道路交通法 第114条(方面公安委員会への権限の委任)
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この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
この条文の基本情報
方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?
定義方面公安委員会への権限の委任とは、道路交通法第114条に定められた規定で、「この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第114条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第114条の条文原文は「この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。」で始まります。
- 道路交通法第114条は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第114条の前の条は道路交通法第113条の4です。
- 道路交通法第114条の次の条は道路交通法第114条の2です。
- 道路交通法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/114
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法114条は、道公安委員会の権限に属する事務を政令の定めにより方面公安委員会に行わせることができると定める。北海道だけの委任規定であり、免許処分の処分庁の特定を左右する。
Q · 北海道で免許の処分を受けたとき、手続の相手はどこの委員会になるの?
札幌ではなく、委任を受けた地元の方面公安委員会です
道路交通法114条により、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところに従って方面公安委員会に行わせることができます。委任された範囲の事務については、方面公安委員会自身が処分庁となり、聴聞の実施も、審査請求の相手方も、取消訴訟における処分庁の特定も、この委任構造から逆算して決まります。処分庁を取り違えると、内容を争う前に手続の入口で補正を求められ、期限内の初動を空費することになります。
解説
北海道は広い。九州と四国を足してもまだ及ばない面積を、札幌の道公安委員会ひとつで管理するのは物理的に無理がある。そこで函館、旭川、釧路、北見という各方面に「方面公安委員会」を置き、運転免許の停止や取消しといった道路交通法上の行政処分(役所があなたに直接下す不利益な決定)を、政令の定めに従って各方面に代わって処理させている。114条はその橋渡しをする、たった一行だ。ここで効いてくるのは、北海道であなたの免許を止めた行政庁は札幌の道公安委員会ではなく、あなたの地元を管轄する方面公安委員会だという事実。聴聞の呼び出しも、審査請求の相手方も、取消訴訟で誰を相手取るかも、この一行の委任構造から逆算して決まる。処分庁を取り違えれば、中身を争う前に手続の入口ではねられる。
法的な位置づけ
道路交通法114条は権限の委任に関する規定であり、同法により道公安委員会の権限に属する事務を、政令の定めるところに従って方面公安委員会に行わせることを認める。北海道にのみ置かれる方面公安委員会が、委任された範囲で自ら処分庁となる法的根拠として機能する規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1方面公安委員会とは何ですか?
北海道にのみ置かれる公安委員会で、道警察の方面本部の単位ごとに設置されます。道路交通法114条の委任を受けた範囲の事務を、道公安委員会に代わって自ら処理します。
Q2方面公安委員会はいくつありますか?
北海道警察には函館・旭川・釧路・北見の方面本部が置かれ、その単位で方面公安委員会が設置されています。札幌を含む道央圏は道警察本部が直接所管するのが基本です。
Q3道路交通法114条の委任はどこで内容を確認できますか?
条文は「政令で定めるところにより」と定めるだけなので、実際に委任される事務の範囲は道路交通法施行令で確認します。e-Gov 法令検索で施行令の該当条を参照してください。
Q4免許の審査請求はどこに提出しますか?
処分をした行政庁を基準に、行政不服審査法の定める審査庁へ提出します。委任事務であれば処分庁は方面公安委員会になるため、宛先を道公安委員会と書くと補正を求められます。
Q5聴聞のために札幌まで行く必要はありますか?
委任された事務であれば、聴聞も処分庁である地元の方面公安委員会が実施します。原則として生活圏で手続が完結し、道庁所在地まで出向く必要は生じません。
Q6北海道内で引っ越したら処分庁は変わりますか?
管轄する方面が変わる転居では、以後の免許関係事務を扱う委員会も変わりえます。手続の途中で住所を移す場合は、書類の宛先が同じままでよいか必ず確認してください。
Q7方面公安委員会の処分を取消訴訟で争うときの被告は誰ですか?
行政事件訴訟法11条により、被告は処分庁の所属する行政主体である北海道です。ただし訴状では処分庁として当該方面公安委員会を正確に特定して記載する必要があります。
Q8権限の委任を受けた委員会は独立して処分できますか?
できます。委任された事務については、受任庁である方面公安委員会が自らの名で処分を行う権限体となり、道公安委員会の指示を待つ下部組織ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1北海道で免許を取り消されたんですが、文句を言う相手は札幌の公安委員会ですか?
