道路交通法 第75条の15(許可の条件)
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- 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
- 2.公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
この条文の基本情報
許可の条件とは何ですか?
定義許可の条件とは、道路交通法第75条の15に定められた規定で、「公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の15(許可の条件)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の15の条文原文は「公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要…」で始まります。
- 道路交通法第75条の15は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の15の前の条は道路交通法第75条の14です。
- 道路交通法第75条の15の次の条は道路交通法第75条の16です。
- 道路交通法第75条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の15は、公安委員会が特定自動運行の許可に交通安全上必要な条件を付せると定める。第2項により、付した条件は後から変更・追加することもできる。
Q · 自動運転の許可が下りたら、あとは自由に走らせていいんですか?
いいえ、許可には条件が付き、後から変更もされます
道路交通法75条の15第1項により、公安委員会は特定自動運行の許可に、道路における危険の防止と交通の安全・円滑のため必要な条件を付すことができます。走行時間帯、速度、ルート、遠隔監視体制などが条件になり得ます。さらに第2項により、特別の必要が生じたときは、既に付した条件を変更し、新たな条件を追加することも可能です。条件は行政処分の一部(附款)であり、内容が比例原則や平等原則に反すれば違法となるため、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。
解説
自動運転バスやロボットタクシーを走らせる事業者が、公安委員会からレベル4の特定自動運行(運転者が乗り込まない自動運転)の許可をようやく取得した。だが道路交通法75条の15を読まずに喜ぶのは早い。この条文は、公安委員会が許可に「交通の安全と円滑を図るため必要な条件」を付けられると定める。走行時間帯、速度、ルート、天候制限、遠隔監視の体制、事故時の対応、それらすべてが条件として課されうる。さらに恐ろしいのは第2項だ。いったん付いた条件を、公安委員会は後から一方的に変更でき、新たな条件を追加もできる。あなたが数億円を投じて組み上げた運行計画が、行政の判断一つで組み替えを迫られる。だが裏を返せば、その条件が不当に厳しければ、あなたは審査請求や取消訴訟で争える対象だということでもある。条件は、与えられるだけのものではない。
法的な位置づけ
道路交通法75条の15は、特定自動運行の許可に付される条件(附款)を定める規定である。第1項は、公安委員会が許可の際に交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付す権限を、第2項は、特別の必要が生じた場合に既存の条件を変更し、又は新たな条件を付す権限を規定する。条件は許可と一体をなす行政処分の一部として扱われる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可申請の段階で運行条件案を自ら提案する 申請書に、想定する走行ルート・時間帯・速度上限・遠隔監視体制を具体的に記載し、安全確保の根拠資料を添付する。公安委員会が条件を書く前に叩き台を示すことで、一方的で過大な条件が付されるリスクを下げられる
- 2.付された条件の全文と理由提示を精査する 許可書に記載された条件の文言を一字単位で確認し、条件ごとに『何を禁じ、何を義務づけているか』を分解する。あわせて行政手続法14条に基づく理由提示の内容と、その根拠事実を書面で確認する
- 3.条件変更の通知を受けたら、履行前に根拠を書面で求める 第2項による条件変更の通知が届いたら、直ちに履行体制を組む前に、変更の必要性を基礎づける事実と根拠法条の開示を書面で求める。理由が薄ければ、それ自体が審査請求・取消訴訟での突破口になる
- 4.比例原則・平等原則の観点から違法性を検証する 条件が交通安全という目的に対して過剰でないか、同一地域の他事業者と比べて不合理に厳しくないかを、客観資料で比較する。走行データ・事故率・他社の許可条件の公開情報を突き合わせる
- 5.期限内に審査請求または取消訴訟を提起し、執行停止も検討する 処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起する。争う間も条件は有効なので、事業への回復困難な損害があれば執行停止の申立てを同時に行う
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行の許可条件にはどんなものがありますか?
走行ルート、時間帯、速度上限、天候制限、遠隔監視者の人数と体制、事故時の通報手順などが典型例です。道路交通法75条の15第1項に基づき、交通の安全と円滑に必要な範囲で個別に設定されます。
Q2許可の条件は後から変更されますか?
