公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
要点道路交通法 75 条の 17 は、公安委員会が特定自動運行の許可または変更の許可をしたとき、内閣府令の定めるところによりその旨を公示しなければならないと定める規定である。
Q · 無人運転の車が近所を走り始めたけど、誰が許可をもらったか調べられるの?
はい。公安委員会が許可を公示するので確認できます
道路交通法 75 条の 17 により、公安委員会は特定自動運行の許可またはその変更の許可をしたとき、内閣府令の定めるところにより公示しなければなりません。したがって、どの事業者がどの区域で運転者なしの車を走らせる許可を得たかは公開情報です。ただし全国横断の一元データベースは未整備で、実際には都道府県ごとの公安委員会・警察本部の公報や窓口を確認する必要があります。
ドライバーのいない車が公道を走る、それはもう実験ではなく制度になった。2023 年 4 月から、運転者を乗せない『特定自動運行』(レベル 4 自動運転)は、都道府県公安委員会の許可がなければ一台も走れない。第 75 条の 17 は、その許可を出したとき、公安委員会に『公表せよ』と命じる条文だ。地味に見えるが、あなたにとっての意味は大きい。近所を無人の車が走り始めたとき、それが正規の許可を得た運行なのか、誰が運行主体なのか、事故が起きたら誰に責任を問えるのか。その答えは、この公示を読めば分かる。逆に言えば、公示の存在を知らない人は、目の前を走る無人車の正体を確かめる術を持たない。透明性の窓は開かれているが、その窓を知っているかどうかで、あなたが泣き寝入りするか、相手を特定して動けるかが分かれる。
道路交通法 75 条の 17 は、都道府県公安委員会が特定自動運行の許可またはその変更の許可を行った場合における公示義務を定める規定である。公示の方法は内閣府令に委ねられ、許可を受けた特定自動運行実施者および許可の内容を第三者が確認しうる状態に置くことで、令和 4 年改正で創設されたレベル 4 自動運転の許可制度に対する外部からの検証可能性を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転者を乗せずに自動運行装置のみで車を走らせる運行形態で、いわゆるレベル 4 自動運転を指します。令和 4 年道路交通法改正で定義され、公安委員会の許可制となりました。
運行しようとする経路を管轄する都道府県公安委員会が出します(道交法 75 条の 12)。許可が出ると 75 条の 17 により公示され、外部から確認できる状態になります。
各都道府県の公安委員会・警察本部の公報やウェブサイト、窓口で確認します。全国を横断した一元データベースは未整備のため、地域ごとに当たるのが実務上の近道です。
公示事項は内閣府令に委ねられていますが、許可を受けた特定自動運行実施者や運行の対象となる範囲など、第三者が運行の正体を確認できる情報が中心です。
走れません。運転者を乗せない特定自動運行は公安委員会の許可が必須で、無許可運行は取締りの対象です。合法かどうかは公示の有無から確認できます。
はい。75 条の 17 は変更の許可(75 条の 16 第 1 項)も公示対象としています。当初の許可だけでなく、その後の変更も追跡できる建て付けです。
令和 4 年改正道路交通法により創設され、令和 5 年(2023 年)4 月 1 日から施行されています。これによりレベル 4 自動運転が実験ではなく制度になりました。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月、取消訴訟は 6 か月が原則です。ただし周辺住民など第三者の原告適格は実務上限定的とされています。
いいえ。運転者を乗せない特定自動運行は、都道府県公安委員会の許可(道路交通法 75 条の 12)がなければ一台も公道を走れません。許可が出ると 75 条の 17 により公示され、誰でも運行主体や区域を確認できます。業界裏話ヒント:この公示は各都道府県警察・公安委員会の窓口や公報で出ますが、全国横断で一覧化した公的データベースはまだ整っていません。特定の地域で誰が許可を得ているか調べるには、その都道府県の公安委員会に直接あたるのが早い。(最新の運用状況をご確認ください)
運転者がいない以上、まず特定自動運行を行う『特定自動運行実施者』が責任の起点になります。その主体名は 75 条の 17 の公示で特定でき、そこから運行供用者責任(自動車損害賠償保障法 3 条)や使用者責任(民法 715 条)を組み立てます。業界裏話ヒント:無人運行は事故時の映像・走行データが決定的証拠ですが、その記録は事業者側が握っています。特定が遅れると保全のタイミングを逃す。公示で主体を割り出したら、すぐに記録保全を書面で求めるのが実務のセオリーです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75 条の 17:許可をした事実を公示する義務(行政の情報公開) | — |
| 名宛人 | 公安委員会(公示する側) | — |
| 住民・被害者にとっての意味 | 運行主体と許可内容を外部から確認できる唯一の窓口 | — |
| 違反・欠落時の影響 | 公示がなければ制度が住民の頭越しに進むブラックボックスになる | — |
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