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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第75条の14(欠格事由)

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  1. 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。
  2. 一第七十五条の二十七第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。
  3. 二法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、道路交通法第75条の14に定められた規定で、「公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第75条の14(欠格事由)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の14の条文原文は「公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の14は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第75条の14の前の条は道路交通法第75条の13です。
  7. 道路交通法第75条の14の次の条は道路交通法第75条の15です。
  8. 道路交通法第75条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の14は、特定自動運行の許可の欠格事由を定める。許可を取り消された者は5年間再び許可を受けられず、取消し原因の発生当時に在任した役員個人にも同じ5年の欠格が及ぶ。

Q · 自動運転の許可を取り消されたら、何年間、誰が再申請できなくなるの?

取消しの日から5年間。法人だけでなく当時の役員個人も対象

道路交通法75条の14により、75条の27第1項で許可を取り消された者は、取消しの日から5年を経過するまで特定自動運行の許可を受けられません。取消しを受けたのが法人の場合、処分の原因となった事項が発生した当時に在任していた役員個人にも同じ5年の欠格が及びます(第1号)。さらに、その欠格者を役員とする法人も許可を受けられません(第2号)。会社を解散して新法人を設立しても、同じ人物が役員にいる限り扉は開きません。

解説

レベル4、運転席に誰も座らない無人運行が2023年4月から日本の公道で解禁された。この事業をやるには公安委員会の許可がいる。ここまでは業界の常識だ。だが75条の14が本当の牙を剥くのは、許可を取り消された後にある。取消しの日から5年間、あなたは新たな許可を受けられない。恐ろしいのはその先だ。取消しを受けた会社を解散させても逃げ切れない。処分の原因となった事項が発生した当時に役員だったあなた個人が、別会社を立ち上げようが、他社の役員に迎えられようが、その会社ごと不許可にされる。法人格という盾は、この条文の前では紙一枚の薄さしかない。

法的な位置づけ

道路交通法75条の14は、特定自動運行の許可に関する欠格事由を定める規定である。同法75条の27第1項による許可の取消しを受け、その日から5年を経過しない者、および取消しを受けた法人において処分の原因となった事項の発生当時に在任した役員は、許可を受けることができない。当該役員が在任する法人もまた欠格となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知を受け取ったら理由と日付を書面で確定 許可取消しまたは不許可の通知が届いたら、処分理由と処分日を書面で確認する。行政手続法8条により理由提示は義務であり、5年欠格の起算点となる「取消しの日」もここで確定する
  2. 2.自分が「原因発生当時の役員」に当たるか突き合わせる 登記事項証明書と取締役会議事録を並べ、処分の原因となった事項が発生した日と自分の就任・辞任日を突き合わせる。取消し時点で辞任していても、原因発生時に在任していれば欠格が及ぶ
  3. 3.廃業届を出す前に取消しを争うか決める 5年の欠格は取消処分が有効に成立していることが前提。争うなら処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。必要なら執行停止も申し立てる
  4. 4.他社への役員就任・出資前に欠格の有無を相互開示 自分が欠格者に該当する場合、他社の役員に就任すればその会社まで不許可になる(第2号)。就任要請や資本参加の交渉段階で欠格の有無を書面で開示し、相手方の許可申請を巻き添えにしない
  5. 5.5年満了日を管理し、満了後に再申請を準備 取消しの日から5年の満了日をカレンダー管理し、満了後に75条の12の許可を改めて申請する。欠格解消は入口条件にすぎず、運行計画・安全確保措置・主任者体制の再構築が別途必要

よくある質問 AI による整理

Q1特定自動運行とは何ですか?

運転者が乗車しない状態で自動運行装置により自動車を走らせる運行、いわゆるレベル4自動運転です。道路交通法第四章の三で規律され、公安委員会の許可を受けた者だけが実施できます。

Q2レベル4自動運転は日本でいつから合法になった?

令和4年改正道路交通法により特定自動運行の許可制度が新設され、令和5年(2023年)4月1日から施行されました。それ以前は運転者不在の公道走行は認められていません。

Q3特定自動運行の許可はどこに申請する?

特定自動運行を行う場所を管轄する都道府県公安委員会に申請します(道路交通法75条の12、75条の13)。許可の可否判断で75条の14の欠格事由が審査されます。

Q4特定自動運行の許可が取り消されるのはどんなとき?

