道路交通法 第75条の13(特定自動運行の許可基準等)
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- 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
- 二特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
- 三第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
- 四特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
- 五特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。
- 2.公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事項国土交通大臣等
- 二前項第五号に掲げる事項前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。第百六条の四第一項において同じ。)の長
この条文の基本情報
特定自動運行の許可基準等とは何ですか?
定義特定自動運行の許可基準等とは、道路交通法第75条の13に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の13(特定自動運行の許可基準等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の13の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査…」で始まります。
- 道路交通法第75条の13は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の13の前の条は道路交通法第75条の12です。
- 道路交通法第75条の13の次の条は道路交通法第75条の14です。
- 道路交通法第75条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の13は、公安委員会が特定自動運行を許可する際の五つの審査基準を定める。車両と使用条件は国土交通大臣等、地域の利便性・福祉は市町村長の意見を聴く必要がある。
Q · 無人運転バスを町で走らせる許可って、誰がどんな基準で出すんですか?
都道府県公安委員会が五つの基準で審査します
道路交通法75条の13により、特定自動運行の許可は都道府県公安委員会が行い、特定自動運行計画が五つの基準に適合するかを審査します。①車両が特定自動運行を行えること、②自動運行装置の使用条件を満たすこと、③法令上必要な措置の円滑・確実な実施が見込まれること、④他の交通に著しい支障がないこと、⑤人又は物の運送を目的とし、その運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すること。さらに第2項で、①②は国土交通大臣等、⑤は経路を含む市町村長の意見聴取が義務づけられています。
解説
無人の車が、運転席を空にしたまま公道を走る。それを日本で合法にしているのが、この条文の五つの審査基準である。警察庁の作った制度ではなく、都道府県公安委員会があなたの町ごとに一件ずつ許可を出す仕組みだ。注目すべきは第一項第五号。特定自動運行は「人又は物の運送を目的とし、その運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資する」と認められなければ、そもそも許可が下りない。技術的に安全でも、地域の役に立たないと判断されれば通らない。しかも第二項で、公安委員会はこの第五号について、走行経路のある市町村長の意見を聴かなければならない。つまりあなたの住む市の市長が、無人バスを走らせるかどうかについて公式に意見を述べる立場にある。技術基準(第一号・第二号)は国土交通大臣等の意見、地域の必要性(第五号)は市町村長の意見。安全の判断と、地域が望むかの判断が、別々の人間に割り振られている。
法的な位置づけ
道路交通法75条の13は、特定自動運行の許可に係る審査基準および意見聴取手続を定める規定である。公安委員会は、提出された特定自動運行計画が同条第1項各号の五基準に適合するかを審査し、車両および使用条件に関する事項については国土交通大臣等、地域住民の利便性・福祉に関する事項については経路を含む市町村の長の意見を聴かなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.五基準の自己点検表を作る 申請前に75条の13第1項の各号ごとに、証拠資料と対応部署を割り付けた点検表を作る。1号・2号は車両側、3号は運行体制側、4号は経路調査、5号は地域政策側と、担当部門が異なることを可視化する
- 2.第3号の実施体制図を作成する 75条の19から75条の22まで、および75条の23第1項から第3項までの措置を、誰がどの拠点でどう実施するかの体制図に落とす。特定自動運行主任者等の配置、遠隔監視、事故時の現場臨場の手順を具体的に記す
- 3.経路上の市町村と事前に対話する 第5号は市町村長の意見聴取の対象。意見を聴かれてから調査が始まるのではなく、手元に根拠がある状態で聴かれるよう、高齢化率・既存交通の空白・住民要望・廃止路線の経緯といった疎明資料を先に提供しておく
- 4.公安委員会へ申請書と計画を提出する 75条の12第2項に基づく申請書に特定自動運行計画を添えて提出する。経路が複数の都道府県にまたがる場合は、関係する公安委員会それぞれとの調整が必要になる
- 5.不許可・条件付与の場合は号を特定して争う 処分理由の書面で第1項各号のどれに不適合とされたかを確認する。技術基準(1号・2号)なら国土交通大臣等の意見、第5号なら市町村長の意見が判断の前提になっているため、その意見内容と根拠を確認したうえで、審査請求または取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行の許可基準とは?
