道路交通法 第75条の16(許可事項の変更)
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- 第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.第七十五条の十三及び前条の規定は、前項の許可について準用する。
- 3.特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
- 4.特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
許可事項の変更とは何ですか?
定義許可事項の変更とは、道路交通法第75条の16に定められた規定で、「第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の16(許可事項の変更)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の16の条文原文は「第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。」で始まります。
- 道路交通法第75条の16は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の16の前の条は道路交通法第75条の15です。
- 道路交通法第75条の16の次の条は道路交通法第75条の17です。
- 道路交通法第75条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の16は、特定自動運行計画の変更に公安委員会の事前許可を義務づける。ただし内閣府令で定める軽微な変更は届出、名称・住所等の変更は30日以内の事後届出で足りる。
Q · 自動運行バスのルートや運行時間を変えるとき、許可を取り直す必要はありますか?
原則として事前に公安委員会の変更許可が必要です
道路交通法75条の16第1項により、特定自動運行実施者が特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより公安委員会の許可を受けなければなりません。変更許可には当初許可の基準(75条の13)等が準用されます(同2項)。ただし内閣府令で定める軽微な変更は届出で足り(同3項)、名称・住所等(75条の12第2項第1号)の変更は変更の日から30日以内の事後届出で足ります(同4項)。
解説
自動運行バスの許可を取った。これでルートも運行時間も自由に運用できる、そう思っていないだろうか。道路交通法75条の16は、その思い込みを崩す。特定自動運行の許可は「特定自動運行計画」という具体的な設計図に紐づいており、あなたがその計画を変えようとするたびに、原則として公安委員会の許可を取り直さなければならない。ルート延伸、運行時間の拡大、車両の変更、これらは「改善」のつもりでも法的には再審査の対象だ。ただし内閣府令で定める軽微な変更なら届出で足り、氏名や住所の変更なら30日以内の事後届出でよい。この三段階の振り分けを知らずに、許可が必要な変更を届出で済ませて走らせれば、その瞬間から無許可運行になる。あなたの事業スケジュールを守るのは、変更の一つ一つがどの段階に落ちるかを事前に見極める力だ。
法的な位置づけ
道路交通法75条の16は特定自動運行計画の変更手続を定める規定であり、計画の変更には原則として公安委員会の事前許可を要し、内閣府令で定める軽微な変更は事前の届出、名称・住所等の基本情報の変更は変更後30日以内の事後届出で足りるという三段階の手続を規律する。変更許可については75条の13の許可基準等が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容が計画の実質に関わるか切り分ける ルート、運行時間、運行区域、車両、運行体制など特定自動運行計画の内容に触れる変更かを確認する。触れるなら75条の16第1項の事前許可を前提に日程を組む
- 2.軽微な変更に当たるかを内閣府令と事前照会で確認する 内閣府令で定める軽微な変更の基準に照らし、自己判断で終わらせず公安委員会へ事前照会する。照会の記録は日付と担当部署まで残す
- 3.変更許可申請または軽微変更の届出を提出する 許可事項なら内閣府令の定めに従い変更許可申請を行い、軽微な変更なら75条の16第3項の届出を提出する。変更許可には75条の13・75条の15が準用されるため、当初許可と同水準の疎明資料を揃える
- 4.許可が下りるまで変更内容での運行を開始しない 審査中は従前の許可内容の範囲でのみ運行する。先行して変更後の運行を始めると、許可を後から取得しても当該期間の運行が無許可であった事実は消えない
- 5.名称・住所等の変更は30日以内に事後届出する 法人化、商号変更、本社移転などで75条の12第2項第1号の事項が変わったときは、変更の日から30日以内に公安委員会へ届け出る。事前許可は不要で、運行を止める必要もない
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行計画の変更許可とは何ですか?
特定自動運行の許可を受けた者が運行計画を変更するとき、事前に公安委員会の許可を受ける制度です(道路交通法75条の16第1項)。許可基準は当初許可の75条の13が準用されます。
Q2軽微な変更はどこまで届出で済みますか?
軽微な変更の範囲は内閣府令で定められます(75条の16第1項ただし書・3項)。自己判断せず、内閣府令の基準と公安委員会への事前照会で確認するのが実務です。
Q3住所変更の届出はいつまでにすればよいですか?
