道路交通法 第75条の18(特定自動運行計画等の遵守)
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特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。
この条文の基本情報
特定自動運行計画等の遵守とは何ですか?
定義特定自動運行計画等の遵守とは、道路交通法第75条の18に定められた規定で、「特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の18(特定自動運行計画等の遵守)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の18の条文原文は「特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後の…」で始まります。
- 道路交通法第75条の18は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の18の前の条は道路交通法第75条の17です。
- 道路交通法第75条の18の次の条は道路交通法第75条の19です。
- 道路交通法第75条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の18は、特定自動運行の実施者に、公安委員会の許可を受けた特定自動運行計画と付された条件の遵守を義務づける。逸脱すれば許可取消し等の対象となる。
Q · 運転席が空の自動運転バスは、どうやって合法に走っているのですか?
許可された運行計画と条件から外れれば違法運行になります
道路交通法75条の18により、特定自動運行の実施者は、都道府県公安委員会から75条の12第1項の許可を受けた特定自動運行計画と、75条の15第1項で付された条件に従わなければなりません。走行する路線・区間・時間帯・速度・停車位置などは計画書で固定されており、その枠を一歩でも外れれば違法運行です。計画の重要な変更は75条の16第1項の許可、軽微な変更は同条第3項の届出が必要で、無許可の逸脱は75条の27に基づく許可取消し等の事由となります。
解説
運転席に誰も座っていないバスが、あなたの住む町の決まった路線を走る。SF ではない。2023年4月、福井県永平寺町で日本初のレベル4(特定自動運行)が実際に動き出した。その一台が公道を走れるのは、事業者が公安委員会に「特定自動運行計画」を提出し、許可を得たからだ。道路交通法75条の18は、その事業者に対し、許可された計画と、付された条件を一言一句守れと命じる。ルートを勝手に変えれば、深夜まで走らせれば、それだけで条件違反になる。あなたが知っておくべきは、この一枚の計画書こそ、無人車両が合法か違法かを分ける唯一の分水嶺だという点だ。運転手がいないから誰も責任を取らない、のではない。責任は「計画に従っていたか」という一点に集約される。無人車両が事故を起こしたとき、真っ先に問われるのはドライバーの過失ではなく、事業者がこの計画と条件を守っていたかどうかになる。
法的な位置づけ
道路交通法75条の18は、特定自動運行の実施者に対する計画・条件遵守義務を定める規定である。都道府県公安委員会の許可を受けた特定自動運行計画、および許可に付された条件に従うことを求め、運転者が乗車しないレベル4自動運転の適法性を、当該計画と条件の範囲内に限定する枠組みを構成する。
手順
- 1.許可された計画と実際の運行を突き合わせる 特定自動運行計画の記載事項(路線・区間・運行時間帯・速度・停車位置・遠隔監視体制)と、実際の運行実績データを一項目ずつ照合する。現場判断で変えた点がないかを、運行日報と走行ログの双方から確認する
- 2.変更が許可事項か届出事項かを切り分ける 運行内容を変えたい場合、まず75条の16第1項の変更許可が必要な事項か、同条第3項の届出で足りる事項かを法務で判定する。判定を誤って先に運行を変えると、安全上問題がなくても75条の18違反となる
- 3.所轄の公安委員会へ変更許可申請または届出を行う 変更許可の場合は審査期間を見込んで運行変更日の相当前に申請する。届出事項であっても、変更後の運行が既存の条件に抵触しないかを事前に確認し、条件の変更が必要なら併せて相談する
- 4.事故・トラブル時は計画適合性を最優先で保全する 事故が起きたら、走行ログ・遠隔監視記録・車載カメラ映像を上書き前に保全し、当該運行が計画と条件の範囲内であったかを時系列で整理する。被害者側であれば、この計画と条件の開示を書面で早期に求める
- 5.行政処分が出たら理由を精査し不服申立てを検討する 許可取消し等の処分を受けた場合、処分理由に示された逸脱事実が計画・条件のどの部分に対応するかを特定し、事実誤認や比例原則違反がないかを検討したうえで、審査請求または取消訴訟の可否を判断する
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行とは何ですか?
運転者が乗車しない状態で自動運行装置により自動車を走らせる運行形態です。令和4年改正で道路交通法に第4章の3が新設され、公安委員会の許可制のもとで公道走行が可能になりました。
Q2自動運転レベル4は日本で合法ですか?
許可を受けた範囲では合法です。道路交通法75条の12第1項の許可を受け、75条の18に従って計画と条件を守る限りで適法であり、許可のない無人運行は違法です。
Q3特定自動運行の許可はどこに申請しますか?
