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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第75条の21(特定自動運行主任者の義務)

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  1. 前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。
  2. 2.特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条又は第七十五条の二十三第一項若しくは第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。

この条文の基本情報

特定自動運行主任者の義務とは何ですか?

定義特定自動運行主任者の義務とは、道路交通法第75条の21に定められた規定で、「前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第75条の21(特定自動運行主任者の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の21の条文原文は「前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していな…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の21は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第75条の21の前の条は道路交通法第75条の20です。
  7. 道路交通法第75条の21の次の条は道路交通法第75条の22です。
  8. 道路交通法第75条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の20は、特定自動運行主任者に運行中の自動運行装置の作動状態を監視する義務を課し、装置が正常に作動していないと認めたときは直ちに運行を終了させる措置を義務づける規定である。

Q · 運転席が無人の自動運転バスでも、法律上「見張る人」は必要なんですか?

必要です。特定自動運行主任者に監視義務があります

道路交通法75条の20第1項により、特定自動運行主任者は特定自動運行が行われている間、自動運行装置の作動状態を監視しなければならず、装置が正常に作動していないと認めたときは直ちに運行を終了させる措置を講じる義務を負います。第2項は、道路で運行が終了したときに、次条や75条の23が定める措置その他法令上実施すべき措置を講ずべき事由の有無を確認する義務を課しています。運転席が無人でも、責任を負う人間は制度上必ず一人残されています。

解説

福井県のある町では、運転席に誰も座っていない自動運転バスが実際に公道を走っている。だが「無人」という言葉は正確ではない。道路交通法は、レベル4の特定自動運行にも必ず一人、特定自動運行主任者という人間を配置させ、その人に重い義務を貼り付ける。あなたがこの主任者に指名されたら、車両が自動運行している間、装置の作動状態を監視し続けなければならない。そして装置が正常に作動していないと認めた瞬間、直ちに運行を終了させる措置を講じる義務を負う。さらに公道上で運行が終了したときは、事故対応など自分が講ずべき措置の有無を確認しなければならない。ハンドルを握っていなくても、あなたは法的責任の主体だ。「機械が運転していたから自分は関係ない」は、この条文の前では通用しない。

法的な位置づけ

道路交通法75条の20は、レベル4に相当する特定自動運行における特定自動運行主任者の監視義務および終了措置義務を定める規定である。第1項は運行中の自動運行装置の作動状態の継続監視と、正常に作動していないと認めた場合の即時終了措置を、第2項は道路上での運行終了時における実施すべき措置の有無の確認を、それぞれ義務づける。

手順

  1. 1.任命前に自分の権限と手順書を確認する 特定自動運行主任者に任命される前に、運行計画・業務手順書を読み、異常検知時に自分の判断だけで運行を終了させる権限が明記されているかを確認する。「上長の承認後に停止」となっていれば、75条の20の「直ちに」と矛盾するため書面での修正を求める
  2. 2.監視体制の同時監視台数と交代要領を確認する 一人で何台を同時監視する設計になっているか、休憩・交代時の引き継ぎ手順があるかを確認する。監視台数が過大な体制は、事故時に「継続監視は物理的に不可能だった」として事業者側の体制責任を示す材料にもなる
  3. 3.運行中は装置の作動状態を継続監視する 特定自動運行が行われている間は、装置の作動状態を継続して監視する。アラート表示だけに依存せず、走行映像・センサー状態・通信状況を併せて見る。「正常」表示を鵜呑みにした放置は、監視義務を果たしたことにならない
  4. 4.異常を認めたら直ちに終了措置を講じる 装置が正常に作動していないと認めた瞬間に、報告を待たずに運行を終了させる措置を講じる。遠隔停止、安全な場所への退避指示、現場措置業務実施者の出動要請などを、手順書で定めた順序で実行する
  5. 5.道路上で運行が終了したら措置の要否を確認する 道路において特定自動運行が終了したときは、75条の21や75条の23が定める措置その他法令上実施すべき措置を講ずべき事由の有無を確認する。事故・障害物・後続車の危険の有無を漏れなくチェックし、確認した事実を時刻付きで記録する
  6. 6.監視ログと対応記録を保全する 監視映像・装置作動ログ・操作記録は上書き周期が短いことが多いため、事案発生後は即座にエクスポートして別媒体へ保全する。この記録の有無が、後の刑事・民事で「義務を尽くした」と主張できるかを決める

よくある質問 AI による整理

Q1特定自動運行主任者とは何ですか?

レベル4の特定自動運行を行う事業者が、道路交通法75条の19に基づき配置する監視責任者です。運行中の装置の作動状態を監視し、異常時には運行を終了させる措置を講じる義務を負います。

Q2特定自動運行とはどんな自動運転ですか?

