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道路交通法 第75条の16(許可事項の変更)

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  1. 第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。
  2. 2.第七十五条の十三及び前条の規定は、前項の許可について準用する。
  3. 3.特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
  4. 4.特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 75 条の 16 は、特定自動運行計画の変更に公安委員会の事前許可を義務づける。ただし内閣府令で定める軽微な変更は届出、名称・住所等の変更は 30 日以内の事後届出で足りる。

Q · 自動運行バスのルートや運行時間を変えるとき、許可を取り直す必要はありますか?

原則として事前に公安委員会の変更許可が必要です

道路交通法 75 条の 16 第 1 項により、特定自動運行実施者が特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより公安委員会の許可を受けなければなりません。変更許可には当初許可の基準(75 条の 13)等が準用されます(同 2 項)。ただし内閣府令で定める軽微な変更は届出で足り(同 3 項)、名称・住所等(75 条の 12 第 2 項第 1 号)の変更は変更の日から 30 日以内の事後届出で足ります(同 4 項)。

解説

自動運行バスの許可を取った。これでルートも運行時間も自由に運用できる、そう思っていないだろうか。道路交通法75条の16は、その思い込みを崩す。特定自動運行の許可は「特定自動運行計画」という具体的な設計図に紐づいており、あなたがその計画を変えようとするたびに、原則として公安委員会の許可を取り直さなければならない。ルート延伸、運行時間の拡大、車両の変更、これらは「改善」のつもりでも法的には再審査の対象だ。ただし内閣府令で定める軽微な変更なら届出で足り、氏名や住所の変更なら30日以内の事後届出でよい。この三段階の振り分けを知らずに、許可が必要な変更を届出で済ませて走らせれば、その瞬間から無許可運行になる。あなたの事業スケジュールを守るのは、変更の一つ一つがどの段階に落ちるかを事前に見極める力だ。

法的な位置づけ

道路交通法 75 条の 16 は特定自動運行計画の変更手続を定める規定であり、計画の変更には原則として公安委員会の事前許可を要し、内閣府令で定める軽微な変更は事前の届出、名称・住所等の基本情報の変更は変更後 30 日以内の事後届出で足りるという三段階の手続を規律する。変更許可については 75 条の 13 の許可基準等が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自動運行計画の変更許可とは何ですか?

特定自動運行の許可を受けた者が運行計画を変更するとき、事前に公安委員会の許可を受ける制度です(道路交通法 75 条の 16 第 1 項)。許可基準は当初許可の 75 条の 13 が準用されます。

Q2軽微な変更はどこまで届出で済みますか?

軽微な変更の範囲は内閣府令で定められます(75 条の 16 第 1 項ただし書・3 項)。自己判断せず、内閣府令の基準と公安委員会への事前照会で確認するのが実務です。

Q3住所変更の届出はいつまでにすればよいですか?

75 条の 12 第 2 項第 1 号に掲げる事項(名称・住所等)の変更は、変更の日から 30 日以内に公安委員会へ届け出ます(75 条の 16 第 4 項)。事前許可は不要です。

Q4変更許可を取らずに運行したらどうなりますか?

許可事項を無許可で変更して運行すれば、その期間は許可の内容と異なる運行となり、許可の取消し等の不利益処分や罰則の対象となりうます。後から許可を取っても遡及的に治癒されません。

Q5特定自動運行実施者とは誰を指しますか?

道路交通法 75 条の 12 第 1 項の許可を受けた者を指します(75 条の 16 第 1 項)。自動運行バスを運行する事業者や自治体が典型例です。

Q6変更許可の審査はどのくらい厳しいですか?

75 条の 13 及び 75 条の 15 の規定が準用されるため(75 条の 16 第 2 項)、変更部分について当初許可と同水準の基準で審査されます。「変更だから簡単」とは限りません。

Q7自動運転ソフトの更新は変更許可が必要ですか?

走行挙動など特定自動運行計画の内容に影響する更新であれば、変更に当たるか検討が必要です。判断が分かれる領域のため、実施前に公安委員会へ照会するのが安全です。

Q8運行区域を隣接エリアに広げるのは変更ですか、新規許可ですか?

