熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第75条の19(特定自動運行を行う前の措置)

クイックジャンプ
  1. 特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させるため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。
  2. 2.特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二並びに第七十五条の二十三第一項及び第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任者を指定しなければならない。
  3. 3.特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十三第一項及び第二項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 75 条の 19 は、特定自動運行を行う事業者に、従事者への教育と特定自動運行主任者・現場措置業務実施者の指定を義務づける。運転者不在でも人的体制の確保が前提となる。

Q · 無人の自動運転バスを走らせる事業者は、法律上どんな体制を作らないといけないの?

従事者教育と主任者・現場措置業務実施者の指定が必須です

道路交通法 75 条の 19 により、特定自動運行実施者は三つの義務を負います。第一に、特定自動運行業務従事者に対して内閣府令の定めるところにより教育を行うこと(1 項)。第二に、内閣府令の適性要件を満たす者から特定自動運行主任者を指定すること(2 項)。第三に、次条 1 項 1 号の措置を講じて運行する場合、現場措置業務実施者を指定すること(3 項)。運転者が乗車しなくても、緊急時の措置を担う人的体制の確保が公道走行の前提条件です。

解説

自動運転バスが運転席無人で公道を走る、そんな光景がもう地方の一部で現実になっている。ただし、誰かが思いつきで走らせていいわけではない。道路交通法 75 条の 19 は、特定自動運行(レベル 4、運転者が乗らずに走る自動運転)を行う事業者に、走らせる前の三つの宿題を課している。第一に、運行に関わる全従事者への教育(内容は内閣府令が定める)。第二に、緊急時の措置を担う特定自動運行主任者の指定。第三に、乗客の避難誘導など現場対応を担う現場措置業務実施者の指定。ここに盲点がある。主任者は車内にいる必要がない。数十キロ離れた遠隔監視室に座っていてもよいのだ。あなたが無人バスに乗って事故に遭ったとき、あなたと法的につながる相手は、その見えない部屋にいる一人の主任者である。教育と人選を怠った事業者は、公安委員会による許可の取消しや罰則の対象になりうる。

法的な位置づけ

道路交通法 75 条の 19 は、特定自動運行実施者の体制整備義務を定める規定である。第 1 項は特定自動運行業務従事者に対する内閣府令所定の教育義務、第 2 項は 75 条の 21 以下の措置を講じさせるための特定自動運行主任者の指定義務、第 3 項は次条第 1 項第 1 号の措置を講じて運行する場合における現場措置業務実施者の指定義務を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自動運行とは何ですか?

運転者が乗車せずに自動運行装置のみで走行する、いわゆるレベル 4 の運行形態です。公安委員会の許可を受けた特定自動運行実施者だけが公道で行えます。

Q2特定自動運行主任者の要件は?

道路交通法 75 条の 19 第 2 項により、緊急時の措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者から指定します。事業者が任意に選べるわけではありません。

Q3現場措置業務実施者とは何をする人ですか?

75 条の 23 第 1 項・2 項の措置、つまり事故時の負傷者救護や現場での危険防止を担う人です。次条 1 項 1 号の措置を講じて運行する場合に指定が義務づけられます。

Q4自動運転バスの従事者教育は何を教えるの?

75 条の 21 から 75 条の 23 までの措置その他、法令・処分により従事者が実施すべき措置を円滑かつ確実に実施させる内容で、具体的な事項は内閣府令が定めます。

Q5教育を怠るとどうなりますか?

体制不備として公安委員会の指示や許可の取消し等の対象になりうるほか、事故時には過失や運行供用者責任(自賠法 3 条)の立証で事業者に不利に働きます。

Q6自動運転バスの事故は誰に請求すればいい?

請求先はその運行を担う特定自動運行実施者です。自賠法 3 条の運行供用者責任と民法 709 条が根拠となり、車両に欠陥があればメーカーへの製造物責任が二段目で問題になります。

Q7特定自動運行の許可はどこに申請しますか?

運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会です。許可の枠組みは 75 条の 18 以下にあり、申請段階で運行計画と 75 条の 19 の体制が揃っている必要があります。

Q8工場構内の無人搬送車も対象になりますか?

