要点道路交通法 75 条の 14 は、特定自動運行の許可の欠格事由を定める。許可を取り消された者は 5 年間再び許可を受けられず、取消し原因の発生当時に在任した役員個人にも同じ 5 年の欠格が及ぶ。
Q · 自動運転の許可を取り消されたら、何年間、誰が再申請できなくなるの?
取消しの日から 5 年間。法人だけでなく当時の役員個人も対象
道路交通法 75 条の 14 により、75 条の 27 第 1 項で許可を取り消された者は、取消しの日から 5 年を経過するまで特定自動運行の許可を受けられません。取消しを受けたのが法人の場合、処分の原因となった事項が発生した当時に在任していた役員個人にも同じ 5 年の欠格が及びます(第 1 号)。さらに、その欠格者を役員とする法人も許可を受けられません(第 2 号)。会社を解散して新法人を設立しても、同じ人物が役員にいる限り扉は開きません。
レベル4、運転席に誰も座らない無人運行が2023年4月から日本の公道で解禁された。この事業をやるには公安委員会の許可がいる。ここまでは業界の常識だ。だが75条の14が本当の牙を剥くのは、許可を取り消された後にある。取消しの日から5年間、あなたは新たな許可を受けられない。恐ろしいのはその先だ。取消しを受けた会社を解散させても逃げ切れない。処分の原因となった事項が発生した当時に役員だったあなた個人が、別会社を立ち上げようが、他社の役員に迎えられようが、その会社ごと不許可にされる。法人格という盾は、この条文の前では紙一枚の薄さしかない。
道路交通法 75 条の 14 は、特定自動運行の許可に関する欠格事由を定める規定である。同法 75 条の 27 第 1 項による許可の取消しを受け、その日から 5 年を経過しない者、および取消しを受けた法人において処分の原因となった事項の発生当時に在任した役員は、許可を受けることができない。当該役員が在任する法人もまた欠格となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転者が乗車しない状態で自動運行装置により自動車を走らせる運行、いわゆるレベル 4 自動運転です。道路交通法第四章の三で規律され、公安委員会の許可を受けた者だけが実施できます。
令和 4 年改正道路交通法により特定自動運行の許可制度が新設され、令和 5 年(2023 年)4 月 1 日から施行されました。それ以前は運転者不在の公道走行は認められていません。
特定自動運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会に申請します(道路交通法 75 条の 12、75 条の 13)。許可の可否判断で 75 条の 14 の欠格事由が審査されます。
道路交通法 75 条の 27 第 1 項に基づき、許可条件違反や運行管理の重大な不備などがあった場合に公安委員会が取り消します。この取消しが 75 条の 14 の 5 年欠格の起点になります。
許可取消しの日が起算点です(75 条の 14 第 1 号)。役員に該当するかどうかは「処分の原因となった事項が発生した当時」の在任で判定され、起算点と判定時点がずれる点に注意が必要です。
名義貸し自体を本条が直接処罰するわけではありませんが、登記上の役員であれば欠格判定の対象になり得ます。報酬の有無や実際の関与度に関わらず、5 年の欠格を個人が背負うリスクがあります。
登記事項証明書で過去の役員歴を洗い、対象者が在任していた法人に許可取消し歴がないかを確認します。役員一人の欠格で買収後の許可が不許可事由に触れるため、デューデリの必須項目です。
自動的ではありません。5 年経過で欠格事由が消えるだけで、改めて 75 条の 12 の許可申請を行い、運行計画や安全確保措置の審査を通る必要があります。欠格解消は入口条件にすぎません。
取れない。取消しを受けた法人の役員だった人は、その処分の原因が発生した当時に在任していれば、個人として5年の欠格を負う(75条の14第1号)。だから解散して器を替えても、同じ人が新会社の役員にいれば、その会社は不許可になる(同条第2号)。業界裏話ヒント:この「法人を畳んで逃げる」封じは、古物営業法も建設業法も宅建業法もほぼ同じ設計だ。一つの許可で痛い目を見た人が、別業種の許可でも同じ壁にぶつかるのはこのためだ
「役員」は代表者に限らない。取締役や監査役など、法人の業務執行や監督に当たる地位が広く含まれる(75条の14)。名ばかりでも登記上の役員なら判定対象になりうる。業界裏話ヒント:ベンチャーで「名前だけ貸してほしい」と頼まれて役員に就いた人が、後にその会社の許可取消しで自分まで5年の欠格を背負う例は珍しくない。肩書きの重さは、報酬の有無では測れない
諦める必要はない。5年の欠格は、取消処分が有効に成立していることが前提だ。取消しに不服があれば審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟で争え、処分が取り消されれば欠格の根拠ごと消える(75条の14第1号は取消しを起点とするため)。業界裏話ヒント:多くの人は「取り消されたら終わり」と手続きを進めてしまうが、争っている間の執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)まで視野に入れる人は少ない。ここで動けるかが5年を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75 条の 14:許可を与えてはならない場合(欠格事由) | — |
| 働く場面 | 申請の入口審査(許可するか否かの門前判断) | — |
| 個人への波及 | 原因発生当時の役員個人に 5 年の欠格が貼りつく | — |
| 争い方 | 不許可処分を審査請求・取消訴訟で争う | — |
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