75条の12第2項第1号に掲げる事項(名称・住所等)の変更は、変更の日から30日以内に公安委員会へ届け出ます(75条の16第4項)。事前許可は不要です。
Q4変更許可を取らずに運行したらどうなりますか?
許可事項を無許可で変更して運行すれば、その期間は許可の内容と異なる運行となり、許可の取消し等の不利益処分や罰則の対象となりうます。後から許可を取っても遡及的に治癒されません。
Q5特定自動運行実施者とは誰を指しますか?
道路交通法75条の12第1項の許可を受けた者を指します(75条の16第1項)。自動運行バスを運行する事業者や自治体が典型例です。
Q6変更許可の審査はどのくらい厳しいですか?
75条の13及び75条の15の規定が準用されるため(75条の16第2項)、変更部分について当初許可と同水準の基準で審査されます。「変更だから簡単」とは限りません。
Q7自動運転ソフトの更新は変更許可が必要ですか?
走行挙動など特定自動運行計画の内容に影響する更新であれば、変更に当たるか検討が必要です。判断が分かれる領域のため、実施前に公安委員会へ照会するのが安全です。
Q8運行区域を隣接エリアに広げるのは変更ですか、新規許可ですか?
既存計画の変更許可か新規許可かは計画の内容によります。入口の判断を誤ると審査期間の見込みが崩れるため、企画段階で公安委員会に確認すべき論点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運行ルートをちょっと変えるだけでも、いちいち許可を取り直すんですか?
変更の内容によります。計画の実質に関わる変更(ルート、運行条件、車両等)は事前に公安委員会の許可が必要ですが(75条の16第1項)、内閣府令で定める軽微な変更は届出で足ります(同3項)。実務のポイント:「軽微か否か」の線引きは内閣府令に委ねられ、現場では公安委員会への事前照会が事実上の分水嶺になる。照会せず届出で走らせて後から「これは許可事項だった」と言われると、その間の運行が遡って無許可扱いになる
Q2会社の住所が変わっただけなのに、事前許可が要るんですか?
いいえ。第2項第1号の事項(名称・住所等の基本情報)の変更は、事前許可ではなく変更の日から30日以内の事後届出で足ります(75条の16第4項)。実務のポイント:この事前許可と事後届出の振り分けを知らないと、本社移転や法人化のたびに不要な許可申請をして数ヶ月待つ羽目になる。逆に、実質的な運行内容の変更を「住所変更と同じ届出でいいだろう」と誤解すれば無許可運行になる。どちらに転んでもコストが大きい
Q3変更の許可申請って、最初の許可と同じくらい厳しく審査されるんですか?
準用規定により、変更許可には当初許可の基準(75条の13)等が準用されます(75条の16第2項)。つまり変更部分について、最初と同水準の審査を受けることになります。実務のポイント:「変更だから簡単だろう」は禁物。準用される基準を満たさなければ変更は不許可となり、既存の運行を続けるしかなくなる。スケール計画を立てる際は、変更許可の審査期間を最初のロードマップに織り込んでおくべき
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を一度取れば、あとは運用の自由がある」と思いがちだが、許可は特定自動運行計画に紐づいている。計画の実質を変えれば、原則として事前の変更許可が必要(75条の16第1項)。あなたが握った運用の自由は、思っているより狭い
- 「変更には手続が要る」ことは知っていても、その手続を怠った場合の深刻度を見落としている。許可が必要な変更を届出で済ませることは、単なる書類の遅れではなく無許可運行そのものであり、許可の取消しや罰則に直結しうる。同じ「手続漏れ」でも重さが桁違いだ
- 「変更許可か、軽微な変更の届出か」の二択で考えること自体が、問いの立て方として不完全だ。実は第三の類型がある。名称・住所等(第2項第1号)の変更は、事前許可でも事前届出でもなく、変更後30日以内の事後届出(同4項)。判断枠組みを三段階に更新しないと、どこかで踏み外す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 75条の16:既存の特定自動運行計画を変更するとき | 75条の12:特定自動運行を始めるための当初許可 75条の13:許可を与えるかどうかの基準 |
| 必要な手続 | 原則は事前の変更許可、軽微な変更は届出、名称・住所等は30日以内の事後届出 | 計画を添えた許可申請 手続規定ではなく審査の実体基準 |
| 本条との関係 | 本条が変更手続の中心規定 | 本条が変更する原許可の根拠 本条2項により変更許可へ準用される |