構内のみの走行なら道路交通法の適用外ですが、一般交通の用に供する道路に出た瞬間、許可と 75 条の 19 の教育・指定義務の枠に入りうるため注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自動運転バスの事故って、結局クルマを作ったメーカーの責任じゃないんですか?

まず問われるのは、その車を走らせている特定自動運行実施者の側です。自賠法 3 条の運行供用者責任があり、道路交通法 75 条の 19 は運行体制(教育・主任者指定)の義務を事業者に課しています。メーカーの製造物責任は、車両に欠陥があった場合に別途問う二段目の話です。業界裏話ヒント:事故直後、事業者が主任者の指定書や教育記録をすぐ出せるかどうかで交渉の空気が変わります。体制書類の不備は、事業者側が最も突かれたくない急所です

Q2特定自動運行主任者って、そのバスに乗ってるんですか?

乗っている必要はありません。75 条の 19 が求めるのは適性要件(内閣府令)を満たす者の指定であり、多くの実装では数十キロ離れた遠隔監視室から複数台を見ています。緊急時は主任者が 75 条の 21 以下の措置を遠隔で講じます。業界裏話ヒント:一人の主任者が同時に何台を担当できるかは運用の肝で、台数を詰め込みすぎた体制は、事故時に対応が間に合わなかったと責められる余地を残します

Q3個人でも自分の車を無人で公道を走らせていいんですか?

できません。特定自動運行は公安委員会の許可が前提で、許可を受けた実施者には 75 条の 19 の教育・指定義務が課されます。個人の無許可の無人走行は、そもそも許可制度の外にあり違法です。業界裏話ヒント:レベル 4 とうたう市販車でも、日本の公道での完全無人運行は許可を受けた特定自動運行の枠内でしか認められていません。「買えば無人で走れる」という宣伝と、法が許す運行は別物です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自動運転の事故は車を作ったメーカーの責任だろう」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。75 条の 19 が名指しするのは、車を製造した側ではなく、その車を公道で走らせる事業者側の教育責任と人選責任だ。メーカーの製造物責任は別の土俵の話で、まず問われるのは運行体制の側である
  • 運転者が乗らないことは誰でも知っている。だが、その代役である特定自動運行主任者が車内にいなくてよい、数十キロ先の監視室から複数台を同時に見ていてもよい、という運用の深刻さは見落とされがちだ。緊急時、その一人が同時に何台を担っているかが、あなたの安全を左右する
  • 「レベル 4 なら人間はもう一切関与しない」と思われているが、実際は逆で、法は人間の関与を義務として要求している。教育された従事者、指定された主任者、現場措置業務実施者。無人運行とは人の不在ではなく、人の配置換えなのだ
dimensionthisArticlealternatives
義務のタイミング75 条の 19:運行を行う前の体制整備(教育・指定)
義務の名宛人特定自動運行実施者(事業者)
義務の内容内閣府令所定の教育、主任者の指定、現場措置業務実施者の指定
違反時に主に問われる場面許可審査・行政処分・事故後の体制不備の露見

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地方の交通空白地でオンデマンド自動運転バスを走らせようとする MaaS スタートアップ。運行開始まであと 3 週間なのに、特定自動運行主任者の候補が内閣府令の適性要件を満たしていないと判明。ここを埋めないと、そもそも公道を一メートルも走れない。着手の順番を間違えた代償が、開業延期という形で跳ね返る
  • もし無人の自動運転バスの車内で乗客が突然倒れたら、誰が救護する? 答えは、遠隔の主任者か、指定された現場措置業務実施者だ。車内に運転手はいない
  • 友人が地方都市で自動運転バスにはねられ、けがをした。友人は「相手は機械だから、誰に請求すればいいのか」と困っている。実は請求先は明確で、その運行を担う特定自動運行実施者とその体制だ
  • 自治体が住民向けに自動運転バスを走らせているが、従事者教育の記録を残していなかった。事故後の公安委員会の調査で、75 条の 19 の教育義務を果たしていなかったことが露見し、許可の存続が危うくなる。事故そのものより、体制不備の露見が事業を止める

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の19(特定自動運行を行う前の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の19の条文原文は「特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の19は第四章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。