要点道路交通法 75 条の 20 は、特定自動運行主任者に運行中の自動運行装置の作動状態を監視する義務を課し、装置が正常に作動していないと認めたときは直ちに運行を終了させる措置を義務づける規定である。
Q · 運転席が無人の自動運転バスでも、法律上「見張る人」は必要なんですか?
必要です。特定自動運行主任者に監視義務があります
道路交通法 75 条の 20 第 1 項により、特定自動運行主任者は特定自動運行が行われている間、自動運行装置の作動状態を監視しなければならず、装置が正常に作動していないと認めたときは直ちに運行を終了させる措置を講じる義務を負います。第 2 項は、道路で運行が終了したときに、次条や 75 条の 23 が定める措置その他法令上実施すべき措置を講ずべき事由の有無を確認する義務を課しています。運転席が無人でも、責任を負う人間は制度上必ず一人残されています。
福井県のある町では、運転席に誰も座っていない自動運転バスが実際に公道を走っている。だが「無人」という言葉は正確ではない。道路交通法は、レベル4の特定自動運行にも必ず一人、特定自動運行主任者という人間を配置させ、その人に重い義務を貼り付ける。あなたがこの主任者に指名されたら、車両が自動運行している間、装置の作動状態を監視し続けなければならない。そして装置が正常に作動していないと認めた瞬間、直ちに運行を終了させる措置を講じる義務を負う。さらに公道上で運行が終了したときは、事故対応など自分が講ずべき措置の有無を確認しなければならない。ハンドルを握っていなくても、あなたは法的責任の主体だ。「機械が運転していたから自分は関係ない」は、この条文の前では通用しない。
道路交通法 75 条の 20 は、レベル 4 に相当する特定自動運行における特定自動運行主任者の監視義務および終了措置義務を定める規定である。第 1 項は運行中の自動運行装置の作動状態の継続監視と、正常に作動していないと認めた場合の即時終了措置を、第 2 項は道路上での運行終了時における実施すべき措置の有無の確認を、それぞれ義務づける。
レベル 4 の特定自動運行を行う事業者が、道路交通法 75 条の 19 に基づき配置する監視責任者です。運行中の装置の作動状態を監視し、異常時には運行を終了させる措置を講じる義務を負います。
運転者が乗車せずに自動運行装置のみで走行する、いわゆるレベル 4 相当の運行です。道路交通法上、都道府県公安委員会の許可を受けた事業者だけが行うことができます。
運転免許のような国家資格そのものではなく、道路交通法および内閣府令・国家公安委員会規則が定める要件と教育を満たす者が配置されます。具体的な要件は最新の下位法令をご確認ください。
運行しようとする経路を管轄する都道府県公安委員会です。道路交通法 75 条の 12 以下が許可の申請・審査・条件付与の枠組みを定めています。
令和 4 年(2022 年)改正道路交通法により制度が新設され、令和 5 年(2023 年)4 月 1 日から施行されました。75 条の 20 も同時に新設された条文です。
車内配置のほか、遠隔監視の設備がある場所に配置する形態も制度上想定されています。いずれの形態でも 75 条の 20 の監視義務・終了措置義務の内容は変わりません。
自動運行を停止させ、車両を安全な状態に置くための操作・指示を指します。遠隔停止操作、車内での操作、現場対応者への出動指示などが典型で、事業者の運行計画に具体的手順が組み込まれます。
道路交通法上の罰則および事業者に対する許可の取消し・行政処分の対象になり得ます。事故に至れば業務上過失致死傷罪(刑法 211 条)も別途問われます。具体的法定刑は最新の条文をご確認ください。
運行を監視していた特定自動運行主任者と運行事業者です。75条の20は主任者に監視義務と、装置異常時の終了措置義務を課しています。民事では自動車損害賠償保障法3条により運行供用者である事業者が責任を負う構造が残ります。業界裏話ヒント:「運転者がいない=責任者がいない」と誤解されがちですが、法律はむしろ責任主体を主任者と事業者に明確化しました。被害者が最初に交渉すべき相手は、車内ではなく運行事業者の監視部門です。
特定自動運行が行われている間は装置の作動状態を監視していなければならない、と条文が明記しています(75条の20第1項)。ながら監視で異常を見落とせば義務違反です。業界裏話ヒント:一人の主任者が何台まで同時監視できるかは、道路交通法施行規則や国家公安委員会の基準で枠がかかっています。事業者が効率化のために監視台数を増やしすぎると、その体制自体が違法とされうる。監視室の台数設計こそが、実は事故時の責任分岐点です。(最新の基準をご確認ください)
条文は「正常に作動していないことを認めたとき」に終了措置を求めます(第1項)。表示を鵜呑みにせず作動状態を実質的に監視していたかが問われ、認識できたはずの異常を見逃せば責任は残ります。業界裏話ヒント:「システムを信頼した」は万能の免罪符ではありません。逆に、設計上、主任者が認識しようのない異常だった場合は、責任がメーカーや事業者側へ移る。どこまでが「認識可能」だったかの線引きが、実務で最も激しく争われる論点です(実務上、解釈が分かれている)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の主体と場面 | 75 条の 20:主任者の運行中の監視義務・異常時の終了措置義務 | — |
| 作動するタイミング | 特定自動運行が行われている間、および道路上で運行が終了した直後 | — |
| 違反したときに問われる相手 | 主に主任者本人(体制不備があれば事業者にも波及) | — |
| 民事賠償との関係 | 監視義務違反が過失評価の中核。事業者は自動車損害賠償保障法 3 条の運行供用者責任を別途負う | — |
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