この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
要点道路交通法 114 条は、道公安委員会の権限に属する事務を政令の定めにより方面公安委員会に行わせることができると定める。北海道だけの委任規定であり、免許処分の処分庁の特定を左右する。
Q · 北海道で免許の処分を受けたとき、手続の相手はどこの委員会になるの?
札幌ではなく、委任を受けた地元の方面公安委員会です
道路交通法 114 条により、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところに従って方面公安委員会に行わせることができます。委任された範囲の事務については、方面公安委員会自身が処分庁となり、聴聞の実施も、審査請求の相手方も、取消訴訟における処分庁の特定も、この委任構造から逆算して決まります。処分庁を取り違えると、内容を争う前に手続の入口で補正を求められ、期限内の初動を空費することになります。
北海道は広い。九州と四国を足してもまだ及ばない面積を、札幌の道公安委員会ひとつで管理するのは物理的に無理がある。そこで函館、旭川、釧路、北見という各方面に「方面公安委員会」を置き、運転免許の停止や取消しといった道路交通法上の行政処分(役所があなたに直接下す不利益な決定)を、政令の定めに従って各方面に代わって処理させている。114条はその橋渡しをする、たった一行だ。ここで効いてくるのは、北海道であなたの免許を止めた行政庁は札幌の道公安委員会ではなく、あなたの地元を管轄する方面公安委員会だという事実。聴聞の呼び出しも、審査請求の相手方も、取消訴訟で誰を相手取るかも、この一行の委任構造から逆算して決まる。処分庁を取り違えれば、中身を争う前に手続の入口ではねられる。
道路交通法 114 条は権限の委任に関する規定であり、同法により道公安委員会の権限に属する事務を、政令の定めるところに従って方面公安委員会に行わせることを認める。北海道にのみ置かれる方面公安委員会が、委任された範囲で自ら処分庁となる法的根拠として機能する規定である。
北海道にのみ置かれる公安委員会で、道警察の方面本部の単位ごとに設置されます。道路交通法 114 条の委任を受けた範囲の事務を、道公安委員会に代わって自ら処理します。
北海道警察には函館・旭川・釧路・北見の方面本部が置かれ、その単位で方面公安委員会が設置されています。札幌を含む道央圏は道警察本部が直接所管するのが基本です。
条文は「政令で定めるところにより」と定めるだけなので、実際に委任される事務の範囲は道路交通法施行令で確認します。e-Gov 法令検索で施行令の該当条を参照してください。
処分をした行政庁を基準に、行政不服審査法の定める審査庁へ提出します。委任事務であれば処分庁は方面公安委員会になるため、宛先を道公安委員会と書くと補正を求められます。
委任された事務であれば、聴聞も処分庁である地元の方面公安委員会が実施します。原則として生活圏で手続が完結し、道庁所在地まで出向く必要は生じません。
管轄する方面が変わる転居では、以後の免許関係事務を扱う委員会も変わりえます。手続の途中で住所を移す場合は、書類の宛先が同じままでよいか必ず確認してください。
行政事件訴訟法 11 条により、被告は処分庁の所属する行政主体である北海道です。ただし訴状では処分庁として当該方面公安委員会を正確に特定して記載する必要があります。
できます。委任された事務については、受任庁である方面公安委員会が自らの名で処分を行う権限体となり、道公安委員会の指示を待つ下部組織ではありません。
いいえ、実際に処分を出したあなたの地元の方面公安委員会が相手です。道路交通法114条の委任で、免許の取消し・停止(103条)はその方面が処理しています。審査請求も取消訴訟も、この処分庁を基準に組みます。業界裏話ヒント:取消訴訟の被告は行政事件訴訟法11条で「北海道」になりますが、訴状には処分庁として方面公安委員会を特定して書く必要がある。ここを道公安委員会と書き違えると補正で時間を食う、北海道の事件だけの落とし穴だ
ありません。方面公安委員会は北海道だけの制度で、道が広大なため道警察を函館・旭川・釧路・北見といった方面本部に分け、その単位で置かれています(設置根拠は警察法)。道路交通法114条は、道公安委員会の事務を政令の定めでこの方面に行わせる根拠条文です。業界裏話ヒント:本州の感覚で「県の公安委員会」を探すと、北海道では実務の窓口を取り違える。あなたの免許を実際に握っているのは、道庁のある札幌ではなく、生活圏の方面公安委員会だと最初に押さえておく
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| 条文の役割 | 道交法 114 条:道公安委員会の事務を方面公安委員会に行わせる委任の根拠 | — |
| 住民にとっての意味 | 誰が処分庁かを決める(手続の宛先の問題) | — |
| 適用地域 | 北海道のみ(方面公安委員会が存在する前提) | — |
| 争うときの使い方 | 審査請求・取消訴訟の宛先と処分庁の特定に使う | — |
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