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道路交通法 第75条の21(特定自動運行主任者の義務)

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  1. 前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。
  2. 2.特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条又は第七十五条の二十三第一項若しくは第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 75 条の 20 は、特定自動運行主任者に運行中の自動運行装置の作動状態を監視する義務を課し、装置が正常に作動していないと認めたときは直ちに運行を終了させる措置を義務づける規定である。

Q · 運転席が無人の自動運転バスでも、法律上「見張る人」は必要なんですか?

必要です。特定自動運行主任者に監視義務があります

道路交通法 75 条の 20 第 1 項により、特定自動運行主任者は特定自動運行が行われている間、自動運行装置の作動状態を監視しなければならず、装置が正常に作動していないと認めたときは直ちに運行を終了させる措置を講じる義務を負います。第 2 項は、道路で運行が終了したときに、次条や 75 条の 23 が定める措置その他法令上実施すべき措置を講ずべき事由の有無を確認する義務を課しています。運転席が無人でも、責任を負う人間は制度上必ず一人残されています。

解説

福井県のある町では、運転席に誰も座っていない自動運転バスが実際に公道を走っている。だが「無人」という言葉は正確ではない。道路交通法は、レベル4の特定自動運行にも必ず一人、特定自動運行主任者という人間を配置させ、その人に重い義務を貼り付ける。あなたがこの主任者に指名されたら、車両が自動運行している間、装置の作動状態を監視し続けなければならない。そして装置が正常に作動していないと認めた瞬間、直ちに運行を終了させる措置を講じる義務を負う。さらに公道上で運行が終了したときは、事故対応など自分が講ずべき措置の有無を確認しなければならない。ハンドルを握っていなくても、あなたは法的責任の主体だ。「機械が運転していたから自分は関係ない」は、この条文の前では通用しない。

法的な位置づけ

道路交通法 75 条の 20 は、レベル 4 に相当する特定自動運行における特定自動運行主任者の監視義務および終了措置義務を定める規定である。第 1 項は運行中の自動運行装置の作動状態の継続監視と、正常に作動していないと認めた場合の即時終了措置を、第 2 項は道路上での運行終了時における実施すべき措置の有無の確認を、それぞれ義務づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自動運行主任者とは何ですか?

レベル 4 の特定自動運行を行う事業者が、道路交通法 75 条の 19 に基づき配置する監視責任者です。運行中の装置の作動状態を監視し、異常時には運行を終了させる措置を講じる義務を負います。

Q2特定自動運行とはどんな自動運転ですか?

運転者が乗車せずに自動運行装置のみで走行する、いわゆるレベル 4 相当の運行です。道路交通法上、都道府県公安委員会の許可を受けた事業者だけが行うことができます。

Q3特定自動運行主任者に資格は必要ですか?

運転免許のような国家資格そのものではなく、道路交通法および内閣府令・国家公安委員会規則が定める要件と教育を満たす者が配置されます。具体的な要件は最新の下位法令をご確認ください。

Q4特定自動運行の許可は誰が出しますか?

運行しようとする経路を管轄する都道府県公安委員会です。道路交通法 75 条の 12 以下が許可の申請・審査・条件付与の枠組みを定めています。

Q5特定自動運行はいつから解禁されましたか?

令和 4 年(2022 年)改正道路交通法により制度が新設され、令和 5 年(2023 年)4 月 1 日から施行されました。75 条の 20 も同時に新設された条文です。

Q6遠隔から監視する形でも主任者になれますか?

車内配置のほか、遠隔監視の設備がある場所に配置する形態も制度上想定されています。いずれの形態でも 75 条の 20 の監視義務・終了措置義務の内容は変わりません。

Q7「特定自動運行を終了させる措置」とは具体的に何ですか?

自動運行を停止させ、車両を安全な状態に置くための操作・指示を指します。遠隔停止操作、車内での操作、現場対応者への出動指示などが典型で、事業者の運行計画に具体的手順が組み込まれます。

Q8監視義務に違反するとどうなりますか?

道路交通法上の罰則および事業者に対する許可の取消し・行政処分の対象になり得ます。事故に至れば業務上過失致死傷罪(刑法 211 条)も別途問われます。具体的法定刑は最新の条文をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運転席に誰もいない自動運転バスが事故を起こしたら、誰が責任を取るんですか?