道路交通法75条の27第1項に基づき、許可条件違反や運行管理の重大な不備などがあった場合に公安委員会が取り消します。この取消しが75条の14の5年欠格の起点になります。

Q5欠格期間の5年はいつから数えますか?

許可取消しの日が起算点です(75条の14第1号)。役員に該当するかどうかは「処分の原因となった事項が発生した当時」の在任で判定され、起算点と判定時点がずれる点に注意が必要です。

Q6役員の名義貸しは違法ですか?

名義貸し自体を本条が直接処罰するわけではありませんが、登記上の役員であれば欠格判定の対象になり得ます。報酬の有無や実際の関与度に関わらず、5年の欠格を個人が背負うリスクがあります。

Q7自動運転企業の M&A で役員の欠格はどう調べる?

登記事項証明書で過去の役員歴を洗い、対象者が在任していた法人に許可取消し歴がないかを確認します。役員一人の欠格で買収後の許可が不許可事由に触れるため、デューデリの必須項目です。

Q8欠格の5年が過ぎたら自動的に許可されますか?

自動的ではありません。5年経過で欠格事由が消えるだけで、改めて75条の12の許可申請を行い、運行計画や安全確保措置の審査を通る必要があります。欠格解消は入口条件にすぎません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社を解散して新しく作り直せば、5年待たずに自動運転の許可を取れますよね?

取れない。取消しを受けた法人の役員だった人は、その処分の原因が発生した当時に在任していれば、個人として5年の欠格を負う(75条の14第1号)。だから解散して器を替えても、同じ人が新会社の役員にいれば、その会社は不許可になる(同条第2号)。実務のポイント:この「法人を畳んで逃げる」封じは、古物営業法も建設業法も宅建業法もほぼ同じ設計だ。一つの許可で痛い目を見た人が、別業種の許可でも同じ壁にぶつかるのはこのためだ

Q2役員って社長だけの話ですか?平の取締役や監査役でも引っかかるんですか?

「役員」は代表者に限らない。取締役や監査役など、法人の業務執行や監督に当たる地位が広く含まれる(75条の14)。名ばかりでも登記上の役員なら判定対象になりうる。実務のポイント:ベンチャーで「名前だけ貸してほしい」と頼まれて役員に就いた人が、後にその会社の許可取消しで自分まで5年の欠格を背負う例は珍しくない。肩書きの重さは、報酬の有無では測れない

Q3取消し自体に納得がいかないんですが、もう5年は諦めるしかないんですか?

諦める必要はない。5年の欠格は、取消処分が有効に成立していることが前提だ。取消しに不服があれば審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟で争え、処分が取り消されれば欠格の根拠ごと消える(75条の14第1号は取消しを起点とするため)。実務のポイント:多くの人は「取り消されたら終わり」と手続きを進めてしまうが、争っている間の執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)まで視野に入れる人は少ない。ここで動けるかが5年を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可は会社が取るもので、役員個人には関係ない」と思い込んでいる。実際は逆で、取消しを受けた法人の役員は、その処分の原因が発生した当時に在任していれば、個人として5年の欠格を背負う(75条の14第1号)。会社と個人はここで切り離せない
  • 「会社を潰せば5年待たずに再挑戦できるか」という問いそのものが的外れだ。欠格は法人という器ではなく、原因を作った当時の役員という人に貼りつく。器を捨てても、同じ人が次の器の役員にいれば、その会社も許可を受けられない(同条第2号)。問うべきは「誰が欠格を持っているか」だ
  • 5年の欠格があること自体は知っていても、起算点と役員判定時点のズレまで意識している人は少ない。欠格の起算は「取消しの日」から。だが役員に該当するかは「処分の原因となった事項が発生した当時」の在任で判定される。取消しの直前に辞任しても、原因発生時に在任していれば逃げられない。この時点のズレが、辞め逃げを封じている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割75条の14:許可を与えてはならない場合(欠格事由)75条の12:特定自動運行の許可そのものの根拠規定
75条の27:許可の取消し・効力停止の処分規定
働く場面申請の入口審査(許可するか否かの門前判断)申請の実体審査(運行計画・安全確保措置の適否)
許可後の監督(違反時の是正・排除)
個人への波及原因発生当時の役員個人に5年の欠格が貼りつく許可名義人(実施者)に対する効力が中心
処分の名宛人は法人だが75条の14を通じて役員に波及
争い方不許可処分を審査請求・取消訴訟で争う申請手続の瑕疵・条件の適否を争う
取消処分自体を争い、勝てば欠格の根拠ごと消える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
無人載具科技創新實驗條例

