道路交通法 第114条の2(公安委員会の事務の委任)
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- 公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
- 2.方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
この条文の基本情報
公安委員会の事務の委任とは何ですか?
定義公安委員会の事務の委任とは、道路交通法第114条の2に定められた規定で、「公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第114条の2(公安委員会の事務の委任)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第114条の2の条文原文は「公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。」で始まります。
- 道路交通法第114条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第114条の2の前の条は道路交通法第114条です。
- 道路交通法第114条の2の次の条は道路交通法第114条の3です。
- 道路交通法第114条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/114_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法114条の2は、免許の保留・効力の停止、仮免許の交付・取消しに関する事務を、公安委員会が警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができると定める規定である。
Q · 道路交通法114条の2って、結局なにを定めた条文なんですか?
免許事務を警察本部長に委任できると定めた条文です
道路交通法114条の2は、公安委員会が持つ免許の保留・効力の停止に関する事務、弁明の機会の付与・聴聞・意見の聴取に関する事務、そして仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を、警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができると定めています。委任は権限そのものの移転であるため、実際の処分が受任した警察本部長の名義で行われることがあります。第2項は北海道の方面公安委員会について、道公安委員会から委任された事務を方面本部長に行わせる二段階の委任を認めています。
解説
免許停止の通知書、その差出人の欄をよく見たことがあるだろうか。免許を与える権限も、停止する権限も、法律上は公安委員会のものだ。ところが実際にその事務を処理し、弁明の機会を設け、聴聞を開き、意見の聴取を行うのは、公安委員会から委任を受けた警視総監または警察本部長である。本条がその委任を許す根拠だ。ここに落とし穴がある。委任を受けた警察本部長は、自分の名と責任で処分を下す。つまりあなたが受け取る停止通知の名義人は、警察本部長でありうる。だが管理責任は公安委員会に残る。この二重構造を知らないと、あなたが弁明書を出す相手も、審査請求を起こす先も、取消訴訟で処分庁を特定する段でも、宛先を取り違える。たった一行の差出人欄が、あなたの反論を正しい窓口に届けるか、宙に浮かせるかを分ける。
法的な位置づけ
道路交通法第114条の2は、公安委員会の権限の委任を定める組織規定である。免許の保留及び効力の停止に関する事務、これに伴う弁明の機会の付与・聴聞・意見の聴取の事務、並びに仮免許の交付及び取消しに関する事務を、警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。方面公安委員会は、道公安委員会から委任された事務を方面本部長に行わせることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法114条の2とは何ですか?
公安委員会が免許の保留・停止、仮免許の交付・取消しに関する事務を、警視総監又は道府県警察本部長に行わせることを認める権限委任の規定です。処分の実務を現場の警察組織が担う法的な根拠になります。
Q2警察本部長とは誰を指しますか?
本条では警視総監又は道府県警察本部長を「警察本部長」と定義しています。東京都は警視総監、北海道・府県は各警察本部の長です。委任を受けると、この者が免許事務を自己の名で処理します。
Q3方面公安委員会とは何ですか?
北海道に置かれる公安委員会の下部組織で、道内の方面本部を管理します。本条2項は、道公安委員会から委任を受けた事務のうち一定のものを、さらに方面本部長へ行わせることを認めています。
Q4免許停止の処分を出すのはどこですか?
法律上の権限は公安委員会にありますが、本条の委任があれば警察本部長が自己の名で処分を行います。委任の有無と範囲は都道府県ごとの運用によるため、通知書の名義で確認するのが確実です。
Q5仮免許の取消しは誰が行いますか?
仮免許を与えること及びその取消しに関する事務も本条の委任対象です。委任がされていれば警察本部長が処理します。教習所での路上教習中の違反も、この回路で扱われることになります。
Q6免許停止に不服がある場合、どこに審査請求しますか?
行政不服審査法により、処分庁に上級行政庁があるときはその上級庁に審査請求します。委任を受けた警察本部長の処分は、原則として公安委員会が宛先になります(最新の運用をご確認ください)。
Q7聴聞と弁明の機会はどう違いますか?
免許の取消しなど重い不利益処分は聴聞・意見の聴取、比較的軽い処分は弁明の機会という書面中心の手続です(行政手続法13条)。本条はこれらの事務の委任も明文で認めています。
Q8委任すると公安委員会は自分で処理できなくなるのですか?
権限の委任は代理と異なり権限そのものの移転なので、委任した範囲について委任機関は自らその権限を行使しないのが原則です。ただし公安委員会には警察を管理する立場としての責任が残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許停止の通知、公安委員会って書いてあったり警察の名前だったり、結局どっちが本物なんですか?
