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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第75条の17(公示)

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公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、道路交通法第75条の17に定められた規定で、「公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第75条の17(公示)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の17の条文原文は「公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の17は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第75条の17の前の条は道路交通法第75条の16です。
  7. 道路交通法第75条の17の次の条は道路交通法第75条の18です。
  8. 道路交通法第75条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の17は、公安委員会が特定自動運行の許可または変更の許可をしたとき、内閣府令の定めるところによりその旨を公示しなければならないと定める規定である。

Q · 無人運転の車が近所を走り始めたけど、誰が許可をもらったか調べられるの?

はい。公安委員会が許可を公示するので確認できます

道路交通法75条の17により、公安委員会は特定自動運行の許可またはその変更の許可をしたとき、内閣府令の定めるところにより公示しなければなりません。したがって、どの事業者がどの区域で運転者なしの車を走らせる許可を得たかは公開情報です。ただし全国横断の一元データベースは未整備で、実際には都道府県ごとの公安委員会・警察本部の公報や窓口を確認する必要があります。

解説

ドライバーのいない車が公道を走る、それはもう実験ではなく制度になった。2023年4月から、運転者を乗せない『特定自動運行』(レベル4自動運転)は、都道府県公安委員会の許可がなければ一台も走れない。第75条の17は、その許可を出したとき、公安委員会に『公表せよ』と命じる条文だ。地味に見えるが、あなたにとっての意味は大きい。近所を無人の車が走り始めたとき、それが正規の許可を得た運行なのか、誰が運行主体なのか、事故が起きたら誰に責任を問えるのか。その答えは、この公示を読めば分かる。逆に言えば、公示の存在を知らない人は、目の前を走る無人車の正体を確かめる術を持たない。透明性の窓は開かれているが、その窓を知っているかどうかで、あなたが泣き寝入りするか、相手を特定して動けるかが分かれる。

法的な位置づけ

道路交通法75条の17は、都道府県公安委員会が特定自動運行の許可またはその変更の許可を行った場合における公示義務を定める規定である。公示の方法は内閣府令に委ねられ、許可を受けた特定自動運行実施者および許可の内容を第三者が確認しうる状態に置くことで、令和4年改正で創設されたレベル4自動運転の許可制度に対する外部からの検証可能性を担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.無人車の運行地域と管轄公安委員会を特定する 目撃または被害を受けた場所がどの都道府県かを確定し、その都道府県公安委員会(実務窓口は都道府県警察本部の交通部門)を調べる。特定自動運行の許可は経路を管轄する公安委員会が出すため、全国窓口ではなく地域単位で当たる
  2. 2.公安委員会の公示を確認して運行主体を割り出す 道交法75条の17に基づく公示(都道府県公報・警察本部サイト・窓口掲示)を確認し、特定自動運行実施者の名称と許可の内容を控える。オンラインで見つからない場合は交通部門へ電話照会し、公示の掲載場所を尋ねる
  3. 3.特定した実施者に走行データ・映像の保全を書面で求める 無人運行の事故は走行ログと車載映像が決定的証拠となり、それを保有するのは事業者側である。実施者名を特定できたら、日時・場所・車両を明示して記録の保全を書面(配達証明付き内容証明郵便が確実)で請求する
  4. 4.責任構成を組み立て、必要なら弁護士に引き継ぐ 運転者不在でも、運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)と使用者責任(民法715条)を軸に請求先を構成できる。公示で特定した実施者名・許可内容を資料に添えて弁護士へ相談すると、初動が大きく短縮される

よくある質問 AI による整理

Q1特定自動運行とは何ですか?

運転者を乗せずに自動運行装置のみで車を走らせる運行形態で、いわゆるレベル4自動運転を指します。令和4年道路交通法改正で定義され、公安委員会の許可制となりました。

Q2特定自動運行の許可はどこが出しますか?

運行しようとする経路を管轄する都道府県公安委員会が出します(道交法75条の12)。許可が出ると75条の17により公示され、外部から確認できる状態になります。

Q3特定自動運行の許可の公示はどこで見られますか?

各都道府県の公安委員会・警察本部の公報やウェブサイト、窓口で確認します。全国を横断した一元データベースは未整備のため、地域ごとに当たるのが実務上の近道です。

Q4公示には何が書かれていますか?

公示事項は内閣府令に委ねられていますが、許可を受けた特定自動運行実施者や運行の対象となる範囲など、第三者が運行の正体を確認できる情報が中心です。

Q5無人運転の車は許可なしで走れますか?

走れません。運転者を乗せない特定自動運行は公安委員会の許可が必須で、無許可運行は取締りの対象です。合法かどうかは公示の有無から確認できます。

Q6運行区域を変えるときも公示されますか?

はい。75条の17は変更の許可(75条の16第1項)も公示対象としています。当初の許可だけでなく、その後の変更も追跡できる建て付けです。

Q7特定自動運行の許可はいつから始まりましたか?

令和4年改正道路交通法により創設され、令和5年(2023年)4月1日から施行されています。これによりレベル4自動運転が実験ではなく制度になりました。

Q8許可の公示に不服がある場合はどうしますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月が原則です。ただし周辺住民など第三者の原告適格は実務上限定的とされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1無人運転の車って、勝手に走らせていいんですか?

