特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。
要点道路交通法 75 条の 18 は、特定自動運行の実施者に、公安委員会の許可を受けた特定自動運行計画と付された条件の遵守を義務づける。逸脱すれば許可取消し等の対象となる。
Q · 運転席が空の自動運転バスは、どうやって合法に走っているのですか?
許可された運行計画と条件から外れれば違法運行になります
道路交通法 75 条の 18 により、特定自動運行の実施者は、都道府県公安委員会から 75 条の 12 第 1 項の許可を受けた特定自動運行計画と、75 条の 15 第 1 項で付された条件に従わなければなりません。走行する路線・区間・時間帯・速度・停車位置などは計画書で固定されており、その枠を一歩でも外れれば違法運行です。計画の重要な変更は 75 条の 16 第 1 項の許可、軽微な変更は同条第 3 項の届出が必要で、無許可の逸脱は 75 条の 27 に基づく許可取消し等の事由となります。
運転席に誰も座っていないバスが、あなたの住む町の決まった路線を走る。SF ではない。2023 年 4 月、福井県永平寺町で日本初のレベル 4(特定自動運行)が実際に動き出した。その一台が公道を走れるのは、事業者が公安委員会に「特定自動運行計画」を提出し、許可を得たからだ。道路交通法 75 条の 18 は、その事業者に対し、許可された計画と、付された条件を一言一句守れと命じる。ルートを勝手に変えれば、深夜まで走らせれば、それだけで条件違反になる。あなたが知っておくべきは、この一枚の計画書こそ、無人車両が合法か違法かを分ける唯一の分水嶺だという点だ。運転手がいないから誰も責任を取らない、のではない。責任は「計画に従っていたか」という一点に集約される。無人車両が事故を起こしたとき、真っ先に問われるのはドライバーの過失ではなく、事業者がこの計画と条件を守っていたかどうかになる。
道路交通法 75 条の 18 は、特定自動運行の実施者に対する計画・条件遵守義務を定める規定である。都道府県公安委員会の許可を受けた特定自動運行計画、および許可に付された条件に従うことを求め、運転者が乗車しないレベル 4 自動運転の適法性を、当該計画と条件の範囲内に限定する枠組みを構成する。
運転者が乗車しない状態で自動運行装置により自動車を走らせる運行形態です。令和 4 年改正で道路交通法に第 4 章の 3 が新設され、公安委員会の許可制のもとで公道走行が可能になりました。
許可を受けた範囲では合法です。道路交通法 75 条の 12 第 1 項の許可を受け、75 条の 18 に従って計画と条件を守る限りで適法であり、許可のない無人運行は違法です。
運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会に申請します。路線・区間・時間帯・速度などを記載した特定自動運行計画を提出し、審査を経て許可と条件が付されます。
計画の重要な変更は 75 条の 16 第 1 項の変更許可、軽微な変更は同条第 3 項の届出で足ります。許可事項を無届けで変えると 75 条の 18 違反になります。
75 条の 27 に基づき、公安委員会は許可の取消しや効力の停止等の行政処分を行うことができます。事業そのものが止まるため、安全上軽微な逸脱でも影響は大きくなります。
運転者がいなくても、運行を事業として行う特定自動運行実施者が受け皿になります。自動車損害賠償保障法 3 条の運行供用者責任のほか、計画・条件の遵守状況が過失判断の起点になります。
運転席に運転者は不要ですが、遠隔監視や現場対応を担う体制の確保が許可の条件として求められるのが通常です。無人化は責任者の消滅ではなく、責任の事業者への移転を意味します。
道路交通法上は特定自動運行の許可を受ければ適法に走行できます。ただし旅客運送としての営業には道路運送法上の許可も別途必要で、二つの法律の要件を同時に満たす必要があります。
運転席は空でも、その車を事業として走らせている特定自動運行実施者(事業者)が責任の受け皿になります。事業者が許可された計画・条件(75 条の 18)に従っていたか、事故時の措置義務を果たしたかが問われ、被害者は自動車損害賠償保障法 3 条の運行供用者責任などで賠償を求められます。業界裏話ヒント:無人車両の走行ログや遠隔監視の記録は事業者側にしか残らないことが多い。だから被害者が『計画通りだった』という事業者の説明を鵜呑みにせず、早い段階で計画内容と公安委員会への報告記録の開示を求めるかどうかで、勝負が分かれる
『安全のお墨付き』という理解は正確ではありません。公安委員会が許可するのは、特定の路線・区間・条件に限った個別の運行計画であって(75 条の 12、75 条の 15)、自動運転一般の安全保証ではありません。許可の範囲を一歩出れば、それは違法運行です。業界裏話ヒント:許可は驚くほど限定的で、走る道も時間帯も速度も計画書に固定されている。だから『あの町で走っているから、うちの道でも同じ会社なら合法』とは限らない。同じ事業者でも、区間ごとに別の許可がいる
変更の中身によって扱いが分かれます。計画の重要部分の変更は『許可』が必要(75 条の 16 第 1 項)、軽微な変更は『届出』で足りる(同第 3 項)と切り分けられており、許可事項を無届けで変えれば 75 条の 18 違反になります。業界裏話ヒント:この許可事項か届出事項かの線引きを読み違えて先に運行を変えてしまうと、安全上は問題なくても手続違反で許可取消しの引き金になりうる(75 条の 27)。実証を急ぐ現場ほど、この一点を法務が事前に潰しておくかどうかで事業の生死が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 75 条の 18:許可済み計画と条件に従う遵守義務そのもの | — |
| 適用される場面 | 日々の運行中、常時継続して適用される | — |
| 計画を変えたいとき | 変更後の計画にも当然に遵守義務が及ぶ | — |
| 条件の根拠 | 条件遵守の義務を課す側の規定 | — |
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