いいえ、実際に処分を出したあなたの地元の方面公安委員会が相手です。道路交通法114条の委任で、免許の取消し・停止(103条)はその方面が処理しています。審査請求も取消訴訟も、この処分庁を基準に組みます。実務のポイント:取消訴訟の被告は行政事件訴訟法11条で「北海道」になりますが、訴状には処分庁として方面公安委員会を特定して書く必要がある。ここを道公安委員会と書き違えると補正で時間を食う、北海道の事件だけの落とし穴だ
Q2他の都府県には方面公安委員会ってないんですか?
ありません。方面公安委員会は北海道だけの制度で、道が広大なため道警察を函館・旭川・釧路・北見といった方面本部に分け、その単位で置かれています(設置根拠は警察法)。道路交通法114条は、道公安委員会の事務を政令の定めでこの方面に行わせる根拠条文です。実務のポイント:本州の感覚で「県の公安委員会」を探すと、北海道では実務の窓口を取り違える。あなたの免許を実際に握っているのは、道庁のある札幌ではなく、生活圏の方面公安委員会だと最初に押さえておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「北海道の公安委員会は札幌に一つ」という前提そのものが誤っている。北海道だけは道公安委員会に加えて複数の方面公安委員会があり、あなたの地域の免許処分を実際に担うのは後者。問いの立て方を間違えると、宛先探しの段階で躓く
- 方面公安委員会という名前は聞いたことがあっても、それが「処分庁」として審査請求や取消訴訟の相手方の特定に直結する深刻さまでは知られていない。単なる組織図の話ではなく、あなたが誰に不服を申し立て、誰を相手に訴えるかという実務の話だ
- 「委任されている以上、方面は道公安委員会の下請けで責任は道が持つ」と思われがちだが、委任された事務については方面公安委員会自身が処分庁として責任主体になる。指示待ちの部署ではなく、独立して処分を出す権限体だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法114条:道公安委員会の事務を方面公安委員会に行わせる委任の根拠 | 道交法103条:免許の取消し・効力停止という処分そのものの根拠 道交法90条:免許の拒否・保留という処分そのものの根拠 |
| 住民にとっての意味 | 誰が処分庁かを決める(手続の宛先の問題) | どんな場合に免許を失うかを決める(実体の問題) どんな場合に免許が下りないかを決める(実体の問題) |
| 適用地域 | 北海道のみ(方面公安委員会が存在する前提) | 全国共通 全国共通 |
| 争うときの使い方 | 審査請求・取消訴訟の宛先と処分庁の特定に使う | 処分要件を満たすかの実体的反論に使う 拒否・保留事由の該当性の反論に使う |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も法規の根拠により所属下級機関へ権限を委任でき、委任後は受任機関が自己の名で処分する点で構造が一致する。委任事項は公告を要する。
韓国も法令に基づき所属機関へ権限を委任でき、委任事務については受任機関が処分庁となる。具体的範囲は大統領令で定める点も政令方式と近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 旭川で運転免許の取消処分の通知が届いた。聴聞の期日まであと二週間。札幌まで出向いて手続をするのかと青ざめるが、実際に聴聞を開くのは旭川方面公安委員会。地元で完結する。だが処分庁が誰かを取り違えると、その後の不服申立ての宛先まで狂い、時間だけが減っていく
- 釧路であなたが酒気帯びで検挙され、免許停止処分を受けた。処分を出したのは釧路方面公安委員会だ。争うなら、その委員会を基準に手続を組む
- もし道外の人が「北海道の公安委員会は札幌に一つだけ」と思い込んで審査請求書を書いたら、どうなる? 宛先の行政庁がずれ、補正を求められて初動を空費する。方面公安委員会の存在を知っているかどうかで、動き出しの速さが丸ごと変わる
学説
通説:法令の根拠に基づく権限の委任があれば、当該権限は受任庁に移転し、受任庁が自らの名で処分を行う。委任庁は当該事務について処分庁ではなくなるため、不服申立ての相手方の特定は受任庁を基準に行うべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定。北海道の広域性に対応するため、道公安委員会の事務を政令の定めにより方面公安委員会に行わせる委任の枠組みが置かれた。
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