変更されます。75条の15第2項は、特別の必要が生じたときに公安委員会が条件を変更し、新たな条件を付すことを認めています。交通事情の変化や事故発生が変更の契機になります。
Q3条件変更に納得できないとき、どうすればいいですか?
まず行政手続法14条に基づく理由提示の内容を書面で確認し、比例原則・平等原則に照らして過剰でないかを検証します。その上で審査請求または取消訴訟を検討します。
Q4許可の条件だけを取り消してもらえますか?
条件(附款)が許可本体と可分であれば、条件部分のみの取消しを求める余地があります。不可分と評価される場合は、許可全体を対象に争う構成が必要になります。
Q5特定自動運行とは何ですか?
運転者が乗車しない状態で自動運行装置を使用して自動車を運行すること(いわゆるレベル4)です。道路交通法第4章の3で規律され、75条の12第1項の公安委員会の許可が必要です。
Q6条件変更に不服申立てできる期限はいつまでですか?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。起算点は通知を現実に受け取った日です。
Q7争っている間も条件に従う必要がありますか?
必要があります。審査請求や訴訟の提起には執行停止の効力がないため、条件の効力を止めたい場合は別途執行停止の申立てを行う必要があります。
Q8自動運転バスの運休は許可条件と関係がありますか?
関係することがあります。公安委員会が75条の15第2項で走行時間帯やルートの条件を変更すれば、事業者は運行計画の見直しを迫られ、路線の一部運休につながる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自動運転の許可って、一回取れば会社ごとにずっと有効なんですか?
許可自体は続きますが、75条の15第2項で公安委員会はいつでも条件を変更・追加できます。交通事情や事故の発生を理由に、後から締め付けが強まることは制度上想定されています。実務のポイント:許可を取ったこと自体を実績として資金調達する事業者は多いが、投資家に説明すべきは『条件がいつでも変わりうるリスク』のほう。ここを開示せず後で条件変更されると、事業計画の前提が崩れて経営責任を問われかねない
Q2行政が付けた条件って、従うしかないんですよね?
そうとは限りません。条件(附款)は行政処分の一部で、交通安全という目的に照らして過剰であれば比例原則違反として違法になり、取消訴訟で争えます(行政事件訴訟法3条)。実務のポイント:弁護士は条件そのものを争うより、『条件を付す際の理由提示が不十分』(行政手続法14条違反)という手続的瑕疵から攻めることが多い。実体判断より手続違反のほうが、裁判所に認めさせやすいからだ
Q3条件を破ったら、すぐ許可取消しですか?
即取消しとは限りませんが、条件違反は取消事由になり得ます(特定自動運行の取消規定)。ただし取消しには聴聞などの手続が必要で、行政も比例原則に縛られます。実務のポイント:軽微な違反で即取消しは行政側もリスクを負う。まず是正の指導が入ることが多いので、指導段階で誠実に改善記録を残せば、取消しまで至らせない交渉余地がある。最初の指導への対応が分水嶺になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可さえ下りれば、あとは自由に運行できる」と思われがちだが、実際には許可本体より、付された条件のほうが事業を縛る。条件は許可と一体で、条件違反は無許可運行に近い扱いを受ける
- 条件が付くことは知っていても、その条件を後から一方的に変更・追加できる(第2項)という点の重さを、多くの事業者は見落としている。参入時に呑んだ条件が未来永劫続く保証はなく、行政は交通事情の変化を理由に締め付けを強められる
- 「行政が付けた条件なのだから従うしかない」という前提そのものが誤っている。条件(附款)は行政処分の一部であり、その内容が比例原則に反すれば違法となる。あなたが立てるべき問いは『どう従うか』ではなく『この条件は適法か』のほうだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 75条の15:許可に条件を付し、後から変更・追加する権限 | 75条の12:特定自動運行の許可そのものの根拠規定 75条の14:許可の基準等、条件判断の前提となる規定 |
| 作用する時点 | 許可時(第1項)+許可後いつでも(第2項) | 許可の申請・付与の時点 許可の可否を審査する時点 |
| 事業者への影響 | 運行計画の内容そのものを継続的に規律する | 運行できるか否かという参入可否を決する 許可を得られる水準を事前に示す |