| 怠った場合の帰結 | 許可事項の無許可変更は許可内容外の運行となり、取消し等の不利益処分の対象となりうる | そもそも特定自動運行を行えない 基準を満たさなければ許可・変更許可が下りない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は自動運転を「実験条例」の枠組みで規律し、実験計画の変更には主管機関の核准を要する。日本のような常態的な運行許可制ではなく、期間限定の実験許可を基礎とする点が構造的に異なる
韓国は시범운행지구(試験運行地区)を指定し、その区域内での運行計画を管理する方式。区域指定と事業者許可が二層構造になっており、日本の計画一体型許可と設計思想が異なる
ドイツは2021年改正 StVG で autonome Kraftfahrzeuge を正面から規律し、車両の認可と運行区域(Betriebsbereich)の承認を分けて扱う。運行区域の変更が独立した審査対象になる点は本条の発想に近い
米国は連邦の統一許可制ではなく州法ベース。配備許可の運行設計領域(ODD)を変更する場合は permit の修正申請を要する州が多く、州ごとに手続の厳格さが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自動運行バスの運行ルートを300メートル延長したい。企画会議では「軽微な変更でしょ」と誰もが言う。だが軽微変更の範囲は内閣府令で定められ、最終判断は公安委員会にある。届出だけで済ませて走らせた瞬間、許可事項の無届変更、つまり無許可運行と認定されるリスクを背負う
- もし実証実験で許可を取った区域の、隣接エリアへサービスを広げたいとしたら、それは全く新しい許可申請なのか、既存許可の変更許可なのか。この入口の判断を誤ると、審査期間の読み違いでサービス開始が数ヶ月ずれ込む
- 自動運転ソフトのアップデートを配信した。走行挙動が微妙に変わった。それが計画の「変更」に当たるか、社内の誰も判断できないまま、車両は今日も公道を走っている
- あなたのスタートアップが法人化し本社も移転した。特定自動運行計画の第2項第1号(名称・住所等)が変わる。あと30日以内に公安委員会へ届け出ないと届出義務違反。移転の慌ただしさの中で、この一枚を忘れる事業者は少なくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 変更を企画したら、まず「特定自動運行計画の実質に関わるか」を切り分ける。ルート、運行条件、車両、運行体制など運行の中身に触れるなら、原則として事前の変更許可(75条の16第1項)を前提に動く。2. 軽微な変更に当たるかを自己判断せず、内閣府令の基準と公安委員会への事前照会で確認する。3. 許可が必要なら、当初許可と同水準の審査(75条の13準用)を見込み、審査期間を事業ロードマップに織り込む。4. 名称・住所等の変更なら30日以内の事後届出で足りることを確認し、不要な許可申請で時間を浪費しない
訴えられた側:1. 無許可で変更運行していると指摘されたら、その変更が「許可事項」か「軽微な変更」か「第2項第1号事項」かを条文と内閣府令に照らして再確認する。2. 軽微変更や基本情報変更に当たるなら、届出漏れとして速やかに届け出て是正する。3. 実質的な許可事項だったなら、直ちに運行を止め、変更許可申請に切り替える。走らせ続けるほど無許可運行の期間が積み上がり、許可取消しのリスクが高まる。4. 公安委員会とのやり取りは記録を残し、故意の無許可ではなく判断の誤りだった経緯を示せるようにする
時効(請求できる期限):第75条の12第2項第1号(名称・住所等)の変更は、変更の日から30日以内の事後届出(75条の16第4項)。それ以外の許可事項の変更は事後の期限ではなく、変更前に許可を受けることが要件(同1項)であり、許可なく変更を実施した時点で違反が成立する。軽微な変更の届出時期は内閣府令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 レベル4自動運転の公道走行を可能とする特定自動運行制度の創設に伴い、第4章の3の一条として新設。許可事項の変更に事前許可、軽微な変更に届出、名称・住所等の変更に30日以内の事後届出という三段階の手続を定めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:レベル4自動運転の公道走行を可能とする特定自動運行制度の創設に伴い新設。計画変更に事前許可、軽微な変更に届出、名称・住所等の変更に30日以内の事後届出という三段階の手続を定め、令和5年(2023年)4月1日に施行された
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