この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
要点道路交通法 114 条の 3 は、警察署長の権限のうち高速自動車国道等に係る事務を、公安委員会の定めにより高速道路の交通警察を担当する警視以上の警察官に行わせることができると定める。
Q · 道路交通法 114 条の 3 は、結局だれに権限を与えている条文ですか?
最寄りの署長ではなく、高速道路担当の警視以上の警察官です
道路交通法 114 条の 3 により、警察署長の権限に属する事務のうち高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができます。したがって高速道路上の措置については、処分庁が最寄りの警察署長ではないことがあります。不服申立てを検討する場合は、まず処分通知書の処分庁欄と教示欄を確認し、委任の範囲を定める公安委員会の定めと照合することが出発点になります。
高速道路で警察官に停止を命じられ、危険防止のための指示を受けた。その命令を出した警察官は、いったい誰の権限で動いているのか。多くの人は「地元の警察署長」だと思い込んでいる。違う。道路交通法 114条の3は、高速自動車国道等に関する警察署長の権限を、公安委員会が定めるところに従い、その高速道路の交通警察を担当する警視以上の警察官に行わせることができると定めている。理由は単純だ。高速道路は複数の警察署の管轄をまたいで走る。事故、渋滞、落下物、危険物対応は、一つの署の縄張りで完結しない。だから権限を「場所」ではなく「高速道路交通を専門に担う上級警察官」へ集約する。この一条が効いてくるのは、あなたが高速道路上の行政処分に不服を申し立てるときだ。誰を相手に審査請求するのか、その名宛人を取り違えれば、手続の入口でつまずく。
道路交通法 114 条の 3 は、警察署長の権限に属する事務のうち高速自動車国道等に係るものについて、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることを認める権限委任規定である。地域管轄を基礎とする署長権限に対し、広域路線を単位とする専門的な権限配分の特則として機能する。
高速自動車国道と自動車専用道路を指す道路交通法上の区分です。一般道とは通行方法や規制、警察事務の処理体制が別に組まれており、114 条の 3 の適用範囲を画する概念になります。
警察官の階級のうち警視、警視正、警視長など警視より上位の階級を指します。114 条の 3 は権限を委ねる相手をこの階級以上に限定し、判断の責任水準を担保しています。
公安委員会の定めによる委任があれば、当該高速道路の交通警察を担当する警視以上の警察官が処分庁になりえます。実際の名宛人は処分通知書の処分庁欄と教示欄で確認するのが確実です。
一律ではありません。委任の範囲は各都道府県公安委員会が定めるため、路線や事務の種類によって運用に差が出ます。複数県をまたぐ運送業では県ごとの確認が必要です。
条文自体は e-Gov 法令検索で確認でき、具体的な委任の範囲は各都道府県公安委員会が定める規則等に置かれます。処分庁を争う場面ではこの定めの写しが実務上の鍵になります。
現場の即時的措置は個別条文が警察官に与える権限に基づきます。114 条の 3 が動かすのは署長権限に属する事務の帰属であり、両者は別の層の話として整理する必要があります。
宛先違いは形式的な不備として扱われ、補正や送付で救われる場合もありますが、期間の経過と重なると入口で却下されるおそれがあります。最初から名宛人を特定しておくのが安全です。
高速道路上の措置や処分に不服がある時点、つまり通知書を受け取った直後です。争う中身を検討する前に、誰の権限による処分かを固めておくと手戻りがなくなります。
必ずしもそうではない。道路交通法 114条の3により、高速自動車国道等に関する警察署長の権限は、公安委員会の定めに従い高速道路交通を担当する警視以上の警察官が行使できる。つまり処分庁が最寄りの署長でないことがある。業界裏話ヒント:不服申立ての宛先は処分通知書の記載で確認するのが確実で、処分庁や審査請求先が書かれていない通知は、まず書面で問い合わせると相手の対応が変わる。
高速自動車国道等は複数の警察署の管轄をまたいで走るため、一つの署長の縄張りで処理すると事故や危険物対応が非効率になるからだ。道路交通法 114条の3は、権限を場所ではなく高速道路交通の専門担当者へ集約する。業界裏話ヒント:この委任の具体的な範囲は公安委員会が定めるため、都道府県ごとに運用が微妙に違う。全国一律ではない点を押さえておくと、地域をまたぐ運送業のトラブルで対応を誤らない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限を行使する主体 | 高速自動車国道等の交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官 | — |
| 対象となる事務の範囲 | 警察署長の権限に属する事務のうち高速自動車国道等に係るもの | — |
| 権限移動の根拠 | 公安委員会の定めるところによる委任 | — |
| 市民から見た実務上の意味 | 高速道路上の処分庁が最寄りの署長でなくなりうる | — |
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