この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
要点道路交通法124条は、同章の適用上「公安委員会」に方面公安委員会を含むと定める読替え規定。北海道の方面公安委員会が行う処分は、北海道公安委員会と同一の効力を持つ。
Q · 方面公安委員会が出した免許停止って、北海道公安委員会のものと同じ扱いなの?
同じ扱いです。方面公安委員会の処分にも同一の法的効力があります
道路交通法124条により、同章の規定の適用上、法律中の「公安委員会」には第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会が含まれます。したがって、北海道の各方面公安委員会が行う免許停止等の処分は、北海道公安委員会が行ったものと同一の法的効力を有します。差出人名が見慣れなくても正規の処分であり、審査請求や取消訴訟の相手方は当該方面公安委員会となります。
北海道で免許停止の通知を受け取ったとき、差出人が「北海道公安委員会」ではなく「函館方面公安委員会」だったら、多くの人は「どこの役所だ、これは詐欺か」と手が止まる。その戸惑いを法的に解消するのが道路交通法124条だ。北海道は面積が広すぎて、一つの公安委員会では手が回らない。そこで函館・旭川・釧路・北見の各方面に方面公安委員会を置き、114条で権限を委任している。124条は、この章(第8章)の適用にあたり、条文中の「公安委員会」には委任を受けた方面公安委員会も含むと宣言する。つまり方面公安委員会が下した処分は、北海道公安委員会が下したのと寸分違わぬ法的効力を持つ。あなたが北海道の非・道央エリアで交通行政と関わるとき、相手は方面公安委員会であり、その決定は本物だ。差出人名が見慣れないからと通知を放置すれば、審査請求の期限だけが静かに削れていく。
道路交通法第124条は、同章の規定の適用に関する読替え規定であり、法律中の「公安委員会」との文言には、第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会が含まれる旨を定める。これにより、北海道に置かれた方面公安委員会が行う事務および処分は、公安委員会の行為として同一の法的効力を有することになる。
北海道に置かれた地域単位の公安委員会です。広大な管轄を分散処理するため設けられ、道路交通法114条で委任を受けた事務を処理します。
同章の適用上、条文中の「公安委員会」に方面公安委員会を含めると定める読替え規定です。組織を分けても法的効力は分けない、という接着剤の役割を果たします。
函館・旭川・釧路・北見の各方面に置かれています。北海道警察本部の所在地を含む札幌方面は北海道公安委員会が直接所管します。
処分をした行政庁が所属する行政主体、すなわち北海道が被告となるのが原則です。処分庁の表示は通知書の差出人名をそのまま用いるのが確実です。
上級・下級の関係ではなく、委任により権限そのものが移った関係です。124条により、委任事務の範囲では公安委員会として同一に扱われます。
所轄警察署が受付窓口となり、権限は管轄方面の枠組みで処理されます。札幌の本部に出しても管轄違いで回されるため、事前に管轄を確認してください。
できます。処分庁が方面公安委員会であっても、行政不服審査法に基づく審査請求と行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になります。
北海道警察本部の所在地を包括する方面には方面公安委員会が置かれないため、北海道公安委員会が直接処理します。同じ道内でも処分庁が異なります。
本物である。北海道は広域のため函館・旭川・釧路・北見に方面公安委員会が置かれ、114条で権限が委任されている。124条により、これらの処分は北海道公安委員会の処分と同じ効力を持つ。業界裏話ヒント:審査請求の相手方を反射的に「北海道公安委員会」と書くと処分庁を誤り、補正指示や却下で期限を空費する。通知の差出人名をそのまま処分庁として記載するのが確実だ
北海道だけである。面積が広大で一つの公安委員会と警察本部では管轄しきれないため、警察法51条に基づき方面本部と方面公安委員会が置かれている。道央(札幌圏)は北海道公安委員会が直轄、それ以外の4方面に権限が分散する。業界裏話ヒント:この構造を知っていれば、道内の行政処分・許可の窓口や不服申立ての相手方を一発で特定できる。道外の弁護士でも見落としがちなポイントだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法124条:読替え規定(「公安委員会」に方面公安委員会を含める) | — |
| 適用される場面 | 条文解釈の場面(誰が「公安委員会」に当たるかの確定) | — |
| 住民から見た効果 | 見慣れない差出人の処分も正規のものと確定する | — |
| 争うときの意味 | 処分庁の特定=相手方を誤らないための前提条文 | — |
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