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道路交通法 第114条の5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)

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  1. 公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十五条第一項の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
  2. 2.災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の五及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第一項及び第二項並びに第七十六条の三第一項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、及び同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第七十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項後段中「第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 114 条の 5 は、防衛出動命令が発せられた場合に、公安委員会が自衛隊等の車両以外の通行を禁止・制限できると定める。損失補償は災害対策基本法 82 条の準用による。

Q · 道路交通法に「戦争のときの条文」があるって本当ですか?

本当です。防衛出動時だけ起動する通行規制条項があります

道路交通法 114 条の 5 は、自衛隊法 76 条 1 項の防衛出動命令が発せられた場合に、公安委員会が自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行を禁止・制限できると定めます。自衛隊および特定合衆国軍隊(米軍等)による武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させる緊急の必要が要件です。2 項が災害対策基本法を準用するため、進路を塞ぐ車両は警察官により移動され、やむを得ない場合は破損されることもあります。その損失は同法 82 条 1 項の準用により補償を請求できます。

解説

駐車違反の反則金、スピード違反の点数、道路交通法と聞いてあなたが思い浮かべるのはその程度だろう。だがこの分厚い法律の末尾近く、第114条の5には、日本が外部から武力攻撃を受け、自衛隊法76条の防衛出動命令が発せられたときにだけ目を覚ます条項が眠っている。公安委員会は、自衛隊等の車両以外のすべての車両について、道路の通行を禁止し、または制限できる。あなたの車が緊急の進路をふさいでいれば、警察は災害対策基本法の規定を準用して、それを移動させ、やむを得なければ破損させることさえできる。平時の交通ルールの本の中に、有事のスイッチが仕込まれている。2004年の有事法制、2015年の平和安全法制、あの国会論争の産物が、あなたの手元の道路交通法にこうして書き込まれている。

法的な位置づけ

道路交通法 114 条の 5 は、防衛出動命令が発せられた場合における交通規制の特則である。公安委員会は、自衛隊等による武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させる緊急の必要があると認めるとき、国民保護法 155 条 1 項の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路通行を禁止し、または制限することができる。2 項は災害対策基本法の関連規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 114 条の 5 とは何ですか?

防衛出動命令が発せられたときに限り、公安委員会が自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行を禁止・制限できると定める、有事専用の交通規制条項です。

Q2有事の通行禁止は誰が決めるのですか?

都道府県の公安委員会です。自衛隊等の武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させるため緊急の必要があると認めるときに、規制を行うことができます。

Q3防衛出動はどんなときに発せられますか?

自衛隊法 76 条 1 項に基づき、日本に対する外部からの武力攻撃が発生した場合、またはその明白な危険が切迫していると認められる場合などに、内閣総理大臣が命じます。

Q4「自衛隊等の車両」とは何を指しますか?

自衛隊の車両に加え、米軍行動関連措置法 2 条 6 号の特定合衆国軍隊(米軍等)が使用する車両を含みます。これ以外の車両がすべて規制対象になります。

Q5有事の通行禁止に違反すると罰則がありますか?

本条自体は固有の罰則を定めていません。実効性は、警察官が障害となる車両を自ら移動し、やむを得ないときは破損できる準用規定によって確保される仕組みです。

Q6駐車中の車も勝手に動かされますか?

動かされます。準用される災害対策基本法 76 条の 3 により、運転者が現場にいない場合、警察官は自ら車両を移動でき、やむを得ないときは破損も認められます。

Q7レンタカーやカーシェアの車も対象ですか?

対象です。規制は車両の所有関係を問いません。所有者でなくても現に使用中の車が移動・破損される場合があるため、契約先への速やかな連絡が必要になります。

Q8国民保護法の交通規制と何が違いますか?

国民保護法 155 条は住民避難や緊急物資輸送の確保が目的です。本条は自衛隊等の武力攻撃排除行動の確保が目的で、規制の方法だけを同条の例によります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1戦争でもないのに、こんな条文が本当に使われることはあるんですか?

実際に発動されたことはまだありません。起動には自衛隊法76条の防衛出動命令、つまり日本への外部からの武力攻撃(またはその明白な危険)が前提です。ただし2004年の有事法制で条文自体は現に存在し、2015年の平和安全法制で存立危機事態も射程に入りました。業界裏話ヒント:「使われたことがない=空文」ではありません。防衛出動が一度でも発令されれば、追加立法なしに即座に起動する。眠っているだけで、法的には完全に生きている条文です

Q2自衛隊のために車をどかされて壊されたら、弁償してもらえないんですか?

補償されます。本条2項が準用する災害対策基本法82条により、通行の禁止・制限に伴い損失を受けた者は損失補償を請求できます。憲法29条3項の正当な補償の要請に沿った仕組みです。業界裏話ヒント:これは違法行為への損害賠償ではなく、適法な措置に伴う「損失補償」。相手の過失を立証する必要がなく、被った損失を示せば足りる。賠償と補償は別物で、補償の方がむしろ請求のハードルは低い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 有事法制は自衛隊法や国民保護法という「特別な法律」の話で、道路交通法とは無関係だと思っているかもしれない。だが、その問いの立て方そのものが誤っている。有事の交通規制は、まさにこの身近な道路交通法114条の5に書き込まれている。特別な法律と日常の法律は地続きだ
  • 防衛出動時に車が通行禁止になることは何となく想像できる。だが、その深刻度、つまり自分の車が実際に移動され、進路確保のためにやむを得ず破損されうること(準用される災害対策基本法76条の3)まで具体的に知っている人は少ない。想像の一歩先に、現実の実力行使がある
  • 勝手に車を壊されたら泣き寝入りだと思われがちだが、逆だ。準用される災害対策基本法82条により、通行の禁止・制限に伴い損失を受けた者は損失補償を請求できる。それは違法な破壊ではなく、補償を伴う適法な措置だ
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発動の前提114 条の 5:自衛隊法 76 条 1 項の防衛出動命令が発せられていること
規制の主体都道府県公安委員会
対象車両自衛隊等(自衛隊+特定合衆国軍隊)の使用する車両以外のすべて
障害車両への実力行使と補償災対法 76 条の 3 準用で移動・破損可、82 条 1 項準用で損失補償あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし日本が武力攻撃を受けて防衛出動が発せられ、あなたの通勤路が「自衛隊等の車両以外通行禁止」になったら? 出勤も帰宅もその区間は使えない。公安委員会の規制は、あなたの日常の動線を一夜で書き換える権限を持っている
  • 路上に停めていたあなたの車が、自衛隊車両の進路を塞ぐ位置にあると判断された。警察官は遅滞なく移動を命じ、運転者が見つからなければ自ら車を動かし、やむを得なければ破損させる。あなたが戻ったとき、車はもうそこにない。残された時間の中で、まず何を記録するかが補償の分かれ目になる
  • カーシェアで借りた車で規制区域に入ってしまった。所有者はあなたではない。それでも移動措置の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第114条の5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第114条の5の条文原文は「公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の…」で始まります。
  3. 道路交通法第114条の5は第七章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第114条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。