道路交通法75条の13第1項が定める五つの基準です。車両の適格性、使用条件適合、法定措置の実施見込み、他の交通への支障のないこと、運送目的と地域貢献性の五点を公安委員会が審査します。
Q2自動運転の許可は誰が出す?
都道府県公安委員会です。国土交通大臣等は車両・使用条件について意見を述べる立場にとどまり、許可権者ではありません。経路が複数県にまたがる場合は各公安委員会との調整が必要です。
Q3特定自動運行の許可申請 市町村長の意見は必要?
必要です。75条の13第2項第2号により、地域住民の利便性・福祉に関する第1項第5号については、経路をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見聴取が義務づけられています。
Q4自動運転の許可はどのくらいの期間でおりる?
本条に固有の標準処理期間の定めはありません。実務上は国土交通大臣等と市町村長への意見聴取を経るため、書類の完備状況と関係機関の調整次第で所要期間が変わります。
Q5無人運転バスは違法ですか?
違法ではありません。75条の12の許可を受け、75条の13の審査基準に適合すれば公道での特定自動運行が認められます。無許可での運行が違法となります。
Q6自社物流の無人搬送車も許可されますか?
厳しくなります。第1項第5号が「人又は物の運送」かつ「地域住民の利便性又は福祉の向上に資する」ことを求めるため、自社効率化のみを目的とする運行はこの号で不適合とされる可能性があります。
Q7特定自動運行の許可が下りないのはなぜ?
五つの基準のいずれかに不適合だからです。車両(1号)、使用条件(2号)、実施体制(3号)、他の交通への支障(4号)、地域貢献性(5号)のどれで止まったかを書面で特定することが最初の一手です。
Q8住民は自動運転バスの導入に意見を言えますか?
公安委員会に直接意見を述べる法定手続はありませんが、第5号について意見を聴かれる市町村長に対し、自治体窓口・議会・パブリックコメント等を通じて働きかける経路があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自動運転の許可って、国が出すんじゃないんですか?
特定自動運行の許可を出すのは都道府県公安委員会です(道路交通法75条の12)。国土交通大臣等は本条2項1号により車両と使用条件について意見を述べる立場で、許可権者ではありません。実務のポイント:許可が地域単位で出るということは、県をまたぐ経路では関係する公安委員会それぞれとの調整が要るということです。事業計画を立てる段階で経路が県境を越えるかどうかを確認しておくと、想定スケジュールが大きく変わる
Q2技術的に安全なら許可されますよね?
安全性だけでは足りません。本条1項5号は、運送が地域住民の利便性または福祉の向上に資すると認められることを独立の基準にしています。純粋に自社の効率化だけを目的とする運行は、この号でつまずく可能性があります。実務のポイント:この5号があるため、自動運転の事業計画書は技術文書ではなく地域政策文書としての性格を帯びます。交通空白地の解消や高齢者の移動支援という文脈に位置づけられるかどうかが、実務上の分水嶺になる
Q3うちの町に無人バスが来る話、住民は何も言えないんですか?
経路をその区域に含む市町村の長は、本条2項2号により地域の利便性・福祉の観点について意見を聴かれます。住民の声を届ける正式な経路は、この市町村長を通じたものになります。実務のポイント:公安委員会に直接意見を言う法定の住民手続はありませんが、市町村長の意見形成の段階なら自治体の窓口・議会・パブリックコメントという通常の行政参加ルートが使えます。動くタイミングは、許可が出た後ではなく意見聴取の前
間違えやすい点 AI による整理
- 「自動運転の許可は技術基準を満たせば下りる」と考えられがちだが、第一項第五号は運送目的と地域貢献性を独立の要件にしている。安全性の証明とは別軸の、政策的な審査が同じ許可の中に埋め込まれている。技術部門だけで申請準備をした事業者が、最後にここで詰まる
- 「自動運転は国の管轄だから、地元の自治体は関係ない」という前提そのものが誤っている。許可主体は都道府県公安委員会であり、地域必要性については市町村長の意見聴取が法律上義務づけられている(第二項第二号)。国が一括して決めているという構図で理解している限り、働きかける相手を永久に間違える
- 意見聴取の対象範囲を誤解している人が多い。国土交通大臣等が意見を述べるのは第一号・第二号(車両と使用条件)に限られ、第五号(地域の利便性・福祉)には及ばない。逆に市町村長は第五号のみである。全項目について両者が意見を言うわけではなく、権限が明確に切り分けられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条の13:許可の審査基準と意見聴取手続 | 75条の12:特定自動運行の許可そのもの(申請・許可権者) 75条の19:許可後の実施者の遵守事項 |
