道路交通法 第75条の24(特定自動運行の特則)
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特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定自動運行の特則とは何ですか?
定義特定自動運行の特則とは、道路交通法第75条の24に定められた規定で、「特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の24(特定自動運行の特則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の24の条文原文は「特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。」で始まります。
- 道路交通法第75条の24は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の24の前の条は道路交通法第75条の23です。
- 道路交通法第75条の24の次の条は道路交通法第75条の25です。
- 道路交通法第75条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の23は、特定自動運行について同法の『運転者』等の字句を読み替える規定。読替えの細目は政令に委任され、第4章第2節は適用対象から除かれる。
Q · 運転席に誰もいない自動運転バスに、道路交通法はどうやって適用されるの?
本条が『運転者』を特定自動運行実施者らへ読み替えます
道路交通法75条の23により、特定自動運行実施者が行う特定自動運行については、同法(第4章第2節を除く)の適用上、表に掲げる『運転者』等の字句が読み替えられ、その他必要な技術的読替えは政令で定められます。運転者が現場にいなくても、遵守義務や事故時の措置義務の名宛人が消えるわけではなく、特定自動運行実施者や特定自動運行主任者へ移ります。運行そのものの許可制度は同法75条の12以下が定めています。
解説
運転席に誰も座っていない路線バスが、あなたの街の公道を走る。SF ではなく、2023年4月から日本で合法になった光景だ。だが道路交通法は、そのほぼ全ての条文が『運転者』という生身の人間を前提に書かれている。信号を守るのも、事故で救護するのも、警察官の指示に従うのも、主語は常に運転者だ。運転者がいない乗り物にこの法律をそのまま当てはめれば、義務を負う人間が消えて法の空白が生まれる。その空白を埋めるのが本条だ。『運転者』などの字句を『特定自動運行実施者』へ機械的に置き換える読替えの表を用意し、細目は政令に委ねる。地味な技術規定に見えて、無人運転を日本の道路秩序へ接続する変換プラグそのものである。あなたが自動運転車に乗る側でも運行する側でも、義務と責任が誰に流れるかはここで決まっている。
法的な位置づけ
道路交通法第75条の23は、特定自動運行に関する技術的読替え規定である。特定自動運行実施者による特定自動運行については、同法第4章第2節を除く規定の適用にあたり、表の上欄に掲げる規定中の字句を下欄の字句に読み替え、その他必要な技術的読替えを政令に委ねることで、運転者の存在を前提とする規律を運転者のいない運行へ接続する。
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行とは何ですか?
運転者がいない状態で自動運行装置を使用して車両を走行させる運行類型です。道路交通法の特定自動運行の章(75条の12以下)で許可制の対象とされ、いわゆるレベル4に対応します。
Q2道路交通法75条の23は何を定めていますか?
特定自動運行実施者による特定自動運行について、同法(第4章第2節を除く)の適用上、表の上欄の規定中の字句を下欄の字句に読み替え、その他必要な技術的読替えを政令に委ねる規定です。
Q3自動運転レベル4はいつから合法になりましたか?
令和4年の道路交通法改正で特定自動運行の制度が創設され、令和5年4月1日から施行されました。本条はその改正で置かれた読替え規定です。
Q4特定自動運行実施者とは誰のことですか?
都道府県公安委員会の許可を受けて特定自動運行を行う者、すなわち運行の事業主体です。読替えにより、運転者を前提とする規定の名宛人がこの主体へ移ります。
Q5特定自動運行主任者は必要ですか?
特定自動運行の実施にあたっては、遠隔監視や現場対応を担う主任者の配置が制度上求められます。読替えによって、運転者に課される類型の義務が主任者側へも流れ込みます。
Q6読替えの細目はどこで確認できますか?
本条の表で読替えの対象規定と字句が示されるほか、必要な技術的読替えは政令で定められます。実務では条文の表と委任政令を必ず併読します。
Q7第4章第2節が読替えから除かれるのはなぜですか?
本条は同法の規定のうち第4章第2節を適用対象から除いています。当該部分は特定自動運行の性質上そのままの適用が想定されないため、読替えの枠外に置かれています。
Q8自動運転バスを走らせるのに許可は要りますか?
特定自動運行として公道で運行するには、道路交通法75条の12以下の許可が必要です。本条の読替えは、その許可を得た実施者に義務が流れる仕組みを支えています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運転者がいないのに、交通違反の切符って誰が切られるんですか?
