用計画に残す
- 2.警察官の措置・命令への対応手順を定める(1項) 警察官の現場指示、交通整理、禁止・制限・命令のいずれが行われているかを現場映像と音声で確認し、その内容に従って車両を通行させるための操作・退避手順を号ごとに定型化しておく
- 3.緊急自動車・消防用車両への譲り手順を定める(2項) サイレン検知や周辺映像で緊急自動車・消防用車両の接近を把握したら、通行を妨げない位置への移動または停止位置の変更を直ちに実施する。実施できない場合の車外表示・現場急行の代替手順も定める
- 4.違法駐車状態の解消手順を定める(3項) 停止位置が違法駐車と認められる場合に備え、駐車方法の変更または退避場所への移動を直ちに行える手順と、現場要員の急行体制を用意する。退避可能地点を路線ごとに事前登録しておく
- 5.対応ログを保全し、行政・刑事の説明に備える 自動運行の終了時刻、アラート受信時刻、主任者の操作時刻を秒単位で記録し、上書きされない形で保全する。「直ちに」措置したかは分単位で評価されるため、この時系列が唯一の防御資料になる
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行とは何ですか?
運転者が乗車しない状態で自動運行装置を使用して自動車を運行させることをいい、いわゆるレベル4に対応します。都道府県公安委員会の許可が前提となり、道路交通法75条の12以下が規律します。
Q2特定自動運行主任者とは誰のことですか?
特定自動運行実施者が定めた、当該運行を監視し必要な措置を講じる責任者です。車内にいる場合も、遠隔の管制室から監視する場合もあり、75条の22の即応義務はいずれの形態でも変わりません。
Q3特定自動運行の許可は誰が出しますか?
都道府県公安委員会が路線または区域を定めて許可します。運行計画や主任者の配置体制が審査対象となり、許可の条件を外れた運行はその時点で違法運行になります。
Q4自動運行が終了するのはどんなときですか?
自動運行装置による運行が継続できなくなった場合や、運行計画の範囲外に至った場合などです。終了した瞬間から75条の22の主任者の措置義務が現実化します。
Q5主任者が措置を怠ると罰則はありますか?
義務違反は罰則の対象となり得るほか、特定自動運行の許可の取消し等の行政処分に直結します。適用される法定刑は道路交通法の罰則規定で個別に確認する必要があります。
Q6自動運転車の前に救急車が来たらどうなりますか?
自動運行が終了している場面では、75条の22第2項により主任者が直ちに通行を妨げないための措置を講じなければなりません。遠隔監視中でも猶予は「直ちに」です。
Q7無人の自動運転車が違法駐車になったら誰の義務ですか?
同条3項により、特定自動運行主任者が直ちに駐車方法を変更するか、その場所から移動させるための措置を講じる義務を負います。運転者不在は免責理由になりません。
Q8自動運転レベル4は日本で合法ですか?
合法です。2023年4月施行の改正道路交通法で特定自動運行の枠組みが設けられ、公安委員会の許可を受ければ運転者なしの走行ができます。ただし主任者に多数の義務が課されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運転席に誰もいない自動運転バスって、本当に日本の公道を走れるんですか?
走れます。2023年4月施行の改正道路交通法で『特定自動運行』(レベル4)の枠組みができ、都道府県公安委員会の許可を受ければ運転者なしの走行が合法になりました。ただし75条の19以下で主任者に多くの義務が課されます。実務のポイント:許可は路線・区域ごとで条件も細かく付く。『どこでも走れる』わけではなく、許可された運行計画の範囲を一歩でも外れると、その瞬間から違法運行になる
Q2主任者って、車に乗ってなくていいんですか? それで責任なんて取れます?
車内にいる必要はありません。遠隔の管制室から監視する形が認められています。ただし75条の22は、自動運行が終了して警察の指示・緊急車両・違法駐車が問題になった瞬間、『直ちに』必要な措置を講じる義務を主任者に課します。実務のポイント:遠隔だからこそ、1人が何台まで監視できるかが安全と責任の分水嶺になる。運用計画で監視台数を過大に設定していると、事故時に『実質的に義務を果たせる体制だったか』を厳しく問われる
Q3自動運転車にぶつけられたら、機械が相手だから賠償は取れないんですか?