どちらも本物です。免許を停止する権限は本来公安委員会にありますが、道路交通法114条の2により、実際の事務は警視総監または警察本部長に委任されています。委任は権限そのものの移転なので、処分の名義人が警察本部長になることがあります。実務のポイント:委任後の処分に不服なら、審査請求の相手は処分をした警察本部長ではなく、その上級にあたる公安委員会へ向かうのが原則です。この宛先を取り違えると、期間内に出したつもりの申立てが入口で弾かれることがある(最新の運用をご確認ください)
Q2意見の聴取とか弁明の機会っていう通知が来たんですが、これ誰に何を言えばいいんですか?
処分が重いか軽いかで手続が分かれます。免許の取消しや長期の停止は道路交通法104条の意見の聴取・聴聞、比較的軽い停止は弁明の機会(行政手続法13条)です。窓口に立つのは本条で委任を受けた警察側の担当ですが、法的な処分主体は公安委員会です。実務のポイント:この場は形式ではなく、点数計算の誤り、事故態様への反論、生活上の必要性を主張して停止期間の短縮を狙う実質的な勝負どころ。欠席すると不利な事実がそのまま固まるので、出頭して記録を残すことに価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許停止は公安委員会が決めるもの」という前提で問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。委任後は警察本部長が自己の名で処分する。『誰が決めたか』ではなく『誰の名義で、誰の責任で処理されたか』の二軸で見ないと、反論の宛先を外す
- 委任があること自体は知っていても、それが『代理』ではなく『権限そのものの移転』である重みを見落としている。移転だからこそ、処分の効力も対外的な責任も受任機関である警察本部長に生じ、弁明や審査請求で向き合う相手が変わってくる
- あなたから見れば公安委員会も警察本部長も同じ『お役所の一つ』に見える。だが法律から見れば両者は別個の行政庁だ。この視角の落差が、宛先を書き違えた弁明書を握りつぶし、あなたの言い分を最初から存在しなかったことにする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 道交法114条の2:権限の委任を認める組織規定 | 道交法103条:免許の取消し・効力の停止という処分の実体規定 道交法104条:意見の聴取という手続規定 |
| 誰に向けたルールか | 行政組織の内部(公安委員会と警察本部長の関係) | 運転者(処分を受ける立場) 運転者と行政庁の双方(手続の進め方) |
| 争うときの使い方 | 処分庁が誰かを特定し、審査請求・訴訟の宛先を決める材料 | 処分要件を満たすかどうかを実体面で争う根拠 手続保障が守られたかを争う根拠 |
| 対象となる処分 | 免許の保留・停止、仮免許の交付・取消しに関する事務 | 免許の取消し及び効力の停止 取消し等に先立つ意見の聴取 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も権限の委任には法令の根拠と公告を要求し、受任機関の名義で処分する構造は日本と同じ。免許の吊扣・吊銷は交通部の監理機関が担う点が組織上の違い
韓国も一般法で権限委任の枠組みを定め、個別法で具体化する。運転免許の停止事務は警察組織が担い、日本の公安委員会制度に相当する合議制機関を置かない点が構造的な差
ドイツは運転免許事務が州の Fahrerlaubnisbehörde の所管とされ、連邦法が権限主体を州に委ねる構造。合議制の管理機関を挟まない点が日本と異なる
米国は州ごとに DMV 等の行政機関へ免許停止権限を授権し、行政聴聞(administrative hearing)を経る。連邦統一の枠組みは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 免許停止の意見の聴取の通知が届いた、聴取日まであと10日。この紙を出したのは公安委員会なのか、それとも警察本部長なのか。出頭先も、弁明の相手も、その名義で決まる。分からないまま机の引き出しにしまうと、争う入口を自分で閉じることになる
- 教習所の仮免許で路上教習中、あなたが重大な違反をやってしまった。仮免許の取消しの話が出る。この取消しも本条の委任ラインに乗り、警察本部長が処理する。免許を正式に取る前から、あなたは既にこの回路の中に立っている
- 免許停止処分を取消訴訟で争うとき、処分をした行政庁を誰と書くか。委任を受けた機関を取り違えると、訴状の補正で貴重な時間を削られる
学説
通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任がなされると権限は受任機関に移転する。委任機関は原則として当該権限を自ら行使しないが、上級機関としての指揮監督権限や、警察法上の管理責任は残ると解される
実務的整理:道路交通法上の免許処分は、委任の有無・範囲が都道府県ごとの運用に左右されるため、処分庁の特定は条文の解釈だけでなく、実際に交付された通知書の名義から確認するのが確実とされる
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