運行を監視していた特定自動運行主任者と運行事業者です。75条の20は主任者に監視義務と、装置異常時の終了措置義務を課しています。民事では自動車損害賠償保障法3条により運行供用者である事業者が責任を負う構造が残ります。業界裏話ヒント:「運転者がいない=責任者がいない」と誤解されがちですが、法律はむしろ責任主体を主任者と事業者に明確化しました。被害者が最初に交渉すべき相手は、車内ではなく運行事業者の監視部門です。

Q2主任者って、ずっと画面を見てないといけないんですか?他の作業をしながらじゃダメ?

特定自動運行が行われている間は装置の作動状態を監視していなければならない、と条文が明記しています(75条の20第1項)。ながら監視で異常を見落とせば義務違反です。業界裏話ヒント:一人の主任者が何台まで同時監視できるかは、道路交通法施行規則や国家公安委員会の基準で枠がかかっています。事業者が効率化のために監視台数を増やしすぎると、その体制自体が違法とされうる。監視室の台数設計こそが、実は事故時の責任分岐点です。(最新の基準をご確認ください)

Q3装置が「正常」と表示していたのに実は壊れていた場合、それでも主任者の責任ですか?

条文は「正常に作動していないことを認めたとき」に終了措置を求めます(第1項)。表示を鵜呑みにせず作動状態を実質的に監視していたかが問われ、認識できたはずの異常を見逃せば責任は残ります。業界裏話ヒント:「システムを信頼した」は万能の免罪符ではありません。逆に、設計上、主任者が認識しようのない異常だった場合は、責任がメーカーや事業者側へ移る。どこまでが「認識可能」だったかの線引きが、実務で最も激しく争われる論点です(実務上、解釈が分かれている)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「レベル4は完全自動だから人間の責任はない」と思われているが、75条の20は主任者に監視義務と、装置異常時の終了措置義務を明文で課している。無人でも責任主体は消えていない
  • 監視義務があること自体は知っていても、その水準を軽く見ている人が多い。「監視」とは装置の作動状態を継続的に見ていることであり、異常を認めた瞬間に「直ちに」終了措置を講じなければ義務違反になる。数秒の遅れが致命傷になりうる、その深刻さが過小評価されている
  • 「事故を起こしたのは装置だから、責めるべきはメーカーだ」という問いの立て方そのものがずれている。第2項は、運行が終わった時点で事故対応措置の有無を確認する義務を主任者に負わせる。あなたから見れば「機械の故障」でも、法律から見れば「あなたが確認義務を尽くしたか」が先に問われる。この落差が、当事者を追い詰める
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義務の主体と場面75 条の 20:主任者の運行中の監視義務・異常時の終了措置義務
作動するタイミング特定自動運行が行われている間、および道路上で運行が終了した直後
違反したときに問われる相手主に主任者本人(体制不備があれば事業者にも波及)
民事賠償との関係監視義務違反が過失評価の中核。事業者は自動車損害賠償保障法 3 条の運行供用者責任を別途負う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地方の交通事業者が自動運転バスを導入し、あなたは事務所の遠隔監視室で複数台のモニターを見る主任者に任命された。ある車両の装置異常アラートを、別の車両に気を取られて数秒見落とした。その数秒で車両が交差点に進入したら、監視義務違反を問われるのはあなただ。マニュアル通り動いたかではなく、条文の水準を満たしたかで判断される
  • もし自動運転の配送車が歩行者と接触したとき、運転席には誰もいなかったとしたら、第2項の事故確認措置を負うのは誰か。答えは、その運行を監視していた特定自動運行主任者だ。車内が空でも、責任の宛先は消えていない
  • 装置は「正常作動」と表示していた。だが実際は異常だった。表示を信じて放置すれば、監視義務を果たしたことにはならない
  • 自動運行中に装置の異常を認めた。社内マニュアルでは「上司に報告してから対応」だが、条文は「直ちに終了措置」を命じる。あなたに残された猶予は数秒。報告を待つ間に事故が起きれば、責任の矢はまずあなたに向かう
  • 友人が「自動運転バスの監視の仕事、座ってるだけで楽そう」と言ってきた。あなたはその椅子に、どんな法的義務が縫い付けられているかを知っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の21(特定自動運行主任者の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の21の条文原文は「前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していな…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の21は第四章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。