要点道路交通法 114 条の 5 は、防衛出動命令が発せられた場合に、公安委員会が自衛隊等の車両以外の通行を禁止・制限できると定める。損失補償は災害対策基本法 82 条の準用による。
Q · 道路交通法に「戦争のときの条文」があるって本当ですか?
本当です。防衛出動時だけ起動する通行規制条項があります
道路交通法 114 条の 5 は、自衛隊法 76 条 1 項の防衛出動命令が発せられた場合に、公安委員会が自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行を禁止・制限できると定めます。自衛隊および特定合衆国軍隊(米軍等)による武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させる緊急の必要が要件です。2 項が災害対策基本法を準用するため、進路を塞ぐ車両は警察官により移動され、やむを得ない場合は破損されることもあります。その損失は同法 82 条 1 項の準用により補償を請求できます。
駐車違反の反則金、スピード違反の点数、道路交通法と聞いてあなたが思い浮かべるのはその程度だろう。だがこの分厚い法律の末尾近く、第114条の5には、日本が外部から武力攻撃を受け、自衛隊法76条の防衛出動命令が発せられたときにだけ目を覚ます条項が眠っている。公安委員会は、自衛隊等の車両以外のすべての車両について、道路の通行を禁止し、または制限できる。あなたの車が緊急の進路をふさいでいれば、警察は災害対策基本法の規定を準用して、それを移動させ、やむを得なければ破損させることさえできる。平時の交通ルールの本の中に、有事のスイッチが仕込まれている。2004年の有事法制、2015年の平和安全法制、あの国会論争の産物が、あなたの手元の道路交通法にこうして書き込まれている。
道路交通法 114 条の 5 は、防衛出動命令が発せられた場合における交通規制の特則である。公安委員会は、自衛隊等による武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させる緊急の必要があると認めるとき、国民保護法 155 条 1 項の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路通行を禁止し、または制限することができる。2 項は災害対策基本法の関連規定を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
防衛出動命令が発せられたときに限り、公安委員会が自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行を禁止・制限できると定める、有事専用の交通規制条項です。
都道府県の公安委員会です。自衛隊等の武力攻撃排除行動を的確かつ円滑に実施させるため緊急の必要があると認めるときに、規制を行うことができます。
自衛隊法 76 条 1 項に基づき、日本に対する外部からの武力攻撃が発生した場合、またはその明白な危険が切迫していると認められる場合などに、内閣総理大臣が命じます。
自衛隊の車両に加え、米軍行動関連措置法 2 条 6 号の特定合衆国軍隊(米軍等)が使用する車両を含みます。これ以外の車両がすべて規制対象になります。
本条自体は固有の罰則を定めていません。実効性は、警察官が障害となる車両を自ら移動し、やむを得ないときは破損できる準用規定によって確保される仕組みです。
動かされます。準用される災害対策基本法 76 条の 3 により、運転者が現場にいない場合、警察官は自ら車両を移動でき、やむを得ないときは破損も認められます。
対象です。規制は車両の所有関係を問いません。所有者でなくても現に使用中の車が移動・破損される場合があるため、契約先への速やかな連絡が必要になります。
国民保護法 155 条は住民避難や緊急物資輸送の確保が目的です。本条は自衛隊等の武力攻撃排除行動の確保が目的で、規制の方法だけを同条の例によります。
実際に発動されたことはまだありません。起動には自衛隊法76条の防衛出動命令、つまり日本への外部からの武力攻撃(またはその明白な危険)が前提です。ただし2004年の有事法制で条文自体は現に存在し、2015年の平和安全法制で存立危機事態も射程に入りました。業界裏話ヒント:「使われたことがない=空文」ではありません。防衛出動が一度でも発令されれば、追加立法なしに即座に起動する。眠っているだけで、法的には完全に生きている条文です
補償されます。本条2項が準用する災害対策基本法82条により、通行の禁止・制限に伴い損失を受けた者は損失補償を請求できます。憲法29条3項の正当な補償の要請に沿った仕組みです。業界裏話ヒント:これは違法行為への損害賠償ではなく、適法な措置に伴う「損失補償」。相手の過失を立証する必要がなく、被った損失を示せば足りる。賠償と補償は別物で、補償の方がむしろ請求のハードルは低い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の前提 | 114 条の 5:自衛隊法 76 条 1 項の防衛出動命令が発せられていること | — |
| 規制の主体 | 都道府県公安委員会 | — |
| 対象車両 | 自衛隊等(自衛隊+特定合衆国軍隊)の使用する車両以外のすべて | — |
| 障害車両への実力行使と補償 | 災対法 76 条の 3 準用で移動・破損可、82 条 1 項準用で損失補償あり | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。