道路交通法 第124条
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この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第124条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第124条の条文原文は「この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。」で始まります。
- 道路交通法第124条は第八章 罰則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第124条の前の条は道路交通法第123条の2です。
- 道路交通法第124条の次の条は道路交通法第125条です。
- 道路交通法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法124条は、同章の適用上「公安委員会」に方面公安委員会を含むと定める読替え規定。北海道の方面公安委員会が行う処分は、北海道公安委員会と同一の効力を持つ。
Q · 方面公安委員会が出した免許停止って、北海道公安委員会のものと同じ扱いなの?
同じ扱いです。方面公安委員会の処分にも同一の法的効力があります
道路交通法124条により、同章の規定の適用上、法律中の「公安委員会」には第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会が含まれます。したがって、北海道の各方面公安委員会が行う免許停止等の処分は、北海道公安委員会が行ったものと同一の法的効力を有します。差出人名が見慣れなくても正規の処分であり、審査請求や取消訴訟の相手方は当該方面公安委員会となります。
解説
北海道で免許停止の通知を受け取ったとき、差出人が「北海道公安委員会」ではなく「函館方面公安委員会」だったら、多くの人は「どこの役所だ、これは詐欺か」と手が止まる。その戸惑いを法的に解消するのが道路交通法124条だ。北海道は面積が広すぎて、一つの公安委員会では手が回らない。そこで函館・旭川・釧路・北見の各方面に方面公安委員会を置き、114条で権限を委任している。124条は、この章(第8章)の適用にあたり、条文中の「公安委員会」には委任を受けた方面公安委員会も含むと宣言する。つまり方面公安委員会が下した処分は、北海道公安委員会が下したのと寸分違わぬ法的効力を持つ。あなたが北海道の非・道央エリアで交通行政と関わるとき、相手は方面公安委員会であり、その決定は本物だ。差出人名が見慣れないからと通知を放置すれば、審査請求の期限だけが静かに削れていく。
法的な位置づけ
道路交通法第124条は、同章の規定の適用に関する読替え規定であり、法律中の「公安委員会」との文言には、第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会が含まれる旨を定める。これにより、北海道に置かれた方面公安委員会が行う事務および処分は、公安委員会の行為として同一の法的効力を有することになる。
よくある質問 AI による整理
Q1方面公安委員会とは?
北海道に置かれた地域単位の公安委員会です。広大な管轄を分散処理するため設けられ、道路交通法114条で委任を受けた事務を処理します。
Q2道路交通法124条とは何を定めた条文ですか?
同章の適用上、条文中の「公安委員会」に方面公安委員会を含めると定める読替え規定です。組織を分けても法的効力は分けない、という接着剤の役割を果たします。
Q3方面公安委員会はどこに置かれていますか?
函館・旭川・釧路・北見の各方面に置かれています。北海道警察本部の所在地を含む札幌方面は北海道公安委員会が直接所管します。
Q4免許停止処分の取消訴訟は誰を相手にしますか?
処分をした行政庁が所属する行政主体、すなわち北海道が被告となるのが原則です。処分庁の表示は通知書の差出人名をそのまま用いるのが確実です。
Q5方面公安委員会と北海道公安委員会の関係は?
上級・下級の関係ではなく、委任により権限そのものが移った関係です。124条により、委任事務の範囲では公安委員会として同一に扱われます。
Q6北海道で道路使用許可を申請する窓口はどこ?
所轄警察署が受付窓口となり、権限は管轄方面の枠組みで処理されます。札幌の本部に出しても管轄違いで回されるため、事前に管轄を確認してください。
Q7方面公安委員会の処分に不服申立てはできる?
できます。処分庁が方面公安委員会であっても、行政不服審査法に基づく審査請求と行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になります。
Q8札幌市内の交通違反の処分はどこが決めますか?
北海道警察本部の所在地を包括する方面には方面公安委員会が置かれないため、北海道公安委員会が直接処理します。同じ道内でも処分庁が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1北海道公安委員会じゃなくて「旭川方面公安委員会」から免許停止の通知が来ました。これ本物ですか?
