道路交通法 第114条の3(高速自動車国道等における権限)
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この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
この条文の基本情報
高速自動車国道等における権限とは何ですか?
定義高速自動車国道等における権限とは、道路交通法第114条の3に定められた規定で、「この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第114条の3(高速自動車国道等における権限)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第114条の3の条文原文は「この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する…」で始まります。
- 道路交通法第114条の3は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第114条の3の前の条は道路交通法第114条の2です。
- 道路交通法第114条の3の次の条は道路交通法第114条の4です。
- 道路交通法第114条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/114_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法114条の3は、警察署長の権限のうち高速自動車国道等に係る事務を、公安委員会の定めにより高速道路の交通警察を担当する警視以上の警察官に行わせることができると定める。
Q · 道路交通法114条の3は、結局だれに権限を与えている条文ですか?
最寄りの署長ではなく、高速道路担当の警視以上の警察官です
道路交通法114条の3により、警察署長の権限に属する事務のうち高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができます。したがって高速道路上の措置については、処分庁が最寄りの警察署長ではないことがあります。不服申立てを検討する場合は、まず処分通知書の処分庁欄と教示欄を確認し、委任の範囲を定める公安委員会の定めと照合することが出発点になります。
解説
高速道路で警察官に停止を命じられ、危険防止のための指示を受けた。その命令を出した警察官は、いったい誰の権限で動いているのか。多くの人は「地元の警察署長」だと思い込んでいる。違う。道路交通法114条の3は、高速自動車国道等に関する警察署長の権限を、公安委員会が定めるところに従い、その高速道路の交通警察を担当する警視以上の警察官に行わせることができると定めている。理由は単純だ。高速道路は複数の警察署の管轄をまたいで走る。事故、渋滞、落下物、危険物対応は、一つの署の縄張りで完結しない。だから権限を「場所」ではなく「高速道路交通を専門に担う上級警察官」へ集約する。この一条が効いてくるのは、あなたが高速道路上の行政処分に不服を申し立てるときだ。誰を相手に審査請求するのか、その名宛人を取り違えれば、手続の入口でつまずく。
法的な位置づけ
道路交通法114条の3は、警察署長の権限に属する事務のうち高速自動車国道等に係るものについて、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることを認める権限委任規定である。地域管轄を基礎とする署長権限に対し、広域路線を単位とする専門的な権限配分の特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1高速自動車国道等とは何ですか?
高速自動車国道と自動車専用道路を指す道路交通法上の区分です。一般道とは通行方法や規制、警察事務の処理体制が別に組まれており、114条の3の適用範囲を画する概念になります。
Q2警視以上の警察官とはどの階級ですか?
警察官の階級のうち警視、警視正、警視長など警視より上位の階級を指します。114条の3は権限を委ねる相手をこの階級以上に限定し、判断の責任水準を担保しています。
Q3高速道路の取締りの処分庁はどこですか?
公安委員会の定めによる委任があれば、当該高速道路の交通警察を担当する警視以上の警察官が処分庁になりえます。実際の名宛人は処分通知書の処分庁欄と教示欄で確認するのが確実です。
Q4この権限委任は全国一律ですか?
一律ではありません。委任の範囲は各都道府県公安委員会が定めるため、路線や事務の種類によって運用に差が出ます。複数県をまたぐ運送業では県ごとの確認が必要です。
Q5委任の根拠はどこで確認できますか?
条文自体は e-Gov 法令検索で確認でき、具体的な委任の範囲は各都道府県公安委員会が定める規則等に置かれます。処分庁を争う場面ではこの定めの写しが実務上の鍵になります。
Q6高速道路上の危険防止措置は誰の権限ですか?
現場の即時的措置は個別条文が警察官に与える権限に基づきます。114条の3が動かすのは署長権限に属する事務の帰属であり、両者は別の層の話として整理する必要があります。
Q7処分庁を間違えて審査請求したらどうなりますか?
宛先違いは形式的な不備として扱われ、補正や送付で救われる場合もありますが、期間の経過と重なると入口で却下されるおそれがあります。最初から名宛人を特定しておくのが安全です。
Q8道路交通法114条の3はいつ確認すべきですか?
