要点道路交通法75条の20は、特定自動運行実施者に対し、遠隔監視場所への主任者配置か主任者の乗車のいずれかの措置と、車両への「特定自動運行中」表示を義務づける。
Q · 運転席に誰もいない自動運転バス、本当に誰も見ていないんですか?
遠隔監視室か車内に、必ず主任者が配置されています
道路交通法75条の20第1項により、特定自動運行実施者は、車両の周囲と状況を映像及び音声で確認できる装置(内閣府令で定めるもの)を監視場所に備えて特定自動運行主任者を配置するか、主任者を車両に乗車させるかのいずれかの措置を講じなければなりません。さらに同条2項で、運行中は車両の見やすい箇所に「特定自動運行中」である旨の表示が必要です。運転者は消えても、監視する人間と車体の表示は法律上必ず残ります。
過疎地を走る運転席に誰もいないバス、深夜の街で商品を届ける無人の配送車。その車内のどこかに「特定自動運行中」と書かれた表示があり、遠く離れた管制室では、その車の車内音声とカメラ映像を、特定自動運行主任者と呼ばれる人物がじっと監視している。これがレベル4自動運転、運転者が存在しない運行の現実だ。道路交通法75条の20は、この無人運行を行う事業者に二つの選択肢を突きつける。一つは、車の周囲と車内を映像と音声で確認できる装置を監視場所に備え、そこに主任者を配置する遠隔監視方式。もう一つは、主任者を車に同乗させる方式。どちらを選ぶかで、事業のコスト構造も、事故が起きたとき誰がどこで責任を負うかも変わる。忘れてはならないのは、遠隔監視方式では、あなたが車内で交わした会話まで、法律に基づいて音声で確認されうる状態にあるという事実だ。運転者が消えても、見ている人間は消えていない。
道路交通法75条の20は、特定自動運行実施者の遵守事項を定める規定である。運転者が乗車しないレベル4自動運転の運行中、事業者は、車両の周囲及び状況を映像と音声で確認できる内閣府令所定の装置を備えた監視場所に特定自動運行主任者を配置するか、主任者を車両に乗車させるかのいずれかの措置を講じ、かつ車両の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示する義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転者が乗車しないレベル4自動運転を、都道府県公安委員会の許可を受けて行う運行のことです。道路交通法75条の20は、その運行中に事業者が維持すべき監視体制と車体表示を定めています。
遠隔の監視場所または車内で運行状況を監視し、交通事故が起きた際には75条の23第3項の措置を講じる役割を担う人です。運転者が存在しない運行における、法律上の責任の受け皿にあたります。
令和4年(2022年)の道路交通法改正で制度が創設され、令和5年(2023年)4月1日から施行されました。これによりレベル4の無人運行が、許可制のもとで公道でも可能になりました。
75条の20第2項により、内閣府令で定めるところに従い、車両の見やすい箇所に表示します。運行している間は継続して表示する義務があり、表示の欠落はそれ自体が違反状態になります。
事業者がいずれかを選択できます。遠隔は映像・音声の確認装置を備えた監視場所に主任者を配置する方式、同乗は主任者を車両に乗せる方式です。車両台数が増えるほど人件費構造の差が拡大します。
運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会に申請します。根拠は75条の12で、監視場所や運行計画を含めて審査されるため、監視体制の設計は申請前に固めておく必要があります。
75条の20第1項第1号は「内閣府令で定めるもの」と規定するため、具体的な装置要件は下位法令に委ねられています。導入前に最新の府令・規則の内容を必ず確認してください。
許可の前提を欠いた運行となり、公安委員会による報告徴収や措置命令の対象となりえます。悪質な場合は許可の取消しに至る可能性もあります(最新の改正状況をご確認ください)。
訴える相手は「車」でも「AI」でもなく、その運行を行う特定自動運行実施者、つまり事業者です。運行中の監視義務は75条の20が事業者に課し、事故時の措置は主任者が75条の23第3項に基づいて行います。賠償自体は民法709条や自動車損害賠償保障法3条で処理されます。業界裏話ヒント:レベル4では「運転者」が法律上存在しないため、過失を運転者個人に問う従来の構図が使えません。だからこそ、事業者が監視体制を維持していたか(75条の20違反の有無)が賠償交渉の急所になる。まず車体表示と事業者名を写真に残すのが最優先
遠隔監視方式を採る場合、車内外を映像と音声で確認する装置の設置が75条の20第1項第1号で義務づけられています。つまり運行の安全確認の範囲で、車内の音声・映像は確認されうる状態にあります。目的外の利用は個人情報保護法の規律を受けます。業界裏話ヒント:多くの利用者は無人バス=誰も見ていないと誤解しますが、実際は逆で、常時監視が許可の前提です。録音・録画データの保存期間や第三者提供のルールは事業者のプライバシーポリシー次第。乗る前に掲示を確認する人はほとんどいないが、確認する価値はある
許可(75条の12)は出発点にすぎません。運行中は常時、遠隔監視か主任者同乗のどちらかの体制を維持し、車体に「特定自動運行中」の表示を出し続ける義務(75条の20第2項)があります。体制が途切れれば違反となり、公安委員会の措置命令や許可取消の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:許可のハードルより、運行中の体制維持コストのほうが事業の重荷になる。監視人員の人件費が、無人化で削減したはずの運転手コストを部分的に食い戻す。この構造を織り込まずに採算計画を立てた事業者が、実証実験から本格運行へ移れずに止まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 75条の20:運行中に維持すべき監視体制と車体表示 | — |
| 義務の名宛人 | 特定自動運行実施者(事業者) | — |
| 時間軸 | 運行している全時間、継続的に発生 | — |
| 違反した場合の主な帰結 | 許可の前提を欠く運行となり、措置命令・許可取消しの契機となりうる | — |
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