運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会に申請します。路線・区間・時間帯・速度などを記載した特定自動運行計画を提出し、審査を経て許可と条件が付されます。
Q4自動運転バスの運行ルートを変更する方法は?
計画の重要な変更は75条の16第1項の変更許可、軽微な変更は同条第3項の届出で足ります。許可事項を無届けで変えると75条の18違反になります。
Q5特定自動運行計画に違反するとどうなりますか?
75条の27に基づき、公安委員会は許可の取消しや効力の停止等の行政処分を行うことができます。事業そのものが止まるため、安全上軽微な逸脱でも影響は大きくなります。
Q6自動運転バスが事故を起こしたら誰が責任を負いますか?
運転者がいなくても、運行を事業として行う特定自動運行実施者が受け皿になります。自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任のほか、計画・条件の遵守状況が過失判断の起点になります。
Q7特定自動運行に運転手は必要ですか?
運転席に運転者は不要ですが、遠隔監視や現場対応を担う体制の確保が許可の条件として求められるのが通常です。無人化は責任者の消滅ではなく、責任の事業者への移転を意味します。
Q8自動運転タクシーの営業は違法ですか?
道路交通法上は特定自動運行の許可を受ければ適法に走行できます。ただし旅客運送としての営業には道路運送法上の許可も別途必要で、二つの法律の要件を同時に満たす必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運転手がいない自動運転バスで事故ったら、そもそも誰に文句を言えばいいんですか?
運転席は空でも、その車を事業として走らせている特定自動運行実施者(事業者)が責任の受け皿になります。事業者が許可された計画・条件(75条の18)に従っていたか、事故時の措置義務を果たしたかが問われ、被害者は自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任などで賠償を求められます。実務のポイント:無人車両の走行ログや遠隔監視の記録は事業者側にしか残らないことが多い。だから被害者が『計画通りだった』という事業者の説明を鵜呑みにせず、早い段階で計画内容と公安委員会への報告記録の開示を求めるかどうかで、勝負が分かれる
Q2自動運転って国がちゃんと安全を保証してくれてるんですよね?
『安全のお墨付き』という理解は正確ではありません。公安委員会が許可するのは、特定の路線・区間・条件に限った個別の運行計画であって(75条の12、75条の15)、自動運転一般の安全保証ではありません。許可の範囲を一歩出れば、それは違法運行です。実務のポイント:許可は驚くほど限定的で、走る道も時間帯も速度も計画書に固定されている。だから『あの町で走っているから、うちの道でも同じ会社なら合法』とは限らない。同じ事業者でも、区間ごとに別の許可がいる
Q3運行ルートをちょっと変えるだけでも、また一から許可を取り直すんですか?
変更の中身によって扱いが分かれます。計画の重要部分の変更は『許可』が必要(75条の16第1項)、軽微な変更は『届出』で足りる(同第3項)と切り分けられており、許可事項を無届けで変えれば75条の18違反になります。実務のポイント:この許可事項か届出事項かの線引きを読み違えて先に運行を変えてしまうと、安全上は問題なくても手続違反で許可取消しの引き金になりうる(75条の27)。実証を急ぐ現場ほど、この一点を法務が事前に潰しておくかどうかで事業の生死が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自動運転車が事故を起こせば、AI やメーカーの責任だ」と考えがちだが、問いの立て方そのものがずれている。道路交通法が真っ先に見るのは製造物の欠陥ではなく、その車を走らせている事業者が、許可された計画と付された条件を守っていたかだ。責任追及の起点は最先端の技術ではなく、事業者の地味なコンプライアンスにある
- 特定自動運行に「許可が要る」ことは知られてきたが、その許可が「どの道を、何時から何時まで、どんな条件で」まで細かく縛っている事実は知られていない。許可=白紙のお墨付きではない。許可の正体は、一路線・一区間ごとに切り出された、極めて限定的な運行の設計図であり、その線から一歩でも外れれば違法運行に転落する
- 「レベル4なら運転手は完全に不要」と思われがちだが、実務では遠隔で監視・対応する担当者の配置などが「条件」として付されるのが通常だ。無人化とは責任者がゼロになることではなく、運転席にいた責任が、計画と条件を管理する事業者へ丸ごと移ることを意味する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条の18:許可済み計画と条件に従う遵守義務そのもの | 75条の12:特定自動運行の許可(義務の前提となる入口) 75条の27:計画・条件違反を理由とする許可の取消し等(出口) |
| 適用される場面 | 日々の運行中、常時継続して適用される | 運行開始前の申請・審査段階 違反が判明した後の行政処分段階 |
