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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第114条の5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)

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  1. 公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十五条第一項の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
  2. 2.災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の五及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第一項及び第二項並びに第七十六条の三第一項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、及び同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第七十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項後段中「第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

自衛隊の防衛出動時における交通の規制等とは何ですか?

定義自衛隊の防衛出動時における交通の規制等とは、道路交通法第114条の5に定められた規定で、「公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第114条の5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第114条の5の条文原文は「公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の…」で始まります。
  3. 道路交通法第114条の5は第七章 雑則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第114条の5の前の条は道路交通法第114条の4です。
  7. 道路交通法第114条の5の次の条は道路交通法第114条の6です。
  8. 道路交通法第114条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/114_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法114条の5は、防衛出動命令が発せられた場合に、公安委員会が自衛隊等の車両以外の通行を禁止・制限できると定める。損失補償は災害対策基本法82条の準用による。

Q · 道路交通法に「戦争のときの条文」があるって本当ですか?

本当です。防衛出動時だけ起動する通行規制条項があります

道路交通法114条の5は、自衛隊法76条1項の防衛出動命令が発せられた場合に、公安委員会が自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行を禁止・制限できると定めます。自衛隊および特定合衆国軍隊(米軍等)による武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させる緊急の必要が要件です。2項が災害対策基本法を準用するため、進路を塞ぐ車両は警察官により移動され、やむを得ない場合は破損されることもあります。その損失は同法82条1項の準用により補償を請求できます。

解説

駐車違反の反則金、スピード違反の点数、道路交通法と聞いてあなたが思い浮かべるのはその程度だろう。だがこの分厚い法律の末尾近く、第114条の5には、日本が外部から武力攻撃を受け、自衛隊法76条の防衛出動命令が発せられたときにだけ目を覚ます条項が眠っている。公安委員会は、自衛隊等の車両以外のすべての車両について、道路の通行を禁止し、または制限できる。あなたの車が緊急の進路をふさいでいれば、警察は災害対策基本法の規定を準用して、それを移動させ、やむを得なければ破損させることさえできる。平時の交通ルールの本の中に、有事のスイッチが仕込まれている。2004年の有事法制、2015年の平和安全法制、あの国会論争の産物が、あなたの手元の道路交通法にこうして書き込まれている。

法的な位置づけ

道路交通法114条の5は、防衛出動命令が発せられた場合における交通規制の特則である。公安委員会は、自衛隊等による武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させる緊急の必要があると認めるとき、国民保護法155条1項の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路通行を禁止し、または制限することができる。2項は災害対策基本法の関連規定を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.規制の告知と自車の位置を確認する 防衛出動が発せられ通行禁止区域が公示された場合、まず自分の車が規制区域内・規制時間内にあるかを確認する。対象は「自衛隊等の使用する車両以外」であり、区域外・時間外の措置には従う義務がない
  2. 2.移動・破損された現場を記録する 車が移動または破損された場合、現場に戻った時点で車両の状態・周囲の状況・設置されていた標識を撮影する。措置を行った警察官の所属と氏名、日時、場所を書き留める。この初動記録が後の補償額を左右する
  3. 3.損失額を裏づける書類を揃える 修理見積書、代替車両の費用、レッカー費用など、実際に生じた損失を示す書類を収集する。これは適法な措置に伴う損失補償であり、相手方の過失を立証する必要はなく、損失の実額を示せば足りる
  4. 4.公安委員会(都道府県警)へ損失補償を請求する 本条2項が準用する災害対策基本法82条1項に基づき、通行の禁止・制限を行った公安委員会に対して損失補償を請求する。請求書に現場記録と損失額の疎明資料を添付して提出する
  5. 5.補償額に不服があれば争う 算定された補償額に納得できない場合、行政不服審査法に基づく審査請求、または訴訟によって争う余地がある。請求権の消滅時効が問題となりうるため、早期に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法114条の5とは何ですか?

防衛出動命令が発せられたときに限り、公安委員会が自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行を禁止・制限できると定める、有事専用の交通規制条項です。

Q2有事の通行禁止は誰が決めるのですか?

都道府県の公安委員会です。自衛隊等の武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させるため緊急の必要があると認めるときに、規制を行うことができます。

Q3防衛出動はどんなときに発せられますか?