| 争い方 | 条件(附款)の違法性を審査請求・取消訴訟で争う | 不許可処分に対する取消訴訟 基準適用の誤りを許可・不許可処分の違法事由として主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は自動運転を「科技創新實驗(サンドボックス)」の枠組みで規律し、主管機関が実験許可に期間・場所・安全確保措置などの条件を付す。日本のような恒久的な運行許可制ではなく、実験の期限付き許可を軸とする点が構造上の違い。
韓国は「시범운행지구(試験運行地区)」を指定し、その区域内で条件付きの運行を認める地区指定型。日本が事業者単位の許可に条件を付すのに対し、韓国は空間単位で規律する設計を採る。
ドイツは連邦自動車庁(KBA)が自動運転車両に「Betriebsbereich(運行領域)」を指定し、運行にあたり Auflagen(負担)を付す。運行領域という概念で走行範囲を面的に画する点が、日本の個別条件方式より類型化されている。
米国は連邦が車両安全基準の適用免除を、州が公道走行の許可を分担する二層構造。カリフォルニア州のように走行地域・時間帯・速度を許可条件として付し、随時変更する運用は日本の75条の15と機能的に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自動運転タクシーの実証を始めて3か月、公安委員会から突然「条件変更」の通知が届いた。1週間後から夜間走行を停止せよという。すでに予約を受けた深夜便がある。第2項の条件変更にどう対応するか、猶予はほとんど残されていない
- もし付けられた条件が競合他社より明らかに厳しかったら、それは違法ではないのか。同じ地域で同じ車種を走らせるA社は時速20キロ許可、あなたは12キロ。この差の合理的根拠を公安委員会は説明できるのか。それを問える立場に、あなたはいる
- 許可の条件に「遠隔監視者を常時2名配置」と書かれていた。人件費が想定の倍になる。事業計画が根底から崩れた
- あなたが自動運転バスの乗客だとして、そのバスが決められたルートを外れて走っていたら、それは許可条件の違反かもしれない。条件違反は許可取消しの引き金になり、事業者の運行が即日止まる可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 付された条件、または変更後の条件の全文と、その理由提示(行政手続法14条)を確認する2. 条件が交通安全という目的に対して過剰でないか(比例原則)、競合と比べ不平等でないか(平等原則)を検証する3. 不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起する4. 争う間も条件自体は有効なので、執行停止の申立ても同時に検討する
訴えられた側:1. 条件違反を指摘されたら、まず違反の事実関係と、どの条件のどの文言に反したのかを特定する2. 違反が軽微・一時的なら、是正措置と再発防止策を速やかに提示し、許可取消しを回避する3. そもそも条件の解釈が争われているなら、条件の明確性・適法性そのものを主張して防御する4. 許可取消しに向けた聴聞手続では、弁明の機会を最大限に使う
時効(請求できる期限):条件の付与・変更は行政処分であり、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同6か月以内(行政事件訴訟法14条)。起算点は通知を現実に受け取った日。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(附款の限界論):許可に付す附款は、根拠法規の目的の範囲内でのみ許され、法律の趣旨を逸脱する条件や、比例原則・平等原則に反する条件は違法となる。本条の「交通の安全と円滑を図るため必要な条件」という文言は、この一般原則を明文化した限定と理解される。
通説(附款の争訟方法):附款のみの取消しを求められるかは可分性で判断される。条件が許可の本質的要素と不可分であれば、条件だけを切り離して取り消すことはできず、処分全体の違法として主張する構成が必要になるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 道路交通法改正(令和4年法律第32号)で第4章の3『特定自動運行』が新設され、本条もレベル4自動運転の許可に条件を付す規定として新設された。令和5年(2023年)4月1日施行
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:道路交通法の一部改正(令和4年法律第32号)により第4章の3「特定自動運行」が新設され、本条は特定自動運行の許可に条件を付し、これを変更・追加する公安委員会の権限として設けられた。令和5年(2023年)4月1日施行。
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