| 計画を変えたいとき | 変更後の計画にも当然に遵守義務が及ぶ | 75条の16第1項:重要な変更は許可が必要 75条の16第3項:軽微な変更は届出で足りる |
| 条件の根拠 | 条件遵守の義務を課す側の規定 | 75条の15第1項:許可に条件を付す根拠 75条の15第2項:条件の変更・追加の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は無人車両をサンドボックス(実験)枠組みで規律し、主管機関の承認を受けた実験計画の範囲内でのみ走行を認める。計画遵守を適法性の基準とする構造は日本と近いが、常態的な商用運行より実験段階に重心がある
韓国は自動運転の商用化促進を目的とする独立法を制定し、시범운행지구(試験運行地区)の指定を通じて区域単位で運行を認める。日本が事業者ごとの計画許可で縛るのに対し、地区指定型の色彩が強い
ドイツは2021年に自律走行法を整備し、限定された運行区域(festgelegter Betriebsbereich)内での自律走行を認め、技術監督者(Technische Aufsicht)の配置を求める。運行区域と監督体制を軸とする点で日本の計画・条件方式と機能的に対応する
米国は連邦統一法ではなく州法主導で、カリフォルニア州では DMV の許可(テスト用・展開用)とデータ報告義務を課す。連邦レベルでは NHTSA の安全基準適用除外の枠組みが用いられ、州ごとに要件が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの町で、運転席が空っぽの路線バスが走り始めた。福井県永平寺町では2023年から実際にレベル4の無人運行が動いている。あなたが何気なく乗るその一台は、事業者が公安委員会に出した特定自動運行計画の枠内でしか動けない。ルート、時間帯、走行速度、停車位置、そのすべてが計画書に書かれた通りでなければ、法違反になる
- あなたが自治体の交通担当で、無人シャトルの実装を進めている。利用者から要望があり、現場判断で運行時間を少しだけ延ばした。だがその変更が許可された計画にない条件だったら、75条の18違反となり、公安委員会に許可を取り消されうる(75条の27)。良かれと思った現場の裁量一つが、事業そのものを止めかねない
- もし、無人運転のタクシーがあなたを巻き込む事故を起こしたら、誰に何を問えばいい? 運転手はいない。あなたに残された時間は、走行データや周辺の証拠が消える前のわずか数日。まず確かめるべきは、その車が許可された計画と条件の通りに走っていたか、という一点だ
- 無人バスが停留所を無視して通過した。単なる機械の不具合とは限らない。計画に定めた停車条件を破っていれば、それは事業者の法違反を示す証拠になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無人車両に巻き込まれたら、その場で車体表示(事業者名・特定自動運行用自動車の標識)、走行状況、周辺のドライブレコーダーや防犯カメラの所在を記録。走行ログは事業者側に残るため、早期の保全要求が鍵2. 事業者に対し、許可された特定自動運行計画と付された条件、公安委員会への事故報告の有無を書面で照会3. 計画・条件からの逸脱があれば、それを軸に自動車損害賠償保障法3条または民法709条で損害賠償を組み立てる4. 事業者が資力ある法人・自治体である点を活かし、個人相手より回収可能性の高い相手として交渉する
訴えられた側:1. 事業者として運行を止められそうなら、まず自社の運行実態と許可された計画・条件を突き合わせ、逸脱の有無を正確に把握2. 逸脱があっても、それが一時的・軽微で安全に影響しないなら、その事情を整理して公安委員会に説明3. 計画変更が必要なら、許可事項(75条の16第1項)と届出事項(同第3項)を切り分け、正規手続で追認4. 許可取消し等の行政処分(役所が事業者に直接下す、事業停止級の決定)が出た場合は、処分理由を精査し審査請求・取消訴訟の可否を検討
時効(請求できる期限):この計画遵守義務自体に消滅時効はなく、許可が続く限り継続する義務である。無人車両の事故被害者が損害賠償を求める場合は、不法行為の消滅時効(民法724条、人の身体を害する場合は知った時から5年、行為時から20年)または自動車損害賠償保障法に基づく請求が起算点。事業者が許可取消し等の行政処分に不服なら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)新設 自動運転レベル4の社会実装に対応するため道路交通法に第4章の3「特定自動運行」を新設した際、本条を創設。許可を受けた特定自動運行計画および付された条件の遵守義務を定めた。令和5年(2023年)4月1日施行
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:自動運転レベル4の社会実装に対応するため、道路交通法に第4章の3「特定自動運行」を新設し、本条を創設。許可を受けた特定自動運行計画および付された条件の遵守義務を定めた。令和5年(2023年)4月1日施行
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