自衛隊法76条1項に基づき、日本に対する外部からの武力攻撃が発生した場合、またはその明白な危険が切迫していると認められる場合などに、内閣総理大臣が命じます。

Q4「自衛隊等の車両」とは何を指しますか?

自衛隊の車両に加え、米軍行動関連措置法2条6号の特定合衆国軍隊(米軍等)が使用する車両を含みます。これ以外の車両がすべて規制対象になります。

Q5有事の通行禁止に違反すると罰則がありますか?

本条自体は固有の罰則を定めていません。実効性は、警察官が障害となる車両を自ら移動し、やむを得ないときは破損できる準用規定によって確保される仕組みです。

Q6駐車中の車も勝手に動かされますか?

動かされます。準用される災害対策基本法76条の3により、運転者が現場にいない場合、警察官は自ら車両を移動でき、やむを得ないときは破損も認められます。

Q7レンタカーやカーシェアの車も対象ですか?

対象です。規制は車両の所有関係を問いません。所有者でなくても現に使用中の車が移動・破損される場合があるため、契約先への速やかな連絡が必要になります。

Q8国民保護法の交通規制と何が違いますか?

国民保護法155条は住民避難や緊急物資輸送の確保が目的です。本条は自衛隊等の武力攻撃排除行動の確保が目的で、規制の方法だけを同条の例によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1戦争でもないのに、こんな条文が本当に使われることはあるんですか?

実際に発動されたことはまだありません。起動には自衛隊法76条の防衛出動命令、つまり日本への外部からの武力攻撃(またはその明白な危険)が前提です。ただし2004年の有事法制で条文自体は現に存在し、2015年の平和安全法制で存立危機事態も射程に入りました。実務のポイント:「使われたことがない=空文」ではありません。防衛出動が一度でも発令されれば、追加立法なしに即座に起動する。眠っているだけで、法的には完全に生きている条文です

Q2自衛隊のために車をどかされて壊されたら、弁償してもらえないんですか?

補償されます。本条2項が準用する災害対策基本法82条により、通行の禁止・制限に伴い損失を受けた者は損失補償を請求できます。憲法29条3項の正当な補償の要請に沿った仕組みです。実務のポイント:これは違法行為への損害賠償ではなく、適法な措置に伴う「損失補償」。相手の過失を立証する必要がなく、被った損失を示せば足りる。賠償と補償は別物で、補償の方がむしろ請求のハードルは低い

間違えやすい点 AI による整理

  • 有事法制は自衛隊法や国民保護法という「特別な法律」の話で、道路交通法とは無関係だと思っているかもしれない。だが、その問いの立て方そのものが誤っている。有事の交通規制は、まさにこの身近な道路交通法114条の5に書き込まれている。特別な法律と日常の法律は地続きだ
  • 防衛出動時に車が通行禁止になることは何となく想像できる。だが、その深刻度、つまり自分の車が実際に移動され、進路確保のためにやむを得ず破損されうること(準用される災害対策基本法76条の3)まで具体的に知っている人は少ない。想像の一歩先に、現実の実力行使がある
  • 勝手に車を壊されたら泣き寝入りだと思われがちだが、逆だ。準用される災害対策基本法82条により、通行の禁止・制限に伴い損失を受けた者は損失補償を請求できる。それは違法な破壊ではなく、補償を伴う適法な措置だ
比較の観点この条文ほかの条文
発動の前提114条の5:自衛隊法76条1項の防衛出動命令が発せられていること4条:交通の安全と円滑を図る必要があるとき(平時の一般規制)
6条:現場の警察官等が必要と認めるとき(現場の応急規制)
規制の主体都道府県公安委員会都道府県公安委員会
警察官・交通巡視員等(現場)
対象車両自衛隊等(自衛隊+特定合衆国軍隊)の使用する車両以外のすべて車種・時間帯等で限定した一般車両
現場の状況に応じた個別の車両・歩行者
障害車両への実力行使と補償災対法76条の3準用で移動・破損可、82条1項準用で損失補償あり駐車違反としての移動保管(費用は所有者負担が原則)
現場指示への従わない場合は道交法上の違反処理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民防衛動員準備法(交通動員準備)、災害防救法第31条