いいえ。運転者を乗せない特定自動運行は、都道府県公安委員会の許可(道路交通法75条の12)がなければ一台も公道を走れません。許可が出ると75条の17により公示され、誰でも運行主体や区域を確認できます。実務のポイント:この公示は各都道府県警察・公安委員会の窓口や公報で出ますが、全国横断で一覧化した公的データベースはまだ整っていません。特定の地域で誰が許可を得ているか調べるには、その都道府県の公安委員会に直接あたるのが早い。(最新の運用状況をご確認ください)

Q2無人運転車と事故ったら、誰に賠償請求すればいいの?

運転者がいない以上、まず特定自動運行を行う『特定自動運行実施者』が責任の起点になります。その主体名は75条の17の公示で特定でき、そこから運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)や使用者責任(民法715条)を組み立てます。実務のポイント:無人運行は事故時の映像・走行データが決定的証拠ですが、その記録は事業者側が握っています。特定が遅れると保全のタイミングを逃す。公示で主体を割り出したら、すぐに記録保全を書面で求めるのが実務のセオリーです。

間違えやすい点 AI による整理

  • 『無人運転はまだ実験段階で、公道では走っていない』という前提でニュースを眺めている人が多い。だが問いの立て方が古い。2023年4月から特定自動運行は許可制の『制度』として稼働しており、許可が出れば運転者なしの車が正規に公道を走る。あなたが確認すべきは『走っているか』ではなく『どこで誰が許可を得たか』だ。
  • 『許可が公示されるなら透明で安心』と思うかもしれない。だがその公示がどこに出るかを知らなければ、透明性はあなたにとって存在しないのと同じだ。全国一元のデータベースは未整備で、都道府県ごとに公報や窓口が分かれている。情報は公開されているのに、たどり着けない人が大半、という深い落とし穴がある。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割75条の17:許可をした事実を公示する義務(行政の情報公開)75条の12:特定自動運行そのものの許可(行為の解禁)
75条の16:許可内容を変更する際の変更許可
名宛人公安委員会(公示する側)特定自動運行を行おうとする者(申請する側)
既に許可を受けた特定自動運行実施者
住民・被害者にとっての意味運行主体と許可内容を外部から確認できる唯一の窓口無許可運行かどうかの判断基準
運行区域や条件が途中で変わったことを知る手がかり
違反・欠落時の影響公示がなければ制度が住民の頭越しに進むブラックボックスになる無許可の特定自動運行は取締対象
変更許可を得ない運行内容の変更は許可の枠外となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
無人載具科技創新實驗條例(2018年)

台湾は許可制ではなく規制サンドボックス方式で、実験の核可情報を主務機関が公告する。公開により第三者が実験の存在を知りうる点で本条と機能が重なる

韓国
자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(2019年)

韓国は시범운행지구(試験運行地区)の指定・公告制度を採用し、地区単位で情報が公開される。日本の運行単位の公示とは粒度が異なる

ドイツ
StVG §§ 1d–1l(Gesetz zum autonomen Fahren, 2021)

ドイツは車両の型式認可と Betriebsbereich(運行領域)の認可を組み合わせる方式。認可主体は連邦自動車庁 KBA および州当局で、日本の都道府県単位の分権的運用と対照的

アメリカ
California Vehicle Code § 38750 / DMV Driverless Deployment Permit

米国は連邦法ではなく州法ベース。カリフォルニア州 DMV は許可取得事業者の一覧をウェブで公表しており、全国一元データベースがない日本より検索性が高い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、自宅前で無人運転の配送車があなたの車に接触したら、どうする? 運転者はいない。相手を特定できないまま72時間が過ぎれば、車載記録の保全要請も後手に回る。まず公示で運行主体を割り出すのが第一手だ。
  • あなたがスタートアップで無人タクシーの実証を計画している。許可が下りた瞬間、あなたの事業者名と運行区域は公示で誰でも見られる状態になる。競合も、反対住民も、その公示を見て動き出す。
  • 近所に無人バスが走り始めた。合法なのか不安になった。公安委員会の公示を見れば、許可の有無も運行主体も一目で分かる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無人運行の車に被害を受けたら、まず車体表示・ナンバー・現場写真を確保、運転者不在でも慌てない2. 当該都道府県の公安委員会の公示(75条の17)で特定自動運行実施者を割り出す3. 実施者に走行データ・映像記録の保全を書面で請求、消える前に押さえる4. 責任構成は運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)と使用者責任(民法715条)を軸に組み立て、必要なら弁護士へ

訴えられた側:1. 許可が下りた時点で事業者名・運行区域が公示され公開情報になる前提で、対外説明とリスク広報を準備2. 運行区域や計画を変えるなら変更許可(75条の16)が必要で、これも公示対象3. 事故に備え走行データ・映像の記録保全体制と保存期間を社内規程化4. 住民の懸念には公示情報をもとに丁寧に対応、監督権限を持つ公安委員会との関係を良好に保つ

時効(請求できる期限):公示自体に時効はなく、許可時に遅滞なく行われる。下された特定自動運行の許可を利害関係人として争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則。ただし第三者の原告適格は実務上限定的(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 特定自動運行(レベル4自動運転)の許可制度を新設した令和4年道路交通法改正に伴い、第4章の3の一部として新設された公示規定。許可を出した際の公表を公安委員会に義務づけた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年)4月1日施行 新設:特定自動運行(レベル4自動運転)の許可制度を創設した令和4年道路交通法改正に伴い新設。公安委員会が75条の12第1項の許可または75条の16第1項の変更の許可をしたときの公示義務を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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