本物である。北海道は広域のため函館・旭川・釧路・北見に方面公安委員会が置かれ、114条で権限が委任されている。124条により、これらの処分は北海道公安委員会の処分と同じ効力を持つ。実務のポイント:審査請求の相手方を反射的に「北海道公安委員会」と書くと処分庁を誤り、補正指示や却下で期限を空費する。通知の差出人名をそのまま処分庁として記載するのが確実だ
Q2他の都道府県には方面公安委員会ってないんですか?なんで北海道だけ?
北海道だけである。面積が広大で一つの公安委員会と警察本部では管轄しきれないため、警察法51条に基づき方面本部と方面公安委員会が置かれている。道央(札幌圏)は北海道公安委員会が直轄、それ以外の4方面に権限が分散する。実務のポイント:この構造を知っていれば、道内の行政処分・許可の窓口や不服申立ての相手方を一発で特定できる。道外の弁護士でも見落としがちなポイントだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「方面公安委員会なんて聞いたことがない、どうせ格下の出先機関だろう」と侮りがちだが、124条により第8章の適用では方面公安委員会は公安委員会そのものとして扱われる。処分の効力に本部・支部のような上下関係はない
- 「私の免許停止を決めたのは札幌の北海道公安委員会のはずだ」という前提自体が、道北・道東・道南では誤っている。あなたの処分庁は方面公安委員会であり、審査請求や取消訴訟の相手方もそちらになる。相手を取り違えれば、手続がそもそも受理されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法124条:読替え規定(「公安委員会」に方面公安委員会を含める) | 道交法114条:権限委任の根拠規定 道交法103条:免許の取消し・停止という実体的処分の根拠 |
| 適用される場面 | 条文解釈の場面(誰が「公安委員会」に当たるかの確定) | 組織内部で権限を移す場面 個別の運転者に不利益処分を課す場面 |
| 住民から見た効果 | 見慣れない差出人の処分も正規のものと確定する | 自分の事案を扱う行政庁が変わる 免許が停止・取消しされる |
| 争うときの意味 | 処分庁の特定=相手方を誤らないための前提条文 | 委任の有無・範囲を争う根拠 処分の要件該当性そのものを争う根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法規の根拠に基づき権限の一部を下級機関に委任でき、委任後は受任機関名義で処分する。処分庁の特定が争訟の相手方を決める構造は日本と同じ
韓国も法令の根拠による権限委任を認め、受任機関が処分庁となる。地方警察組織の権限分掌も同様の枠組みで処理される
ドイツは連邦が法律を定め、執行は各ラントの当局が担う構造。日本の方面公安委員会のような読替え規定ではなく、憲法レベルの執行権限配分で処理される
米国は免許行政が州単位で完結し、州内の地域分掌は州法に委ねられる。連邦法による統一的な読替え規定は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 旭川に住むあなたのもとに、免許停止の処分通知が届いた。差出人は「北海道公安委員会」ではなく「旭川方面公安委員会」。これって偽物?それとも有効な処分?審査請求できるのは処分を知った日の翌日から3か月以内。差出人名で戸惑っている間に、期限は容赦なく削られていく
- 釧路で自動車教習所を営むあなた。指定に関する監督は方面公安委員会が担う。札幌の本部に問い合わせても「そちらの方面へ」と回される。理由はこの124条にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知の差出人を確認。「◯◯方面公安委員会」とあっても正規の処分庁で、124条により北海道公安委員会と同じ効力を持つ2. 審査請求や取消訴訟を起こすなら、相手方(処分庁)を当該方面公安委員会と正しく記載し、札幌の北海道公安委員会宛にしない3. 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内4. 通知末尾の教示欄(不服申立ての方法・期限)を最初に読む(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 北海道の道北・道東・道南で公安委員会の許可(道路使用許可、駐車場、教習所指定など)が要る事業を始めるなら、窓口は札幌の本部ではなく管轄の方面公安委員会2. 申請書・届出の宛名を方面公安委員会とする、宛先違いは補正・遅延の原因3. 監督処分や指示も方面公安委員会名義で届き、その効力は124条で公安委員会と同等4. 不服があれば当該方面公安委員会を相手方に不服申立てをする
時効(請求できる期限):この条文自体に固有の時効はない。ただし方面公安委員会の処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月・処分の日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法上の権限委任の理解):権限の委任は、法令の根拠に基づき権限自体が受任機関に移り、受任機関が自己の名と責任で行使する点で、代理や内部的な専決と区別される。本条はその効果を条文の文言レベルで明示する技術的規定と解される。
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