| 働く場面 | 申請から許可までの審査段階 | 申請の入口(誰が何を出すか) 運行開始後の日常運用 |
| 判断する主体 | 公安委員会(+国土交通大臣等・市町村長の意見) | 都道府県公安委員会 特定自動運行実施者自身(違反時は行政処分・罰則) |
| 実務上のつまずき所 | 第5号の地域貢献性、第3号の実施体制 | 計画記載事項の不備・経路特定の粗さ 遠隔監視体制・事故時の現場対応の不履行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はサンドボックス型で、実験の申請を主管機関が審査し地方政府の意見も反映される。恒久的な運行許可ではなく期間限定の実験許可である点が日本の許可制と異なる
韓国は国土交通部が시범운행지구(試験運行地区)を指定する地区指定方式。地区内での運行を包括的に認める点で、経路・計画単位で審査する日本と設計思想が異なる
ドイツは連邦法で自動運転(レベル4)の運行を認め、運行区域(festgelegter Betriebsbereich)の設定を州の所管官庁が行う。地域の福祉貢献性を独立の許可要件とはしていない
米国は州ごとの許可制で、カリフォルニア州では DMV が無人運転の配備許可を出す。安全性と保険が中心で、地域住民の利便性・福祉を法定の審査基準に据える例は乏しい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 過疎地でバス路線が廃止され、自治体が無人運行バスの導入を検討している。あなたが役所の担当者なら、公安委員会への許可申請に先立って、市町村長が第五号について意見を求められることを知っておくべきだ。市長が「地域の福祉に資する」と述べるための根拠資料(高齢者の通院実態、既存路線の廃止経緯)を先に整えるかどうかで、審査のスピードが変わる
- 自社の工場敷地から公道を数百メートル横断して部品を運ぶ無人搬送車を計画している事業者。技術は完成しているのに許可が下りない。理由は第五号だ。自社の物流効率化は「地域住民の利便性又は福祉の向上」に直結しない。運送の目的をどう位置づけるかで、同じ車両が通ったり通らなかったりする
- もし、あなたの家の前の道を無人タクシーが毎日通ることになったとしたら、誰かがそれに口を出す機会はあるのか? ある。経路を含む市町村の長は、第二項第二号により公安委員会から意見を聴かれる立場にある。住民として市議会や自治体窓口に声を届ける先は、警察ではなく市町村長だ
- 許可申請が不許可になった事業者。第一号から第五号のどの基準で落ちたのかを確認せず、車両の改良に走ってしまった。実際の理由が第三号(安全確保措置の実施体制)だった場合、車をいくら改良しても通らない。不許可理由の特定が最初の一手であり、審査基準が五つに分かれていること自体が防御の地図になる
取るべき行動
被害を受けた側:自動運行の許可申請を進める側であれば、まず五つの基準に沿って自己点検表を作る。第一号・第二号は車両の型式指定と自動運行装置の使用条件の証明、第三号は第七十五条の十九以下の措置(運行状況の監視、事故時の措置等)を誰がどう実施するかの体制図、第四号は他の交通への影響、第五号は運送目的と地域貢献の疎明資料。第五号については経路上の市町村と事前に対話を持ち、意見聴取の際に根拠が揃っている状態を作る
訴えられた側:不許可処分または条件付き許可に不服がある場合、まず処分の理由を書面で確認し、第一項各号のどの基準に不適合とされたかを特定する。技術基準(第一号・第二号)であれば国土交通大臣等の意見、第五号であれば市町村長の意見が判断の前提になっているため、その意見の内容と根拠を確認する。行政不服審査法に基づく審査請求、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟が救済ルートであり、処分通知書の教示欄に期間と宛先が記載されている
時効(請求できる期限):許可申請の審査自体に本条固有の期限規定はない。不許可処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分通知書の教示欄で必ず実際の期間を確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:道路交通法改正により特定自動運行に係る許可制度(75条の12以下)が新設され、本条はその審査基準および意見聴取手続を定める規定として置かれた。いわゆるレベル4自動運転の公道実施の法的枠組みを構成する
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