台湾は本格的な商用許可制ではなく、期間限定のサンドボックス実験許可で運用。申請者の適格審査はあるが、日本のような役員個人への5年欠格の明文はない

韓国
자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률

韓国は시범운행지구(試験運行地区)指定と安全運行要件を軸に組み立て、事業者の欠格は個別事業法に委ねる構造。日本ほど条文レベルで役員連鎖を明示していない

ドイツ
StVG § 1d ff.・AFGBV

ドイツは2021年に自動運転車の運行を法定化し、運行管理者(Technische Aufsicht)の信頼性要件を課す。信頼性審査で過去の違反歴が考慮される点は機能的に近い

アメリカ
California DMV 自動運転車配備許可(13 CCR)/49 U.S.C. § 30113

米国は連邦の適用免除と州ごとの許可制の二層構造。許可の停止・取消しは州 DMV の裁量が広く、役員個人への法定欠格期間という設計は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自動運転バスを運行していた会社が、運行管理の不備で許可を取り消された。社長は「会社を畳んで、新会社で仕切り直せばいい」と考える。だがその社長は取消しの原因が発生した当時の役員だ。個人に5年の欠格が貼りつき、新会社の許可申請はその社長がいる限り通らない。器を替えても中身が同じなら、扉は開かない
  • もし、あなたが自動運転スタートアップから役員就任を打診されたら、まず何を確認する? 報酬でも持ち株比率でもない。その会社と、共同創業者たちの過去の許可取消し歴だ。誰か一人でも5年の欠格を抱えていれば、あなたが加わる新体制でも許可は下りない
  • 自動運転企業を買収しようとしている投資家。買収先の役員名簿に、過去に取消しを受けた別会社の元役員が一人混じっている。取得したはずの許可が、その一人の存在で不許可事由に触れる。デューデリで見落とせば、投資は丸ごと空振りだ
  • 取消処分の通知が今日届いた。あなたに残された時間は実質3か月。審査請求の期限を過ぎれば、取消しは確定し、5年の欠格の起算点がそこで固まる。廃業届を出す前に、取消しそのものを争うかどうかを今夜決めなければならない
  • 友人が「名前だけ貸してくれれば役員報酬を払う」と自動運転の会社に誘ってきた。軽い気持ちで登記上の役員に名を連ねる。その会社が半年後に許可を取り消されたとき、名ばかりのはずのあなたも、5年間どの自動運転事業にも役員として関われなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可や取消しの通知が来たら、まず処分理由を書面で確認する(行政手続法8条で理由提示は義務)。2. 取消しに納得できないなら、知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法)、または6か月以内に取消訴訟を検討する。5年の欠格は取消しが確定して初めて動き出すので、取消しを覆せば欠格ごと消える。3. 自分が本当に「原因発生当時の役員」に当たるか、辞任時期と原因発生時期を突き合わせて精査する

訴えられた側:1. あなたが「処分の原因となった事項が発生した当時」に在任していたかを、登記簿と議事録で正確に確認する。取消しの時点で辞めていても、原因発生時に役員なら該当する。2. 該当するなら、他社での役員就任や新規申請が5年間その会社ごと不許可になる事実を、就任前に相手企業へ開示する。3. 隠して就任すると、相手の許可申請を巻き添えで潰す。名前を貸すだけでも同じ効果が及ぶ点に注意する

時効(請求できる期限):欠格は許可取消しの日から5年(道路交通法75条の14第1号)。役員該当性は「処分の原因となった事項が発生した当時」の在任で判定される。取消処分を争うなら、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)新設、令和5年(2023年)4月1日施行 運転者が乗車しないレベル4自動運転(特定自動運行)を公道で解禁する道路交通法改正の一環として、第四章の三が新設され、本条もゼロから追加された。許可制の導入に伴い、取消しを受けた者と当時在任した役員に対する5年間の欠格事由を定めた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:運転者が乗車しないレベル4自動運転(特定自動運行)を公道で解禁する道路交通法改正により第四章の三が新設され、本条もゼロから追加された。許可制の導入に伴い、取消しを受けた者と原因発生当時に在任した役員に対する5年間の欠格事由を定めた。施行は令和5年(2023年)4月1日

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三 特定自動運行の許可等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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