運転者が乗車せずに自動運行装置のみで走行する、いわゆるレベル4相当の運行です。道路交通法上、都道府県公安委員会の許可を受けた事業者だけが行うことができます。

Q3特定自動運行主任者に資格は必要ですか?

運転免許のような国家資格そのものではなく、道路交通法および内閣府令・国家公安委員会規則が定める要件と教育を満たす者が配置されます。具体的な要件は最新の下位法令をご確認ください。

Q4特定自動運行の許可は誰が出しますか?

運行しようとする経路を管轄する都道府県公安委員会です。道路交通法75条の12以下が許可の申請・審査・条件付与の枠組みを定めています。

Q5特定自動運行はいつから解禁されましたか?

令和4年(2022年)改正道路交通法により制度が新設され、令和5年(2023年)4月1日から施行されました。75条の20も同時に新設された条文です。

Q6遠隔から監視する形でも主任者になれますか?

車内配置のほか、遠隔監視の設備がある場所に配置する形態も制度上想定されています。いずれの形態でも75条の20の監視義務・終了措置義務の内容は変わりません。

Q7「特定自動運行を終了させる措置」とは具体的に何ですか?

自動運行を停止させ、車両を安全な状態に置くための操作・指示を指します。遠隔停止操作、車内での操作、現場対応者への出動指示などが典型で、事業者の運行計画に具体的手順が組み込まれます。

Q8監視義務に違反するとどうなりますか?

道路交通法上の罰則および事業者に対する許可の取消し・行政処分の対象になり得ます。事故に至れば業務上過失致死傷罪(刑法211条)も別途問われます。具体的法定刑は最新の条文をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1運転席に誰もいない自動運転バスが事故を起こしたら、誰が責任を取るんですか?

運行を監視していた特定自動運行主任者と運行事業者です。75条の20は主任者に監視義務と、装置異常時の終了措置義務を課しています。民事では自動車損害賠償保障法3条により運行供用者である事業者が責任を負う構造が残ります。実務のポイント:「運転者がいない=責任者がいない」と誤解されがちですが、法律はむしろ責任主体を主任者と事業者に明確化しました。被害者が最初に交渉すべき相手は、車内ではなく運行事業者の監視部門です。

Q2主任者って、ずっと画面を見てないといけないんですか?他の作業をしながらじゃダメ?

特定自動運行が行われている間は装置の作動状態を監視していなければならない、と条文が明記しています(75条の20第1項)。ながら監視で異常を見落とせば義務違反です。実務のポイント:一人の主任者が何台まで同時監視できるかは、道路交通法施行規則や国家公安委員会の基準で枠がかかっています。事業者が効率化のために監視台数を増やしすぎると、その体制自体が違法とされうる。監視室の台数設計こそが、実は事故時の責任分岐点です。(最新の基準をご確認ください)

Q3装置が「正常」と表示していたのに実は壊れていた場合、それでも主任者の責任ですか?

条文は「正常に作動していないことを認めたとき」に終了措置を求めます(第1項)。表示を鵜呑みにせず作動状態を実質的に監視していたかが問われ、認識できたはずの異常を見逃せば責任は残ります。実務のポイント:「システムを信頼した」は万能の免罪符ではありません。逆に、設計上、主任者が認識しようのない異常だった場合は、責任がメーカーや事業者側へ移る。どこまでが「認識可能」だったかの線引きが、実務で最も激しく争われる論点です(実務上、解釈が分かれている)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「レベル4は完全自動だから人間の責任はない」と思われているが、75条の20は主任者に監視義務と、装置異常時の終了措置義務を明文で課している。無人でも責任主体は消えていない
  • 監視義務があること自体は知っていても、その水準を軽く見ている人が多い。「監視」とは装置の作動状態を継続的に見ていることであり、異常を認めた瞬間に「直ちに」終了措置を講じなければ義務違反になる。数秒の遅れが致命傷になりうる、その深刻さが過小評価されている
  • 「事故を起こしたのは装置だから、責めるべきはメーカーだ」という問いの立て方そのものがずれている。第2項は、運行が終わった時点で事故対応措置の有無を確認する義務を主任者に負わせる。あなたから見れば「機械の故障」でも、法律から見れば「あなたが確認義務を尽くしたか」が先に問われる。この落差が、当事者を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体と場面75条の20:主任者の運行中の監視義務・異常時の終了措置義務75条の19:事業者による主任者・現場措置業務実施者の配置義務
75条の23:交通事故等が発生した場合に主任者が講ずべき措置
作動するタイミング特定自動運行が行われている間、および道路上で運行が終了した直後運行開始前(体制構築段階)
事故・危険発生後
違反したときに問われる相手主に主任者本人(体制不備があれば事業者にも波及)主に運行事業者(許可の取消し・行政処分)
主任者本人(措置義務違反)
民事賠償との関係監視義務違反が過失評価の中核。事業者は自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を別途負う体制不備が事業者の使用者責任・組織的過失の根拠になる
事故後対応の適否が損害拡大の責任配分に影響