無人でも違反の名宛人が消えるわけではない。本条(75条の23)の読替えと政令によって、『運転者』を前提とする遵守規定は特定自動運行実施者や特定自動運行主任者へ振り替えられ、そこに罰則や措置が及ぶ。実務のポイント:世間で語られる『自動運転なら無責任』は誤りで、むしろ許可制(75条の12)の下で義務主体が明確化されている。遠隔監視体制の不備は、事故時に一気に事業者責任へ跳ね返る。運行設計の段階で、どの義務が自社へ読み替えられるかを委任政令で洗い出しておくのが実務の分かれ目だ
Q2自動運転バスに乗ってて事故に遭ったら、運転者不在で賠償請求できないんですか?
請求できる。道交法の読替えは行政上の義務主体を決めるものだが、民事賠償は別軌道で、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任が自動運転でも運行供用者(事業者)に及ぶ。車両側の欠陥なら製造物責任も検討できる。実務のポイント:自動運転事故では『行政責任(道交法)』『民事賠償(自賠法3条・民法709条)』『刑事責任』が別々の軌道で走る。被害者は道交法の読替えの結末を待つ必要はなく、まず運行供用者と保険会社へ自賠法3条で請求を組むのが最短ルートだ(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 『無人運転なら道交法は適用されない』と思われがちだが、逆である。本条は道交法の適用を切るのではなく、『運転者』を別の主体へ読み替えることで、運転者を前提とした規定を丸ごと生かし続ける。適用が消えるのではなく、名宛人が移動するだけだ
- 読替え規定を『中身のない事務的な条文』と読み飛ばす人が多いが、その深刻度を見誤っている。この一本が機能しなければ、無人運転車に対して信号遵守も事故時の救護義務も課す相手が存在せず、公道上に義務の空白地帯が生まれる。地味さと重要度は反比例している
- 『責任の所在は新しい自動運転専用の法律で一から決められている』と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。日本は専用の責任体系をゼロから作らず、既存の運転者責任を平行移動させる道を選んだ。だから理解すべきは新法ではなく、既存条文がどう読み替えられるかの対応表だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条の23:字句の読替えと政令委任(技術的接続規定) | 75条の12:特定自動運行の許可(入口の要件) 71条・72条:運転者の遵守事項・事故時の措置(読替えの対象) |
| 義務の名宛人 | 読替えにより特定自動運行実施者・特定自動運行主任者へ移る | 許可申請者=運行事業者 本来は運転者(読替え後は実施者側) |
| 実務で見る場面 | 運行設計・コンプライアンス体制づくりの前提確認 | 運行開始前の許可取得手続 走行中の遵守事項違反、事故発生時の対応 |
| 細目の所在 | 条文の表+委任政令(必要な技術的読替え) | 許可基準・条件は同章および関係法令 条文本体と関係規則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は一般公道での常時運行を正面から制度化せず、期間・区域を限った実験サンドボックスとして規律する。日本のような既存条文の読替え方式は採っていない
韓国は自動運転専用の促進法を単独立法し、시범운행지구(試験運行地区)を指定する方式。既存の道路交通法の読替えではなく別法で受け止める点が日本と対照的
ドイツは道路交通法(StVG)本体に autonome Kraftfahrzeuge の章を追加し、Technische Aufsicht(技術的監督者)という新概念を条文で正面から創設した。読替えではなく実体規定の追加という手法
連邦レベルの統一立法がなく、州ごとに運行主体・保険・報告義務が分かれる。事業者は州境ごとに要件を確認する必要がある点で、全国一律の日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが過疎地の自治体と組んで自動運転バスの運行事業者になり、許可も下りた。だが公道で車両が赤信号に反応しきれない挙動を起こしたとき、道交法上の『運転者』の遵守義務は、読替えによってあなた(特定自動運行実施者)と特定自動運行主任者へ流れ込む。現場に人がいなくても、義務の名宛人は消えない
- 無人運転車が歩行者と接触したとき、道交法72条の『運転者の救護義務・報告義務』は、運転者がいないのに誰が果たすのか? 答えは、この読替えと政令が指定する主体だ。義務が宙に浮くことはなく、履行しなければ罰則の対象になりうる
- 友人が『自動運転なら違反しても捕まらないんでしょ』と言い出した。三日後に自動運転タクシーの試乗を予約したという。あなたは一言、『名宛人が読替えで別の人に移るだけだ』と教える。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年4月1日)施行 レベル4自動運転(特定自動運行)を制度化する改正で新設。運転者を前提とする道路交通法の各規定を特定自動運行実施者へ適用するための技術的読替え規定として設けられ、細目を政令に委任した
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:レベル4自動運転(特定自動運行)を制度化する道路交通法改正により新設。運転者を前提とする各規定を特定自動運行実施者へ適用するための技術的読替え規定として置かれ、細目を政令に委任した。施行は令和5年(2023年)4月1日
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