高速道路上の措置や処分に不服がある時点、つまり通知書を受け取った直後です。争う中身を検討する前に、誰の権限による処分かを固めておくと手戻りがなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高速道路で警察に何か命令されたら、文句を言う相手は最寄りの警察署ですか?
必ずしもそうではない。道路交通法114条の3により、高速自動車国道等に関する警察署長の権限は、公安委員会の定めに従い高速道路交通を担当する警視以上の警察官が行使できる。つまり処分庁が最寄りの署長でないことがある。実務のポイント:不服申立ての宛先は処分通知書の記載で確認するのが確実で、処分庁や審査請求先が書かれていない通知は、まず書面で問い合わせると相手の対応が変わる。
Q2そもそも、なんで高速道路だけ権限の扱いが違うんですか?
高速自動車国道等は複数の警察署の管轄をまたいで走るため、一つの署長の縄張りで処理すると事故や危険物対応が非効率になるからだ。道路交通法114条の3は、権限を場所ではなく高速道路交通の専門担当者へ集約する。実務のポイント:この委任の具体的な範囲は公安委員会が定めるため、都道府県ごとに運用が微妙に違う。全国一律ではない点を押さえておくと、地域をまたぐ運送業のトラブルで対応を誤らない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「高速道路で対応する警察官も、結局は最寄りの警察署長の指揮下だろう」と考えられがちだが、114条の3が動かしているのは指揮系統ではなく権限の所在そのものだ。権限が高速道路交通担当の警視以上の警察官に移っているという点が本質で、これは単なる現場の役割分担とは意味が違う。
- 「誰が命令したかなんて、処分の中身が正しければ関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。行政処分では、権限のない者が下した処分は違法・無効になりうる。正しい権限者が下したかどうかは、処分の適法性を左右する入口の論点であって、後回しにできる枝葉ではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限を行使する主体 | 高速自動車国道等の交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官 | 警察署長(公安委員会から委任を受けた場合) 都道府県公安委員会 |
| 対象となる事務の範囲 | 警察署長の権限に属する事務のうち高速自動車国道等に係るもの | 公安委員会の交通規制権限のうち委任された部分 道路における交通規制全般の決定 |
| 権限移動の根拠 | 公安委員会の定めるところによる委任 | 政令の定めるところにより公安委員会が警察署長に行わせる 委任なし。公安委員会自身の固有権限 |
| 市民から見た実務上の意味 | 高速道路上の処分庁が最寄りの署長でなくなりうる | 局地的な規制や事務を地域の署長が担当する 都道府県単位で規制の内容そのものが決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高速道路警察を専門の警察機関として組織的に独立させる方式を採り、日本のように署長権限を上級警察官へ委任する構成とは経路が異なる
韓国も高速道路巡察隊という専門部隊を置く方式。権限委任の一般法理は行政組織法に置かれ、日本の個別法委任型とは条文構造が異なる
ドイツの警察権は州の所管で、アウトバーン警察の管轄も州の規則で配分される。連邦法の個別条文で委任を定める日本型とは規範のレイヤーが違う
米国は州間高速道路の交通取締りを州の Highway Patrol が担う組織分業型。委任という法技術ではなく機関の管轄設計そのもので処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高速道路で速度超過を指摘され、警察官から反則告知を受けた。あなたは「これは管轄の警察署長の権限なのか?」と疑問に思う。実はその告知の背後にあるのは、114条の3で権限を委ねられた高速道路担当の警視以上の警察官の判断であることがある。処分の名宛人を確かめないまま不服申立ての起算日をやり過ごすと、取り返しがつかない。
- 落下物の除去や車両移動を命じられた運送会社。その命令の適法性を争いたい。だが審査請求には期限がある。処分庁が誰かを特定できないまま、あと数日で申立期間が過ぎようとしている。
学説
通説(行政法学における権限委任論):権限の委任は法令の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転して委任機関は当該権限を失う。受任機関は自己の名で処分を行うため、審査請求や取消訴訟の相手方も受任機関側となるのが原則である。
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