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
無人載具科技創新實驗條例(2018年)

台湾は一般解禁ではなく規制サンドボックス方式を採り、実験主体に監控人員の配置と緊急停止体制を求める。日本のような一般許可制の常時義務規定ではない点が最大の差

韓国
자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(2019年施行)

韓国は自律走行の試験運行区域制度を軸に商用化を進める。安全運行要件と管理者の義務を下位法令で規律する構造で、日本の道路交通法本体に義務を置く方式と立法技術が異なる

ドイツ
StVG § 1d–1g(Gesetz zum autonomen Fahren, 2021年)

ドイツは Technische Aufsicht(技術的監督者)という職を法定し、車両の走行解除・停止を求める権限と義務を負わせる。日本の特定自動運行主任者と機能的にほぼ同型で、両国とも「人間の最終停止権」を制度の中核に置く

アメリカ
各州規則(例:California DMV Autonomous Vehicle Regulations)

米国は連邦統一の運転行為規制がなく州ごとに remote operator の要件が分かれる。日本のように国レベルの単一条文で監視義務を明文化する構造にはなっていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の交通事業者が自動運転バスを導入し、あなたは事務所の遠隔監視室で複数台のモニターを見る主任者に任命された。ある車両の装置異常アラートを、別の車両に気を取られて数秒見落とした。その数秒で車両が交差点に進入したら、監視義務違反を問われるのはあなただ。マニュアル通り動いたかではなく、条文の水準を満たしたかで判断される
  • もし自動運転の配送車が歩行者と接触したとき、運転席には誰もいなかったとしたら、第2項の事故確認措置を負うのは誰か。答えは、その運行を監視していた特定自動運行主任者だ。車内が空でも、責任の宛先は消えていない
  • 装置は「正常作動」と表示していた。だが実際は異常だった。表示を信じて放置すれば、監視義務を果たしたことにはならない
  • 自動運行中に装置の異常を認めた。社内マニュアルでは「上司に報告してから対応」だが、条文は「直ちに終了措置」を命じる。あなたに残された猶予は数秒。報告を待つ間に事故が起きれば、責任の矢はまずあなたに向かう
  • 友人が「自動運転バスの監視の仕事、座ってるだけで楽そう」と言ってきた。あなたはその椅子に、どんな法的義務が縫い付けられているかを知っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場の証拠を確保し、車両が特定自動運行中だったか(運転席の有無、事業者名、車体表示)を記録2. その運行を監視していた特定自動運行主任者と運行事業者を特定し、第2項の確認・事故対応措置が適切に取られたかを問う3. 損害賠償は自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任で事業者に請求できる余地が大きい、運転者が不在でも運行供用者は残る4. 主任者の監視ログ・装置の作動記録の保全を早期に求める、上書きされる前に動く。(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. まず自分が監視義務を尽くしたか、装置の作動状態を継続監視していた記録を確認2. 異常を認めた時点から終了措置までの時間を検証、「直ちに」の要件を満たしたかが分水嶺3. 与えられた権限・手順・システムの制約(異常検知の遅れ、遠隔操作の限界、同時監視台数)を整理し、義務を尽くせない構造的原因があれば事業者側への責任配分を主張4. 業務上過失致死傷の刑事責任と、道路交通法上・行政上の責任を分けて弁護士と方針を組む

時効(請求できる期限):監視・終了措置義務は「直ちに」が要件で猶予はない。責任追及の時効は、被害者側の損害賠償請求権が損害および加害者を知った時から5年(人の生命・身体侵害、民法724条の2)、業務上過失致死傷罪(刑法211条)の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条)。(罰則の具体的法定刑・現行の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 改正道路交通法(令和4年法律第32号)によりレベル4の特定自動運行制度が新設され、本条も新規に追加された。運転者が不在の自動運行に対し、装置の作動状態を監視する義務と、異常時に直ちに運行を終了させる措置義務を負う特定自動運行主任者の責務を初めて明文化した

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:改正道路交通法(令和4年法律第32号)によりレベル4相当の特定自動運行制度が創設され、本条が新設された。令和5年(2023年)4月1日施行。運転者が乗車しない運行に対し、装置の作動状態を監視する義務と異常時の即時終了措置義務、運行終了時の確認義務を特定自動運行主任者に課した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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