要点道路交通法 114 条の 4 は、都道府県警察に交通巡視員を置き、歩行者・自転車の安全確保や停車駐車規制の励行を担わせると定める。交通巡視員は警察官ではない。
Q · 駐車違反を取り締まっている交通巡視員って、警察官なんですか?
警察官ではなく、都道府県警察の職員です
道路交通法 114 条の 4 により、都道府県警察には交通巡視員が置かれます。交通巡視員は警察法 55 条 1 項に規定する職員のうち警察官を除く者から警察本部長が命じるため、身分は警察官ではありません。担当するのは歩行者・自転車の通行の安全確保、停車・駐車の規制の励行、交通の安全と円滑に係る指導、そして車庫法に基づく保管場所確保の励行です。逮捕など強制力を伴う権限は警察官に留保されていますが、交通整理の手信号は法的効力を持つため、従わなければ違反として処理されます。
駐車違反のステッカーを貼られたとき、貼った相手を警察官だと思い込んでいないだろうか。道路交通法114条の4が定める交通巡視員は、警察官の制服によく似た服装で街に立つが、身分は警察官ではない。警察法55条1項が定める都道府県警察の職員、つまり地方公務員であり、逮捕など強制力を伴う権限は警察官に留保されている。彼らが担うのは、歩行者や自転車の安全確保、停車駐車の取締り、そして車庫法に基づく保管場所確保の励行だ。ここであなたが押さえるべきは二つ。第一に、交通巡視員の手信号は信号機と同じ法的効力を持ち、無視すれば違反になる。第二に、街でよく見る青い制服の駐車取締りの多くは、交通巡視員ですらなく、民間委託の駐車監視員だという事実。相手が誰かで、あなたのその後の対応は変わる。
交通巡視員とは、道路交通法 114 条の 4 に基づき都道府県警察に置かれる職であり、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行、道路における交通の安全と円滑に係る指導の事務を担う。警察法 55 条 1 項に規定する職員のうち警察官を除く者で政令要件を備える者から警察本部長が命じ、自動車の保管場所の確保の励行事務も所掌する。
道路交通法 114 条の 4 に基づき都道府県警察に置かれる職員です。歩行者・自転車の安全確保、停車駐車規制の励行、交通の安全と円滑に係る指導の事務を担当します。
交通整理のための手信号は法的効力を持つため、無視すれば信号無視と同様の違反として処理されます。相手が警察官でないことは、従わなくてよい理由になりません。
警察法 55 条 1 項の都道府県警察職員のうち政令で定める要件を備える者から、警察本部長が命じます。採用区分や試験内容は各都道府県警察の募集要項で確認してください。
道路交通法 114 条の 4 第 1 項は自転車の通行の安全の確保を明記しています。指導の事務として自転車の通行方法に関与しますが、逮捕等の強制力を伴う権限はありません。
あります。同条 2 項により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づく保管場所確保の励行に関する事務も担当します。車庫飛ばし対策の実働部分です。
同条 4 項により、都道府県が政令で定める基準に従い条例で定めるところで、被服を支給し装備品を貸与します。したがって細部は都道府県ごとに条例で規律されます。
条文は都道府県警察に交通巡視員を置くと定めています。実際の配置人数や配置地域は各都道府県警察の運用によるため、地域差があります。
制服・記章・腕章の表示で区別できるほか、放置車両確認標章や記録上、確認を行った者の区分が残ります。争う前提として、その場で身分を確認しておくのが有効です。
交通巡視員は警察法55条1項が定める都道府県警察の職員ですが、警察官ではありません(道路交通法114条の4第3項)。逮捕など強制力を伴う権限は警察官に留保され、交通巡視員は歩行者・自転車の安全確保や駐停車違反の取締り、交通整理を担います。業界裏話ヒント:ただし交通巡視員の手信号は信号機と同じ法的効力を持つので、「警察官じゃないから」と無視すると信号無視と同じ違反になる。権限が限定的なことと、その限られた権限が法的に強いことは別問題だ
多くは交通巡視員ではなく駐車監視員です。駐車監視員は警察が民間法人に委託した「みなし公務員」で、2004年の道路交通法改正(2006年施行)で導入されました。放置車両の確認と標章の取り付けが主な業務で、交通巡視員のような幅広い交通指導権限はありません。業界裏話ヒント:放置違反金の弁明では、確認作業をしたのが交通巡視員か駐車監視員かは記録で分かる。委託業者の確認手順に不備があれば、それが争いの糸口になることがある
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|---|---|---|
| 身分の根拠 | 道路交通法 114 条の 4:警察法 55 条 1 項の職員(警察官を除く)から警察本部長が命じる交通巡視員 | — |
| 主な職務範囲 | 歩行者・自転車の安全確保、停車駐車規制の励行、交通の安全と円滑に係る指導、車庫法の保管場所確保の励行 | — |
| 強制力を伴う権限 | 逮捕等の強制力を伴う権限はない(手信号など交通整理の権限は法的効力あり) | — |
| 被服・装備の根拠 | 同条 4 項:政令の基準に従い都道府県の条例で支給・貸与 | — |
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