取れます。自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任は自動運転車にもそのまま及び、事業者(特定自動運行実施者)に自賠責の枠組みで賠償を請求できます。道路交通法75条の22の義務違反があれば、過失の立証でも有利になります。実務のポイント:自動運転の事故は『システムの欠陥か、主任者の不作為か』で責任の道筋が変わる。作動状態記録は事業者側が握っているので、事故直後に保全を求めておかないと、後から不利な形で出てくることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 自動運転が法律で規制されていることは知っていても、その規制が『特定の一人の人間』に即座の作為義務を課している深刻さまでは知られていない。主任者が対応を怠れば罰則の対象になり、事業者の許可取消しにも直結する。技術の不具合ではなく、人間の不作為が刑事・行政責任を生む
- 事故や違反があったとき、多くの人はまず『誰が運転していたのか』と問う。だが自動運行中は運転者がいない。法律が問うのは『主任者は誰で、その者が義務を果たしたか』だ。問いの立て方を間違えると、責任の所在を永遠に見失う
- 『無人運転なんだから、ぶつけられても文句を言う相手がいない』と思われがちだが、逆だ。主任者、特定自動運行実施者(事業者)、そして自賠責法上の運行供用者と、責任を負いうる主体はむしろ複数存在する。相手が『機械』だと諦める必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の局面 | 特定自動運行が終了した後の三局面(警察官の措置・緊急車両・違法駐車) | 特定自動運行中に交通事故が発生した場合(同法75条の20) 警察官等が交通整理・禁止・制限を行う場面そのもの(同法6条) |
| 義務を負う主体 | 特定自動運行主任者(車内不在・遠隔監視でも同じ) | 特定自動運行主任者および特定自動運行実施者側 警察官等(規制を行う側であり、従う側ではない) |
| 求められる行為 | 指示に従った通行/緊急車両の通行を妨げない/駐車方法の変更・移動 | 事故現場での救護・危険防止・報告等の措置 手信号・指示等による現場の交通整理 |
| 時間的要件 | 「直ちに」——遅滞の許容幅は事実上ゼロに近い | 事故発生後、直ちに 現場における即時の規制(時間制限の観念になじまない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は実験条例(サンドボックス)方式で、期間・区域限定の実験計画に監督義務を課す構成。日本のような一般制度としての許可+主任者義務の枠組みとは設計思想が異なる
韓国は自動運転安全区間の指定と事業許可を軸に商用化を進める。運行主体側に安全管理義務を課す点は日本と共通するが、責任者の名称・配置要件は異なる
ドイツは Technische Aufsicht(技術的監督者)を法定し、車外からの監視と必要時の解除・停止義務を課す。日本の特定自動運行主任者と機能的に最も近い制度設計
米国は連邦統一法がなく州ごとに規律。カリフォルニア州は無人走行の展開許可と remote operator の要件を規則で定めるが、州によって義務内容は大きく分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの乗った自動運転バスが交差点で止まり、警察官が手信号で『進め』と指示しているのに車が動かなかったら、誰がその指示に従わせる義務を負う? 答えは車内の誰でもなく、遠隔の主任者だ。この条文が、まさにその瞬間の作為を義務づけている
- あなたが自動運転サービスの主任者として管制室で3台を監視中、1台の自動運行が終了し、その車の後方から救急車が迫る。あなたに残された猶予は数十秒。緊急車両の通行を妨げないよう即座に措置を講じなければ、あなた自身が義務違反に問われる
- 駅前ロータリーで自動運転バスが違法駐車の状態のまま放置された。周辺の車が動けず渋滞が発生。解消義務を負うのは、その場にいない主任者だ
- あなたの家族が横断歩道で無人の自動運転車に接触された。相手に運転者はいないが、諦めるのは早い。主任者、事業者、そして自賠責法上の運行供用者と、責任を追及できる相手はむしろ複数いる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自動運転車に絡む被害に遭ったら、まず車両の識別情報(車体表示・事業者名)と、可能なら作動状態を撮影・記録する。2. 主任者・事業者の連絡先を確認し、事故なら警察へ通報。3. 賠償は自賠責法3条の運行供用者責任で事業者に請求できる。4. 主任者が『直ちに』義務を果たさなかった疑いがあれば、その対応ログの保全を早期に求める。時間が経つと車両側のログが上書きされて消える
訴えられた側:1. 主任者・事業者側なら、まず自動運行終了の時刻と、その後の対応の時系列を作動記録で固める。2. 『直ちに』の要件は絶対的な秒数ではなく、体制として即応可能だったかで判断される。監視体制・手順書の整備状況を示す。3. 警察の指示・緊急車両・違法駐車のどの局面かで求められる措置が異なるため、該当号を特定する。4. 許可取消し等の行政処分(役所が事業者に直接下す決定)が絡むなら、弁明の機会・審査請求の準備を並行する
時効(請求できる期限):この義務違反自体に固有の消滅時効はないが、罰則が適用される場合は刑事の公訴時効(罰金相当の道路交通法違反は原則3年、刑事訴訟法250条)が起算する。許可取消し等の行政処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 自動運転レベル4に対応する『特定自動運行』制度の新設に伴い、本条を新設。運転者不在での走行を許容する代わりに、特定自動運行主任者に対し、自動運行が終了した局面での警察の措置・緊急車両・違法駐車への即応義務を課した
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)4月1日施行 新設:自動運転レベル4に対応する特定自動運行制度の創設に伴い本条を新設。運転者不在の走行を許容する代わりに、特定自動運行主任者に対し、自動運行終了後の警察官の措置への対応、緊急自動車・消防用車両への譲り、違法駐車の解消という三局面での即応義務を課した
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