台湾は平時からの動員準備を法制化し、交通動員を主管機関の準備方案として組み立てる。日本のように平時の交通法典の末尾に有事条項を埋め込む構造ではなく、動員法制側に集約している点が異なる

韓国
통합방위법(統合防衛法)제9조

韓国は統合防衛事態の宣布に伴い統制区域を設定し通行を制限する構造で、軍・警察・行政の統合運用を前提とする。休戦体制を反映して発動要件が日本より広く設計されている

ドイツ
Verkehrssicherstellungsgesetz(VerkSiG)

ドイツは防衛事態等における交通の確保を独立の法律で包括的に規律し、給付義務や補償も同法系統で処理する。日本のように道路交通法本体に一箇条を置く方式ではない

アメリカ
Defense Production Act ほか連邦・州の緊急権限

米国は連邦の優先輸送権限と州知事の緊急権限が重層し、交通規制の実施主体は主として州・地方となる。連邦制ゆえに単一条文への集約がない点で日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし日本が武力攻撃を受けて防衛出動が発せられ、あなたの通勤路が「自衛隊等の車両以外通行禁止」になったら? 出勤も帰宅もその区間は使えない。公安委員会の規制は、あなたの日常の動線を一夜で書き換える権限を持っている
  • 路上に停めていたあなたの車が、自衛隊車両の進路を塞ぐ位置にあると判断された。警察官は遅滞なく移動を命じ、運転者が見つからなければ自ら車を動かし、やむを得なければ破損させる。あなたが戻ったとき、車はもうそこにない。残された時間の中で、まず何を記録するかが補償の分かれ目になる
  • カーシェアで借りた車で規制区域に入ってしまった。所有者はあなたではない。それでも移動措置の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場に戻ったら、まず車の状態と周囲を撮影、可能なら措置を行った警察官の所属・氏名を記録2. 準用される災害対策基本法82条に基づく損失補償を、規制を行った公安委員会(都道府県警)へ請求3. これは適法な措置に伴う補償なので相手の過失を立証する必要はなく、被った損失額を領収書・見積書で示せば足りる4. 補償額に不服があれば、行政不服審査または訴訟で争う余地がある

訴えられた側:1. まず自分の車が本当に規制区域内・規制時間内だったかを確認、範囲外なら措置の適法性自体を問える2. 通行禁止や移動命令には現場では原則従いつつ、日時・場所・担当者を記録に残す3. 「自衛隊等の車両以外」という限定を超えた措置には、後日その違法性を争う4. カーシェア・レンタカーなど所有者でない立場なら、契約先に速やかに状況を連絡し責任分担を確認する

時効(請求できる期限):本条の発動自体は自衛隊法76条の防衛出動命令が前提で、命令に伴う緊急の必要がある間に限られる。損失補償請求権に特定の期間は準用規定上明示されないため、金銭債権の一般消滅時効(地方自治体に対する請求は地方自治法236条により5年等)が問題となりうる(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説(特別犠牲説):適法な公権力行使であっても、特定の者に社会通念上の受忍限度を超える財産上の特別の犠牲を課すときは、憲法29条3項により正当な補償を要する。本条2項が災害対策基本法82条1項を準用するのは、この要請を条文上具体化したものと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 有事関連法制の整備に伴い新設。防衛出動時に公安委員会が自衛隊等の行動確保のため一般車両の通行を禁止・制限する権限を創設し、国民保護法・災害対策基本法の規定を準用する構造を導入した
  • 平成27年(2015年) 平和安全法制の整備に伴う改正。存立危機事態および特定合衆国軍隊(米軍等)の行動を条文の射程に加え、日米で連携する武力攻撃排除行動も対象とした

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:有事関連法制の整備に伴い新設。防衛出動時に公安委員会が自衛隊等の行動確保のため一般車両の通行を禁止・制限する権限を創設し、国民保護法および災害対策基本法の規定を準用する構造を導入した
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制の整備に伴う改正。存立危機事態および特定合衆国軍隊(米軍等)の行動を条文の射程に加え、日米が連携して行う武力攻撃排除行動も対象とした

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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