既存計画の変更許可か新規許可かは計画の内容によります。入口の判断を誤ると審査期間の見込みが崩れるため、企画段階で公安委員会に確認すべき論点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運行ルートをちょっと変えるだけでも、いちいち許可を取り直すんですか?

変更の内容によります。計画の実質に関わる変更(ルート、運行条件、車両等)は事前に公安委員会の許可が必要ですが(75条の16第1項)、内閣府令で定める軽微な変更は届出で足ります(同3項)。業界裏話ヒント:「軽微か否か」の線引きは内閣府令に委ねられ、現場では公安委員会への事前照会が事実上の分水嶺になる。照会せず届出で走らせて後から「これは許可事項だった」と言われると、その間の運行が遡って無許可扱いになる

Q2会社の住所が変わっただけなのに、事前許可が要るんですか?

いいえ。第2項第1号の事項(名称・住所等の基本情報)の変更は、事前許可ではなく変更の日から30日以内の事後届出で足ります(75条の16第4項)。業界裏話ヒント:この事前許可と事後届出の振り分けを知らないと、本社移転や法人化のたびに不要な許可申請をして数ヶ月待つ羽目になる。逆に、実質的な運行内容の変更を「住所変更と同じ届出でいいだろう」と誤解すれば無許可運行になる。どちらに転んでもコストが大きい

Q3変更の許可申請って、最初の許可と同じくらい厳しく審査されるんですか?

準用規定により、変更許可には当初許可の基準(75条の13)等が準用されます(75条の16第2項)。つまり変更部分について、最初と同水準の審査を受けることになります。業界裏話ヒント:「変更だから簡単だろう」は禁物。準用される基準を満たさなければ変更は不許可となり、既存の運行を続けるしかなくなる。スケール計画を立てる際は、変更許可の審査期間を最初のロードマップに織り込んでおくべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可を一度取れば、あとは運用の自由がある」と思いがちだが、許可は特定自動運行計画に紐づいている。計画の実質を変えれば、原則として事前の変更許可が必要(75条の16第1項)。あなたが握った運用の自由は、思っているより狭い
  • 「変更には手続が要る」ことは知っていても、その手続を怠った場合の深刻度を見落としている。許可が必要な変更を届出で済ませることは、単なる書類の遅れではなく無許可運行そのものであり、許可の取消しや罰則に直結しうる。同じ「手続漏れ」でも重さが桁違いだ
  • 「変更許可か、軽微な変更の届出か」の二択で考えること自体が、問いの立て方として不完全だ。実は第三の類型がある。名称・住所等(第2項第1号)の変更は、事前許可でも事前届出でもなく、変更後30日以内の事後届出(同4項)。判断枠組みを三段階に更新しないと、どこかで踏み外す
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規律する場面75 条の 16:既存の特定自動運行計画を変更するとき
必要な手続原則は事前の変更許可、軽微な変更は届出、名称・住所等は 30 日以内の事後届出
本条との関係本条が変更手続の中心規定
怠った場合の帰結許可事項の無許可変更は許可内容外の運行となり、取消し等の不利益処分の対象となりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自動運行バスの運行ルートを300メートル延長したい。企画会議では「軽微な変更でしょ」と誰もが言う。だが軽微変更の範囲は内閣府令で定められ、最終判断は公安委員会にある。届出だけで済ませて走らせた瞬間、許可事項の無届変更、つまり無許可運行と認定されるリスクを背負う
  • もし実証実験で許可を取った区域の、隣接エリアへサービスを広げたいとしたら、それは全く新しい許可申請なのか、既存許可の変更許可なのか。この入口の判断を誤ると、審査期間の読み違いでサービス開始が数ヶ月ずれ込む
  • 自動運転ソフトのアップデートを配信した。走行挙動が微妙に変わった。それが計画の「変更」に当たるか、社内の誰も判断できないまま、車両は今日も公道を走っている
  • あなたのスタートアップが法人化し本社も移転した。特定自動運行計画の第2項第1号(名称・住所等)が変わる。あと30日以内に公安委員会へ届け出ないと届出義務違反。移転の慌ただしさの中で、この一枚を忘れる事業者は少なくない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の16(許可事項の変更)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の16の条文原文は「第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の16は第四章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。